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などといううたい文句に惹かれ、高額なサポートプランの契約や情報商材の購入契約を締結し、後悔したことはありませんか。
いったん契約の申し込みや締結をした場合でも、よく考えてみると、申し込みを撤回したり、契約を解除したりしたくなることもあるでしょう。
「クーリング・オフ」は、そのような場合に役立つ制度です。
この記事では、クーリング・オフの概要、クーリング・オフの方法などについてまとめています。
最後までご覧ください。
✓クーリング・オフの方法
✓クーリング・オフができる期間
✓クーリング・オフの効果
✓クーリング・オフができない場合
✓クーリング・オフができなかったときの対処法
クーリング・オフとは
クーリング・オフは特定商取引法などによって規定されています。
規定された内容に当てはまる場合にのみ、適用される特別な制度です。
本来であれば、いったん成立した契約はお互いに守らなければなりません。
そのため、原則としては片方の意思のみで一度した契約を取り消すことはできないのです。
しかしながら、消費者が契約を再考できるように、一定の期間内であれば、無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約の解除をしたりすることが認められるのが、このクーリング・オフです。
たとえば、事業者が突然自宅を訪ねてきたり電話をかけてきたりして、よく考える時間もなく契約を結んでしまう訪問販売や電話勧誘販売、また、マルチ商法や内職商法などの複雑な取引などが該当します。
クーリング・オフができるおもな契約は、以下のとおりです。
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- マルチ商法(連鎖販売取引)
- 特定継続役務提供(エステティック、美容医療、学習塾など)
- 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法)
- 訪問購入 など
クーリング・オフの効果
クーリング・オフをおこなうと、契約ははじめから存在しなかったことになり、消費者は一切の負担なく、事業者に対して支払った代金の全額を請求できます。
また、事業者は消費者に対して、契約を撤回したことなどについての損害賠償や違約金を請求することはできません。
なお、消費者が受け取った商品は返還する義務がありますが、返還の際にかかる費用(送料など)や返金にかかる費用(振込手数料など)は、事業者が負担します。
クーリング・オフの方法は?
クーリング・オフは、はがきなどの書面または電子メール、USBメモリなどの電磁的記録を使用しておこないます。
事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォームなども有効です。
クーリング・オフをおこなうとき、はがきやメールなどには下記の事項を記載します。
- 事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額など)
- クーリング・オフの通知を出す日
これらの事項を記載したものを、クーリング・オフができる期間内に通知します。
クレジット契約を締結している場合は、販売会社とクレジット会社へ同時に通知します。
法律で定められている方法ではありませんが、クーリング・オフは、はがきや書類などの書面でおこなうときは、送ったことが記録に残る方法でおこなうとよいでしょう。
例えば書面をコピーしておいたり、簡易書留で送るなどです。
相手から「本当に送ったのか?」「手元に届いていない」などとしらを切られる事態を防ぐためです。
また、メールなどの電磁的記録でクーリング・オフをおこなう場合は、契約書面に電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている内容に沿って、通知をおこないます。
通知後は、送信したメールやウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォームなど、画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
これも揉め事を防ぐために必要なことです。
クーリング・オフができる期間
クーリング・オフができる期間は、取引の形態によって異なります。
訪問販売、電話勧誘販売、
訪問購入、特定継続的役務提供 |
申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から8日間 |
マルチ商法(連鎖販売取引)、
業務提供誘引販売取引 |
申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から20日間 |
書面を受け取っていないときや書面の記載内容に不備があるときは、上記期間が過ぎていてもクーリング・オフが可能となる場合があります。
クーリング・オフは発信主義です。
たとえば、クーリング・オフをはがきでおこなう場合、上記期間内の消印であれば、クーリング・オフが可能な期間を過ぎてからはがきが到着しても有効です。
例外として、「クーリング・オフはできない」と事業者が嘘をついたり脅したりしてクーリング・オフができなかった場合には、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフが可能です。
クーリング・オフできない場合の対処法
店舗に出向いて物やサービスの契約をおこなう買い物とカタログ・電話・テレビ番組・インターネットなどで欲しい商品を選択して購入契約をおこなう通信販売は、クーリング・オフ制度の適用がありません。
ただし通信販売の場合は、返品の可否や条件についての特約がある場合、特約に従うことになります。
返品したい場合は、まず規約を確認しましょう。
特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品できますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。
また、おもに下記のような商品やサービスを購入したときも、クーリング・オフ制度の適用はありません。
- 現金取引で、3,000円未満を支払ったとき
- 化粧品、合成洗剤、健康食品などの消耗品であって、開封、使用したときの使用分
- 乗用自動車を購入したとき
クーリング・オフ可能な期間が経過するなど、特定商取引法におけるクーリング・オフができない場合であっても、事業者の不適切な行為により契約が結ばれたときは、特定商取引法に基づく意思表示の取り消しや、消費者契約法に基づく契約の取消し、不当な契約条項の無効などを主張できる場合もあります。
お困りの契約がクーリング・オフできる取引かどうか不明な場合は、すぐに専門家にお問い合わせください。
丹誠司法書士法人では、スマホ副業や情報商材に関連する詐欺的行為で被害にあわれた方からご依頼をいただくことも多く、相手方事業者との交渉実績、返金実績も多数あります。
クーリング・オフを断られても諦めないで!
クーリング・オフは特例で契約の解除・撤回ができる、消費者を守るために法律で定められた制度です。
はがきやメールなどの形として残る方法を用いて、定められた期間内に、契約の相手方である事業者に対して申し出れば適用されます。
しかしながら、「クーリング・オフができないタイプの契約」などと嘘をつかれたり、時には脅されたりして、クーリング・オフが可能な期間をわざと経過させる悪質事業者があとを絶ちません。
少しでも悩んだり迷ったりしている方は、いますぐに法律の専門家に相談してください。
法律の専門家が事業者にコンタクトをとることで、クーリング・オフが受け入れられることは多くあります。
また、クーリング・オフは消費者を守るための制度ですが、方法や期間を守らないことには適用されません。
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