商品やサービスの契約書に「いかなる理由があっても返金やキャンセルはできません」と記載されていることがあります。
このような文言を見て「トラブルが発生しても、一切返金に応じてもらえないのでは」と不安になる方も多いでしょう。
しかし、消費者が一方的に不利になる契約は、法的に無効とされる場合があります。
本記事では「一切返金しない」と記載された契約の有効性や返金が可能なケース、トラブル発生時の対処法を解説します。
- 「いかなる理由があっても返金しない」とする条項の有効性
- 「いかなる理由があっても返金しない」と言われても返金可能なケース
- 詐欺まがいの悪徳業者に返金を拒否されたときの対処法
\諦めるにはまだ早い!/
詐欺にあったとき、混乱やショックでどう対処すべきか分からなくなる方も多いでしょう。 しかし、被害をそのまま放置すると、金銭的・精神的ダメージがさらに大きくなってしまう可能性があります。 お金を取り戻すためには、まず第三者へ相談す[…]
「いかなる理由があっても返金しない」とする条項は無効

消費者が業者と契約を結ぶとき、業者側のほうが持っている情報量が多く、交渉力も強くなりがちです。
たとえば、販売業者が都合の良い話ばかりを説明したため、消費者がサービスの内容や契約条項を細かく確認しきれずに契約することも多いです。
そこで、消費者を不利な契約から守るために作られた法律が「消費者契約法」です。
消費者契約法には、消費者が騙されたり誤解して契約したときは契約を取り消せること、消費者が一方的に不利になる契約条項は無効になることが定められています。
\返金への第一歩!/
無効とされる契約条項の具体例

消費者契約法の存在を知らないまま契約すると「契約書に返金できないと書いてあるのだから仕方ない」と誤解し、不利な状況を受け入れてしまいやすいです。
しかし、以下のような契約条項は、法的効力がありません。
- 販売した商品は、いかなる理由があってもキャンセルや返金は一切できません
- 過失があると当社が認める場合を除き、注文後のキャンセル・返金はできません
そのため「返金は一切できない」と書かれていても、状況によってはお金を取り戻せる可能性があります。
次項では、返金可能なケースについて具体的に紹介します。
\泣き寝入りする前に、まず相談!/
「いかなる理由があっても返金しない」と言われても返金可能なケース

「いかなる理由があっても返金しない」と言われると、諦めてしまう方も多いでしょう。
しかし、事業者側が一方的に決めたルールが、必ずしも法的に認められるわけではありません。
ここでは、「返金不可」と記載されていても返金が認められるケースを解説します。
販売業者に落ち度がある場合
「通信販売で購入した商品が届かない」「不良品や別の商品が届いた」「購入した数と違う」など、販売業者側に責任がある場合は返金請求が可能です。
ただし、なかには返金を希望しても販売業者と連絡が取れないケースもあります。
オンラインモールやオークションサイトなど、複数の業者が出店しているショッピングサイトでは、サイト運営会社に販売業者の連絡先(電話番号やメールアドレスなど)を開示するよう法的に請求できます。
それでもトラブルが解決しないときは、サイト運営会社が設けている補償制度によって、返金や返品などの救済を受けられる可能性もあります。
ショッピングサイトでトラブルが発生した場合は、一度運営会社に相談してみましょう。
クーリング・オフが適用される場合
販売業者に過失がなくても、クーリング・オフの対象取引であれば、所定期間内の通知で無条件に契約を解除できます。
クーリング・オフが適用されると、支払い義務はなくなり、支払った代金は商品と引き換えに返金請求できます。
この場合、商品の返品時にかかる費用は業者負担となるので、着払いで返送できます。
クーリング・オフが適用される取引や期間は、以下のとおりです。

ただし、通信販売のように消費者が自ら申し込んで購入した場合は、原則としてクーリング・オフが適用されません。
販売業者が返品特約を設けていれば、その内容に従う必要があります。
そのため、返品特約に「返品不可」と書かれていれば、自己都合による返品や返金請求はできません。
返品特約がない場合は、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、契約を解除して返品や返金を求められます。
ただし、商品の返品時にかかる送料は購入者の負担となります。
消費者契約法が適用される場合
前述のとおり「いかなる理由があっても返金しない」とする契約条項は、消費者契約法によって無効となります。
「無効」になる場合、最初からその契約条項には法的な効力が認められないため、無効の意思表示を行う必要はありません。
また、消費者契約法では、無効となる条項だけでなく「不当な勧誘によって締結した契約は後から取り消しできる」ことも定められています。
たとえば、以下のようなケースは契約の取り消しが可能です。
<契約解除できるケース>
- 重要事項に関して嘘をつかれた
- 消費者にとって不利な情報を伝えられなかった
- 不確実な事項を確実であると説明された
- 通常の量を著しく超える契約をさせられた
- 帰ってほしいと伝えたのに帰ってくれなかった
- 帰りたいと伝えたのに帰してくれなかった
- 第三者に相談したいと言ったが威迫する言動を交えて妨害された
- 不安を煽るような勧誘により契約させられた
- 好意を利用して契約させられた
- 勧誘目的であると知らされずに退去困難な場所へ連れていかれた
- 霊感商法によって勧誘された
- 契約前にサービスを提供され代金を要求された
ただし、消費者契約法に基づく契約の取消しを主張する際は法的知識が必要です。
個人で交渉しても言いくるめられ、返金に応じてもらえない場合もあるため、返金交渉を有利に進めるには、司法書士や弁護士への相談がおすすめです。
\早めの相談が最重要!/
詐欺まがいの悪徳業者に返金を拒否されたときの対処法

販売業者に責任がある場合や、消費者契約法が適用される場合でも、返金請求に応じない業者もいます。
しかし、泣き寝入りする必要はありません。
第三者からのアドバイスによって解決の糸口が見つかる可能性があります。
ここでは、返金トラブルに巻き込まれたときの対処法を2つ紹介します。
消費生活センターに相談する
「返金に応じてもらえない」「業者とトラブルになった」など、不安や疑問があるときは一人で悩まず、公的機関にアドバイスを求めましょう。
消費生活センターでは、契約トラブルや悪徳な勧誘、詐欺被害など、消費者問題全般に関する相談を無料で受け付けています。
消費生活センターへの相談は「消費者ホットライン(電話番号:188)」を利用しましょう。
ただし、消費生活センターは、消費者と事業者の間に入って交渉したり、消費者に代わってトラブルを解決したりしてくれるわけではありません。
返金交渉は自分で行う必要がありますが、「一人ではどうしたらよいかわからない」場合は、身近な窓口として公的機関を利用するのもひとつの方法です。
司法書士・弁護士に相談する
具体的な返金請求や法的な対応を進めたい場合は、認定司法書士や弁護士に相談しましょう。
たとえば販売業者が最初からお金を騙し取るつもりだった場合、個人で交渉しても相手にされないことがほとんどです。
それどころか、高額な追加契約を勧められ、被害が拡大する恐れもあります。
被害を最小限に抑えるためにも、認定司法書士や弁護士を代理人に立てて交渉するのがおすすめです。
業者と連絡が取れなくても、認定司法書士や弁護士であれば、クレジットカード会社や決済代行会社などへのアプローチを通じて返金に成功する可能性もあります。
クレジットカードの支払い明細や銀行の振込明細など、お金を支払ったことがわかる証拠を残しておくと、返金につながる可能性が高まります。
業者とのLINEやメール、DMなどの記録もスクリーンショットに収めておきましょう。
\安心してご相談ください!/
まとめ

販売業者に「いかなる理由があっても返金しない」と言われても、消費者契約法やクーリング・オフ制度などに基づき返金請求できる可能性があります。
諦めず、まずは行動を起こしましょう。
自分だけで解決するのが難しい場合や、業者とのやり取りに不安があるときは、認定司法書士や弁護士への相談がおすすめです。
丹誠司法書士法人では、消費者被害に強い認定司法書士が、返金請求のご相談に対応しています。
少しでも早めにご相談いただくことで、返金につながる可能性が高まります。
まずはLINEやメール、電話での無料相談をお気軽にご利用ください。
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