「銀行からの借金を返済できない」「借金を返すあてがない」など、先の見えない状況に不安を感じていませんか?
返済が難しくなった場合でも、状況に応じて支払い方法を見直したり、債務整理を行ったりすることで、生活の立て直しを図れます。
本記事では、借金を返済できない場合に考えられる5つのリスクと、返済のあてがないときの対処法を解説します。
今後の生活を立て直すための参考にしてください。
- 借金を返済できない場合に起こり得る5つのリスク
- 借金を返済できないときにやってはいけない3つの行為
- 借金を返済できないときの3つの対処法
- 債務整理の種類と特徴
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借金を返済できないとどうなる?5つのリスク

借金を返済できない状況を放置すると、さまざまな不利益が生じる可能性があります。
ここでは、借金を返済できないとどうなるのか、5つのリスクを時系列に沿って解説します。
1.借り入れ先から督促が来る
借金の返済が滞ると、借り入れ先から電話や郵便などで支払いを求める督促が来ます。
最初は本人の携帯電話への連絡が中心ですが、督促に応じない状態が続くと、自宅に督促状が届くようになります。
さらに、本人と連絡がつかず、ほかに連絡を取る方法がない場合、勤務先に連絡が入る可能性もあります。
2.遅延損害金が発生する
借金の返済期日を過ぎると、通常の利息とは別に遅延損害金が発生します。
消費者金融やカードローンなどの金銭の貸し付けの場合、遅延損害金の金利(利率)は、年率20.0%に設定されているのが一般的です。
滞納が長引くほど遅延損害金の負担も増えるため、返済がさらに難しくなる恐れがあります。
3.残りの借金を一括請求される
借金の滞納が続くと、分割払いが認められなくなり、残っている借金を一括で請求されることがあります。
また、長期間にわたって返済を滞納すると、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれる状態になる可能性もあるため注意が必要です。
信用情報機関に事故情報が登録されると、完済から5年程度は新たなローンやクレジットカードの審査に通りにくくなり、生活上の不便が生じることがあります。
4.借り入れ先から裁判を起こされる
電話や郵便で何度も督促を受けても返済しない状態が続くと、借り入れ先から借金の返済を求める訴訟を起こされる可能性があります。
訴訟を起こされると、裁判所から訴状や呼出状などの書類が自宅に届きます。
指定された期日までに答弁書を提出したり、裁判所へ出頭したりするなどの対応が必要です。
5.財産を差し押さえられる
裁判所から訴状が届いても放置すると、借り入れ先の請求どおりの判決が出る可能性があります。
判決が出た後も支払いに応じなければ、借り入れ先が強制執行を申し立て、給与や預貯金などの差し押さえに至ることもあります。
給与が差し押さえられると、勤務先から支給される給与の一部が借金の返済に充てられ、家計に大きな影響が及びます。
また、借金に保証人が付いている場合、本人が返済できないときに支払いをするのは保証人です。
保証人も支払いができなければ、保証人の財産が差し押さえられる恐れがあります。
返済が難しいとわかった時点で早めに対応しましょう
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借金を返済できないときにやってはいけない3つの行為

借金を返済できない状況に陥ると、「とにかく今月だけ乗り切りたい」と焦ってしまうことがあります。
ただし、焦りから誤った対応をすると状況が悪化する場合があるため、注意が必要です。
ここでは、借金を返済できないときに避けるべき3つの行為について解説します。
1.新たな借金で返済を補う
借金を返済できないからといって、別の金融機関から新たに借り入れて返済に充てるのは避けましょう。
新たな借金で一時的に返済できても、借金そのものが減るわけではありません。
追加で借りた分にも利息がかかるため、かえって返済の負担が重くなる恐れがあります。
このように、借金を返すために別の借金を繰り返す状態を「自転車操業」といいます。
自転車操業の状態が続くと、元金が減らないまま借金総額が膨らみ、多重債務に陥るケースが多いです。
2.クレジットカードを現金化する
返済するお金を用意するために、クレジットカードのショッピング枠を現金化するのも避けるべき行為です。
クレジットカードの現金化とは、換金を目的にショッピング枠で商品を購入し、その商品を買い取り業者に売却して現金を得る行為を指します。
ショッピング枠の現金化はカード会社の会員規約で禁止されており、発覚するとカードの利用停止や強制退会、利用残高の一括請求を受けることがあります。
また、クレジットカードの現金化により、その場では現金を手にできても、カードで利用した代金の支払いは残ります。
結果として債務が増え、さらに返済が苦しくなるだけです。
3.闇金業者を利用する
借金の返済に困っていても、決して闇金業者からお金を借りてはいけません。
闇金業者とは、国や都道府県の登録を受けずに営業する業者や、法律に違反する高金利で貸し付けを行う業者のことです。
闇金業者は、電話やFAX、メール、ネット広告などで「審査なしで即日融資」「他社で借りられなかった方でもOK」といった甘い言葉で勧誘してきます。
闇金業者からお金を借りると、違法な高金利によって短期間で返済額が膨らみ、さらに返済が難しくなります。
返済が遅れると、本人だけでなく勤務先や家族、親族にまで脅迫まがいの電話をかけられるケースもあります。
正規の金融機関から借りられない状況になっても、闇金業者には手を出さず、司法書士や弁護士へ相談することが重要です。
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借金を返済できないときの3つの対処法

借金を返済できない状況でも、適切に対処することで生活の立て直しを図れます。
ここでは、借金を返済できないときの対処法を3つ解説します。
1.ローンの借り換えやおまとめローンを活用する
ローンの借り換えやおまとめローンによって、借金の返済負担を軽くできる可能性があります。
借り換えとは、現在より金利の低いローンへ乗り換える方法です。
金利が下がれば、支払う利息が減り、毎月の返済負担を抑えられることがあります。
複数の借り入れがある場合は、おまとめローンで返済先を1社にまとめるのも、ひとつの方法です。
ただし、借り換えやおまとめローンを利用するには審査に通らなければいけません。
すでに返済を延滞している場合は、審査に通りにくくなる可能性があるため注意が必要です。
2.公的融資制度を活用する
失業や病気などで収入が減り、生活費を確保するのが難しい場合は、国や自治体が設けている公的融資制度を利用できる可能性があります。
たとえば「生活福祉資金貸付制度」では、低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯に対して、生活費や住居の入居費などを無利子または低金利で貸し付けています。
利用を検討する場合は、市区町村の社会福祉協議会へ相談してください。
また、20歳未満の子どもを扶養しているひとり親の方は、「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」を利用できる場合があります。
生活資金や修学資金、住宅資金など、目的に応じた貸し付けを受けられる制度です。
申請方法や詳しい条件については、地方公共団体の福祉担当窓口で確認しましょう。
公的融資は生活費の確保に役立つ制度です。
ただし、公的融資は借金を返済するための制度ではないため、原則として借金の返済に直接充てることはできません。
3.【おすすめ】司法書士・弁護士に債務整理の相談をする
借金問題を根本的に解決するためには、債務整理が有効です。
債務整理とは、借金の減額や免除、返済条件の見直しなどによって、返済の負担を軽くするための手続きです。
司法書士や弁護士に相談すれば、借金の総額や収入、財産、毎月の返済状況などを確認したうえで、状況に合った手続き方法を提案してくれます。
司法書士・弁護士に債務整理を依頼すれば、借り入れ先とのやり取りや交渉を任せられます。
そのため、自分で交渉する負担を軽減できます。
司法書士・弁護士が借り入れ先へ受任通知を送付することで、借り入れ先からの督促や取り立てが止まるのもメリットのひとつです。
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債務整理の種類と特徴

債務整理には、任意整理・特定調停・個人再生・自己破産の4つの方法があり、手続きの内容や生活への影響が異なります。
どの方法が適しているかは、借金の総額や収入、財産などによって変わるため、それぞれの特徴を理解したうえで検討することが大切です。
ここでは、4つの債務整理方法の特徴やメリット、デメリットを解説します。
任意整理
任意整理とは、裁判所を通さず、司法書士や弁護士が借り入れ先と交渉して返済負担を軽くする手続きです。
将来発生する利息を減らしたり、返済期間を見直したりします。
任意整理は財産を処分する必要がなく、整理する借り入れ先を選べる点がメリットです。
また、個人再生や自己破産と比べると、手続きしたことを家族に知られにくい傾向があります。
ただし、元金の大幅な減額は原則として見込めません。
任意整理は、安定した収入があり、利息の負担が軽くなれば返済を続けられる方に向いています。
特定調停
特定調停とは、簡易裁判所の調停委員が間に入り、借り入れ先と今後の返済方法について話し合う手続きです。
返済額や返済期間などを調整し、生活の立て直しを目指します。
任意整理と似ていますが、司法書士や弁護士へ依頼せずに自分で申し立てることもでき、費用を抑えやすい点がメリットです。
ただし、調停期日には裁判所へ出向く必要があり、借り入れ先との話し合いがまとまらなければ解決できないこともあります。
個人再生
個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、残った金額を原則3年、最長5年で返済する手続きです。
住宅ローンを除く借金が5,000万円以下で、継続的な収入が見込める方が対象となります。
借金を大きく減らせる点がメリットで、一定の条件を満たして住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンを返済しながら自宅を残すことも可能です。
ただし、任意整理よりも手続きが複雑で、時間や費用がかかります。
そのため、継続して返済できる収入があるものの、借金が過大で任意整理が難しい方や、自宅を残したい方に向いています。
自己破産
自己破産とは、裁判所に申し立て、免責許可を受けることで、原則として借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
借金の返済負担から解放され、生活を立て直せる一方で、持ち家や一定の価値がある財産は処分される場合があります。
また、自己破産の手続き中は一部の職業(警備員や生命保険募集人など)に就けない期間があります。
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借金の滞納が続くと、遅延損害金が発生するだけでなく、借り入れ先から裁判を起こされ、最終的には財産を差し押さえられる恐れがあります。
「このまま返済を続けるのは難しい」と感じたら、新たな借り入れや闇金業者の利用に頼らず、早めに司法書士や弁護士へ相談しましょう。
丹誠司法書士法人では、借金問題や債務整理に関するご相談を受け付けています。
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