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任意整理すると過払い金が返ってくる?手続きの違いや発生条件を解説

任意整理すれば過払い金が返ってくる

テレビCMやインターネット広告でよく見聞きする言葉です。
任意整理の過程で過払い金が判明し、返還を受けられるケースもあります。

ただし、任意整理をすれば常に過払い金が返ってくるわけではありません
現在では、過払い金が発生するケースは以前に比べて大幅に減っています。

本記事では、任意整理中に過払い金の返還を請求できるケース手続きの流れを解説します。
任意整理をお考えの方の参考になれば幸いです。

  • 任意整理と過払い金返還請求の違い
  • 任意整理による借金減額と過払い金返還請求の仕組み
  • 過払い金が発生する4つの条件
  • 任意整理中に過払い金が判明した場合の手続きの流れ
  • 任意整理・過払い金返還請求とブラックリストの関係

\任意整理は司法書士に相談!/

目次

任意整理すると過払い金が返還される?

任意整理すると過払い金が返還されるのかについて解説する見出し画像

借金返済で家計が苦しい場合、債務整理をすれば生活を立て直せます。
「債務整理」とは、借金返済の問題を法的に解決する方法の総称です。

債務整理には、特定調停・個人再生・自己破産といった方法がありますが、代表的な方法は任意整理です。
この任意整理を進める過程で過払い金が判明した場合、貸金業者から過払い金の返還を受けられます

ただし、任意整理をすれば必ず過払い金の返還を請求できるわけではありません
過払い金が発生するケースは限られています。

過払い金が発生する条件は、「過払い金が発生する4つの条件」で解説します。

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任意整理と過払い金返還請求の違い

任意整理と過払い金返還請求の違いを解説する見出しの画像

任意整理と過払い金返還請求は、借金問題の解決手段としてまとめて説明されることがあります。
しかし、任意整理と過払い金返還請求は、それぞれ別の手続きです。

ここでは、任意整理と過払い金返還請求の違いを解説します。

任意整理とは:今ある借金返済の負担を減らす手続き

任意整理とは、司法書士や弁護士が借金の貸主と交渉して、より負担の少ない返済条件に改善してもらう手続きです。
債務整理の方法の中で、最も多くの人に利用されています。

具体的には、以下の返済条件の見直しを求めて、貸主と話し合います。

  • 引き直し計算(全取引の再計算)による借金元本の減額
  • 利息遅延損害金(延滞金)のカット
  • 長期分割払い(3〜5年)への変更

これらを求める交渉によって「今ある借金返済の負担を軽減する」のが、任意整理の目的です。

過払い金とは:払い過ぎたお金を返してもらう手続き

過払い金とは、利息制限法違反の取引を続けていたことによって払い過ぎになっていたお金のことです。
過払い金が発生している場合、貸金業者に返還を請求できます。

任意整理のように今ある借金を整理して返済していくのではなく、逆に「貸金業者にお金を返してもらうよう請求する」のが、過払い金返還請求です。

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任意整理と過払い金返還請求は違う手続きであると、覚えておきましょう

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借金の減額と過払い金返還の3段階の仕組み

借金の減額と過払い金返還の3段階の仕組みについて解説する見出しの画像

任意整理と過払い金返還請求は、別の手続きです。
しかし、実は任意整理による借金元本の減額過払い金返還請求は、同じ仕組みに基づいています。

ここでは、任意整理での借金減額と過払い金返還請求の仕組みを解説します。

第1段階:利息制限法に従って全取引を計算し直す(引き直し計算)

利息制限法では、消費者を保護するため、借金の金利(利率)を以下のとおり制限しています。

借り入れ額 制限利率
10万円未満 年20%
10万円以上100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

かつて貸金業者のほとんどは、利息制限法に違反する利息で取引をしていました。
そこで、債務整理する場合、まずは「貸金業者との借り入れと返済の取引すべて」を、利息制限法の制限利率に直して計算し直します。
この計算を引き直し計算といいます。

第2段階:払い過ぎた利息を返済に充てて借金を減らす

利息制限法の制限利率を超える利息は無効です。
制限利率を超えて支払った部分は、借金元本の返済に充てられます。

そのため、利息制限法違反の取引を続けていた場合借金が減額されます。
借金元本を大幅に減額できるケースもあります。

第3段階:完済後に支払っていたお金を過払い金として取り戻す

利息制限法の制限利率を超える部分の支払いは、利息に支払ったことにはならず、借金元本に返済した扱いになります。
そのため、利息制限法違反の利息を支払い続けると、借金元本が次々と減っていき、全額完済となることもあります。

とはいえ、借金を完済しているかどうかは、引き直し計算をしないとわかりません。
そのため、計算上は完済しているのに、気付かないまま返済を続けてしまうケースも多いです。

このように、計算上完済になった後も支払い続けてしまったお金は、貸金業者に返還を請求できます。
これが「過払い金返還請求」です。

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任意整理で借金減額や過払い金返還請求できるかどうかは、利息制限法に違反する取引であったかがポイントです

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過払い金が発生する4つの条件

過払い金が発生する4つの条件について解説する見出しの画像

任意整理を進める過程で引き直し計算を行い、過払い金が判明すれば貸金業者から取り戻せます。
しかし、現在では、過払い金が発生するケースはかなり限られます

以下では、過払い金が発生する条件を解説します。

取引の金利が利息制限法に違反していた

過払い金は、利息制限法に違反する取引を継続していた場合にだけ発生します。
そのため、たとえ長い間借金の借り入れや返済をしていたとしても、そもそも利息制限法に違反する利息でない場合には、過払い金は発生しません。

まずは自分の取引が利息制限法に違反する金利だったのかどうかを確認してみましょう。

長期間の取引であれば常に過払い金が発生する」のような印象を与えるインターネット広告やテレビCMには、注意してください。

2010年より前から取引を続けている

利息制限法に違反する取引でなければ過払い金は発生しません。
しかし、現在では、利息制限法に違反する取引をしている貸金業者はほとんど存在しません。

そのため、過払い金が発生するのは、まだ貸金業者が利息制限法違反をしていた頃に取引をしていた場合に限られます。
具体的に言うと、少なくとも2010年(平成22年)よりも前から取引をしていなければ、過払い金は発生しません。

完済してから10年が経過していない

過払い金を請求できる権利(過払い金返還請求権)は、永久的に行使できるわけではありません。
最終取引日(通常は最後の返済日)から10年を過ぎると、仮に過払い金が発生していたとしても、消滅時効によって返還を請求できなくなります

もし過払い金返還請求を考えているならば、早めに司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

相手方の貸金業者が倒産していない

現実的な条件として、過払い金返還請求をしようとしている貸金業者が現在も存続していることも必要です。

すでに相手方の貸金業者が倒産している場合、過払い金を回収するのは事実上困難です。
事前に相手方が倒産していないか確認しておきましょう。

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現在では、過払い金が発生するケースはかなり少ないのが実情です

任意整理中に過払い金が判明した場合の流れ

任意整理中に過払い金が判明した場合の流れについて解説する見出しの画像

任意整理中に過払い金が判明した場合、借金が残っている業者とは返済条件改善の交渉を進めつつ、並行して過払い金返還請求を行います。

ここでは、任意整理中に過払い金が判明した場合の手続きの流れを解説します。

ステップ1:司法書士や弁護士に依頼

任意整理や過払い金返還請求は、本人でも手続き可能です。
しかし、任意整理にも過払い金返還請求にも、専門的な法律知識が必要です。
自分だけで進めると、有利な条件を勝ち取るのが難しいケースもあります。

任意整理や過払い金返還請求をする場合は、経験豊富な認定司法書士や弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

ステップ2:返済・取り立てのストップ

債務整理する場合、借金の返済をストップします。

司法書士や弁護士が債務整理の依頼を受けた旨の通知(受任通知)を送ると、貸金業者や債権回収会社からの直接の取り立てもストップします。
そのため、返済を止めても取り立てを受ける心配はありません。

ステップ3:引き直し計算を行う

受任通知を送る際、あわせてこれまでの全取引の記録(取引履歴)の開示も請求します。
貸金業者から開示された取引履歴をもとに、全取引を利息制限法で定められた金利(利率)に直して計算(引き直し計算)します。

この引き直し計算によって、法律に従った正当な借金の残額を確定させます。
また、過払い金が判明することもあります。

ステップ4:過払い金の返還を請求する

引き直し計算の結果、借金はすべて完済され過払い金になっていると判明した場合、貸金業者に返還を請求します。

まずは、裁判所を使わずに交渉で過払い金の返還を求めます。
交渉では満足のいく金額を回収できない場合は、民事訴訟で返還請求します。

認定司法書士であれば、過払い金140万円以内の訴訟で代理人になることも可能です。

ステップ5:残額がある借金は交渉・和解する

過払い金にはならず借金が残っている業者とは、任意整理の交渉を行います。
交渉が成立したら、話し合いの結果をまとめた書面(和解書)を貸主と取り交わし、新たな返済条件を確定させます。

ステップ6:過払い金の回収・残額のある借金の返済

過払い金を回収し、借金が残っている業者とすべて和解できれば、新たな条件での返済が再開されます。
回収した過払い金は、司法書士・弁護士費用のほか返済の頭金に使われる場合もあります。

和解内容どおりにすべて返済し終えれば、任意整理は完了です。

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依頼後に必要なのは「事情説明や資料集め」など、わずかな対応のみです

任意整理・過払い金返還請求するとブラックリストに載る?

任意整理・過払い金返還請求するとブラックリストに載るかを解説する見出し画像

債務整理のデメリットとしてよく挙げられるのが「ブラックリストへの登録」です。
借金の残額を任意整理する場合過払い金返還請求では、ブラックリストへの登録に違いがあります。

ここでは、任意整理や過払い金返還請求をした場合にブラックリストに載るのか否かを解説します。

任意整理するとブラックリストに登録される

実際には「ブラックリスト」という名称の登録情報はありません。

任意整理すると、信用情報機関が保有している信用情報に、返済能力を疑わせる事故情報が掲載されます。
この事故情報が登録された状態が、一般に「ブラックリスト」と呼ばれています。

金融機関は信用情報をチェックして、貸し付けの可否を判断します。
信用情報に事故情報が掲載されている場合、貸し付けの審査を通さないでしょう。
そのため、任意整理すると、新規の借金・ローン・クレジットカードの利用はできなくなるのが通常です。

ただし、事故情報は、借金を完済してから5年経過すれば削除されます。
一生事故情報が掲載されるわけではありません。

事故情報が掲載されている間は、デビットカードで代用し、借金に頼らない生活への改善を目指しましょう。

過払い金返還請求だけならブラックリストに載らない

過払い金返還請求をしただけの場合信用情報に事故情報(ブラックリスト)が掲載されることはありません
過払い金は、借金を完済した後に発生するものであり、金融事故に該当しないからです。

ただし、過払い金返還請求とあわせて別の業者の借金を任意整理した場合は、事故情報が登録されます。

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ブラックリストに載らないのは、あくまで過払い金返還請求だけをした場合に限られます

\借金のこと、一緒に考えましょう/

任意整理・過払い金のことは丹誠司法書士法人に相談を!

任意整理・過払い金のことは丹誠司法書士法人に相談を提案する見出し画像

借金返済で家計が圧迫されている場合は、任意整理をするのが生活改善への近道です。
もし過払い金が発生していれば、より早く生活を立て直せるでしょう。

ただし、過払い金が発生するケースは非常に限られています。
過払い金だけに頼るのではなく、任意整理による着実な生活再建を目指しましょう

丹誠司法書士法人では、債務整理に精通した認定司法書士が、ご相談を受け付けています
借金を任意整理したい」「過払い金があるのか知りたい」方は、まずは当事務所にご相談ください。

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