街で声をかけられて契約したサービスや、電話勧誘で購入した商品の解約を試みた際に「クーリング・オフ対象外です」と断られて困っていませんか?
業者から「対象外」と言われて、返金を諦める人は多いです。
しかし、条件次第ではクーリング・オフを適用できる場合があります。
また、クーリング・オフは不可能でも、別の法的手段で返金を求められるケースも多いです。
本記事では、クーリング・オフの対象取引と対象外の取引、「対象外」と言われた際の具体的な対処法や返金方法を解説します。
- クーリング・オフができる代表的な取引
- クーリング・オフの対象外となるケース
- 「クーリング・オフ対象外」と言われたときの対処法
- クーリング・オフが使えないときの返金方法
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クーリング・オフとは?

クーリング・オフとは、一定期間内であれば「無条件」で契約申し込みの撤回や締結した契約の解除ができる制度です。
予期せぬタイミングで勧誘を受けると、消費者は冷静な判断ができないまま契約してしまうことがあります。
こうした「不意打ち」の取引から消費者を守るため、特定の取引に限って消費者からの一方的な解除が認められています。
「頭を冷やす(Cooling)」と「契約から離れる(Off)」という名前のとおり、消費者が冷静に考え直す時間を持てるように作られました。
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クーリング・オフができる代表的な取引6つ

クーリング・オフはすべての取引で使えるわけではなく、特定の取引形態に限られます。
期間は、法律で決められた事項を記載した書面(法定書面)の受け取り日を含めてカウントします。
ここでは、クーリング・オフが適用される代表的な6つの取引をそれぞれ解説します。
訪問販売
業者が消費者の自宅に訪問して契約させるケースです。
自宅以外でも、以下の場合はいずれも訪問販売に含まれます。
- キャッチセールス
路上で声をかけて営業所に連れて行き、契約させる - アポイントメントセールス
販売目的を隠して電話やSNSなどで営業所に呼び出し、契約させる
訪問販売の具体例は以下のとおりです。
<具体例>
- 「無料で点検する」と自宅に訪問してきた業者から「すぐに工事しないと危険だ」と不安を煽られ、高額なリフォーム契約をさせられた
- アンケートを口実に営業所へ連れて行かれた結果、高額な化粧品を購入させられた
電話勧誘販売
業者が電話で勧誘し、契約締結や申し込みをさせるケースです。
<具体例>
突然の電話で「特別価格で紹介する」と言われ、断り切れずに健康食品を購入した
特定継続的役務提供
以下の7つのサービスのうち「契約金額が5万円を超える取引かつ、1か月または2か月以上にわたって継続的に提供されるもの」が該当します。
- エステティックサロン
- 美容医療
- 語学教室
- 学習塾
- 家庭教師
- パソコン教室
- 結婚相手紹介サービス
<具体例>
「3か月で英語が話せる」と言われ、50万円の英会話コースを契約した
訪問購入
業者が消費者の自宅を訪問し、物品を買い取るケースです。
<具体例>
「不用品を回収する」と言って家に上がり込まれ、貴金属を強引に買い取られた
連鎖販売取引
友人や知人などを販売員として勧誘し、その人が別の人を勧誘することで販売組織を連鎖的に拡大していく販売形態です。
<具体例>
先輩から「友人に商品を買わせれば、紹介料が入る」と誘われ、高額なサプリメントを購入した
業務提供誘引販売取引
「この仕事で収入が得られる」という口実で消費者を誘い、仕事に必要な商品を買わせて金銭的負担を負わせる販売形態です。
<具体例>
「在宅で稼げるホームページ作成の仕事を紹介する」と言われ、そのために必要なパソコンや専用ソフト、研修教材を買わされた
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クーリング・オフの対象外となるケース6つ

「クーリング・オフ」は万能な制度ではありません。
法律で定められた条件に当てはまらない場合は、クーリング・オフの対象外です。
ここでは、代表的な6つのケースについて解説します。
通信販売
インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、原則としてクーリング・オフが適用されません。
訪問販売と異なり、消費者が事前に検討してから商品やサービスを購入すると考えられるためです。
ただし、ショップ側が返品特約を定めていない場合、商品が届いてから8日間は、消費者側の送料負担で返品できます。
店舗へ出向いての直接購入
自分でお店に行って商品を購入した場合も、クーリング・オフの対象外です。
自ら商品を手に取ったうえで売買契約しているので、不意打ちとはいえないからです。
ただし、「特定継続的役務提供」「連鎖販売取引」「業務提供誘引販売取引」などに該当する場合は、店舗で契約した場合もクーリング・オフが可能です。
営業や事業のための契約
クーリング・オフは「消費者」を守るための制度です。
そのため、会社や個人事業主が、ビジネスのために契約した商品やサービスは、クーリング・オフの対象外です。
ただし、実際は消費者としての契約なのに、業者に言いくるめられて「事業用」として契約書にサインさせられたときは、クーリング・オフが認められる可能性があります。
開封・使用済みの消耗品
購入した商品が「政令指定消耗品」に該当する場合、使用済みの分はクーリング・オフの対象外です。
政令指定消耗品の具体例は、以下のとおりです。
- 動物または植物の加工品(一般の飲食物を除く)で、人が摂取するもの
- 化粧品・毛髪用剤・石けん(医薬品を除く)
- 浴用剤・合成洗剤・洗浄剤・つや出し剤・ワックス・靴クリーム・歯ブラシ
- 健康食品(医薬品を除く)
- 不織布・織物(幅13cm以上)
- 生理用品・コンドーム
- 防虫剤・殺虫剤・防臭剤・脱臭剤(医薬品を除く)
- 履物
- 壁紙
- 配置薬
ただし、以下のケースではクーリング・オフが認められます。
- 販売業者が商品を開封した、または商品の開封を勧めたとき
- 「商品を使用するとクーリング・オフできなくなる」という記載がないとき
- マルチ商法で契約したとき
3,000円未満の少額取引
契約代金が3,000円未満の場合は、クーリング・オフの対象外です。
その場で商品の受け渡しと支払いが済む少額の取引は、保護の必要性が低いからです。
自動車・葬儀の契約
一般的に、自動車の購入は契約まで時間をかけて検討することが多いため、不意打ちの契約とはみなされません。
「熟慮する時間が十分にあった」と判断され、対象外となります。
また、葬儀は、契約の直後から速やかな準備が必要となるため、対象外です。
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「クーリング・オフ対象外」と言われたときの対処法

業者から「この契約はクーリング・オフ対象外です」と言われても、すぐに諦める必要はありません。
ここでは、業者から「クーリング・オフ対象外」と言われたときの主な対処法を解説します。
クーリング・オフ対象外かを確認する
まずは冷静に、自分の契約が本当に「対象外」か再確認しましょう。
前記のとおり、通信販売や店舗での購入は原則対象外です。
しかし「特定継続的役務提供」「連鎖販売取引」「業務提供誘引販売取引」に該当すれば、クーリング・オフが可能なケースもあります。
クーリング・オフの適用余地がないか、しっかり確認しましょう。
自分のケースが本当に対象外であれば、次章で紹介する方法を試してください。
クーリング・オフ妨害の事実を確認する
「クーリング・オフはできない」という嘘の説明や、消費者を脅して手続きをさせないなどの妨害行為があれば、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができます。
妨害行為がないか、証拠(録音やメールなど)の有無も含めて確認しましょう。
契約書の内容を確認する
訪問販売や電話勧誘販売で契約した際、業者は一定の事項を記載した書面(法定書面)を消費者に渡す義務があります。
法定書面を受け取らなかった場合、または記載事項に不備がある場合は、再度不備のない法定書面が交付されるまで、クーリング・オフの期間は進行しません。
必須記載事項は以下のとおりです。
- 会社名、住所、電話番号、代表者の氏名
- 販売担当者の氏名
- 商品の名称や商標、製造者名など
- 商品の型式・種類、権利・役務の種類
- 商品の数量
- 商品やサービスの代金、対価
- 支払時期と支払方法
- 商品の引渡時期やサービスの提供時期、権利の移転時期
- 契約申し込み、締結の年月日
- クーリング・オフに関する告知
- 書面を受け取ってから8日間(または20日間)は無条件で解約できる旨
- 書面によって解約できる旨
- 赤枠の中に赤字で8ポイント以上で記載されていること
これらが漏れなく記載されているか、手元の契約書と照らし合わせてみてください。
消費生活センターに相談する
クーリング・オフの対象か、自分で判断するのが難しい場合は、消費生活センターに相談しましょう。
局番なしの「188(いやや)」へ電話すると、最寄りの消費生活センターにつながります。
相談内容をもとに、専門の相談員がクーリング・オフが可能かどうか判断してくれます。
ただし、消費生活センターは、クーリング・オフ手続きの代行や業者との交渉をしてくれません。
単なるアドバイスにとどまらず、手続きや交渉のサポートを受けたい場合は、後述する司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
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クーリング・オフが使えないときの返金方法

クーリング・オフが使えないケースでも、ここで紹介する法律を根拠に契約を取り消せる場合があるので、諦めてはいけません。
ここでは、主な方法を3つ紹介します。
民法に基づく取り消しを主張する
業者に「詐欺」や「強迫」の事実が認められれば、民法に基づき、クーリング・オフ期間に関係なく契約を取り消せる場合があります。
| 項目 | 取り消しできる主なケース |
| 詐欺 | 契約する際に嘘の事実を告げられた |
| 強迫 | 契約をするよう脅された |
消費者契約法に基づく取り消しを主張する
消費者契約法は、業者との契約で、情報の質や量、交渉力が劣る消費者を保護するための法律です。
この法律によれば、業者が以下のような不当な勧誘を行った場合、クーリング・オフ期間に関係なく契約を取り消せます。
| 項目 | 取り消しできる主なケース |
| 断定的判断の提供 | 将来の不確実事項について「確実」と説明された |
| 不利益事実の不告知 | 重要事項に関する不利な情報が告げられなかった |
| 不実告知 | 重要事項について事実と異なる説明を受けた |
| 退去妨害 | 事務所に強引に引き留められた |
| 不退去 | 消費者の自宅や勤務先などに強引に居座られた |
司法書士・弁護士に相談する
民法や消費者契約法に基づく契約取り消しの可否を、消費者が判断するのは簡単ではありません。
そこで頼りになるのが、認定司法書士や弁護士です。
司法書士や弁護士に相談すれば、クーリング・オフや民法、消費者契約法に基づく契約取り消しが可能かを、状況に応じて的確に判断してくれます。
そのほか、「妨害行為」や「契約書の不備」も確認してくれます。
また、業者へのクーリング・オフの手続きや取り消し主張も代行してくれるので、手続きの負担を軽減できるでしょう。
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悪徳業者から「クーリング・オフ対象外」と言われても、泣き寝入りする必要はありません。
クーリング・オフ妨害が認められるケースや、民法や消費者契約法を根拠に契約を取り消せるケースがあります。
しかし、個人で業者に立ち向かうのは困難です。
自分で交渉すると、無視されたり巧みに言いくるめられたりする可能性があります。
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消費者トラブルに関する返金実績を豊富に持つ認定司法書士が、ご相談者様の状況を丁寧にお伺いし、解決に向けて尽力いたします。
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