「SNSで見つけたエステや情報商材を勢いで契約してしまったけれど、やっぱり解約したい」と焦っていませんか?
不安になるかもしれませんが、契約直後であれば「クーリングオフ」を行使すれば契約を白紙に戻せます。
業者と直接顔を合わせる必要はないので、「引き止められたらどうしよう」と心配な方でも安心です。
とはいえ、いざ自分で解約の通知を出そうとすると、具体的に何を書けばいいのか戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、クーリングオフの具体的な手順を紹介します。
あわせて、クーリングオフの基礎知識や注意点、やり方に迷ったときの相談先も解説します。
正しく手続きを進めるための参考にしてください。
- クーリングオフの基礎知識
- 書面でのクーリングオフのやり方
- 電磁的記録でのクーリングオフのやり方
- クーリングオフに関する注意点
- クーリングオフのやり方に困ったときの相談先
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クーリングオフの基礎知識

クーリングオフとは、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
解除にあたり違約金を支払う必要はありません。
手続きの手段は、「書面」だけでなく、2022年6月1日の特定商取引法改正により「電磁的記録」による通知も可能になりました。
電磁的記録による通知とは、主に以下のような方法を指します。
- 電子メール
- 事業者がウェブサイトに設ける専用フォーム
- USBメモリなどの記録媒体
- FAX
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書面でのクーリングオフのやり方

書面によるクーリングオフ通知の主な流れは、以下のとおりです。
- ハガキを作成する
- 投函前にハガキ両面のコピーをとる
- ハガキを「簡易書留」か「特定記録郵便」で送る
それぞれ詳しく解説します。
1.ハガキを作成する
書面でクーリングオフを通知する場合、ハガキを使用するのが一般的です。
販売業者に送るハガキ
まずは、販売業者に送る通知書をハガキで作成します。
ハガキの表面と裏面に、それぞれ以下の事項を記載しましょう。
| 表面 | 裏面 |
|
|
ハガキのサンプルは、以下のとおりです。

クレジット会社に送るハガキ
代金やサービス料の決済にクレジット契約を利用している場合は、販売会社だけでなくクレジット会社にも同時にハガキを送ります。
この場合、ハガキ表面の宛先はクレジット会社にしてください。
ハガキ裏面のサンプルは、以下のとおりです。

訪問購入業者に送るハガキ
訪問購入で物品を買い取ってもらった場合は、買取業者にクーリングオフの通知を出します。
すでに商品を引き渡している場合には、ハガキ裏面に「引き渡し済みの商品〇〇と△△を返還してください」と追記します。
サンプルは、以下のとおりです。

2.投函前にハガキ両面のコピーをとる
ハガキを書き終えたら、郵便局の窓口に提出する前に必ず表裏両面のコピーをとってください。
証拠を残さずに送ってしまうと、業者に「ハガキなんて届いていない」とシラを切られたときに、通知した事実を証明できなくなる恐れがあります。
3.「簡易書留」か「特定記録郵便」で送る
コピーをとり終えたら、ハガキを郵便局の窓口へ持参し、担当者に「簡易書留(または特定記録郵便)でお願いします」と伝えてください。
普通郵便でポストに投函してはいけません。
窓口で指定の方法を申し込むことで、初めて「郵便物を差し出した」という公的な記録が残ります。
送付後は、郵便局から「受領証」を必ず受け取ってください。
受領証には追跡番号が記載されており、相手に確実にハガキが届いたか確認できます。
受領証は、事前にとったハガキのコピーとセットにして、最低5年間は大切に保管してください。
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電磁的記録でのクーリングオフのやり方

電磁的記録による通知の流れは、以下のとおりです。
- 契約書面を確認する
- 指定された方法で通知する
- 証拠を保存する
それぞれ詳しく解説します。
1.契約書面を確認する
まず契約書面を読み、電磁的記録によるクーリングオフの通知先や通知方法の記載があるか確認してください。
業者によっては、解約受付用の専用メールアドレスや、ウェブサイト上の専用フォームを指定しているケースもあります。
契約書に通知先の記載が見当たらない場合は、業者の公式ウェブサイトを調べましょう。
通知方法がわからない場合は、書面による通知に切り替えるのが無難です。
2.指定された方法で通知する
メールやウェブサイトの専用フォームなどを使い、契約書面で指定された連絡先へ解約の意思を伝えます。
具体的には、以下の内容を記載します。
- 契約日
- 契約内容
- 契約金額
- 担当者名
- 通知日
- 通知者の氏名や住所契約を解除する旨
3.証拠を保存する
電磁的記録による通知の場合も、必ず証拠を保存してください。
メールの場合は、送信済みトレイを開き「送信日時・宛先アドレス・本文の内容がすべて」が、画面に収まるようにスクリーンショットを撮り、保存しておきましょう。
専用フォームの場合は、入力内容の確認画面と、送信完了を知らせる画面の両方のスクリーンショットを撮り、保存しましょう。
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クーリングオフに関する注意点3つ

クーリングオフは便利な制度ですが、すべての契約を無条件で解約できるわけではありません。
適用にはいくつかのルールがあります。
ここでは、主な注意点を3つ解説します。
クーリングオフできる取引・期間は決まっている
クーリングオフが適用される取引の種類と、手続き可能な期間は特定商取引法で定められています。
対象となる主な取引と期間は、以下のとおりです。

たとえば、美容エステや脱毛サロンの契約は「特定継続的役務提供」に該当することが多いです。
この場合、「契約書面を受け取った日から8日以内」であればクーリングオフが可能です。
クーリングオフの期間は延長される場合がある
契約書面を受け取ってから8日間または20日間を過ぎてしまうと、原則としてクーリングオフはできません。
しかし、事業者が嘘を言ったり脅したりしてクーリングオフをさせないよう妨害した場合は、所定の期間を過ぎてもクーリングオフが認められます。
また、契約書面には以下のようなルールが定められています。
一つでも不備があれば、期間が過ぎていても解約できる可能性があります。
契約書面:記載項目
- 商品やサービスの種類、商品名、数量、引き渡しや提供の時期
- 販売価格(サービス料金の総額)、支払い時期と方法
- 会社名、住所、電話番号、代表者名、担当者の氏名
- 契約申込日または契約締結日
- クーリングオフに関する事項(一部クーリングオフができない商品・サービスが含まれる場合は、その旨も含む)
- 引き渡された商品の種類または品質が契約内容に適合していなかった場合の業者の責任に関する定め
- その他の特約事項
契約書面:書式ルール
- 赤枠・赤字の指定
「書面をよく読むべき旨」と「クーリングオフに関する事項」は、必ず赤枠の中に赤字で記載する必要があります。 - 文字の大きさ
書面の文字と数字の大きさは、8ポイント以上である必要があります。
期間が過ぎたと諦める前に、業者の対応や契約書面を見直してみてください。
クーリングオフできなくても契約を取り消せる場合がある
期間を過ぎてしまった、またはクーリングオフの対象外の取引だった場合でも、消費者契約法や民法を根拠に契約を取り消せるケースがあります。
取り消しが認められると、契約は初めから無効であったことになるため、すでに支払った代金の返金を請求できます。
たとえば、以下のようなケースで契約を取り消せる場合があります。
<消費者契約法>
- 「この機械を使えばシミが消えます」と嘘をつかれ、それを信じて契約した
- 「1か月で必ず10キロ痩せます」と言われ、その事実を信じて契約した
- 重い肌トラブルのリスクがあるのに説明されなかった
- 「帰りたい」と伝えたのに、個室に何時間も閉じ込められて、契約するまで帰してもらえなかった
<民法>
- 「今日契約しないと一生後悔するよ」と脅され、怖くてサインしてしまった
- 18歳未満の未成年者が、親の同意を得ずに高額なローンを組んだ
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クーリングオフのやり方に困ったときの相談先2つ

自分だけで手続きを進めるのが不安なときや、業者が解約を拒否してトラブルになったときは、しかるべき相談先を頼りましょう。
代表的な相談先は、以下の2つです。
- 消費生活センター
- 司法書士や弁護士
それぞれの相談先の特徴を解説します。
消費生活センター
手続きに迷った際の身近な相談窓口が、各地に設置されている消費生活センターです。
局番なしの「188(いやや)」へ電話すると、最寄りの窓口につながります。
自分の契約がクーリングオフできる取引に該当するか判断がつかないときや、ハガキの書き方がわからないときに、専門の相談員からアドバイスをもらえます。
ただし、消費生活センターの主な役割は、あくまでも「情報提供」や「助言」です。
相談員がハガキの作成を代行したり、業者と直接交渉して返金を約束させたりできるわけではありません。
司法書士・弁護士
自分で業者とやり取りをしたくない場合や、不当な違約金を請求されて困っている場合は、司法書士や弁護士に相談するのがおすすめです。
司法書士や弁護士は、相談内容に基づき契約が法的に解約可能か正確に判断します。
また、依頼者の代理人として解約の通知を作成し、業者へ発送してくれます。
司法書士や弁護士が対応するとなれば、業者は強引な引き止めや嘘の説明ができなくなるでしょう。
不安を解消し、すべての手続きを任せたい人にとって、心強い存在となるはずです。
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期限切れで後悔する前に丹誠司法書士法人へ相談を

情報商材や美容エステ、訪問販売の契約などは、特定商取引法で定められた期間内であればクーリングオフによる解約が可能です。
通知方法には「書面」と「電磁的記録」の2つがありますが、いずれの場合も必ず証拠が残る形で行うことが重要です。
ひとりで手続きをするのが怖い、または業者から妨害を受けて困っているときは、丹誠司法書士法人へご相談ください。
消費者トラブル全般の解決実績が豊富な司法書士が、状況に合わせて適切にサポートします。
迷っている間にも、クーリングオフの期限は刻一刻と過ぎていきます。
手遅れになって後悔する前に、まずはお気軽にお問い合わせください。
\無料相談はこちらから!/
