債務整理について調べているときに「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という言葉を目にした方も多いのではないでしょうか。
債務整理には、任意整理・特定調停・個人再生・自己破産の4つの方法があります。
偏頗弁済は、債務整理の中でも、個人再生や自己破産で特に禁止される行動です。
本記事では、「そもそも偏頗弁済とは何か」「偏頗弁済した場合のデメリット」を解説します。また、偏頗弁済になる条件や具体例、万が一偏頗弁済した場合の対処法もお伝えします。
債務整理をお考えの方は、ぜひご一読ください。
- 偏頗弁済の意味
- 偏頗弁済が禁止される理由
- 偏頗弁済した場合に生じるデメリット
- 偏頗弁済になる条件や具体例
- 偏頗弁済した場合の対処法
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以下の記事では、借金問題を司法書士や弁護士に相談するメリットを解説します。
ぜひご覧ください。
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偏頗弁済(へんぱべんさい)とは

弁済とは、一定の行為をしなければいけない法的義務(債務)を消滅させることです。
借金の場合で言うと「借金を返済すること」が弁済です。
偏頗弁済とは、複数の債務を負っている場合に、そのうちの特定の人にだけ弁済して、他には弁済しないことを意味します。
たとえば、貸金業者や銀行の借金は返済せずに、家族や友人の借金だけ返済するような場合が典型例です。
この偏頗弁済は、債務整理する場合に不当な行為として問題になることがあります。
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債務整理で偏頗弁済が不当な行為として扱われる理由

「借金を返済するのがなぜ不当なのか」と疑問に思うかもしれません。
偏頗弁済が不当行為として扱われるのは、返済することが悪いからではなく、特定の人にだけ返済してしまう点が問題だからです。
他人に一定の行為を求める権利を持っている人を債権者といいます。
借金の場合で言うと、お金を貸している人が債権者です。
法律では、複数の債権者がいる場合、全員を平等・公平に扱わないといけないと考えられています。(債権者平等の原則)
そのため、特定の債権者にしか返済しない偏頗弁済は不公平を生じるため、不当な行為として扱われるのです。
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任意整理・特定調停で偏頗弁済した場合に生じるデメリット

任意整理とは、司法書士や弁護士が、借金の貸主と交渉して、負担の小さい返済条件へと改善してもらう手続きです。
また、特定調停は、裁判所が選んだ調停委員を間に入れて、貸主と話し合う裁判手続きです。
任意整理や特定調停では、対象にする相手を選べます。
契約どおりに返済されるかされないかに違いはあっても、貸主として返済を受ける立場に違いはありません。
また、仮に借金が減額になったとしても、強制的に減額するわけではなく、話し合いによって貸主も納得して決められた結果です。
そのため、任意整理や特定調停で偏頗弁済の問題がおきることはほとんどありません。
ただし、任意整理や特定調停に失敗した後に個人再生や自己破産をする場合は、偏頗弁済の問題が生じる可能性はあります。
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個人再生で偏頗弁済した場合に生じる2つのデメリット

個人再生は、裁判所に再生計画を認可してもらうことにより、借金の減額や分割払いへの変更を強制的に実現できる手続きです。
個人再生では、偏頗弁済すると大きな不利益を受ける可能性があります。
ここでは、偏頗弁済が個人再生の手続きに及ぼすデメリットを2つ解説します。
個人再生に失敗する可能性が大きくなる
個人再生には、「持っている財産の価値総額までしか借金を減額できない」とするルール(清算価値保障原則)があります。
偏頗弁済をすると、返済した金額がそのまま手持ちの財産として扱われ、財産価値に上乗せされます。
偏頗弁済額の上乗せにより、あまり減額できず、返済総額が増えてしまうケースがあるのです。
また、個人再生は「返済可能な収入があること」が手続き利用のための条件です。
偏頗弁済額が上乗せされて返済総額が大きくなると、返済に必要となる収入額も増えます。
その結果、裁判所に「返済するための収入が足りていない」と判断されて、個人再生に失敗する恐れがあります。
犯罪として刑罰を科される可能性がある
法律上の義務がない相手に返済することは、偏頗弁済の中でも特に悪質な行為として扱われます。(非義務的偏頗弁済)
たとえば、まだ返済期日が来ていないのに、前倒しで返済したケースです。
個人再生で、この非義務的偏頗弁済をした場合、犯罪として刑罰を科される恐れがあります。
最も重いペナルティです。
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自己破産で偏頗弁済した場合に生じる4つのデメリット

自己破産は、裁判所に免責を許可してもらうことにより、借金全額を帳消しにできる裁判手続きです。
自己破産の場合、一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)すると、多くの不利益を生じます。
ここでは、偏頗弁済が自己破産の手続きに及ぼすデメリットを4つ解説します。
破産管財人が選任される手続になる
自己破産には、裁判所により破産管財人が選任される管財事件と、選任されない簡易型の同時廃止事件があります。
管財事件では、破産管財人が財産の調査・処分や借金の調査などを行うため、同時廃止よりもかなり手間・時間・費用がかかります。
偏頗弁済すると、破産管財人の調査や対応が必要となるため、管財事件になる可能性が高くなります。
偏頗弁済した相手方がお金の返還を求められる
自己破産で偏頗弁済をすると、破産管財人が返済した相手にお金や受け取った物を返すよう請求します。(否認権の行使)
たとえば、「迷惑をかけたくない」と考えて家族の借金だけ偏頗弁済した場合、その家族が破産管財人から返還を請求されます。
偏頗弁済した相手に、かえって迷惑をかけてしまう恐れがあるのです。
裁判所に免責を許可してもらえない恐れがある
裁判所に自己破産を申請(申立て)したとしても、法律(破産法)で定められた一定の事由(免責不許可事由)があると、借金を帳消しにできない場合があります。
返済期日前に返済するような、法的義務がないのに行った偏頗弁済(非義務的偏頗弁済)は、免責不許可事由になります。
免責が許可されなければ、財産を処分されたにもかかわらず借金だけが残り、自己破産した意味がなくなってしまいます。
犯罪として刑罰を科される可能性がある
非義務的偏頗弁済は、免責不許可事由になるだけでなく、犯罪として刑罰を科される可能性もあります。
免責が許可されない上に前科まで付いてしまうと、自己破産する前よりも状況が悪化します。
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偏頗弁済となるのはいつから?

特定の相手にだけ返済したら、常に偏頗弁済になるわけではありません。
ペナルティを受ける偏頗弁済は、個人再生や自己破産をする前の一定期間に限られます。
ここでは、偏頗弁済として判断される「返済のタイミング」を解説します。
支払不能になった後
支払不能とは、収入や持っている財産だけでは返済を続けていけない状態を意味します。
司法書士や弁護士に債務整理を依頼すると、貸主に「返済をストップします」と記載した受任通知が送られます。
この受任通知が送られた時(支払停止)も、支払不能になったものとして扱われます。
この支払不能になった後に、特定の相手にだけ返済すると、不当な偏頗弁済となります。
裁判所に自己破産・個人再生を申請した後
裁判所に個人再生や自己破産を申請(申立て)した後に、特定の相手にだけ返済した場合も偏頗弁済として扱われます。
裁判所の手続きが正式に開始される前でも、申請した以降の返済が偏頗弁済として扱われるため、注意が必要です。
支払不能になる30日前以降(非義務的偏頗弁済の場合)
法律上の支払い義務がない場合は、支払不能になる30日以内の返済でも偏頗弁済(非義務的偏頗弁済)として扱われます。
たとえば、まだ返済期日が来ていないのに支払った場合は、非義務的偏頗弁済となります。
非義務的偏頗弁済は特に悪質と判断されるため、ペナルティを生じる期間が前倒しにされます。
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偏頗弁済に当たる支払いの6つの具体例

個人再生や自己破産の手続きで、よく問題とされる偏頗弁済には、以下のようなものがあります。
- 家族や親族、友人からの借金だけ返済した
- 保証人が付いている借金だけ返済した
- 自動車ローンのような物販ローンだけ返済した
- 携帯電話・スマートフォンのキャリア決済分だけ支払った
- 昔馴染みの取引先や仕入先にだけ支払いをした(個人事業者の場合)
- 銀行預金から自動引き落としで返済されてしまった
借金の返済を銀行預金からの自動引き落としにしていると、気付かないうちに残高を返済に充てられてしまうケースがあります。
これも、偏頗弁済と言われかねません。
債務整理をする場合は、自動的に引き落としがされないように、事前に預金を全額引き出しておきましょう。
\借金問題は早めに解決/
偏頗弁済に当たらない支払いの8つの具体例

すべての支払いが偏頗弁済となるわけではありません。
以下のものを支払っても偏頗弁済には当たらないため、安心して支払いをしてください。
- 支払不能になる前の支払い
- 税金・健康保険・公的年金
- 電気・ガス・水道などの公共料金
- 携帯電話・スマートフォンなどの通話料
- 自宅のインターネット料金
- 自宅住居の家賃
- 日用品の購入や通勤交通費
- 司法書士や弁護士への債務整理費用
日常生活で「この支払いは偏頗弁済にならないか」と不安になったときは、支払う前に司法書士や弁護士に相談しましょう。
\解決への第一歩/
偏頗弁済した場合の対処法

万が一、特定の人にだけ支払いをしてしまった場合でも、適切に対応すればリカバリーできることがあります。
ここでは、偏頗弁済してしまった場合の対処法を解説します。
支払った相手方からお金を返してもらう
偏頗弁済からのリカバリー方法として一番確実なのは、支払った相手からお金や物を返してもらう方法です。
一度相手に支払ったものを「返してほしい」と伝えるのは心苦しいかもしれませんが、偏頗弁済の不利益を避けるためには是非とも必要な行動です。
実際の個人再生や自己破産の手続きでも、お金や物を返してもらっていれば、大きな問題にならないことが多いです。
相手によく事情を説明して、返還に応じてもらいましょう。
司法書士や弁護士に相談する
偏頗弁済を隠そうとするのが、最も危険です。
個人再生や自己破産を申請した後に偏頗弁済が発覚すると、対応が手遅れになってしまう可能性があります。
偏頗弁済をしてしまった場合、包み隠さず司法書士や弁護士に事情を話して、対処法を相談してください。
\借金問題を相談する/
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偏頗弁済は、実際の個人再生や自己破産で問題となることが非常に多いです。
迷惑をかけないようにするため家族や親族、友人にだけ返済したものの、かえってトラブルに巻き込む結果になることもあります。
債務整理には、偏頗弁済のような特殊なルールが多く存在します。
自分ひとりで進めると、思わぬペナルティを課される恐れがあります。
債務整理する場合は、司法書士や弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
丹誠司法書士法人では、債務整理に精通した認定司法書士がご相談を受け付けています。
ご相談は無料ですので、借金返済でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
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