「毎月の返済が苦しい」
「返済しても借金が減らない」
このような悩みを抱える方が数多くいます。
テレビCMやインターネットで「借金を減額できる」と謳う広告を目にしても、「本当に減らせる?」と疑ってしまうのも無理はありません。
しかし、法的に借金を減額できる方法があることは事実です。
本記事では、借り換え・おまとめローンや債務整理で借金を減額できる仕組み、より確実な解決につながる手続きの選び方を解説します。
借金の返済でお悩みの人は、ぜひご一読ください。
- 借り換え・おまとめローンによる借金減額の仕組みとメリット・デメリット
- 借金問題を抜本的に解決するために債務整理が必要な理由
- 任意整理の仕組みとメリット・デメリット
- 個人再生の仕組みとメリット・デメリット
- 自己破産の仕組みとメリット・デメリット
- 過払い金返還請求の仕組み
- 自分に合う債務整理手続きを選ぶための判断方法
\解決への第一歩/
借金を減額できる2つの方法

借金で悩む人の多くが「借金を減額できれば…」と悩んでいるでしょう。
借金の減額は、借金問題を解決する最も有効な手段です。
毎月の返済額や利息のカットでも、返済負担は大幅に軽減します。
加えて、元金を含む総額を減額できれば、さらに完済が近づきます。
この借金減額は、絵空事や違法な話ではありません。
合法的に借金を減額できる方法は存在します。
具体的な方法は、以下の2つです。
- 借金の借り換え・おまとめローン
- 債務整理
以下で、それぞれを詳しく説明します。
\借金のこと、一緒に考えましょう/
借り換え・おまとめローンによる借金減額

借り換え・おまとめローンの利用で、毎月の返済額を減額できる場合があります。
借り換え・おまとめローンで借金が減額する仕組み
借り換えやおまとめローンによる借金減額の仕組みは、より低い金利で毎月の返済額が少なくなる新たな借り入れを行い、そのお金で既存の借金を返済することです。
既存の借金は返済で消滅し、月々の返済額が減った新しい借金だけが残ります。
つまり、借金を入れ替えて毎月の返済負担を抑えられます。
借り換え・おまとめローンのメリットとデメリット
借り換え・おまとめローンによる借金の減額には、以下のメリット・デメリットがあります。
<メリット>
- 毎月の返済額や金利を減らせる場合がある
- 契約どおりに返済していれば、信用情報に金融事故(いわゆるブラックリスト)として登録されない
- おまとめローンであれば、借金を一本化できるので、返済の手間や振込手数料なども減少する
- 家族や周囲の人に知られにくい
<デメリット>
- 借金の総額は減額しない
(むしろ増える場合がある) - 返済期間が長くなる
- 借り換えの審査に通らない場合は利用できない
(ブラックリストに登録されている場合やすでに多額の借金を抱えている場合など)
抜本的な解決にならない点に注意
借り換え・おまとめローンによって、毎月の返済額は減額できます。
しかし、古い借金の元本と利息の合計額を新たに借り入れるため、新しい借金の元本は前より増えます。
また、毎月の返済額が減る代わりに、返済がかなり長期化するので、金利が多少低くなったとしても返済総額は増えることの方が多いでしょう。
つまり、借り換え・おまとめローンでは、借金の問題を抜本的に解決できません。
借金を抜本的に解決したい場合は、以下で解説する債務整理を検討してください。
しかし、借金問題を完全に解決したい場合は、債務整理を選択した方がよいでしょう
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債務整理による3つの借金減額手続き

債務整理とは、借金問題を法的に解決する手続きの総称です。
債務整理は、「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」の4つの種類があります。
以下では、特定調停を除いた以下の3つの手続きに着目して解説します。
- 任意整理:司法書士や弁護士が債権者と交渉する手続き
- 個人再生:裁判で借金減額や分割払いにする手続き
- 自己破産:裁判で借金の支払いを全額免除する手続き
過去に利息制限法違反の高金利で取引していた場合は、借金を減額できる可能性があります。
任意整理による借金減額の仕組み
任意整理は、裁判所を介さず、司法書士や弁護士が債権者(貸金業者やクレジットカード会社など)と直接交渉し、借金の返済条件を有利に変更する手続きです。
最もオーソドックスな債務整理の方法で、利用者は年間推定100万〜200万人とされています。
任意整理で借金を減額する仕組みは、以下のとおりです。
- 利息制限法に基づき借金総額を減額する
- 交渉により長期分割払いとし、毎月の返済額を減額する
- 交渉により和解日以降の利息(将来利息)をカットし、利息支払額を減額する
借り換えやおまとめローンと違い、将来の利息がカットされるので、借金の支払総額が減額できます。
任意整理のメリットとデメリット
任意整理を選択すべきか判断するには、メリットとデメリットを知っておくことが肝心です。
任意整理のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
<メリット>
- 借金総額と毎月の返済額を減額できる
- 貸金業者や債権回収会社からの取り立てが停止する
- 財産処分は不要
- 資格制限や転居制限がない
- 借金の原因がギャンブルや浪費でも利用できる
- 家族や周囲の人に知られにくい
- 手間が少ない
<デメリット>
- 信用情報に金融事故として登録される
(いわゆるブラックリスト) - 返済完了から5年程度は新たな借り入れやクレジットカードの利用が難しくなる
- 利息制限法以外の方法で借金を減額するのは難しい
任意整理は裁判手続きではないため、制限が少ないのが一番の特徴です。
なるべくデメリットなく借金問題を解決したい場合は、任意整理がおすすめです。
個人再生による借金減額の仕組み
個人再生は、財産を処分せずに借金減額できる裁判手続きです。
個人再生による借金減額の仕組みは、民事再生法に従って返済条件(借金の減額や分割払いなど)を定めた再生計画を作成し、それを裁判所に認可してもらうことです。
裁判所に認可してもらうと、再生計画どおりに支払うだけで済むため、借金を減額できます。
どのくらい借金を減額できるかは、個人再生手続きの種類によって異なります。
- 小規模個人再生
民事再生法で定められた最低弁済額と保有財産の価値総額(清算価値額)、いずれか高い方の金額まで減額可能 - 給与所得者等再生
最低弁済額・清算価値額・可処分所得2年分の額のうち、最も高い金額まで減額可能
最低弁済額は、債務総額によって決まります。
たとえば、債務が800万円ある場合、最低弁済額は、5分の1の160万円です。
この最低弁済額どおりの再生計画が認められると、借金は640万円減額できることになります。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生は大幅な借金減額を望める方法ですが、裁判手続きのため制限もあります。
以下のメリットとデメリットを確認しておきましょう。
<メリット>
- 借金を大幅に減額できる
- 貸金業者や債権回収会社からの取り立てが停止する
- 財産の処分は原則不要
- 住宅ローンが残る自宅を維持できる場合がある
- 資格制限がない
- 借金の原因がギャンブルや浪費でも利用できる
<デメリット>
- 返済完了から5年間程度、ブラックリストに登録される
- 新たな借り入れやクレジットカードの利用が難しくなる
- 利用条件が自己破産よりも厳しい
- 手続きが複雑で、手間が多い
- 個人再生していることが官報で公告されるので、家族や周囲の人に知られる可能性がある
個人再生は自己破産せずに借金を大きく減額できる有効な手続きです。
しかし、条件が厳しいので利用できないケースが多いのが実情です。
自己破産による借金減額の仕組み
自己破産は、借金を全額免除できる裁判手続きです。
自己破産の場合、減額ではなく借金の返済義務自体がなくなります。
この手続きでは、財産を処分して債権者に支払い、不足分は免責手続きで免除(免責)されます。
最終的に、裁判所が免責を許可すれば、借金は帳消しになります。
自己破産のメリットとデメリット
自己破産は効果が強力な反面、制限も多くなります。
<メリット>
- 借金が全額免除され、返済義務がなくなる
- 貸金業者や債権回収会社からの取り立てが停止する
<デメリット>
- 裁判開始から7年間、ブラックリストに登録される
- 新たな借り入れやクレジットカードの利用が難しくなる
- 生活必需品以外の財産が処分される
- 裁判開始後、資格が制限される
- 裁判中は、転居が制限される
- 借金の原因がギャンブルや浪費の場合、免責が許可されないことがある
- 自己破産が官報で公告され、家族や周囲の人に知られる可能性がある
- 破産管財人の事務所や裁判所への出頭が必要になる
自己破産は、債務整理の最終手段です。
メリット・デメリットを踏まえて、慎重に考えましょう。
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【番外編】過払い金返還請求で借金は減る?

テレビCMや広告で「過払い金返還請求」の話を耳にすることが多いと思います。
過払い金返還請求とは、利息制限法に違反する高い利息を支払った結果、払いすぎたお金(過払い金)を貸金業者から取り戻す手続きです。
過払い金の仕組みは、以下のとおりです。
- 利息制限法の上限を超えて利息を支払った場合、その超過分は借金の元本返済に充てられた扱いになる
- 超過分の支払いが続き、借金が全額完済となる
- 完済していると知らずに返済を続ける
- 完済後に支払ったお金が過払い金となり、返還請求できる
つまり「過払い金がある=借金は全額完済している状態」です。
まれに、借金が残っている人でも、利息制限法に基づいて計算し直すと、すでに完済済みで、過払い金が発生しているケースがあります。
ただし、現在では利息制限法違反の金利で取引をする貸金業者はほとんどいません。
そのため、過払い金が発生するのは、高金利で貸し借りをしていた、20年近く前からの取引に限られるでしょう。
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どの債務整理手続きを選択すればいい?

債務整理の方法を選ぶ際は、デメリットの少ないものから検討していきましょう。
自己破産や個人再生は、借金減額の効力が大きいものの、制限やデメリットも多いです。
そのため、最初はデメリットの少ない任意整理が可能かを検討し、難しい場合に自己破産や個人再生を検討することになります。
ただし、客観的にどれが良いかを選ぶには、法的な知識や経験が必要です。
自分に合った手続きを知りたい場合は、司法書士や弁護士に相談しましょう。
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借り換えやおまとめローンは、合法的な手段ですが抜本的な解決にはなりません。
借金をきれいに整理して新しい人生を目指すには、債務整理をおすすめします。
中でも、任意整理は最も少ない負担で借金問題の解決を目指せる手続きです。
任意整理を考えている場合、ひとりで悩まず、まずは丹誠司法書士法人にご相談ください。
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