「債務整理をしたいけど、自分は手続きをするための条件を満たしているのだろうか」とお悩みの方は多いのではないでしょうか。
借金返済で生活が圧迫されている場合、債務整理を選択肢のひとつとして検討することで、状況を改善できる可能性があります。
この債務整理には、任意整理・特定調停・個人再生・自己破産の4つの方法があり、それぞれ利用条件が違います。
本記事では、債務整理の方法ごとの利用条件や手続き選択の際に気をつけることを解説します。
借金返済でお困りの方は、ぜひご一読ください。
- 債務整理の4つの方法
- 4つの債務整理それぞれの利用条件
- 最適な債務整理の方法を選ぶポイント
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以下の記事では、債務整理を無料で相談できる窓口と、司法書士や弁護士に依頼するメリットを解説します。
借金問題の解決を目指す方は、ぜひご覧ください。
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借金解決の最善策「債務整理」とは?

債務整理とは、借金返済の問題を法律で解決することです。
債務整理をすれば、借金の負担を軽減して、生活を立て直すことが可能です。
「借金で生活が苦しい」とお悩みの方は、債務整理することをお勧めします。
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債務整理の4つの種類と条件

債務整理には、以下の4つの種類があります。
- 任意整理
司法書士や弁護士が借金の貸主と交渉して、生活に負担の少ない返済条件に改善してもらう手続き
- 特定調停
裁判所が選任した調停委員に仲裁してもらって、貸主と話し合う手続き
- 個人再生
裁判所に再生計画を認可してもらうことにより、借金の減額や分割払いへの変更を強制的に実現する手続き
- 自己破産
裁判所に免責を許可してもらうことにより、借金全額を帳消しにする手続き
これら4つの手続きは、それぞれ利用条件が違います。
最適な方法を選ぶには、まず条件を確認しておかなければいけません。
次項からは、各手続きごとに利用条件を解説します。
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任意整理の条件

任意整理は、司法書士や弁護士が消費者金融やクレジットカード会社などと交渉して、返済条件の緩和を求める手続きです。
裁判所を使わないため、他の債務整理と比べて利用条件が最も緩やかです。
実際、債務整理の中で一番多くの方に利用されているのは、任意整理です。
ここでは、任意整理の3つの条件を解説します。
返済可能な安定した収入があること
任意整理では、交渉で借金を「3年(36回)〜5年(60回)」の分割払いにしてもらうのが通常です。
そのため、借金を3年〜5年の分割で返済していけるだけの安定した収入があることが、任意整理の最低条件です。
「今の返済額では返済が苦しいが、金額がもう少し下がれば返していける収入はある」場合は、任意整理に向いています。
複数回返済した実績があること
借り入れをしてから、まだ1回も返済していないうちに任意整理するのは難しい場合があります。
返済実績がないと「はじめから踏み倒すつもりで借りたのでは」と貸主側に疑われ、交渉さえできないケースも存在します。
最悪の場合、詐欺罪と言われる恐れもあるでしょう。
まだ1回も返済していない場合は、任意整理以外の手続きを選ばなければならないこともあります。
事前に司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。
財産を差し押さえられていないこと
すでに財産を差し押さえられている場合は、任意整理できないことがあります。
特に給料を差し押さえられている場合、貸主は給料から毎月一定額を強制的に取り上げられます。
そのため、話し合いに応じる必要がありません。
任意整理を考えている方は、差し押さえが始まる前に司法書士や弁護士に相談しましょう。
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特定調停の条件

特定調停では、裁判所が選んだ調停委員を間に入れて、貸主と話し合います。
任意整理と同じく話し合いでより負担の少ない返済条件に変更をする手続きですが、裁判所を介して行うため、条件には違いがあります。
具体的な特定調停の条件は、以下のとおりです。
支払不能になる恐れがあること
特定調停を利用できるのは、収入や持っている財産だけではいずれ返済困難になる可能性がある状態(支払不能の恐れ)に限られます。
特定調停をしなくても、問題なく返済を続けていけるだけの十分な収入や財産があると、特定調停は利用できません。
返済可能な安定した収入があること
特定調停では、「3年(36回)〜5年(60回)」の分割払いにすることを話し合います。
この「3年〜5年の分割払いになれば返済していけるだけの安定収入」がなければ、特定調停を利用できません。
逆に、前項の支払不能の恐れがない(特定調停しなくても返済に困らないほどの十分な収入や財産がある)場合も利用できません。
収入が多すぎても少なすぎても、特定調停は利用できないのです。
自分で裁判所の手続きを進める時間的余裕があること
特定調停では、裁判所に提出する書類の作成や資料集めをすべて自分で行わなければいけません。
加えて、話し合いの期日には、裁判所に出頭する必要もあります。この期日は、平日の日中に開かれるので、日程や時間の調整が必要になります。
これら書類の準備や裁判所への出頭が可能な程度の時間的余裕があることも、特定調停の現実的な条件です。
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個人再生の条件

個人再生は、財産を処分せずに、借金の減額や分割払いへの変更を強制的に実現できる強力な手続きです。
その反面、利用条件がかなり複雑で厳しいのが個人再生の特徴です。
ここでは、数ある個人再生の条件のうちで、特に問題になりやすいものを解説します。
支払不能になる恐れがあること
個人再生では、現在の収入・財産では、いずれ継続的な返済ができなくなる可能性があること(支払不能の恐れ)が第一条件です。
「支払不能の恐れ」には、すでに返済できない状態に陥っている場合も含まれます。
借金を返済するために十分な収入や財産がある場合は、個人再生を利用できません。
借金の総額が5000万円を超えないこと
他の債務整理手続きと違って、個人再生には利用できる借金の金額の上限が決められています。
具体的には、5000万円が上限です。
利息や遅延損害金(延滞金)も、5000万円のカウントに含まれます。
なお、住宅資金特別条項制度を使って自宅を残す場合は、住宅ローンの残額は5000万円のカウントから外せます。
返済可能な継続的な収入があること
個人再生で最も問題になることが多いのは、収入の条件です。
個人再生では、返済可能な程度に継続的な収入を得る見込みがなければ利用できません。
収入が足りているかどうかは、借金額・収入や財産の金額・仕事の内容や勤務実績などをもとに、裁判所が客観的に判定します。
自分では「何とか返済できそう」と思っていても、裁判所から収入が足りていないと判断されて失敗に終わるケースは少なくありません。
自分の収入が個人再生の条件を満たしているかどうかは、司法書士や弁護士に判断してもらうとよいでしょう。
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自己破産の条件

自己破産は「借金をゼロにできる」最も強力な債務整理の方法です。
ただし、裁判所で行う手続きであるため、利用するには法律(破産法)で決められた条件が必要です。
ここでは、自己破産の2大条件を解説します。
支払不能であること
収入や持っている財産では、もはや返済できない状態(支払不能)に陥っていることが、自己破産の条件のひとつです。
たとえば、「借金を返すために別の業者から借金している」ような自転車操業状態が支払不能の典型的なケースです。
借金を増やさなくても収入だけで返済していける場合には、自己破産できない可能性があります。
免責不許可事由がないこと
自己破産の申請(申立て)が認められたからといって、必ず借金が帳消し(免責)になるわけではありません。
法律(破産法)で定められた一定の事由(免責不許可事由)に該当する場合、裁判所に借金の免責を許可してもらえないことがあります。
たとえば、以下のような場合、免責不許可事由があると判断される可能性があるでしょう。
- 裁判所に財産を申告しなかった(財産隠し)
- 家族や親族からの借金だけ返済した(偏頗弁済)
- 浪費・ギャンブル・投資で借金を増やした
- 裁判所や破産管財人に嘘の説明をした
- 裁判所での手続きを無断で欠席した
ただし、免責不許可事由があっても、裁判所の裁量で免責が許可されるケースも多いです。
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最適な債務整理手続きを選ぶ方法

借金返済の問題を解決するには、債務整理をするのが最善です。
しかし、より良い解決をするには、任意整理・特定調停・個人再生・自己破産の中から最適な方法を選び出す必要があります。
ここでは、最適な債務整理の手続きを選ぶ方法を解説します。
条件を満たしているか確認する
債務整理の各手続きを利用するためには、それぞれの利用条件を満たす必要があります。
まずは「条件の確認」が、債務整理手続きを選択する第一歩です。
本記事を読み返して、自分がどの手続きの条件を満たしているか確認しましょう。
たとえば、「あと少し毎月の返済額が減れば問題なく返していけるだけの収入がある場合」は、任意整理を利用できます。
借金が大きく、多少減額した程度では返済できないのであれば、個人再生や自己破産を考える必要があるかもしれません。
メリットとデメリットを比較検討する
条件を満たしているだけで債務整理手続きを選んではいけません。
債務整理の各手続きには、それぞれ違ったメリットやデメリットがあります。
それぞれのメリット・デメリットを踏まえて、どの手続きを選べばよいか判断することが重要です。
たとえば、以下のようなメリット・デメリットがあります。
自分の状況や優先したいポイント(財産を守りたい・借金を減らしたいなど)に応じて、最適な方法を選ぶことが大切です。
任意整理のメリット・デメリット
<メリット>
- 毎月の返済額を減らせる
- 利息カットできれば、返済総額も減らせる
- 財産の処分は不要
- 公的資格を利用し続けられる
- 家族や勤務先に知られにくい
<デメリット>
- 借金元本を減らすのは難しい
- 交渉に応じない業者がいると手続きを進められない
特定調停のメリット・デメリット
<メリット>
- 毎月の返済額を減らせる
- 利息カットできれば、返済総額も減らせる
- 財産の処分は不要
- 公的資格を利用し続けられる
<デメリット>
- 借金元本を減らすのは難しい
- 交渉に応じない業者がいると手続きを進められない
- 裁判所に提出する書類の作成・収集や裁判所への出頭が必要
個人再生のメリット・デメリット
<メリット>
- 借金を大幅に減額できる
- 毎月の返済額も減らせる
- 財産の処分は不要
- 公的資格を利用し続けられる
<デメリット>
- 利用条件が厳しい
- 手続きが複雑
- 国の機関紙(官報)に氏名・住所が掲載される
自己破産のメリット・デメリット
<メリット>
- 借金全額が帳消しになる
<デメリット>
- 一定の財産が強制的に処分される
- 公的資格の利用が制限される
- 転居や長期旅行などが制限される
- 国の機関紙(官報)に氏名・住所が掲載される
司法書士や弁護士に相談する
利用条件やメリット・デメリットをすべて考慮して手続きを選ぶのは、簡単ではありません。
曖昧な知識だけで選んでも思ったように進まず、後悔する結果になる恐れがあります。
最適な債務整理手続きを選択したいならば、司法書士や弁護士に相談しましょう。
条件を満たしているかどうかだけでなく、最もメリットが大きくデメリットの小さい手続きを選んでもらえるはずです。
\借金問題は早めに解決/
債務整理の条件を知りたい方は丹誠司法書士法人へ

債務整理は借金返済の問題を解決し、生活を立て直すための唯一無二の手段です。
まずは、自分がどの手続きの条件を満たしているのかを確認しましょう。
その上で、メリット・デメリットを比較して、最適な方法を選んでください。
どの方法がよいのかわからない場合は、丹誠司法書士法人にご相談ください。
条件を満たしているかだけでなく、メリット・デメリットも踏まえて、最適な債務整理方法を提案いたします。
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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