注目キーワード

自己破産すると家族はどうなる?8つのデメリットと対処法を解説

自己破産すると家族はどうなる?8つのデメリットと対処法を解説

自己破産は、裁判所から免責の許可を受けることで、すべての借金を帳消しにできる制度です。

自己破産によって生活の立て直しを図れますが、「家族にどのような影響があるのか」「子どもの就職や結婚に不利にならないか」と不安に感じている方もいるでしょう。

本記事では、自己破産した場合の家族への影響や対処法を解説します。
家族への負担をできるだけ抑える方法もお伝えしますので、自己破産を検討している方はぜひ最後までご覧ください。

  • 自己破産した場合の家族への影響と対処法
  • 自己破産しても家族に影響しないこと
  • 自己破産による家族への負担を軽減する方法
  • 自己破産したことが家族に知られる可能性

以下の記事では、債務整理の無料相談窓口をお伝えします。
司法書士や弁護士に依頼した場合のメリットも解説していますので、ご一読ください。

関連記事

債務整理を検討しているものの「どこに相談すればいい?」「無料で相談できる窓口はある?」などの疑問を抱いていませんか。 本記事では、債務整理を無料で相談できる窓口や司法書士・弁護士に依頼するメリットを紹介します。借金問題を解決して生活を[…]

債務整理の相談はどこがいい?司法書士・弁護士に依頼するメリットや費用相場も解説

自己破産した場合の家族への影響と対処法

自己破産した場合の家族への影響と対処法を解説する見出しの画像

自己破産の直接的な影響は本人にとどまりますが、住まいの変化や生活費のやりくりなどで家族に間接的な影響が及ぶこともあります。

ここでは、自己破産による家族への影響と対処法を解説します。

1.持ち家・土地を没収される

自己破産すると、持ち家や土地などの不動産は強制的に処分されます
家族が一緒に住んでいた本人名義の家が処分されると、家族も引っ越しが必要になります。

引っ越しが必要になるケースに備えて、早めに新たな住まいの確保や資金計画を考えておくことが大切です。

また、持ち家や土地を手放したくない場合、個人再生や任意整理、特定調停といったほかの債務整理を選ぶのもひとつの方法です。

ただし、処分の対象は本人名義の財産に限られ、家族名義の不動産まで没収されることはありません

2.自動車が処分される

保有している自動車を手放さなければならないケースがある点も、自己破産のデメリットのひとつです。

原則として、破産した本人名義の自動車は、裁判所から「生活に欠かせないものである」と認められない限り、処分の対象になります。

また、自動車ローンが残っている場合は、ローン会社によって車を引き上げられるケースもあります。
自動車が処分されると、家族も移動手段を失うことになります。

ただし、ローンが完済されている自動車は、査定額が20万円以下であれば、処分せず手元に残せる可能性があります。

3.家族が保証人になっている場合は返済請求がいく

借金を負っているのは破産した本人であるため、自己破産したからといって、家族が必ずしも借金を肩代わりする必要はありません。

ただし、家族が保証人や連帯保証人になっている場合、本人が返済できなくなった借金を、家族が代わりに支払うよう貸主から請求されます
配偶者が保証人になっている場合、たとえ離婚しても保証人としての責任は残ります

保証人である配偶者も返済が難しい状況であれば、夫婦ともに債務整理を検討しましょう。

できるだけ早めに借金の状況を整理し、必要に応じて弁護士や司法書士に相談しておくことが大切です。

4.破産者名義の保険が解約される

自己破産では、破産した本人の名義の保険も財産として扱われます。

本人名義の保険の解約返戻金が20万円を超える場合は、原則として解約が必要です。
生命保険や学資保険など、家族の生活や将来に関わる保険が解約されると、家族の家計や将来設計に影響が及ぶ可能性があります。

なお、解約返戻金が20万円を超える場合でも、健康状態や年齢の関係で一度解約すると再加入が難しい場合や、現在治療中で保険金を生活費として受け取っている場合などは、保険を維持できることもあります。

保険を解約したくない場合は、一度司法書士や弁護士に相談してみましょう

5.新規の賃貸契約や更新で不利になる

賃貸住宅に住んでいる場合、家賃を滞納していなければ、自己破産を理由に退去を求められることはありません。

ただし、自己破産すると信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が5~7年程度登録されます。

クレジットカード会社系の賃貸保証会社は、信用情報を確認している場合があります。
そのため、事故情報が残っている間は、新しく部屋を借りるときや契約更新の際に審査に通りにくくなります。

新しく部屋を借りられないと、家族との生活にも大きく影響します。

自己破産後に賃貸を新規契約する場合は、クレジットカード会社系列でない(いわゆる独立系の)保証会社を利用できる物件を選ぶのもひとつの方法です。

6.家族カードが使えなくなる

自己破産後、信用情報機関に事故情報が登録されている間は、破産した本人名義のクレジットカードがすべて利用できなくなります。

それに伴い、本人名義のクレジットカードに紐づいている家族カードも使えなくなります。

ただし、自己破産しても家族の信用情報には影響しないため、家族名義で新たにクレジットカードを作成することは可能です。
また、自己破産しても、デビットカードは口座残高の範囲内、プリペイドカードはチャージした金額の範囲内でのみ利用できるため、いずれも審査なしで作成できます。

7.一定期間は家族の保証人になれない

自己破産して信用情報に事故情報が掲載されている5~7年程度は保証人になることができません。

子どもが奨学金やローンを申し込む際に保証人になれず、手続きに支障をきたす可能性があります。

保証人が必要になる場合は、ほかの親族にお願いするか、保証会社が保証人の代わりとなる「機関保証制度」を利用するのも選択肢です。

8.破産者名義のスマートフォンが使えなくなることがある

スマートフォンや携帯電話に関しては、通信料の滞納がなく端末代金を完済していれば、自己破産後も使い続けられます。

一方で、通話料の滞納や端末代金の分割払いが残っている場合は、スマートフォンや携帯電話の契約を解除される可能性があります。

家族が破産した本人名義の端末を使っている場合も利用できなくなるため、新たに家族本人の名義で契約し直す必要があります。

丹誠司法書士法人 広報
自己破産による家族への影響を正しく理解し、あらかじめ対処法を考えておくことが大切です

自己破産しても家族に影響しないこと

自己破産しても家族に影響しないことを解説する見出し画像

前述のとおり、自己破産によって家族の生活に一定の影響が及ぶことがあります。

ただし、家族の信用情報には影響せず、子どもの進学や就職、結婚で不利になることも基本的にはありません。
ここでは、自己破産しても家族に影響しないことを解説します。

家族の信用情報

自己破産後、信用情報に事故情報(ブラックリスト)が掲載されている間は、本人名義のクレジットカードが使えなくなり、ローンの利用や新たな借り入れもできません。

ただし、信用情報は個人ごとに管理されているため、家族の信用情報に影響は及びません。
家族名義のクレジットカードやローンは、これまでどおり利用できます。

子どもの進学

親が自己破産したことを理由に、子どもが入学を拒否されたり退学を強制されたりすることはありません。

また、学校は親が自己破産した事実を調査する権限をもっていないため、知られる可能性も小さいでしょう

子どもの就職

「親が自己破産したら子どもの就職活動に不利になるのでは」という心配も不要です。
企業が親の信用情報を調査することは個人情報保護の観点から難しく、履歴書に記載したり、面接で問われたりすることも通常はありません。

一部の金融機関などでは厳格な身辺調査が行われる場合もありますが、その場合でも親の経済状況が採用の可否に直接影響する可能性は低いでしょう。

子どもの結婚

子どもの結婚においても、親の自己破産は法的に影響しません。

自己破産の情報は戸籍や住民票に記載されないため、結婚相手が親の自己破産の事実を正確に把握するのは難しいです。

むしろ、親が借金問題を抱えたままでいるよりも、自己破産によって経済状況を立て直したほうが、将来の見通しを立てやすくなります。
その結果、子どもの交際相手も将来への不安が減り、前向きに結婚を考えやすくなる可能性があります。

丹誠司法書士法人 広報
自己破産しても、家族に直接的な影響が及ぶことはありません

自己破産による家族への負担を軽減する方法

自己破産による家族への負担を軽減する方法を解説する見出しの画像

自己破産によって家族にさまざまな影響が及ぶことがありますが、事前に対策しておくことで、負担を軽減できます。

ここでは、できる限り家族に迷惑をかけない方法を4つ解説します。

自己破産以外の方法を考える

家族への負担をできるだけ抑えたい場合は、自己破産以外の方法を検討するのも選択肢のひとつです。

たとえば、以下の方法であれば持ち家や自動車などの財産を残したまま手続きできるため、家族への負担を抑えられる可能性があります。

<自己破産以外の債務整理>

  • 任意整理
    司法書士や弁護士が債権者と交渉し、利息のカットや月々の返済額の見直しを行う
  • 特定調停
    裁判所が仲介し、双方が合意した内容で分割返済する
  • 個人再生
    裁判所を通じて借金の元金を大幅に減額し、3〜5年で分割返済する

最適な債務整理の方法は一人ひとりの状況によって異なるため、一度司法書士や弁護士へ相談してみるのがおすすめです。
無料相談に対応している事務所もあるため、まずはアドバイスを求めてみましょう

財産を隠さずに申告する

自己破産では、一定の価値がある財産は処分の対象になります。

財産を手放したくないからといって、名義を変更したり隠したりすると、免責(借金の帳消し)が認められない恐れがあります。
借金が残れば、家族に負担がかかる可能性があります。

自己破産する際は、財産の状況を正直に申告しましょう。

偏頗弁済をしない

複数の借り入れがあるなかで、特定の債権者にだけ返済を行うことを偏頗弁済(へんぱべんさい)といいます。

自己破産ではすべての債権者(※)を平等に扱う必要があり、家族や友人への借金だけを優先して返済すると、借金の帳消しが認められず、家族に負担がかかる恐れがあります。

手続きを円滑に進めるためにも、特定の相手だけに返済するのは避けましょう。

※債権者:銀行や消費者金融、クレジットカード会社など、お金を貸している側のこと

自己破産前に離婚しない

自己破産による家族への影響を避けるために離婚を考える方もいますが、安易な決断は避けましょう。
たとえば、破産直前に離婚して持ち家を配偶者名義に変更すると、財産隠しを疑われ、免責が認められなくなるリスクがあります。

手続きへの影響を踏まえ、離婚のタイミングは慎重に判断することが大切です。

丹誠司法書士法人 広報
当事務所の無料相談では、暮らしの状況を丁寧にヒアリングしたうえで、最適な解決策をご案内します

自己破産すると家族に知られる?

自己破産が家族にバレる可能性を解説する見出しの画像

自己破産しても、司法書士や弁護士、裁判所から家族へ直接連絡がいくことは、基本的にありません。

とはいえ、以下の理由から、同居している家族に知られずに手続きを進めるのは難しいのが実情です。

  • 家族も一緒に使っていた持ち家や自動車を没収される
  • 裁判所や債権者(※)からの郵便物が自宅に届く
  • 裁判所から同居家族に関する書類の提出を求められることがある
  • 破産した本人名義のクレジットカードや家族カードが使えなくなる

※債権者:銀行や消費者金融など、お金を貸している側のこと

自己破産を家族に完全に隠したまま進めるのは現実的ではなく、事情を伝えたうえで生活再建に向けて協力を得るほうが望ましいでしょう。

なお、自己破産すると、氏名や住所などが官報に掲載されます。
官報は国が発行する機関誌で、誰でも閲覧可能です。

自己破産の場合、掲載は原則2回行われます。
しかし、日常的に確認している人は少ないため、官報をきっかけに家族に知られる可能性は高くありません。

借金返済でお困りの場合は丹誠司法書士法人へ相談を

自己破産のデメリットを解説する記事のまとめの見出し画像

自己破産は生活を立て直す有効な手段ですが、本人だけでなく家族にもさまざまな影響が及ぶことがあります。
借金の解決方法は、自己破産のほかに任意整理や特定調停、個人再生があり、どの手続きが適しているかは状況によって異なります

丹誠司法書士法人では、ご家族への影響も踏まえながら、相談者様にとって最適な債務整理の方法をご提案しています

無料相談にも対応しているため、一日も早く生活を立て直したい方は、LINEやメール、電話でお気軽にお問い合わせください。

  LINEで簡単!無料相談

  WEBで手軽に!無料相談