「借金減額診断」や「国が認めた借金減額制度」などの広告をインターネット上で見て、「本当に借金を減額できるの?」と疑問に思われた方がいるかもしれません。
これらの広告にある借金減額方法の正体は「債務整理」です。
条件さえ満たせば、債務整理によって、毎月の返済額を抑えたり、借金の総額を減額・免除できる可能性があるのは、本当の話です。
本記事では、債務整理による借金減額の仕組みや条件、気をつけるべきデメリットを解説します。
借金返済でお困りの方の参考になれば幸いです。
- 債務整理の4つの方法
- 債務整理による借金減額の仕組み
- 債務整理で借金減額するための条件
- 債務整理のデメリット
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借金を減額する方法「債務整理」とは

債務整理とは、借金返済の問題を法的に解決する手続きの総称です。
具体的な方法として、任意整理・特定調停・個人再生・自己破産などがあります。
これらの債務整理手続きを行うと、借金を合法的に減額できる場合があります。
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債務整理の4つの方法

債務整理には、主に以下の4つの手続きがあります。
- 任意整理
司法書士や弁護士が債権者と交渉して、負担の少ない返済条件を目指す手続き - 特定調停
裁判所が選任した調停委員を間に入れて、債権者と話し合う裁判手続き - 個人再生
裁判所に再生計画を認可してもらうことで、借金の減額や分割払いへの変更ができる手続き - 自己破産
財産を処分する代わりに、裁判所に免責を許可してもらうことで借金の返済を免除する手続き
これら4つの手続きはいずれも借金の減額が可能ですが、減額の仕組みや条件には違いがあります。
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債務整理によって借金が減額される仕組み

「なぜ借金が減るのか」「どのくらい減額されるのか」は、債務整理の手続きによって異なります。
ここでは、債務整理により借金が減額する仕組みを手続きごとに解説します。
任意整理による借金減額
任意整理では、司法書士や弁護士が債権者と交渉して長期の分割払いにできれば、毎月の返済額を減額できます。
交渉により利息や遅延損害金(延滞金)のカットまで認められると、完済までの支払い総額を減額できることもあります。
特定調停による借金減額
特定調停の手続きでは、裁判所が選任した調停委員に間に入ってもらい、債権者と返済条件について話し合います。
任意整理と同様、長期分割払いへの変更や利息のカットを債権者に認めてもらえれば、毎月の返済額を減額できます。
個人再生による借金減額
個人再生は、再生計画を裁判所に認可してもらうことで、借金の減額や分割払いへの変更を実現する仕組みです。
どのくらい減額できるかは条件によって異なりますが、借金の総額を概ね5分の1にまで減額できます。
(債務が3000万円を超える場合は、最大で10分の1まで減額可能)
この減額された借金を分割で返済していくため、毎月の返済額も減額されます。
自己破産による借金減額
自己破産の場合、裁判所に免責を許可してもらうことにより、借金返済の全額免除が可能でになります。
借金の減額どころか全額免除(免責)であるため、借金の支払いはすべてなくなります。
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任意整理で借金を減額するための条件

任意整理は、裁判所を使わないため条件が少なく、非常に利用しやすい手続きです。
実際に、4つの債務整理の中で最も多く利用されています。
返済可能な収入があること
任意整理には、裁判手続きと違い、法律で決められた条件はありません。
任意整理をした借金を返済していけるだけの継続的な収入があれば、誰でも利用可能です。
具体的には、「借金を3~5年(36回~60回)の分割払いで支払っていけるだけの継続的な収入があること」が、任意整理を利用するための条件です。
返済できない状態であることや書類の提出などの条件がないので、利用のハードルはかなり低いです。
特定調停で借金を減額するための条件

特定調停も任意整理と同じく話し合いですが、裁判手続きであるため、任意整理よりも利用の条件や手間は多くなります。
返済できない状態になる恐れがあること
特定調停を利用するには、借金を継続的に返済できない状態になる恐れ(支払不能の恐れ)があることが必要です。
実際に支払不能であることは求められませんが、「このまま返済を続けると、生活が破綻してしまう可能性がある」場合でなければ、特定調停を利用できません。
返済可能な収入があること
支払不能になる恐れがあれば、誰でも特定調停を利用できるわけではありません。
最低でも、特定調停をした借金を返済していけるだけの収入がなければ、特定調停は利用できません。
具体的には、特定調停も、任意整理と同じく「借金を3~5年(36回~60回)の分割払いで支払っていけるだけの継続的な収入があること」が必要です。
裁判所への申し立てや手続きが必要であること
特定調停は話し合いで解決を目指す制度ですが、裁判所が関与する手続きです。
利用するには、法律で決められた内容を記載した書類や各種の資料を揃えて、裁判所に特定調停を申請(申し立て)しなければなりません。
申し立て後は、指定された期日に裁判所へ行って、話し合いに参加する必要があります。
この特定調停の期日は平日に開かれるので、平日の日中に裁判所に出頭できることも、特定調停を利用する条件と言えます。
個人再生で借金を減額するための条件

個人再生は自己破産せずに借金を大幅に減額できる有用な制度ですが、利用条件はかなり複雑で厳しい部分があります。
ここでは、個人再生の利用で特に問題となりやすい条件を解説します。
返済できない状態になるおそれがあること
個人再生は、特定調停と同じく、借金を継続的に返済できない状態になる恐れ(支払不能の恐れ)がなければ利用できません。
「今はまだ返済できるが、このまま返済を続けると財産を使い果たし、いずれ自己破産しなければならなくなる」状態であることが利用の第一条件です。
借金を含めた債務が5000万円以下であること
借金を含む債務の額が5000万円以下であることも、個人再生の条件です。
この5000万円には、債務の元本だけでなく、利息や遅延損害金も含まれます。
なお、住宅資金特別条項制度の条件を満たせば、住宅ローンの金額を5000万円のカウントから除外できます。
返済可能な継続的で安定した収入があること
個人再生も、任意整理や特定調停と同様、減額された債務を3~5年の期間で返していく手続きです。
この3~5年の期間で返済していけるだけの継続的で安定した収入がなければ、手続きを利用できません。
この収入の判断は、任意整理や特定調停よりもかなり厳しくチェックされます。
自分では「頑張れば返していける」と思っていても、収入や支出の状況から見て客観的に返済可能な状態でなければ、裁判所に認めてもらえません。
実際、収入の条件を満たしていないため個人再生に失敗するケースは、非常に多いです。
【ポイント】その他の利用条件
個人再生には、他にも多くの利用条件があります。
たとえば、個人再生のひとつである「小規模個人再生」の場合、一定数以上の債権者からの同意を得ることも条件です。
個人再生をする場合は、法律家に相談することが必須です。
自己破産で借金を減額するための条件

自己破産には、借金全額を免責できる強力な効果があります。
しかし、手続きを利用するには法律(破産法)で決められた条件を満たす必要があります。
返済できない状態にあること(支払不能)
自己破産を利用するには、借金を継続的に返済できない状態(支払不能)であることが条件です。
特定調停や個人再生と違い、「支払不能の恐れ」ではなく、実際に支払不能であることが求められます。
収入から考えて返済可能な範囲の借金である場合や、一時的な返済困難に過ぎない場合では、自己破産の利用が認められないこともあります。
免責不許可事由がないこと
支払不能であったとしても、法律(破産法)で定められた一定の事由(免責不許可事由)があると、裁判所に免責を許可してもらえないことがあります。
たとえば、以下のようなケースです。
- 自己破産の直前に持っている資産の名義を家族に変更した
- 持っている資産を裁判所に申告しなかった
- ギャンブルや浪費をして借金を増やした
- クレジットカードで購入した商品をすぐに売ってお金に換えた
- 家族や友人にだけ返済した
- 裁判所や破産管財人に嘘の申告をした
これらのケースでは、裁判所が裁量で免責してもよいと判断しない限り、免責は認められません。
\解決への第一歩/
債務整理による借金減額のデメリットに注意

債務整理をすると借金を減額できるメリットがある一方、デメリットも存在します。
債務整理で借金減額を目指す場合は、デメリットも把握した上で手続きを選択することが大切です。
ここでは、債務整理の4つの手続きごとにデメリットを解説します。
任意整理のデメリット
任意整理は裁判手続きではないので、強制力がありません。
そのため、話し合いに応じない債権者がいると手続きを進められなくなる点が、任意整理のデメリットです。
協議に参加しない債権者がいる場合は、他の手続きの検討が必要です。
特定調停のデメリット
特定調停は裁判手続きですが、話し合いで解決する制度であるため、個人再生や自己破産ほどの強制力がありません。
そのため、任意整理と同様、特定調停に応じない債権者がいる場合には手続きを進められないデメリットがあります。
個人再生のデメリット
個人再生には、財産を処分せずに借金の大幅な減額が可能である反面、以下のようなデメリットがあります。
- 利用条件が厳しい
- 手続きが複雑な上、自分で進めていかなければならない
- 個人再生したことが官報に掲載される
条件や手続きが複雑かつ厳格であるため、誰でも利用できる制度ではないことが、個人再生のデメリットです。
自己破産のデメリット
自己破産は、借金の全額免責という債務整理で最も強力な効果があるため、デメリットも他と比べて多いです。
主要なデメリットは、以下のとおりです。
- 生活に必要最小限のものを除いて、財産が処分される
- 免責が許可されるまで公的資格の利用が制限される
- 裁判手続きが終わるまで転居や長期旅行に裁判所の許可が必要となる
- 裁判手続きが終わるまで郵便物が裁判所の選任した破産管財人に転送される
- 自己破産したことが官報に掲載される
デメリットをよく確認した上で、自己破産するかどうかを判断しましょう。
債務整理に共通するデメリット
債務整理には、すべての手続きに共通するデメリットもあります。
具体的には、債務整理をすると、信用情報機関が保有する信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)が掲載される点です。
事故情報が掲載されると、金融機関からの借り入れ・ローン・クレジットカードの利用が難しくなります。
事故情報が掲載される期間は、以下のとおりです。
- 任意整理:完済から5年間
- 特定調停:完済から5年間
- 個人再生:完済から5年間(または個人再生の裁判手続きの開始から7年間)
- 自己破産:免責許可から5年間(または自己破産の裁判手続きの開始から7年間)
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【番外編】過払い金と借金減額の関係

20年以上前から利息制限法に違反する利息で貸金業者と取引していた場合、「過払い金」が発生していることがあります。
利息制限法に違反する利息を支払うと、借金の元金に返済した扱いになります。
そのため、利息制限法を違反する利息を支払い続けると、最終的に借金全額の完済とみなされるケースがあります。
この完済扱いになった後に支払ったお金は、過払い金として貸金業者に返還請求できます。
過払い金は、借金減額が続いた結果として発生する仕組みなのです。
2008年(平成20年)頃より前から借金を返し続けている場合、過払い金が発生していることがあるので、気になる方は早めに然るべき窓口へご相談ください。
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借金減額の条件に不安がある方は丹誠司法書士法人へ

債務状況次第では、「借金減額」が債務整理によって実現可能なケースがあります。
ただし、借金減額の条件・メリット・デメリットは、債務整理の手続きごとに違いがあります。
最も適切な手続きを選ぶためには、法律の専門的な知識や実務経験が不可欠です。
丹誠司法書士法人では、債務整理に強い認定司法書士が、それぞれのご事情にあわせて最適な手続きを提案します。
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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