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クーリングオフとキャンセルの違いは?解除・取り消しできる条件

「契約書にサインしたけど、やっぱりやめたい」
「お店の人に『お客様都合ではキャンセルできない』と言われた」

このように、契約後に後悔した経験はありませんか?

一度契約した以上、支払いを免れられないと思うかもしれませんが、諦めるのは早いです。
「クーリングオフ」や「キャンセル」によって、契約を白紙に戻せる可能性があります。

ただ、この2つの制度の行使条件は異なります
それぞれの要件を理解し、適切な方法を選択することが重要です。

本記事では、クーリングオフとキャンセルの違いを詳しく解説します。
また、手続きの方法から断られたときの対処法まで紹介しますので、現在の状況を解決するヒントにしてください。

  • クーリングオフとキャンセルの意味や違い
  • クーリングオフの対象と手続き
  • キャンセルができるケース
  • 解約・取り消し不可と言われた際の対処法
  • クーリングオフやキャンセルに関する相談先

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以下の記事では、被害金を取り戻すために最初に取るべき行動と返金を受けるためのポイントを解説しています。
ぜひご覧ください。

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「クーリングオフ」と「キャンセル」の意味

「クーリングオフ」と「キャンセル」の意味について解説する見出しの画像

まずは、クーリングオフとキャンセルの基本的な意味と、それぞれの効力の違いを確認しておきましょう。

クーリングオフとは

クーリングオフとは、申し込みや契約をした後でも、一定期間内であれば無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。

急な勧誘で冷静な判断ができずに契約してしまった消費者を救済することを目的としています。

主な特徴は、以下の2点です。

  • 解約の理由を説明する必要がない
  • 違約金が発生しない

キャンセルとは

キャンセルは、法律用語ではありません。
一般的には、「契約の解除」や「契約の取り消し」を含む広い意味で使われています。

  • 解除
    有効に成立した契約を、当事者の意思表示により解消すること
  • 取り消し
    契約を最初からなかったことにすること

キャンセルをするには、原則として「業者との話し合い」や「正当な理由(詐欺や商品不良など)」が必要です。
自分都合による一方的なキャンセルは難しく、違約金が発生する場合もあります。

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理由不要、0円で行使できるのが「クーリングオフ」、相手の合意や正当な理由が必要なのが「キャンセル」です

クーリングオフとキャンセルの違い

クーリングオフとキャンセルの違いについて解説する見出しの画像

クーリングオフとキャンセルの主な違いを、以下の表にまとめました。

クーリングオフ キャンセル
行使できる根拠 特定商取引法 契約書・民法など
行使できる場面 取引が特定商取引法に定められた一定の取引に該当する
  • キャンセル条項がある
  • お店側と合意できた
  • 債務不履行があった
  • 嘘をつかれた、脅された

など

解約・取り消し理由 不要 必要
行使できる期間 契約書を受け取ってから8日間または20日間 など 法律や契約で決められた期間
違約金 0円 発生する場合がある

クーリングオフの強みは、期間内であれば、一方的な理由でも無条件で解約できる点です。
違約金や損害賠償を請求されることも一切ありません。

一方でキャンセルは、お店側が納得しなければ解約できないケースや、高額なキャンセル料を請求されるリスクがあります。

\クーリングオフの対象内?対象外?/

クーリングオフの対象と手続き

クーリングオフの対象と手続きについて解説する見出しの画像

クーリングオフは、どのような契約でも対象となるわけではありません

まずは、自身の契約が対象となるか確認し、正しい手順で手続きを進めましょう。

クーリングオフできる取引

特定商取引法では、クーリングオフの対象となる取引ごとに、行使期間が定められています。

クーリング・オフができる取引と期間について説明する画像

決められた期間を過ぎると原則としてクーリングオフは行使できないので、注意が必要です。

クーリングオフできない取引

クーリングオフできない代表的なケースは、以下の7つです。

クーリングオフできないケース 理由
通信販売
(インターネット通販やテレビショッピングなど)
消費者が事前に熟考してから商品やサービスを購入するため
店舗での直接購入 自ら商品を確認したうえで契約しているため
営業や事業のための契約 クーリングオフは「消費者」を保護する制度であるため
使用済みの政令指定消耗品
(化粧品・浴用剤・健康食品など)
使用すると価値が減少するため
3,000円未満の少額取引 消費者保護の必要性が低いため
自動車の購入 契約の際に熟考するのが一般的なため
葬儀の契約 契約直後から準備が必要となるため

自身の契約がこれらの取引に当てはまっていないかどうかも、確認してください。

クーリングオフの手続き方法

クーリングオフは、書面または電磁的記録(電子メールやウェブサイトの専用フォームなど)で行わなければいけません

書面でクーリングオフを通知する場合、以下の事項を記載した通知書を作成するのが一般的です。

  • 契約年月日
  • 商品・サービス名
  • 契約金額
  • 販売会社名・担当者名
  • クーリングオフする旨の明確な意思表示
  • 代金を支払済みの場合は、返金請求する旨と返金先の口座情報
  • 通知日
  • 通知人の住所・氏名
クーリングオフ通知書の記載例を解説する画像
独立行政法人国民生活センター「クーリング・オフ(テーマ別特集)」

通知を作成した後は、郵便局の窓口で「特定記録郵便」や「簡易書留」などの発信記録が残る方法で送付します。

送る前に、ハガキの両面をコピーし、郵便局の受領証と一緒に保管してください。

電磁的記録で解約を申し出る場合、まず契約書にクーリングオフ専用の「メールアドレス」や「入力フォームのURL」が書かれていないか確認します
記載がある場合は、その方法に従ってください。

なお、送信したメールや、Webフォームの「送信完了画面」は必ずスクリーンショットで撮ってください
解約を申し入れたことを証明する大切な証拠になります。

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必ず「形に残る方法」で通知しましょう

\クーリングオフ期限が迫っている場合は/

キャンセルができるケース

キャンセルができるケースについて解説する見出しの画像

クーリングオフの対象外または期間経過後でも、キャンセルできるケースがあるため、諦める必要はありません。

ここでは、キャンセルができる主なケースを4つ解説します。

キャンセル条項に基づく解除

契約書に「商品の発送前なら無料」「◯日前までなら解約料◯%」といったキャンセル条項が書かれている場合は、そのルールにしたがってキャンセルできます。

「解約時は代金の100%を支払う」といった、あまりに高額なキャンセル料が設定されている場合、記載をうのみにする必要はありません。
消費者に一方的に不利な条項は、消費者契約法によって無効になる可能性があります。

合意解除

業者と話し合って合意したうえで、契約を解除する方法です。

消費者側の自己都合によるキャンセルであっても、「違約金を払う代わりに解約する」といった条件で合意が成立するケースもあります。

債務不履行解除

業者側に債務不履行があった場合は、契約を解除できます。

債務不履行とは、債務者が約束どおりに債務を果たさないことです。
主なケースは、以下のとおりです。

取り消せるケース 具体例
履行遅滞 納期を過ぎたのに商品が届かなかった
履行不能 商品が破損して届き、在庫もなく修理もできない状態だった
不完全履行 注文した色やサイズと違う商品が届いた

債務不履行に基づく契約解除の期限は、原則として「権利を行使できると知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」です。

詐欺や強迫に基づく契約の取り消し

契約時に業者から不正な働きかけがあった場合は、民法に基づき契約を取り消せます。

主なケースは、以下のとおりです。

取り消せるケース 具体例
詐欺 偽物のスニーカーを本物と説明され、説明を信じて購入した
強迫 「契約するまで帰さない」と脅されて、怖くてハンコを押してしまった

詐欺や強迫による契約取り消しの期限は、原則として「詐欺に気づいた時、または強迫状態から脱した時から5年」または「契約締結時から20年」です。

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該当する事情がないか、改めて確認してみてください

解約・取り消し不可と言われた際の対処法3つ

解約・取り消し不可と言われた際の対処法3つについて解説する見出しの画像

勇気を出して業者に「解約したい」と伝えたのに、あっさり断られてしまうこともあるでしょう。
しかし、簡単に諦めてはいけません。

相手がプロの業者でも、法律に違反する間違った主張をしているケースは多いです。

ここでは、業者の言い分に対抗するための対処法を3つ解説します。

相手の主張に惑わされない

業者は「契約書にサインしたからキャンセルできない」「自社のルールでは返金できない」などと主張する場合があります。

しかし、業者の言葉をそのまま信じる必要はありません
もっともらしいことを言っていても、実は法的根拠がまったくないケースも多いです。

相手の言い分に根拠があるか、疑ってみることも大切です。

契約書の記載を確認する

クーリングオフの期間は、法律で定められた内容が記載された「法定書面」を受け取った日からカウントが始まります。

もし法定書面をもらっていなかったり、重要な部分にミスがあれば、クーリングオフのカウントは始まりません
この場合、契約日からある程度時間が経っていてもクーリングオフが可能です。

契約書や受け取った書面に、以下の項目が正しく書かれているかチェックしてみてください。

【主な確認事項】

  • クーリングオフできる旨が、赤枠・赤字・8ポイント以上の活字で記載されているか。
  • 業者の情報(会社名・住所・電話番号・代表者の氏名がすべて記載されているか。
  • 契約内容(商品名・価格・数量・引き渡し時期・契約日)に間違いはないか。

これらが一つでも抜けていたり、間違っていたりすれば、法定書面は不完全です。

あわせて、契約書の中に「キャンセル条項」が記載されていないか、業者が契約違反をしていないかもチェックしてみてください。

嘘の説明や妨害がなかったか確認する

業者から「この商品はクーリングオフできない」と嘘をつかれたり、威圧的な態度でクーリングオフの行使を邪魔されたりしなかったか確認してみてください。

このようなクーリングオフ妨害」があったなら、期間のカウントは進行しません
業者が改めて正しい書面を交付し、説明し直さない限り、期間が過ぎていてもクーリングオフが可能です。

また、詐欺や強迫があった場合も契約を取り消せます

当時の状況を思い出し、「いつ、誰に、どんなことを言われたか」を具体的なメモに残しておきましょう。
不当な契約を覆すための証拠となる可能性があります。

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契約書のミスや業者の嘘があれば、契約を取り消せるかもしれません

\解約できないと言われたら…/

クーリングオフやキャンセルに関する相談先2つ

クーリングオフやキャンセルに関する相談先2つについて解説する記事のまとめに使う画像

クーリングオフやキャンセルができるかどうかの判断には、専門的な知識が必要です。
判断に迷うところがあれば、信頼できる相談先を頼りましょう。

ここでは、主な相談先を2つ紹介します。

消費生活センター

消費生活センターは、消費者トラブル全般を相談できる窓口です。
局番なしの「188(いやや)」へ電話をかけると、近くのセンターにつながります。

専門の相談員から、クーリングオフができる取引かどうか、通知書の書き方や手続きの手順についてアドバイスをもらえます。

ただし、実際の通知書の作成や、業者への返金請求までは対応してくれません

司法書士・弁護士

クーリングオフやキャンセルの手続きを進めて欲しい場合は、司法書士や弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

司法書士や弁護士は、具体的な状況や契約書の内容をもとに、クーリングオフやキャンセルが可能か判断します。
クーリングオフ通知書の作成や送付も代行します。

また、クーリングオフ妨害や債務不履行、詐欺・脅迫などの事実があれば、正確に立証して契約の解除または取り消しを請求します。

業者が解約や返金に応じない場合でも、司法書士や弁護士が介入すると交渉が進展するケースも多いです。

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解約できないと言われても諦めず、丹誠司法書士法人へ相談を

解約できないと言われても諦めず、丹誠司法書士法人へ相談を提案する見出しの画像

条件さえ合えば「クーリングオフ」を行使して、無条件で契約を解除できます
もし期間が過ぎてしまっていても、業者の嘘や脅し、契約書の不備などが見つかれば、クーリングオフやキャンセルが可能です。

しかし、ひとりで業者と交渉するのは不安でしょう。
契約書の細かいミスを自分だけで見抜くのも簡単ではありません。

そんなときは、まずは丹誠司法書士法人へご相談ください
消費者トラブルの解決実績が豊富な認定司法書士が状況を整理し、「解約できるか」「お金が戻るか」を判断・アドバイスいたします

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