任意整理をしたものの、収入が減り返済できなくなった方もいるのではないでしょうか?
手続き後に返済が滞ると、「もう自己破産しかないのか?」と不安になる方は多くいます。
結論からいえば、2回目の任意整理は可能です。
ただし、1回目よりも返済条件が厳しくなる可能性はあります。
返済を放置すると、借り入れ先から一括返済を求められ、給料や財産を差し押さえられるリスクがあります。
そのため、返済が難しくなった場合は、早めに今後の対応を検討することが大切です。
本記事では、2回目の任意整理をする際の注意点や成功させるためのポイントを解説します。
また、再和解が難しい場合の対処法も説明するため、2回目の任意整理をお考えの方は、ぜひご一読ください。
- 2回目の任意整理が必要となるパターン
- 任意整理の和解後に返済できない場合のリスク
- 2回目の任意整理で気をつけるべきポイント
- 2回目の任意整理を成功させるためのポイント
- 2回目の任意整理ができない場合の対処法
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2回目の任意整理はできる?

任意整理は、司法書士や弁護士が借り入れ先と交渉し、分割払いや将来利息のカットなどによって返済条件を見直す手続きです。
2回目の任意整理でも、司法書士や弁護士が代理人となり、借り入れ先と改めて返済条件の見直しを行います。
2回目の任意整理が検討されるケースには、主に次の2つです。
- 一度任意整理をして借金を完済したが、新たに借り入れして返済できなくなった
- 任意整理で和解した後に返済できなくなった
任意整理に、利用回数や再利用の制限はありません。
上記いずれのパターンでも、2回目の任意整理は可能です。
ただし、2回目の任意整理では、1回目よりも手続きや条件が厳しくなる場合があります。
ここでは、2回目の任意整理でのそれぞれのパターンについて解説します。
1回目を完済した後に新規の借金を返済できなくなった場合
一度任意整理をして借金を完済した後に、再び借り入れをして返済できなくなるケースもあります。
任意整理には回数制限がないため、完済後に再び任意整理することも可能です。
完済後の2回目の任意整理では、1回目と同じように、利息のカットや長期分割払いへの変更を求めて新たな借り入れ先と交渉することになります。
和解後の返済中に支払えなくなった場合
任意整理により借り入れ先と和解した後は、新たな返済条件に基づいて返済を開始します。
しかし、新たな返済条件での支払いもできなくなった場合、もう一度任意整理をして和解を締結することが可能です。
2回目の任意整理では、返済期間の延長や月々の返済額の見直しが、交渉の中心となるケースが一般的です。
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任意整理の和解後に返済が滞った場合の3つのリスク

任意整理をして借り入れ先と和解すると、話し合いで決まった返済内容が正式なルールになります。
そのため、和解した後に返済できなくなると、いくつかの法的な不利益が生じる恐れがあります。
ここでは、任意整理の和解後に返済できなくなってしまった場合に生じるリスクを3つ解説します。
2回目の滞納で一括請求に切り替わる
任意整理では、借金を3〜5年の分割払いへ見直すのが通常です。
しかし、任意整理をした後は、返済が滞ると分割払いを続けられなくなるのが一般的です。
そのため、借金残額の一括払いに切り替わってしまいます。
一括払いに切り替わると、もう一度任意整理しなければ分割払いには戻せません。
遅延損害金(延滞金)が発生する
任意整理の和解内容では、2回分の滞納が生じた場合に一括請求への移行とあわせて遅延損害金(延滞金)の発生を認める旨が定められることがほとんどです。
任意整理で決められる遅延損害金の金利は、概ね10〜14.6%です。
遅延損害金が発生すると、任意整理による将来利息(和解後の利息)カットのメリットが大きく損なわれる可能性があります。
裁判によって給料や預金などが差し押さえられる
借り入れ先からの一括請求を放置すると、裁判(訴訟)を起こされます。
敗訴すると、給料や預金などの財産を差し押さえられるリスクが発生します。
給料が差し押さえられると、裁判所から勤務先に差し押さえの通知が送られます。
そのため、勤務先に借金滞納の事実を知られる可能性があります。
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2回目の任意整理で気をつけるべき2つのポイント

任意整理後に再び借金の返済ができなくなったとしても、もう一度任意整理することは可能です。
ただし、一度任意整理を行った経緯があるため、2回目は1回目よりも簡単ではなくなります。
ここでは、2回目の任意整理をする場合に気をつけるべきポイントを2つ解説します。
返済条件が1回目よりも厳しくなる
再度和解する相手が、1回目の任意整理の対象となった借り入れ先である場合、2回目の任意整理では返済条件が厳しくなることが多いです。
たとえば、次のような厳しい内容に変更されます。
- 1回の滞納で一括請求に切り替わるルールが追加される
- 遅延損害金の金利(利率)が高くなる
- 返済期間が短く設定される
新たな費用が発生する
任意整理をする場合は、司法書士や弁護士に支払う費用が発生します。
改めて手続きを依頼するため、2回目の任意整理でも再度司法書士費用や弁護士費用がかかるのが通常です。
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2回目の任意整理を成功させるための3つのポイント

任意整理を成功させるためのポイントをおさえれば、2回目でも任意整理することは十分可能です。
ここでは、2回目の任意整理の成功に導くポイントを3つ解説します。
返済できなくなった事情を丁寧に説明する
借り入れ先からの信頼を取り戻すには、「返済が困難になった事情の具体的な説明」が大切です。
実際、借り入れ先から事情説明を求められることもあります。
借り入れ先に事情を説明できるように、返済困難になった具体的な経緯をまとめておきましょう。
たとえば、以下のような資料があると、借り入れ先に事情を理解してもらいやすくなります。
- 病気や怪我で収入が減少したことを示す書類
診断書、通院証明書など - 勤務先の倒産によって収入が減少したことを示す書類
勤務先からの通知書、裁判所からの倒産手続きに関する書類など - 返済の意思があったことを示す書類
過去に返済した際の振込明細、取引履歴など
無理のない現実的な返済計画を立てる
2回目の任意整理では、借り入れ先に継続して返済できることを納得してもらう必要があります。
そのためには、確実かつ実現可能な返済計画を提示しなければいけません。
「これくらいなら大丈夫」と曖昧に判断せず、現実の収支をもとに客観的な返済可能額を割り出してください。
継続的な返済が見込める金額を算出して、現実的な返済計画を立てることが大切です。
収入や支出を厳しく見直す
確実な返済計画を立てるには、家計の収支を詳細に確認する必要があります。
現在の収支だけでなく、子どもの進学や定年退職など将来的な家計の変化も考慮すると、より精度が高くなります。
これらの収支をまとめたうえで司法書士や弁護士に相談し、専門的・客観的な視点から返済計画を立ててもらってください。
なお、任意整理が2回目の場合は借り入れ先から収入証明(給与明細・源泉徴収票)や家計簿の提出を求められることもあります。
司法書士や弁護士の指示に応じて、準備しておきましょう。
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2回目の任意整理ができない場合の対処法

返済条件が厳しくなることによって、2回目の任意整理をするのが現実的に難しくなる場合もあります。
ただし、生活再建を諦める必要はありません。
借金問題を解決する方法(債務整理)は、任意整理以外にもあります。
ここでは、2回目の任意整理ができない場合の対処法として、個人再生と自己破産を解説します。
個人再生をする
個人再生とは、裁判所の認可を受けることで借金を大幅に減額し、分割払いにする手続きです。
個人再生は、任意整理と同様に財産の強制処分や公的資格の制限がありません。
また、任意整理以上の借金減額が可能です。
ただし、個人再生は確実に返済できるだけの継続的な収入がなければ利用できません。
また、借り入れ額の確定や再生計画案の作成などの複雑な法的手続きを本人で行う必要があります。
司法書士や弁護士のアドバイスやサポートが必須です。
自己破産をする
自己破産とは、裁判所に免責を許可してもらうことで、借金全額を帳消しにする手続きです。
債務整理の最終手段と言われています。
自己破産の場合、利息だけでなく元本も含めた借金全額の免除が可能です。
ただし、財産の強制処分や公的資格・転居の制限などの法的な制約が多くなります。
任意整理のように生活への負担を最小限にとどめることは、難しい場合が多いです。
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2回目の任意整理や債務整理に関するよくある5つの質問

ここでは、2回目の任意整理や債務整理に関するよくある質問を、Q&A形式で解説します。
Q1:3回目の任意整理はできる?
A:任意整理には回数や再利用制限がないため、3回目も可能です。
ただし、3回目となると、2回目以上に借り入れ先の対応が厳しくなります。
借り入れ先が和解に応じなかったり、かなり返済条件が限定されたりする可能性があります。
また、2回任意整理をしても返済できない状態であるため、そもそも返済可能な収入がないケースも多いです。
そのため、3回目の任意整理も法的には可能ですが、事実上は難しいのが現実です。
Q2:1回目で対象外とした借り入れ先の任意整理もできる?
A:1回目で対象外とした借り入れ先も、新たに任意整理できます。
ただし、返済条件は借り入れ先や当時の返済状況によって異なります。
Q3:個人再生した後に任意整理できる?
A:個人再生をした後に、任意整理をすることは可能です。
個人再生をした後に任意整理してはいけないとする決まりはありません。
Q4:自己破産した後に任意整理できる?
A:自己破産した後も、任意整理できます。
自己破産をした後に任意整理してはいけないとする決まりはありません。
また、自己破産後に任意整理した場合に、法的な不利益が発生することもありません。
Q5:2回目は別の司法書士や弁護士に依頼してもいい?
A:2回目の任意整理で、1回目と異なる司法書士や弁護士に依頼することは可能です。
1回目に依頼した司法書士や弁護士に断られたとしても、違う司法書士や弁護士に依頼できます。
\無料相談はこちらから!/
2回目の任意整理は丹誠司法書士法人へご相談ください!

任意整理で和解した後に返済が難しくなった場合でも、もう一度任意整理をして生活を立て直すことは可能です。
また、2回目の任意整理だけでなく、個人再生や自己破産といった選択肢もあります。
ただし、2回目の任意整理は、1回目よりも手続きが難しくなる場合が多いです。
最適な手続きを選ぶには、専門的な診断が必要になります。
丹誠司法書士法人では、債務整理の実績豊富な認定司法書士が無料相談を受け付けています。
2回目の任意整理をご検討中の方は、まずは丹誠司法書士法人にご相談ください。
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