「書類が足りないと、任意整理の相談を断られるかもしれない」と、司法書士や弁護士への相談をためらっていませんか?
結論からお伝えすると、任意整理の必要書類が揃っていなくても、相談をためらう必要はありません。
足りない書類は、後からでも準備できることが多いです。
また、司法書士や弁護士が書類の収集をサポートしてくれる場合もあります。
まずは手元にある書類を確認して、司法書士・弁護士への相談準備を進めましょう。
本記事では、任意整理の必要書類を一覧表でお伝えします。
また、書類が揃わないときの対処法もまとめました。
任意整理の書類準備を始めるための参考になれば幸いです。
- 任意整理の概要と手続きの流れ
- 任意整理の必須書類と用意したほうがよい書類
- 任意整理の必要書類が揃わないときの対処法
- 任意整理を依頼した後の注意点
\借金のこと、一緒に考えましょう/
任意整理とは

任意整理とは、裁判所を通さずに、司法書士や弁護士が借り入れ先と交渉して返済条件を見直す手続きです。
交渉の中心は、和解後に発生する利息(将来利息)のカットと、分割回数の見直しの2つです。
借り入れ先との交渉は、依頼を受けた司法書士や弁護士が依頼者に代わって進めます。
依頼者が借り入れ先と直接やり取りする必要はありません。
任意整理の流れ
任意整理は、弁護士・司法書士への依頼から返済の開始まで、主に7段階で進みます。

弁護士・司法書士に依頼してから和解が成立するまでの期間は、3〜6か月が目安です。
ただし、借り入れ先の数が多いほど長引く傾向にあります。
\任意整理の進め方を確認する/
【一覧表】任意整理の必要書類

債権者(お金を貸している側)との和解交渉を始めるには、借り入れ先ごとの残高や、毎月返済できる金額を確かめる必要があります。
そのため、任意整理を依頼するときは、本人確認や借り入れ状況の把握のために、いくつか書類が必要です。
具体的には、以下の11点です。
| <書類> | <区分> |
| 本人確認書類 | 必須 |
| 印鑑 | 必須 |
| クレジットカード・キャッシュカード | 必須 |
| 債権者一覧表 | 任意 |
| 借入先との契約書 | 任意 |
| 過去の利用明細 | 任意 |
| 借入先からの郵送物 | 任意 |
| 収入を証明する書類 | 任意 |
| 預貯金通帳 | 任意 ※預貯金口座がある場合 |
| 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本) | 任意 ※不動産を所有している場合 |
| 生命保険証券 | 任意 ※生命保険に加入している場合 |
表の区分に「必須」とある書類は、任意整理の依頼に欠かせない書類です。
「任意」の書類は、揃っていなくても任意整理を依頼できますが、用意しておくと手続きが早く進む書類を指します。
債権者一覧表のように用意が難しいものは、司法書士や弁護士が代わりに作成してくれることもあります。
なお、これらの書類をすべて揃える必要はありません。
必須書類さえ揃っていれば、任意整理は始められます。
\任意整理を検討する/
任意整理の必須書類3つ

任意整理を始めるにあたって必須となる書類は、「本人確認書類」・「印鑑」・「クレジットカードやキャッシュカード」の3点です。
ここでは、それぞれ順に詳しく解説します。
本人確認書類
本人確認書類とは、氏名や現住所がわかる公的書面を指します。
司法書士や弁護士が任意整理の依頼を受ける際に本人確認をするために必要となります。
以下のうち、いずれか1点を用意してください。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
なお、本人確認書類に記載されている住所が現住所と異なる場合は、発行から3か月以内の住民票が必要となることもあります。
印鑑
印鑑は、司法書士や弁護士と任意整理の契約を結ぶ際、委任状や契約書に押印するために使います。
実印でなくても、朱肉を使うタイプの認印であれば問題ありません。
ただし、シャチハタの印鑑は契約書類に使えないことが多いため注意してください。
事務所によっては、電子契約で委任契約を結ぶケースもあります。
電子契約が可能な場合は、印鑑は不要です。
クレジットカード・キャッシュカード
クレジットカードやキャッシュカードは、借り入れ先や契約内容を確かめるために使います。
カードローンやキャッシング機能が付いたカードも含めて、現在保有しているカードをできる範囲で用意しましょう。
なお、任意整理を依頼すると、対象にした借り入れ先のカードは使えなくなります。
公共料金や通信費をクレジットカード払いにしている場合は、支払い方法の切り替え手続きが必要になるため注意が必要です。
\借金問題は早めに解決/
任意整理でできれば用意したい書類8つ

必須の3点の書類だけでも相談は始められますが、書類が多く揃っているほど、任意整理の手続きを早く進められます。
ここでは、必要に応じて用意すべき書類8点を順に解説します。
債権者一覧表
債権者一覧表とは、借り入れ先の名称や住所、借り入れ時期、おおよその残高をまとめた書面です。
借金の全体像をつかむほか、受任通知(依頼を受けた旨を借り入れ先へ知らせる書面)の送付先を確認するのに役立ちます。
正式な債権者一覧表は依頼を受けた司法書士や弁護士が作成してくれるので、完璧なものを用意しておく必要はありません。
ただし、借り入れ先の社名とおおよその残高だけはわかる範囲で調べておきましょう。
借り入れ先との契約書
消費者金融やカード会社などとの契約書も、手元に残っていれば用意しておきましょう。
借り入れ日や金利(利率)が記載されているため、返済計画を作成するための手がかりになります。
過去の利用明細
過去の利用明細とは、借り入れ時の入金明細や、ATMなどで返済したときの明細書です。
借り入れ日、返済日、残高などが記載されているのが一般的です。
古い明細も残っていれば、捨てずに任意整理の相談時に持参してください。
借り入れ先からの郵送物
借り入れ先から届いた督促状や催告書は、返済がどこまで遅れているかを確認する資料です。
裁判所から届いた訴状や支払督促も、すべて提出します。
封筒の日付で書面を受け取った時期がわかるため、中身と封筒を揃えた状態で持参しましょう。
収入を証明する書類
収入を証明する書類は、会社員なら給与明細(直近2か月分)と源泉徴収票、自営業なら確定申告書の写しです。
毎月いくら返済に回せるのか判断するために使用します。
預貯金通帳:預貯金口座がある場合
預貯金通帳があれば、実際の入金と引き落としの状況が具体的にわかります。
記帳していない期間があるときは、窓口かATMでまとめて記帳してから持参しましょう。
ネット銀行の場合は、明細画面を印刷するかPDFで保存して、相談先に提出します。
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本):不動産を所有している場合
土地や建物を所有している場合には、不動産の登記事項証明書が必要となることもあります。
不動産の登記事項証明書は、土地や建物の所在、面積、名義人、担保の有無が記載された書面です。
土地や建物に担保がついているか確かめ、家を残したまま任意整理を進めるために使用します。
取得する方法は、以下の3つがあります。
- 法務局の窓口へ申請書を出す方法
- 申請書と返信用封筒を法務局へ郵送する方法
- インターネットの「登記・供託オンライン申請システム」から請求する方法
生命保険証券:生命保険に加入している場合
生命保険に加入している場合には、生命保険証券を用意しましょう。
生命保険証券は、保険の種類や契約期間、保険金額が記載された書面です。
生命保険を解約したときに戻るお金(解約返戻金)の有無を判断するのに役立ちます。
生命保険証券は、契約したときに保険会社から郵送または電子交付で受け取っています。
見当たらない場合は、保険会社へ連絡すれば再発行できます。
\手続きの対象選びについて相談する/
任意整理の必要書類が揃わないときの対処法2つ

お伝えした必要書類がすべて揃えられない場合でも対処方法はあるため、「任意整理できない」と諦める必要はありません。
まずは司法書士や弁護士に相談して、足りない書類があるのか、どのように集めればよいのかなどを相談してみましょう。
ここでは、収入を証明する書類を取り直す方法と、借り入れ先がわからないときの調べ方を解説します。
司法書士や弁護士と相談する際の参考にしてください。
収入を証明する書類は発行元で取り直す
収入を証明する書類は処分してしまう人も多くいますが、手元に残っていなくても発行元へ連絡すれば手に入ります。
ただし、用意する書類は就労状況によって異なります。
就労状況ごとの必要書類と入手先は以下のとおりです。
| <現在の就労状況> | <必要書類> | <入手先> |
| 会社員・パート・アルバイト | 給与明細、源泉徴収票など | 勤務先の給与担当の部署 |
| 自営業・フリーランス | 確定申告書の控え、収支内訳書など | e-Taxのメッセージボックス、税務署への開示請求 |
再発行や交付には時間がかかる場合もあるため、早めに手続きを進めましょう。
借り入れ先がわからないときは信用情報を開示する
借り入れ先を思い出せないときは、信用情報機関へ開示請求すると契約先と残高を一覧で確かめられます。
信用情報機関とは、クレジットやローンの契約内容と支払状況を登録している団体です。
CIC・JICC・KSCの3つがあり、加盟する金融機関がそれぞれ異なります。
- CIC
クレジットカード会社、信販会社、消費者金融 - JICC
消費者金融、信販会社 - KSC
銀行、信用金庫
借金をどこから借りたか見当がつかない場合は、3機関すべてへ開示請求すると漏れずに確認がとれます。
申請方法や手数料は機関ごとに異なるため、申し込みの前に各機関の公式サイトを参考にしてください。
\司法書士に相談する/
借り入れ額がわからなくても任意整理は依頼できる

司法書士や弁護士に任意整理を依頼する際、借り入れ額や返済額を正確に思い出せなくても問題ありません。
依頼を受けた司法書士や弁護士は、貸金業者への取引履歴の開示請求を代わりに進められます。
取引履歴を確認することで、借り入れ額や返済額を把握できます。
そのため、「もしかしたら必要になるかもしれない」と考え、書類を取り寄せたり、事前にすべて準備する必要はありません。
追加の書類が必要な場合は、司法書士や弁護士から案内があります。
司法書士や弁護士への相談段階では、借り入れ先や借り入れ額を覚えている範囲で伝えましょう。
\借金問題は早めに解決/
任意整理を依頼した後にしてはいけないこと3つ

任意整理で借り入れ先との交渉は、司法書士や弁護士が進めます。
しかし、依頼者の行動しだいで和解の成立が難しくなる場合があるため注意が必要です。
ここからは、依頼後に避けたい行動を3つ解説します。
対象にした借り入れ先に直接返済する
司法書士や弁護士が受任通知(依頼を受けたと借り入れ先へ知らせる書面)を送付した後は、任意整理の対象にした借り入れ先へ自分で返済してはいけません。
任意整理の和解案は、借金の残高をもとに毎月の返済額と分割回数を組みます。
そのため、自分で返済して残りの返済額が変わると、和解案の組み直しが必要になってしまいます。
特に注意したいのが、銀行口座からの自動引き落としです。
自動引き落としのままだと、知らないうちに返済が続いてしまいます。
司法書士や弁護士に相談のうえ、金融機関へ引き落としの停止を届け出てください。
任意整理の手続きを始めた後に、借り入れ先から督促の電話や郵便物が届いても、自分でやりとりする必要はありません。
連絡があった事実を司法書士や弁護士に伝えれば、代わりに適切に対応してもらえます。
新しく借り入れやカードの申し込みをする
任意整理の手続き中は、新しい借り入れやカードの申し込みを控えましょう。
任意整理は、今ある借金を整理して、無理のない範囲で完済を目指す手続きです。
途中で借金を増やすと、借り入れ先から返済する意思を疑われ、和解が成立しにくくなるリスクがあります。
生活費が足りない場合は、まずは依頼先の司法書士や弁護士に相談してください。
費用の分割回数や支払いの時期を見直すなど、対応を一緒に考えてくれます。
借り入れ先や裁判所からの郵便物を放置する
依頼後に届いた借り入れ先や裁判所からの郵便物は、開封して依頼先の司法書士や弁護士へ報告してください。
督促状や裁判所からの通知をそのままにすると、残額の一括請求や、給与・財産の差し押さえにつながる恐れがあるためです。
裁判所から支払督促が届いた場合、依頼者が受け取ってから2週間以内に異議を申し立てる必要があります。
延滞や訴訟の書面を見せるのは気が引けるかもしれませんが、早く司法書士や弁護士と共有した方が、不利な状況を防げる可能性が高まります。
\解決への第一歩/
任意整理の必要書類で迷ったら丹誠司法書士法人へ

任意整理の相談時に必要となる書類は、多くありません。
また、相談前の段階で完璧に書類が揃っていなくても、司法書士や弁護士に相談すれば必要なものを案内してもらえます。
迷ったときは、司法書士や弁護士に相談してから書類の準備を進めましょう。
丹誠司法書士法人では、任意整理に関するご相談をお受けしています。
任意整理の解決実績が豊富な司法書士が状況を聞き取ったうえで、必要書類や手続きの進め方を個別にご案内いたします。
「何を用意すればいいかわからない」という方も、一人で悩まず、まずは無料相談をご利用ください。
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