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任意整理は「人生終わり」ではなく生活再建の始まり!誤解を生む理由を解説

債務整理について調べていると、「任意整理すると人生終わり」といった極端な言葉を目にすることがあります。
「もうやり直せない」「普通の生活に戻れない」と不安に思い、手続きに踏み出せない方も多いのではないでしょうか。

しかし、任意整理をしただけで人生が終わるわけではありません
たとえば、任意整理によって将来利息のカットや返済条件の見直しが認められれば、「払っても減らない借金」から抜け出せる可能性があります。
むしろ、任意整理は借金に追われる生活から抜け出し、「新たな人生をスタートする」ための有効な手段です。

本記事では、「任意整理が人生の終わり」という考えが事実ではない根拠や、任意整理のメリットを解説します。
借金返済に苦しむ方の参考になれば幸いです。

  • 「任意整理すると人生終わり」と誤解される理由
  • 任意整理は人生の終わりではない理由
  • 任意整理の7つのメリット
  • 任意整理に向いている人

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以下の記事では、債務整理に関する相談を受け付けている窓口や、司法書士・弁護士への依頼メリットを解説します。
あわせて参考にしてください。

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任意整理とは?

任意整理について解説する見出しの画像

借金返済の問題は、法律上の制度を利用して解決できることがあります。
これらの法的な解決方法をまとめて債務整理といいます。

債務整理には、特定調停・個人再生・自己破産などの方法もありますが、最も多くの方に利用されているのは「任意整理」です。
任意整理では、司法書士や弁護士が借金の貸主(債権者)と直接交渉することで、返済負担を見直すことができます。

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「任意整理すると人生終わり」と言われる理由

「任意整理=人生終わり」と言われる理由について解説する見出しの画像

任意整理は生活を立て直すために有効な手段ですが、インターネット上では「任意整理したら人生の終わり」といった言葉をよく目にします。

このような誤解を生む最大の理由は、任意整理をすると、信用情報機関が保有する信用情報に事故情報(いわゆる「ブラックリスト」)が登録される点にあります。

事故情報が登録されると、新規の借り入れやクレジットカードの利用などに制限がかかります。
クレジットカードによる買い物や分割払いが利用できなくなることから、大きな不便を感じ、「人生の終わり」と誤解されてしまいます。

ここでは、任意整理によって「人生の終わり」と誤解される理由を具体的に解説します。

新たな借り入れやローンを組むことができなくなる

金融機関は、貸し付けの審査をする際、信用情報を確認します。
信用情報に事故情報が登録されていると、審査通過が難しくなります

そのため、任意整理をして事故情報が登録されると、新規借り入れや自動車ローン、住宅ローンなどの利用が難しくなります

借り入れに頼って生活していた場合、新たな借り入れができなくなり将来への不安を強く感じる人もいます。
その結果、任意整理をすると「人生の終わり」と誤解してしまうのです。

クレジットカードを使えなくなる

クレジットカードを使えなくなることも、任意整理が人生の終わりと誤解される理由のひとつです。

任意整理の対象にしたクレジットカードは、カード会社に強制解約されます。
また、カード会社は定期的に会員の信用情報をチェックしているため、任意整理の対象にしていないクレジットカードも、いずれ利用できなくなる可能性が高いです。
信用情報に事故情報が登録される以上、任意整理後は新たなクレジットカードを作ることも難しくなります。

そのため、任意整理をすると、クレジットカードは基本的に使えなくなるでしょう。

クレジットカード決済を日常的に利用していた場合、カードが使えなくなると「何もできなくなる」と思い込んでしまいます。
その結果、「任意整理すると人生の終わり」という誤解が生まれてしまうのです。

スマートフォンを分割払いで購入できなくなる

携帯電話会社は、スマートフォン本体の分割払いを審査する際、信用情報をチェックします。
その際、任意整理によって事故情報が登録されている間は、スマートフォンの分割払い購入が難しくなります

しかし、現金一括払いであれば任意整理後でもスマートフォンは購入できます
任意整理をしても、スマートフォンの利用が制限されることはなく、人生が終わることもありません。

信販系の賃貸保証会社を利用できなくなる

「任意整理すると部屋を借りられなくなる」と考えるのも、大きな誤解です。
正しくは、「任意整理すると、信販会社系列の賃貸保証会社の利用が難しくなる」だけです。

信販会社系列の賃貸保証会社も、信用情報を確認して賃貸保証の可否を判断します。
任意整理によって事故情報が登録されていれば、賃貸保証の審査を不合格にする可能性が高いです。

しかし、信用情報を確認できるのは、信販会社系列の賃貸保証会社に限られます。
信販会社以外が運営する賃貸保証会社や、親族を保証人にする場合であれば、任意整理後も部屋を借りられる可能性があります。

借金の保証人になれなくなる

信用情報に事故情報が登録されると、自分がお金を借りられなくなるだけでなく、他の人の借金の保証人にもなれません
たとえば、子どもが奨学金を借りる際の保証人にはなれないでしょう。

ただし、信用保証会社に保証人になってもらう方法(機関保証)はあります
「人生の終わり」にはなりません。

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まずは「任意整理すると人生終わり」の誤解を解消しましょう

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任意整理が人生の終わりではない3つの理由

任意整理が人生の終わりではない3つの根拠について解説する見出しの画像

任意整理をすると信用情報に事故情報(ブラックリスト)が登録されるのは事実ですが、過剰に恐れる必要はありません

事故情報が登録されるのは、一定期間に限られます。
また、掲載期間中でも、生活の不便を回避できる手段があります。

ここでは、任意整理が人生の終わりではない根拠を3つ解説します。

1.完済から5年で事故情報が削除される

任意整理すると信用情報に事故情報が登録されますが、一生続くわけではありません。

事故情報は、「借金を完済してから約5年」が経過すると、信用情報機関から削除されます。
事故情報が消えれば、再び借り入れ・ローン・クレジットカードなどを利用できるようになる可能性があります。

2.現金一括払いができる

任意整理をして事故情報が登録されることによって制限されるのは、分割払いや後払いの取引(信用取引)だけです。
事故情報登録期間中でも、現金一括払いでの購入は問題なく行えます
たとえば、スマートフォンや自動車などの高額な商品であっても、現金一括払いで購入できます。

任意整理したからといって、買い物が一切できなくなるわけではないのです。

3.デビットカードでキャッシュレス決済が利用できる

デビットカードは、利用代金が銀行預金口座から即時に直接引き落とされる仕組みのカードです。
借り入れには当たらないため、任意整理した後でも問題なく作成可能です。

インターネット通販のようにキャッシュレス決済が必要な場合、クレジットカードがなくてもデビットカードで代替できます。

クレジットカードが使えなくなったとしても、生活に大きな支障が生じるとは限りません。

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事故情報登録期間中は、借金に頼らない生活に改善するチャンスと前向きに捉えましょう

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人生の再スタートを可能にする任意整理の7つのメリット

人生の再スタートを可能にする任意整理の7つのメリットを解説する見出しの画像

任意整理は人生の終わりではありません
むしろ、借金返済によって圧迫された生活から脱却し、新たな人生のスタートを可能にする効果的な手段です。

ここでは、人生の再スタートにつながる任意整理の7つのメリットを解説します。

1.借金返済の負担を軽減できる

任意整理では、司法書士や弁護士が債権者と交渉し、次のような返済条件への見直しを目指します。

  • 3〜5年の分割払いへの変更
  • 利息や遅延損害金(延滞金)のカット

借金返済で苦しい家計を改善するには、月々の返済負担を軽減することが最重要です。
任意整理をすると毎月の返済額を抑えられるため、生活を立て直す大きな助けになります。

2.借金の取り立てから解放される

任意整理を司法書士や弁護士に依頼すると、すぐに各借り入れ先に債務整理を開始する旨の通知(受任通知)が送られます。

受任通知が届けば、貸金業者や債権回収会社からの電話・郵便・訪問などによる直接の取り立てがストップします。

取り立てがストップすると、生活に平穏が戻り、精神的な安定も取り戻せます。
督促に怯える日々から解放されて、前向きに生活改善に取り組めるようになるでしょう。

3.財産を処分せずに借金問題を解決できる

債務整理の方法のひとつである自己破産の場合、借金返済を免除してもらえる反面、一定の財産を処分しなければいけません。

一方、任意整理では、財産を強制処分されることはありません
ただし、住宅ローンや自動車ローンを任意整理の対象にすると、処分されてしまう可能性があるため、注意が必要です。

財産を維持したまま借金問題を解決できるのも、任意整理のメリットです。

4.公的資格を使った仕事を続けられる

自己破産には、一定の公的資格の利用が制限される制度があります。
制限期間中は、公的資格を使う仕事を中断しなければいけません。

任意整理であれば公的資格が制限されることはないため、仕事を続けたまま借金の整理を進められます

5.家族や勤務先に知られずに手続きを進められる

裁判所の手続きである個人再生や自己破産の場合、手続きをしていることが氏名・住所などとともに官報(国の機関紙)に掲載されます。

官報を定期的に確認している人はほとんどいませんが、誰でも閲覧できる情報です。
そのため、家族や勤務先に知られる可能性がゼロではありません。

一方、任意整理は裁判所の手続きではないため、官報に掲載されません
また、裁判所から自宅や勤務先に書類が送られてくる心配もありません

家族や勤務先に知られにくい点も、任意整理のメリットのひとつです。

6.任意整理する対象を選択できる

任意整理には、対象にする借り入れ先(債権者)を選べるメリットもあります。

たとえば、保証人の付いている借金だけ任意整理の対象から外せば、保証人に迷惑をかけずに済みます
また、自動車ローンや住宅ローンだけ対象外にすることで、自動車や住宅を維持したまま借金問題を解決できるのも、任意整理の大きな魅力です。

7.手続きの負担を小さくできる

任意整理では、依頼した司法書士や弁護士が、債権者との交渉や和解の締結までほとんど行ってくれます。
また、裁判所の手続きである個人再生や自己破産と違って、膨大な書類や資料を集めたり、裁判所に出向いたりする必要もありません。

そのため、任意整理であれば手続きは司法書士や弁護士に任せ、日常生活を続けながら借金整理を進められます

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人生をやり直したい方は、任意整理を検討しましょう

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任意整理に向いている人

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任意整理は「人生の終わり」ではなく、「人生の再出発の始まり」です。
借金返済で家計が苦しい場合は、任意整理をおすすめします。

特に、以下のような方は、任意整理に向いています

  • 借金総額がそれほど大きくない
  • 返済可能な収入がある
  • 処分できない財産を持っている
  • 公的資格を使って仕事をしている
  • できる限り家族や勤務先に知られずに借金問題を解決したい

「自分は任意整理に向いているのか」を判断するのが不安な方は、一度司法書士や弁護士に相談してみましょう。

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任意整理で人生を再スタートするなら丹誠司法書士法人への相談を提案する見出しの画像

「任意整理したら人生の終わり」という考えは誤解です。

信用情報に事故情報が登録されても、一定期間が経過すれば削除されます。
また、事故情報が登録されている間も、現金一括払いやデビットカードを利用して生活の不便を回避できます。

借金問題を放置すると、返済負担が増えたり生活が苦しくなったりする可能性があります。
任意整理によって借金返済の負担を軽減できれば、生活を立て直し、将来に向けて再出発するきっかけになるでしょう。

丹誠司法書士法人では、任意整理を含む各種借金問題の解決に向けた無料相談を実施しています。

借金問題は早めの対応が大切です。
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