借金の返済に追われ「自己破産したい」と考える人は多いのではないでしょうか?
たしかに自己破産をすると借金が帳消しになりますが、満たすべき条件や注意すべきデメリットも存在します。
自己破産だけでなく、任意整理や特定調停・個人再生などの手続きとも比較しながら、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
本記事では、自己破産の条件やメリット・デメリット・流れ・費用をまとめて解説します。
自己破産を選ぶべきか、ほかに適した方法がないか判断する参考にしてください。
- 自己破産の基礎知識
- 自己破産したい人が満たすべき条件
- 自己破産のメリット・デメリット
- 自己破産の手続きの流れ・費用
- 自己破産以外で借金問題を解決する方法3つ
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自己破産とは

自己破産とは、借金を返せなくなったときに裁判所を通じて返済義務を免除してもらう手続きです。
返済義務が免除されると借金を返済する必要がなくなります。
そのため、借金返済に追われていたお金や時間を生活の再建に充てられます。
自己破産には、大きく分けると2種類の手続きがあります。
| 種類 | 特徴 |
| 同時廃止事件 | 処分する財産がほとんどない場合に選ばれやすい手続き
破産管財人(自己破産した人の財産の管理・処分する人)はつかず、財産を換金する手続きを経ずに、免責(借金の支払い免除)を認めてよいかの判断へ進む。 |
| 管財事件 | 一定の財産があるときに選ばれやすい手続き
裁判所が破産管財人を選び、財産を換金して債権者(※)へ配ったうえで、免責を認めてよいかの判断へ進む。 |
適用される手続きは、自己破産を申し出た人の財産状況を踏まえて裁判所が決定します。
たとえば、銀行や消費者金融、クレジットカード会社などを指す。
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自己破産したい人が満たすべき条件3つ

自己破産の手続きを進めるためには、主に次の3つの条件を満たす必要があります。
- 支払不能であること
- 免責不許可事由がないこと
- 借金が非免責債権でないこと
ここでは、それぞれ解説します。
支払不能であること
支払不能とは、現在の収入や財産だけでは借金を返済できない状態を指します。
一時的に返済できないだけでなく、将来にわたり返済見込みがないことが条件です。
支払不能かどうかは、借金の総額・収入・財産・家族構成・生活状況などをもとに、裁判所が総合的に判断します。
ひとつの目安として、借金の総額が年収を超える場合は支払不能と判断されやすいです。
免責不許可事由がないこと
免責不許可事由とは、裁判所が借金の免除を認めない理由のことです。
主な例は、以下のものがあります。
- ギャンブルや浪費で借金を大きく膨らませた
- クレジットカードで買った商品を安く売りお金に換えた
- 一部の債権者にのみ返済した
- 財産を隠したり壊したりした
- 返済できないとわかっていながら、嘘をついて借金した
原則として、免責不許可事由があると借金の免除は認められません。
ただし、反省の状況をふまえ、裁判所の判断で借金の免除が認められる可能性があります。
借金の種類が非免責債権に該当しないこと
非免責債権とは、自己破産をしても支払義務が残る借金のことです。
主な例には、以下のものがあります。
- 税金や社会保険料
- 養育費
- 不法行為による損害賠償金
- 罰金
自己破産で免除されるのは、非免責債権をのぞいた借金に限られます。
そのため、自己破産をしても罰金や養育費などの返済は免れない点に注意してください。
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自己破産のメリット3つ

自己破産の条件を満たす場合、手続きを申し立てることでさまざまなメリットを得られます。
ここでは、自己破産の主なメリットを3つ解説します。
借金が帳消しになる
自己破産の一番のメリットは、借金の支払義務がなくなる点です。
裁判所に借金の免除が認められると、原則としてすべての借金を返さなくてよくなります。
手続き後に得た収入を、借金の返済に充てる必要はありません。
借金のない状態で、新たな生活を始められます。
取り立てや強制執行がなくなる
自己破産の手続きを依頼すると、債権者からの取り立てが止まります。
依頼を受けた弁護士が、債権者へ受任通知(依頼を受けたと知らせる書面)を送付します。
受任通知が届くと、貸金業者は本人へ借金の取り立てができません。
貸金業者以外の債権者(銀行や個人など)の取り立ては禁じられていませんが、連絡が止まることがほとんどです。
また、裁判所で破産手続きが始まると、給料や財産の差し押さえ(強制執行)も止められます。
生活に必要な財産は残せる
自己破産をしても、生活に欠かせない財産は手元に残せます。
残せる財産は、主に以下のものがあります。
- 生活に必要な寝具・家具・衣服・食料・燃料など
- 99万円以下の現金
- 仏壇や位牌など
- 裁判所が特別に認めた財産
暮らしに最低限必要なものは、処分されません。
\解決への第一歩/
自己破産したい場合に注意すべきデメリット5つ

自己破産メリットだけでなく、見過ごせないデメリットもあるため、確認しておきましょう。
ここでは、主なデメリットを5つ紹介します。
一定期間は借入れやクレジットカードの作成が難しくなる
自己破産後の一定期間は、新たな借り入れやクレジットカードの作成・利用が難しくなります。
自己破産をすると、信用情報機関(個人の借入れ情報を管理する機関)に事故情報が記録されます。
事故情報とは、返済に重大な問題が発生したことを示す記録です。
事故情報が記録された状態は、一般的に「ブラックリストに載る」と呼ばれます。
クレジットカードやローンを申し込むと、金融機関やカード会社は、申込者に支払いや返済の能力があるかを審査します。
事故情報が残っていると、返済能力に不安があるとみなされ、審査で不利に働きます。
ただし、事故情報が登録される期間は、一般的に5年から7年程度です。
事故情報が消えれば、再びクレジットカードやローンを利用できます。
官報で公表される
自己破産をすると、氏名や住所などが官報(国が発行する公的な機関紙)に掲載されます。
そのため、官報を確認した人には、自己破産をした事実を知られる可能性があります。
もっとも、官報を見るのは主に金融機関や保険会社などで、一般の人が目にする機会はほとんどありません。
そのため、勤務先や知人に気づかれる可能性は低いです。
一定の職業に就けなくなる
自己破産をした人は、破産手続きが始まってから借金の免除(免責)が認められるまでの間、以下のような職業や資格に就けません。
- 弁護士・司法書士などの士業
- 警備員
- 生命保険の募集人
- 宅地建物取引士
- 貸金業を営む人や古物商
ただし、借金の免除が確定すれば、再びこれらの職業や資格に就けるようになります。
時価20万円以上の財産を手放さなければならない
自己破産をすると、以下のような財産は処分され、債権者への返済に充てられます。
- 現金のうち99万円を超える部分
- 時価20万円を超える車
- 解約すると戻るお金(解約返戻金)が20万円を超える生命保険
- 20万円を超える価値のある株式や貴金属
- 持ち家などの不動産
ただし、生活に必要な家具・家電や、99万円以下の現金などは手元に残せます。
保証人が借金を肩代わりしなければならない
自己破産をすると、自己破産をした人の支払義務はなくなりますが、保証人の義務は消えません。
保証人がいると、債権者は保証人へ借金の返済を求めます。
家族や知人が保証人になっている場合は、返済の負担が及ぶ可能性があります。
\デメリットについて詳しく相談する/
自己破産の手続きの流れ

ここでは、自己破産の実際の手続きの流れを見ていきましょう。
1.司法書士・弁護士へ手続きの相談
借金返済で悩んでいる場合は、まず司法書士や弁護士へ相談するのがおすすめです。
相談すると、自己破産だけでなく、任意整理や特定調停、個人再生も含めてどの手続きが適しているかを判断してくれます。
正式に依頼を受けた認定司法書士や弁護士が、貸金業者やクレジットカード会社などの債権者に受任通知(依頼を受けたと知らせる書面)を送ります。
受任通知が届くと、債権者は依頼者への取り立てをストップします。
その後、債権者から取引履歴を取り寄せて借金の総額を正確に調べます。
2.申立書類を準備
司法書士や弁護士のサポートを受けながら、裁判所に提出する申立書類を準備します。
主な必要書類は、以下のとおりです。
- 申立書
- 陳述書
- 家計簿
- 資産目録
- 債権者一覧表
- 給与明細や預貯金通帳のコピー
必要な書類はかなり多いため、揃えるまでに時間がかかる場合もあります。
3.自己破産の申し立て
書類が揃ったら、自己破産する人の住所地を管轄する地方裁判所へ申し立てます。
弁護士に依頼した場合は、弁護士が代理人として申し立てます。
司法書士に依頼した場合は、司法書士が作った書類をもとに本人が申し立てます。
提出後は、裁判所が申立書類の内容を確認し、審査が進みます。
4.自己破産の手続き開始
申し立てが認められると、裁判所での破産手続きが正式に始まります。
処分する財産がほとんどなければ同時廃止、一定の財産があれば管財事件が選ばれます。
同時廃止では破産管財人(自己破産した人の財産の管理・処分する人)がつかず、開始と同時に破産手続きが終わり、次の手続き(免責手続き)に進みます。
管財事件では破産管財人が選ばれます。
破産管財人は、自己破産した人が有する財産をお金に換えて、債権者へ分配します。
5.免責許可決定
免責許可決定を受け、決定が確定すると、借金の返済義務が免除されます。
あわせて、一定の資格や職業の制限も解かれます。
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自己破産にかかる費用

以下、自己破産にかかる費用を費目ごとの目安をまとめました。
| 費目 | 金額の目安 |
| 申立手数料(収入印紙代) | 1,500円 |
| 予納郵券(郵便切手) | 3,000円~5,000円程度 |
| 官報公告費 | 1万円~2万円程度 |
| 引継予納金(管財事件のみ) | 20万円〜 |
| 司法書士・弁護士費用 | 20万円~50万円程度 |
このように、自己破産の費用は、同時廃止事件か管財事件のいずれが適用されるかによって大きく異なります。
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自己破産以外で借金問題を解決する方法3つ

自己破産には条件やデメリットがあるため、誰にとっても最適とは限りません。
人によっては、別の手続きのほうが負担を抑えられることもあります。
ここでは、自己破産以外の借金を減額できる手続きを3つ紹介します。
状況に応じて、自分に合った方法を見つけましょう。
任意整理
任意整理とは、債権者と直接交渉して、返済条件を見直す手続きです。
交渉では、利息のカットや分割回数の変更など、返済条件の見直しを目指します。
任意整理であれば、家や車などの財産を手放さずに済みます。
裁判所を通さずに進められる手続きで、官報(国が発行する機関紙)にも掲載されないため、周囲に知られるリスクが低い点もメリットです。
任意整理は、安定した収入があり、利息のカットや分割回数の変更といった方法で借金の完済を目指せる人に向いています。
特定調停
特定調停とは、簡易裁判所が間に入り、借金の返済方法を話し合う手続きです。
調停委員(中立の立場で話し合いを進める人)が、債権者との間を取り持ちます。
任意整理と同様に、交渉で利息のカットや分割回数の変更など、返済条件の見直しを目指します。
司法書士や弁護士へ依頼しないのが一般的なため費用を抑えられますが、本人で手続きを進めなければなりません。
個人再生
個人再生とは、地方裁判所に申し立て、借金を大幅に減額したうえで3年〜5年の分割払いにできる手続きです。
利用できるのは、安定した収入の見込みがあり、住宅ローンを除く借金が5,000万円以下の人です。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という仕組みで、住宅ローンを返済中であれば自宅を手放さずに済むメリットがあります。
特に、自宅を手放したくない人に向いています。
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自己破産は、借金の返済義務を免除できる手続きです。
ただし、条件やデメリットもあり、すべての人に適した方法ではありません。
任意整理や個人再生など、負担の軽い方法が適切な場合もあります。
どの手続きを選べばよいか、自分だけで判断するのは簡単ではありません。
悩んだら、司法書士や弁護士に相談しましょう。
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