「借金を整理したいが、車がなくなると困る」
仕事や通勤、子どもの送り迎え、親の介護など、日常生活に車が欠かせない方は多くいます。
そのため、車を手放すことへの不安から、債務整理に踏み切れないケースも少なくありません。
しかし、債務整理をしたからといって、必ず車を失うわけではありません。
本記事では、債務整理の方法(任意整理・特定調停・個人再生・自己破産)ごとに、車を残せるケース・残せないケースを解説します。
また、債務整理した後に車を利用する手段もお伝えします。
借金返済でお悩みの方の参考になれば幸いです。
- 債務整理した場合の車の取り扱い
- 車を手放さずに債務整理する方法
- 債務整理が自動車ローンに与える影響
- 債務整理後に車を利用する手段
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債務整理の4つの方法

債務整理とは、借金返済の問題を法的に解決する方法の総称です。
具体的には、以下の4つの方法があります。
- 任意整理
裁判所を通さず、司法書士や弁護士が債権者(※)と直接交渉して、負担の小さい返済条件に変えてもらう手続き - 特定調停
裁判所が選んだ調停委員を間に入れて、債権者と話し合う裁判手続き - 個人再生
裁判所に再生計画を認可してもらうことにより、借金の減額や分割払いへの変更を実現できる裁判手続き - 自己破産
裁判所に免責を許可してもらうことにより、借金全額を帳消し(免責)にできる裁判手続き
※:返済や物の引き渡しなど特定の行為を請求する側のこと。借金やローンの場合であれば、銀行やローン会社など。
債務整理をする際に、多くの方が気にすることが「車を残せるか否か」です。
次項から、4つの手続きごとに債務整理と車の関係を解説します。
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任意整理すると車はどうなる?

任意整理は、裁判所を通さずに司法書士や弁護士が債権者と返済条件について交渉する「話し合い」であるため、柔軟な対処が可能な手続きです。
ここでは、任意整理を行った場合に車がどう扱われるのかを解説します。
自動車ローンが残っていない車
任意整理には「財産を処分しなければ手続きを進められない」といった条件はありません。
そのため、自動車ローンが完済されている車は、任意整理しても手放さずに済みます。
自動車ローンが残っている車
自動車ローンでは、返済が終わるまで所有者がローン会社や販売店のままになる「所有権留保」が契約で定められているのが一般的です。
この状態で自動車ローンを任意整理の対象にすると、所有権留保に基づいてローン会社に車を引き揚げられます。
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特定調停すると車はどうなる?

特定調停も、調停委員を間に入れて債権者と返済条件を話し合う手続きであるため、任意整理と同様に車を手放さずに済むケースが多いです。
ここでは、特定調停をすると所有している車にどのような影響が生じるのかを解説します。
自動車ローンが残っていない車
特定調停も、財産の処分を求められる手続きではありません。
そのため、自動車ローンが完済されている車であれば、特定調停を行っても強制的に処分されることはありません。
自動車ローンが残っている車
自動車ローンの契約では、完済まで車の所有者名義をローン会社や販売店のままにする「所有権留保」が設定されているのが通常です。
任意整理と同様、特定調停で自動車ローンを手続きの対象にすると、所有権を留保しているローン会社に車を引き揚げられます。
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個人再生すると車はどうなる?

個人再生は、任意整理や特定調停に比べて大幅な借金減額が見込めますが、利用条件や手続きのルールは複雑です。
ここでは、個人再生した場合でも車を残せるのか否かを解説します。
自動車ローンが残っていない車
個人再生は、自己破産と違って、財産を強制的に処分されることはありません。
自動車ローンの支払いが残っていない車は、個人再生をしても手放さずに済みます。
自動車ローンが残っている車
自動車ローンで購入した車の所有者名義は、ローン会社や販売店のままになっており、完済するまで購入者へ移してもらえません。(所有権留保)
そのため、自動車ローンの完済前に個人再生をした場合、所有権留保の契約によって、車はローン会社に引き揚げられてしまうのが原則です。
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自己破産すると車はどうなる?

自己破産は、財産の処分が「借金を帳消しにしてもらうための条件」になっています。
そのため、他の債務整理に比べると、車を残せるケースは少ないです。
ここでは、自己破産した場合に車を手放す必要があるのかを解説します。
自動車ローンが残っていない車
自己破産では、法律(破産法)で決められている自由財産(裁判所によって売却処分されないため、破産しても自由に使える財産)以外は、すべて処分されます。
車は処分不要な自由財産に含まれていないため、原則として裁判所に売却処分されます。
ただし、一定の条件を満たす場合は、例外的に処分しなくてもよい扱いにしている裁判所もあります。
自動車ローンが残っている車
自動車ローンでは、完済するまで自動車の所有者は購入者に移されず、ローン会社や販売会社のままにする取り決め(所有権留保)になっていることがほとんどです。
そのため、自己破産をすると、自動車ローンの残っている車は所有権留保に基づいてローン会社に引き揚げられ、手放すことになります。
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車を残したまま債務整理する方法

債務整理をしたからといって、必ず車を手放さなければならないわけではありません。
それぞれの状況に応じて適切な手続きを選択し、法的制度や家族の援助などを活用すれば、車を残したまま手続きが進められる可能性もあります。
ここでは、債務整理の手続きごとに、車を残せる方法やケースを解説します。
任意整理の場合
任意整理は、手続きの対象とする相手を選べます。
自動車ローン会社を外して任意整理をすれば、ローンの支払いが残っていても、車を引き揚げられることはありません。
特定調停の場合
特定調停は裁判手続きですが、財産の処分は条件になっていません。
自動車ローンが残っている車の場合は、自動車ローン会社を対象から外すことで、引き揚げられるのを回避できます。
個人再生の場合
自動車ローンを完済している車は、個人再生をしても強制的に処分されることはありません。
一方、自動車ローンが残っている車は、ローン会社に引き揚げられるのが原則です。
しかし、以下のような例外があれば、車を手放さずに済むケースもあります。
| 車を残す手続き | 具体的な方法 | デメリット |
| 第三者弁済 | 家族や親族などに自動車ローンの残額を払ってもらう | 家族や親族に負担が及ぶ |
| 別除権協定 | 「ローン会社だけは個人再生から外して返済する」旨の協定をローン会社と結び、裁判所に承認してもらう | 利用条件が非常に厳しく、そもそも認められるケースが少ない |
別除権協定は条件が厳しいため、家族の援助を受けて代わりに自動車ローンを支払ってもらう方法(第三者弁済)が現実的でしょう。
自己破産しても車を残せるケース
車を残したまま自己破産できるのは、以下の条件をすべて満たす場合に限られます。
- 自動車ローンが残っていない
- 売却見込み額が20万円以下
売却見込み額が20万円を超える場合でも、裁判所が処分しないでよいと判断した場合(自由財産の拡張)、車を手放さないで済むケースがあります。
ただし、車が必要不可欠な事情がある場合に限られます。
通勤や送り迎えといった一般的な理由だけでは、認められにくいのが実情です。
車を残すために一番現実的なのは、自分の手持ち現金や家族・親族の援助で用意したお金を破産管財人(※)に支払って車を買い戻す方法です。
※ :裁判所から選ばれて財産の処分や各種の調査を行う人
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債務整理が新規の自動車ローン契約に与える影響

「債務整理した後に自動車ローンを組んで車を購入できるのか」は、多くの方が気にしているポイントです。
ここでは、債務整理によって新たに自動車ローンを組む際に生じる影響を解説します。
債務整理後は自動車ローンの審査が厳しくなる
債務整理をすると、信用情報機関が管理する信用情報に事故情報(いわゆる「ブラックリスト」)が掲載されます。
信用情報に事故情報が掲載されていると、金融機関は、返済能力がないと判断してローンの審査を通しません。
自動車ローン会社も信用情報を確認した上で審査しているため、事故情報が掲載されると、新規で自動車ローンを組むことは難しくなります。
自動車ローンを再び組めるまで5~7年以上かかる
通常、新たに自動車ローンを組めるようになるのは、事故情報が消えてからです。
事故情報がいつ消されるのかは、債務整理の手続きの種類により異なります。
- 任意整理:完済から5年
- 特定調停:完済から5年
- 個人再生:完済から5年(個人再生の裁判手続きが開始してから7年)
- 自己破産:免責が許可されてから5年(自己破産の裁判手続きが開始してから7年)
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債務整理した後に車を利用する方法5選

債務整理をしたからといって、車の利用自体が禁止されるわけではありません。
債務整理した後に車を利用したい場合は、以下で解説する5つの手段を試してみてください。
車を手放さなくて済む債務整理方法を選択する
債務整理する前から車を持っていた場合、手放さなくても済む手続きを選択するのが、一番確実な方法です。
たとえば任意整理であれば、自動車ローンを手続きの対象から外せるため、どのような場合でも車を残す方法を選択できます。
他にもいろいろな手段があります。
司法書士や弁護士に相談して、車を残すために最も適切な方法を確認するのがベストです。
現金一括払いで車を購入する
債務整理によってできなくなることは、借り入れやローンの取引です。
現金の一括払いで車を購入することには、何の影響もありません。
資金を用意できるなら、現金一括で購入するのが一番確実な方法です。
家族・親族の援助を受ける
家族や親族に援助してもらい、現金一括で車を購入したり、車を貸してもらったりするのもひとつの方法です。
自社ローンを利用する
自社ローンは、中古車販売店が信販会社を通さず、独自に分割払いを受け付ける仕組みです。
自社ローンの場合、事故情報を参照せずに、現実の収入や財産だけで審査してくれるケースがあります。
そのため、債務整理した後でも、自動車ローンを組める可能性があります。
ただし、通常の自動車ローンよりも割高になる場合が多いため、契約内容をよく確認してから判断しましょう。
レンタカーやカーリースを利用する
一時的な利用であれば、レンタカーやカーリースを利用する方法もあります。
最近では、事故情報が掲載されていても利用可能なカーリースもあるため、債務整理後に車を利用するための代替手段として使えます。
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「債務整理=車を失う」と考える必要はありません。
車を失わずに債務整理をして生活を立て直す方法は存在します。
万が一、債務整理により車を手放したとしても、代替手段の活用で生活への支障を最小限に留められます。
「車が必要だから債務整理できない」と考えているうちに借金が増えて、結局車も手放すことになっては本末転倒です。
債務整理に取り掛かるのが早いほど、車を残すための手段を選択しやすくなります。
まずは、丹誠司法書士法人にご相談ください。
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