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債務整理(任意整理)と自己破産の違いは?選び方や判断基準を解説

借金の返済が厳しくなり、債務整理や自己破産を検討している方もいるかもしれません。

ただ、「債務整理と自己破産はそもそも何が違うのか」「自分の状況にはどちらが合っているのか」と迷うケースは多いです。

しかし、債務整理と自己破産は別々の手続きではありません。
自己破産は債務整理に含まれる手続きの1つなので、「債務整理の中でどの手続きを選ぶか」と考えるのが正しい比較方法です。

本記事では、債務整理(任意整理)と自己破産の違いや判断基準を解説しています。
比較表やメリット・デメリットの一覧も掲載していますので、手続き選びの参考にしてください。

  • 債務整理の意味と4つの種類
  • 債務整理と自己破産の違い
  • 任意整理と自己破産のメリット・デメリット
  • 自分に合った手続きを選ぶ際の判断基準

債務整理の基礎知識

債務整理の基礎知識を解説する見出しの画像

借金の返済が苦しいと感じたら、債務整理で負担を減らせる可能性があります。

債務整理とは、借金の返済負担を減らすための法的手続きの総称です。

借金の返済を放置すると、延滞金(返済が遅れた分に加算される遅延損害金)が膨らんだり、裁判所から督促(返済を求める通知)が届く恐れがあります。

延滞が長引く前に債務整理を検討すれば、利息や遅延損害金の負担を抑えられます。

債務整理には、主に以下の4つの手続きがあります。

  • 任意整理
    裁判所を通さず、債権者(お金を貸している人や会社)と直接交渉して、負担の少ない返済条件への改善を目指す方法
  • 特定調停
    裁判所の調停委員の仲介を通じて、債権者と話し合って返済条件を見直す方法
  • 個人再生
    裁判所に再生計画を認可してもらい、借金を大幅に減額したうえで3〜5年の分割払いにする方法
  • 自己破産
    裁判所に免責を許可してもらい、一定の財産を処分する代わりにすべての借金を帳消しにする方法

4つの手続きにはそれぞれ長所と短所があるため、状況に合わせて使い分ける必要があります。

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どの手続きが合っているかわからない場合は、一度丹誠司法書士法人にご相談ください

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債務整理と自己破産の違いは?

債務整理と自己破産の違いを解説する見出しの画像

債務整理と自己破産は別々の手続きだと思われがちですが、実際には対立する概念ではありません。
自己破産は債務整理の中の1つです。

借金の総額や返済に回せる金額、職業や保証人の有無によって、選ぶべき債務整理の手続きは異なります。

【比較表付き】債務整理と自己破産の主な違い

【比較表付き】債務整理と自己破産の主な違い解説する見出しの画像

任意整理・特定調停・個人再生・自己破産の違いを以下の表でまとめました。

任意整理 特定調停 個人再生 自己破産
減額の幅 将来利息のカット 将来利息のカット 借金を最大90%減額 借金の全額免除
借金の返済義務 残る 残る 残る 残らない
手持ちの財産 残せる 残せる 残せる 一定の財産は処分される
職業・資格の制限 なし なし なし あり
官報(※)への掲載 なし なし あり あり
費用の目安 5〜6万円(司法書士・弁護士費用) 1,000円程度(債権者1社あたり) 40〜70万円 30~60万円
手続き期間の目安 3〜6か月 3〜4か月 6か月〜1年 3か月〜1年

※官報:国が発行する機関紙

債務整理で最も多く利用されているのが、任意整理自己破産です。
任意整理と自己破産は、減額幅や手続き後の生活への影響が大きく異なります。

そこで、次の見出しから、任意整理と自己破産の2つに絞って、メリット・デメリットを比較します。

債務整理(任意整理)と自己破産のメリット比較

債務整理(任意整理)と自己破産のメリット比較について解説する見出しの画像

任意整理と自己破産にはそれぞれ異なるメリットがあります。

任意整理のメリット 自己破産のメリット
  • 月々の返済額を減らせる
  • 整理する借り入れ先を選べるため、保証人付きの債権を除外できる
  • 官報に掲載されない
  • 手続きの負担が比較的軽い
  • 自己破産よりも周囲に知られる可能性が低い
  • 裁判所の許可が下りれば、借金がゼロになる
  • 収入がない方や生活保護受給中の方でも利用できる

任意整理と自己破産の代表的なメリット

任意整理は財産を手放す必要がなく、手続きの負担も軽めです。

整理する借り入れ先を選べるため、保証人(借金を肩代わりする約束をした人)が付いている借金だけを対象から外すといった柔軟な対応もできます。

一方、自己破産は裁判所の許可が下りれば借金がゼロになります。

返済の見込みが立たない場合や、収入がなく任意整理の利用が難しい場合でも、生活を立て直せます。

債務整理(任意整理)と自己破産のデメリット比較

債務整理(任意整理)と自己破産のデメリット比較を解説する見出しの画像

任意整理と自己破産それぞれのデメリットも把握しておきましょう。

任意整理のデメリット 自己破産のデメリット
  • ブラックリストに載る
  • 元金の減額は原則認められない
  • 借り入れ期間が短いと和解が成立しない場合がある
  • ブラックリストに載る
  • 手続きの費用が高い
  • 一定の財産を処分しなければならない
  • 一部の職業に就けなくなる
  • 官報に氏名・住所が掲載される
  • 任意整理よりも周囲に知られる可能性が高い
  • 借金の原因によっては借金の免除が認められない可能性がある

どちらの手続きでも、債務整理をした事実がブラックリスト(信用情報機関への事故情報の登録)に載ります。

登録期間中は新たな借り入れやクレジットカードの発行が難しくなります。
登録期間の目安は、任意整理で約5年自己破産で約5〜7年です。

任意整理と自己破産の代表的なデメリット

任意整理の大きなデメリットは、原則として元金を減らせない点です。

債権者(お金を貸している人や会社)と和解した日以降に発生する利息(将来利息)のカットにとどまるケースがほとんどであるため、元金はそのまま返済を続ける必要があります。

また、借り入れ期間が短い場合は、債権者と和解が成立しないケースもあります。

一方、自己破産の大きなデメリットは、一定額を超える財産が処分される点です

住宅や車、預貯金などが対象になるため、手続き後の生活への影響を事前に確認しておきましょう。

そのほか、手続き中は一部の職業に就けない借金の原因がギャンブルや浪費であれば免責(借金の免除)が認められないケースがある点もデメリットです。

債務整理(任意整理)か自己破産か迷った際の判断基準5つ

債務整理(任意整理)か自己破産か迷った際の判断基準5つについて解説する見出しの画像

任意整理と自己破産は、それぞれ特徴が異なります。
どちらが合っているかは状況によって変わるため、ここで紹介する5つの基準を参考にしてください。

返済の見込みがあるか

任意整理では、和解した日以降に発生する利息(将来利息)をカットしたうえで、3〜5年かけて借金の返済を目指します。
そのため、借金の残額を3〜5年で返し切れるかが判断材料になります。

たとえば、借金の残額が200万円で毎月5万円を返済に回せるなら、約3年4か月で完済できる計算です。
一方、毎月2万円しか返済に回せない場合は完済まで8年以上かかり、任意整理の返済期間(3〜5年)を超えてしまいます。

毎月の収入から生活費を引いた残りで返済を続けられるなら任意整理返済の見込みが立たない場合自己破産を検討すべきです。

残したい財産があるか

任意整理では、原則として財産が処分されません。
住宅や車もそのまま持ち続けられます。

一方、自己破産では一定額を超える財産が処分の対象(※)です。

そのため、住宅や車を手放したくない場合任意整理特に残したい財産がなければ自己破産を検討すべきです。

※自己破産でも、99万円以下の現金や生活に必要な家財道具は「自由財産(破産後も手元に残せる財産)」として保護されます。

職業制限による不利益があるか

自己破産の手続き中は、一部の職業に就けなくなります。
対象となる職業の例は以下のとおりです。

  • 保険募集人(生命保険や損害保険の営業担当者)
  • 警備員
  • 士業(司法書士、弁護士、税理士など)
  • 旅行業務取扱管理者
  • 宅地建物取引士

免責(借金の返済義務の免除)が確定すれば制限は解除されますが、手続きには3か月〜1年ほどかかります。
その間は対象の職業に就けないため、収入に影響が出る恐れがあります。

一方で、任意整理には職業制限がありません

制限対象の職業に就いている場合任意整理を、該当しない場合自己破産を候補に入れましょう。

保証人が付いている借金があるか

任意整理は、整理する借り入れ先を選べます。
保証人が付いている借金を対象から外せるため、相手に迷惑をかけずに手続きを進められます

自己破産ではすべての債務が対象です。
手続き上、対象とする債務を選択できないため、保証人付き債務については保証人に請求が移ります。

保証人に迷惑をかけたくない場合任意整理を選ぶのが安心です。
一方、保証人がいない場合や、事前に了承を得られている場合自己破産も選択肢となります。

家族や勤務先に知られる可能性を減らしたいか

任意整理は裁判所を通さない手続きのため、官報(国が発行する機関紙)に掲載されません。
郵便物や引き落とし口座の変更から家族に気づかれるケースはありますが、周囲に知られる可能性は低いです。

自己破産では官報に氏名や住所が掲載されるほか、財産の処分が伴います。
官報を日常的に確認する人は限られているものの、任意整理よりも周囲に知られるリスクは大きいです。

周囲に知られる可能性を減らしたい場合任意整理を、知られるリスクを受け入れられる場合自己破産を検討しましょう。

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債務整理や自己破産の選び方に悩んだら丹誠司法書士法人へ

債務整理や自己破産の選び方に悩んだときの相談先を解説する見出しの画像

債務整理は借金問題を解決する法的手続きの総称で、自己破産はその中の1つです。

任意整理は長期分割払いへの変更や利息のカットで返済負担を減らす手続き、自己破産は返済義務そのものをなくす手続きで、それぞれ仕組みが異なります。

どちらが合っているかは、返済の見込みや財産の有無職業制限保証人の有無周囲への影響によって変わります。
借金の金額や収入、家族構成も判断に関わるため、最適な手続きは一概には言えません。

1人で判断するのが難しいと感じたら、丹誠司法書士法人にご相談ください
債務整理の実績が豊富な認定司法書士が、借金の状況をお伺いしたうえで、適切な手続きをアドバイスいたします。

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