「自己破産したら給料はすべて取り上げられる」と誤解していませんか?
自己破産したからといって、給料を裁判所に全部取られることはありません。
むしろ気をつけなくてはいけないのは、自己破産する前に、債権者から給料を差し押さえられるケースです。
本記事では、自己破産すると給料はどうなるのか、給料差し押さえの回避方法や停止させる手段を解説します。
自己破産したら給料をもらえなくなると不安を感じている方は、ぜひご一読ください。
- 自己破産における財産の取り扱い
- 自己破産した場合の給料の取り扱い
- 自己破産前に給料が差し押さえられるケースと回避方法
- 給料が差し押さえられた場合の対処法
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自己破産で行われる「財産の処分」とは

自己破産は、裁判所に免責を許可してもらうことで、借金の支払いをすべて免除(免責)できる手続きです。
借金問題を解決するためにこれ以上ないほど強力な制度ですが、持っている財産の処分が必要とされています。
自己破産すると給料がどうなるのかと関連するため、自己破産しても残せる財産(自由財産)と処分される財産について確認しておきましょう。
自己破産しても処分しなくてよい財産(自由財産)
自己破産しても、全財産を取り上げられるわけではありません。
法律(破産法)で決められた一定の財産(自由財産)は、自己破産しても処分されません。
破産した人が自由に使えるため、自由財産と呼ばれています。
自由財産に該当するのは、以下のものです。
- 自己破産の裁判手続きが開始された後に取得した財産(新得財産)
- 法律で差し押さえが禁止されている財産(差押禁止財産)
- 手持ちの現金(99万円まで)
これら以外でも、裁判所が処分しないと決めた財産は、自由財産として扱われる場合があります(自由財産の拡張)。
自己破産したら処分しなければならない財産
自由財産に該当しない財産は、自己破産の手続きですべて処分の対象になります。
たとえば、よく問題になるものとして、以下の財産があります。
- 不動産
- 自動車
- 銀行預金
- 解約返戻金のある生命保険
- 株式・仮想通貨・積立金
なお、価値が低い財産は、処分されないことが多いです。
実際、東京地方裁判所では、基本的に「20万円以下の財産は処分しない」取り扱いをしています。
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自己破産すると給料も取り上げられる?

破産法には、借金を負っている人(債務者)を救済する目的があります。
給料まで取り上げてしまっては、債務者救済の目的が達成できません。
そのため、自己破産しても給料は今までどおり受け取れるのが原則です。
ただし、給料の支給日がいつなのかによって取り扱いが異なる場合があります。
ここでは、給料の支給日が自己破産の裁判手続きの「前」と「後」で、どのように給料の取り扱いに違いがあるのかを解説します。
自己破産の裁判開始「前」が支給日の給料
給料の支給日が自己破産の裁判手続きが開始するより前の場合は、「給料がきちんと支払われたか否か」で結論に違いが生じます。
支給日に支払われた場合、手続き開始の時点で受け取った給料を現金化していたら現金、銀行の預金口座に入れていたら預金として扱われます。
給料分も含めて現金が合計99万円以下であれば処分不要です。
預金も合計20万円以下であれば、処分しなくてよいケースが多いです。
他方、支給日に給料が支払われず、自己破産の手続き開始後に遅れて受け取った場合は、裁判所に取り上げられる可能性があります。
なお、万が一、給料が取り上げられるとしても、全額ではなく手取り額の4分の1(手取り額が44万円を超える場合は、33万円を超える部分)だけです。
たとえば、給料の手取り額が60万円の場合は、27万円(60万-33万)が取り上げられます。
自己破産の裁判開始「後」が支給日の給料
自己破産の裁判手続きが開始した後に取得した財産(新得財産)は、自由財産となり、処分不要です。
給料の支給日が自己破産の裁判手続きが開始した後の場合、新得財産となり、給料が取り上げられることはありません。
たとえば、自己破産手続きの開始日が2月20日、給料支給日が2月25日であれば、給料を全額受け取れます。
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自己破産する前に給料が差し押さえられるケースがある?

自己破産によって給料を取られることはほとんどないものの、自己破産する前に、債権者から給料を差し押さえられるケースはあります。
具体的には、自己破産の裁判手続きが開始する前から借金を延滞しているケースです。
借金を延滞した場合、債権者は「借金返済を求める訴訟」を提起します。
その訴訟で勝訴判決を獲得すると「給料差し押さえ」ができるようになります。
一般的には、延滞が3〜6か月以上続くと、債権者から訴訟を起こされます。
自己破産前に給料が差し押さえられた場合のリスク

給料差し押さえが実施されると、実際の受け取り金額が減るだけでなく、勤務先に借金を知られるリスクもあります。
以下で、詳しく説明します。
給料の4分の1がもらえなくなる
法律(民事執行法)に基づき、正式に給料の差し押さえ手続きが行われると、給料のうち以下の額が債権者に取り上げられます。
- 手取り額の4分の1
- 手取り額が44万円を超える場合は、33万円を超える部分
たとえば、手取り額が50万円の場合、17万円(50万-33万)が差し押さえられます。
この給料差し押さえは、借金全額を返し終わるまで終わりません。
全額ではないものの、かなりの減収になる恐れがあるのです。
勤務先の会社に借金をしていることを知られる
手取り額の減少よりも多くの方が懸念するのは、給料差し押さえによって勤務先に借金を知られることです。
給料差し押さえの手続きが始まると、裁判所から勤務先に「給料の4分の1を債権者に直接支払ってください」といった命令書が送られます。
この命令書により、勤務先に借金していること、延滞していることを知られます。
「従業員が借金を返済していないから」という理由だけで、雇用主が従業員を解雇することは、法律で禁止されます。
しかし現実には、雇われている側からすると「借金を知られたことで評価が下がるのではないか」という心理的負担は生じるでしょう。
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自己破産前の給料差し押さえを回避する方法

借金の延滞が続いてしまうと、給料差し押さえのリスクが高まります。
このリスクを回避するには、早めに債務整理に取り掛かる必要があります。
ここでは、給料差し押さえを回避する方法を解説します。
少しでも早く裁判所に自己破産を申請(申し立て)する
自己破産の裁判手続きが開始されると、債権者は、訴訟を起こしたり、給料差し押さえたりできなくなります。
そのため、給料差し押さえを避けるには、少しでも早く裁判所に自己破産を申請(申し立て)するのが一番の方法です。
自己破産以外の債務整理手続きを迅速に完了させる
自己破産できない場合でも、心配ありません。
自己破産以外の債務整理手続き(任意整理・特定調停・個人再生)を進めれば、給料差し押さえを回避することは可能です。
具体的には、以下のとおりです。
| 債務整理の種類 | 手続きの内容 |
| 差し押さえを回避する方法 | |
| 任意整理 | 司法書士や弁護士が債権者と交渉する手続き |
| 差し押さえされる前に債権者と話をつけて和解する | |
| 特定調停 | 裁判所が選任した調停委員を間に入れて、債権者と話し合う手続き |
| 民事執行停止制度を使って給料差し押さえを停止させる | |
| 個人再生 | 裁判所に再生計画を認可してもらい、借金の減額や分割払いにできる裁判手続き |
| 個人再生を裁判所に申請した後、給料差し押さえの停止・取り消し手続きを使う |
これらの手続きを迅速に進めることによって、給料差し押さえのリスクを減らせます。
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給料を差し押さえられた場合の対処法

万が一、給料を差し押さえられたとしても、心配はいりません。
自己破産の裁判手続きを開始してもらえば、差し押さえは解除されます。
ただし、実際にいつから元どおりの給料を受け取れるようになるのかは、自己破産手続きが管財事件か同時廃止かによって違いがあります。
- 管財事件
裁判所によって破産管財人が選任され、財産の処分や借金の免除を認めてよいかなどの調査をするタイプ - 同時廃止
破産管財人が選任されないまま、破産手続きの開始と同時に手続きが終わり、借金の免除を認めてよいか否かだけが判断されるタイプ
ここからは、管財事件と同時廃止に分けて、給料を元どおり受け取れるようになる時期について解説します。
管財事件の場合
管財事件では、裁判所により破産管財人が選ばれて手続きを進めていきます。
給料差し押さえは、自己破産の手続きが開始されると中止されます。
さらに、破産管財人が、中止により一旦ストップされている差し押さえを、再開できないよう完全に取り消す手続きを進めます。
給料差し押さえが取り消されると、元どおりの給料をもらえるようになります。
管財事件の場合は、自己破産手続きが始まれば、比較的すぐに(早ければ手続きが開始した月から)給料を全額受け取れます。
同時廃止の場合
同時廃止は破産管財人が選ばれず、借金を免除してよいか否かの審査のみが行われるため、管財事件よりも手間も時間もかかりません。
しかし、破産管財人がいないので、給料差し押さえはすぐには取り消されません。
手続きの最後に裁判所が借金の免除(免責)を許可するまで、差し押さえの効力が残ります。
そのため、同時廃止の場合、元どおりの給料を受け取れるのは、手続きの開始から2〜3か月以上後になります。
なお、自己破産手続きの開始から免責許可までに差し押さえ分として引かれていた給料は、債権者に支払うのではなく、勤務先で保管することになっています。
この保管されていた差し押さえ分は、免責が許可された後に、勤務先から給料として支払ってもらえます。
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自己破産と給料・収入に関するよくある質問集

ここでは、自己破産と給料・収入について多く寄せられる質問を、Q&A形式で解説します。
Q1:自己破産したらボーナスはどうなりますか?
支給日が手続き開始前のボーナスは、以下のように扱われます。
- 手続き開始前に受け取っている場合
現金化していれば現金、預金口座に入れていれば預金として扱われる - 支給日に支払われないまま手続きが開始した場合
手取り額の4分の1(44万円を超える場合は33万円を超える部分)が裁判所に取り上げられる
Q2:業務委託や請負の報酬はどうなりますか?
そのため、以下のように扱われます。
- 自己破産の裁判手続き開始前に働いた分の報酬
原則として全額を裁判所に取り上げられる - 自己破産の裁判手続き開始後に働いた分の報酬
新得財産となり、自分で全額受け取れる
なお、業務委託や請負報酬の名目であっても、実際には会社員と同じ就労形態の場合は、給料と同じに扱われるケースはあります。
Q3:自己破産する前に給料の前借りをしても大丈夫ですか?
この返済が、勤務先にだけ優先的に返済したものとして扱われ、借金を免除してもらえない事由(免責不許可事由)に該当すると判断される恐れがあります。
免責不許可事由と判断されると、自己破産しても借金が帳消しになりません。
どうしても必要な場合は、給料の前借りではなく、給料の支給日を一時的に変更する給料の前渡しにしてもらいましょう。
\解決への第一歩/
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自己破産したからといって、給料まで取られてしまうことはありません。
むしろ、自己破産する前の段階で債権者に給料を差し押さえられるリスクの方が大きいでしょう。
この給料差し押さえを避けるには、少しでも早く債務整理を始めて借金問題を解決してしまうことが一番の対策です。
丹誠司法書士法人では、借金問題に強い認定司法書士が、最もリスクが小さく適切な債務整理方法をご提案します。
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