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ワンクリック詐欺の二次被害とは?主な手口や信頼できる相談先を解説

ワンクリック詐欺の被害にあい、「このまま放置していいのか」「高額なお金を支払わなければいけないのか」などと不安に感じていませんか?
誰にも相談できず、解決方法を探している人も多いのではないでしょうか。

高額請求への対処法を調べるなかで、「返金できる」と謳う調査会社や探偵業者にたどり着くケースがあります。
しかし、調査会社や探偵業者に依頼すれば、詐欺業者に支払ったお金を必ず取り戻せるわけではありません。

むしろ、悪徳な業者と知らずに信じて依頼した結果、さらに高額な費用を請求される二次被害に巻き込まれる恐があります。
二次被害を避けるためには、調査会社や探偵業者の対応の限界や、本当に頼るべき相談先を知っておくことが大切です。

本記事では、ワンクリック詐欺の二次被害が起きる流れと、悪徳業者によくある手口を解説します。
あわせて、被害を防ぐポイントや、安心して頼れる相談先も紹介します。

二次被害を防ぐための参考にしてください。

  • ワンクリック詐欺の二次被害が起きる流れ
  • 二次被害でよくある5つの手口
  • 二次被害を防ぐ3つのポイント
  • 被害にあったときに頼れる相談先

\これって詐欺かも…?と感じたら/

以下の記事では、詐欺被害に気づいたときに最初に取るべき行動を詳しく解説しています。
ぜひご一読ください。

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ワンクリック詐欺とは

ワンクリック詐欺について解説する見出しの画像

ワンクリック詐欺とは、URLを一度クリックしただけで契約が成立したと嘘をつかれ、不当な料金を請求される詐欺です。

主な特徴は、以下の4つです。

  • アダルトサイトや出会い系サイトを装う
  • メールやSMS、Webサイト上のURLをクリックするよう誘導される
  • 登録完了を装う画面とともに、高額な料金が表示される
  • 期限内に支払わなければ法的手続きに移ると脅される

契約は利用者の「申し込み」と相手の「承諾」の両方があって初めて成立します。
URLを一度クリックしただけでは、自分から申し込んだという意思表示があったとはいえず、契約は成立しません

また、操作ミスによる申し込みであれば、法律(電子消費者契約法)に基づいて契約を取り消せる場合があります。

そのため、画面に表示された高額請求に応じる必要はありません

\1つでも当てはまったら・・・/

ワンクリック詐欺による二次被害に注意

ワンクリック詐欺による二次被害を注意喚起する見出しの画像

ワンクリック詐欺による請求は、原則として支払う必要はなく、無視して問題ありません。
しかし、不安から相談先を探した結果、別の業者による二次被害に巻き込まれるケースが増えています。

二次被害とは、最初の被害にあった人が、その後の対応や別の出来事によって、さらに受ける被害を指します。

ワンクリック詐欺の二次被害にあうと、以下のように被害が拡大する恐れがあります。

一次被害ワンクリック詐欺により詐欺業者へ高額料金を支払う
二次被害ワンクリック詐欺の害回復を謳う悪徳な調査業者へお金を支払う

二次被害を招く大きな要因は、被害者の焦りです。
ワンクリック詐欺の被害に気づくと冷静な判断ができなくなり、早く解決したい一心で、悪徳業者の誘いに乗ってしまうケースがあります。

\二次被害の不安について相談する/

ワンクリック詐欺の二次被害でよくある手口5つ

ワンクリック詐欺の二次被害でよくある手口5つを解説する見出しの画像

ここでは、被害者がどのようにして二次被害にあうのかを、悪徳業者が使う代表的な手口とともに解説します。

手口を事前に確認し、怪しい業者を見分けましょう。

1.インターネットの検索広告で誘い込む

悪徳業者は、インターネットの検索結果にリスティング広告を出して被害者を誘い込みます。

リスティング広告とは、特定のキーワードで検索されたときに、検索結果の上位に表示される広告です。

業者は、GoogleやYahoo!などの検索サイトに広告費を支払い、「ワンクリック詐欺 相談」「詐欺 窓口」などの言葉で検索されたときに、広告が上位に表示されるようにします。

広告は、お金さえ払えば誰でも出せる仕組みです。
検索サイトが内容を評価して選んだわけではないため、上位に表示されていても公的な窓口とは限りません

リスティング広告であれば、検索結果に「スポンサー」または「広告」といった表示がされますが、高額請求に慌てた被害者は見落としてしまうことがあります。

2.公的機関や士業を名乗って信用させる

公的機関や士業(弁護士や司法書士などの国家資格をもつ職業)をかたって被害者を信用させるのも、悪徳業者の手口です。

たとえば、電話口で消費生活センターの相談員や法律事務所の担当者を名乗り、もっともらしい説明で本物らしく見せかけます。

高額請求で不安を抱えている被害者は、本物の窓口だと信じて疑いません。
相手の説明を信じ、そのまま契約を結んでしまうケースがあります。

なお、自治体の消費生活センターが相談料を有料にしたり、フリーダイヤルを利用したりすることはありません

3.契約を急かす

被害者の不安をあおり、契約を急がせるケースもあります。

たとえば、悪徳業者は被害者に以下の言葉を投げかけ、対応しなければ事態が悪化すると思わせます。

  • 詐欺グループから裁判を起こされる恐れがある
  • 勤め先に嫌がらせが及ぶかもしれない

また、「今日中に手続きを」と即決をせまり、被害者が冷静に判断できない状態にし、契約を結ばせます。

4.契約内容を「調査依頼」にすり替える

電話の説明と契約書の中身を食い違わせることも、典型的な悪徳業者の手口です。

電話口では、以下のような言葉で被害者に期待させます。

  • 詐欺業者に返金させる
  • ワンクリック詐欺の被害を止める

しかし、契約書には「サイトを調査して結果を報告する」という調査依頼だけを記載します。
返金交渉の約束についての記載は、契約書のどこにも残しません。

被害者に契約書の中身を十分に確認させないまま、署名させるケースが多いです。

5.入金後は調査終了を理由に返金を拒む

悪徳業者は、入金後調査終了を理由に返金に応じなくなります

依頼料を受け取った後に態度を変え、「調査は終わった」の一点張りです。
返金を求められても、「契約は調査の依頼だった」と主張し、対応を拒みます。

やがて電話やメールへの返答もなくなり、連絡が取れなくなるケースもあります。

結果として、被害者は最初のワンクリック詐欺で失ったお金を取り戻せず、調査会社に支払った費用まで無駄になってしまいます。

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悪徳業者は、焦った被害者を狙い、自然な流れで契約へ誘導します

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ワンクリック詐欺の二次被害を防ぐポイント3つ

ワンクリック詐欺の二次被害を防ぐポイント3つを解説する見出しの画像

ここでは、二次被害を防ぐ3つのポイントを紹介します。
契約する前に確認すれば、悪徳業者による被害を避けやすくなります。

1.業者には返金交渉の権限がないことを理解しておく

詐欺被害の解決を謳う悪徳業者は、探偵や調査会社が大半です。
しかし、探偵や調査会社ができるのは詐欺業者の調査だけで、交渉を行う権限はありません

報酬を受け取って返金や解約の交渉ができるのは、弁護士と認定司法書士に限られます。
認定司法書士とは、法務大臣の認定を受け、司法書士法にもとづき訴額140万円以下の案件を代理できる司法書士です。

調査会社や探偵業者が報酬を得て返金交渉をすると「非弁行為」となり、弁護士法に違反します。

そのため、調査会社や探偵業者へ依頼しても、それだけでは返金につながりません

2.インターネットの広告を過信しない

インターネットの検索結果に出る広告を、過信してはいけません。

悪徳業者でも、お金を払えば広告をインターネットの検索結果の上位に表示できます。
上位に表示されているからといって、信頼できる窓口とは限りません

広告の窓口が正しい相談先かどうかは、運営元の公式サイトや会社概要を確認しましょう。
慌てているときほど、一度落ち着いて確認することが大切です。

3.契約書の内容を確認する

契約書に署名する前に、契約内容をよく確認してください。

たとえば「登録を解除するよう詐欺業者と交渉する」といった文言がなければ、ワンクリック詐欺業者との交渉は依頼できないと気づけます。

契約内容に少しでも不安があれば、その場で署名せず、契約書を持ち帰って検討しましょう。
そのうえで、家族や適切な窓口へ相談してください。

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3つのポイントを押さえて、二次被害を防ぎましょう

\「怪しい」と感じたらまず相談!/

ワンクリック詐欺の被害にあったときの相談先3つ

ワンクリック詐欺の被害にあったときの相談先3つについて解説する見出しの画像

万が一ワンクリック詐欺の被害にあったときは、調査業者ではなく、まずは信頼できる公的機関や司法書士や弁護士に相談しましょう

ここでは、主な相談先を3つ紹介します。

1.警察

ワンクリック詐欺の被害や調査会社による二次被害は、警察に相談できます。

緊急でない相談であれば、警察相談専用電話の「#9110」も利用可能です。
ワンクリック詐欺の被害にあった経緯を具体的に伝えると、今後の対応について助言を受けられます。
状況によっては、捜査のきっかけになる場合もあります。

ただし、民事不介入の原則(個人どうしの争いに介入しない原則)により、警察は詐欺業者や調査会社との返金交渉は行えません

2.消費生活センター

ワンクリック詐欺をはじめとする消費者被害は、消費生活センターに相談できます。

消費生活センターは、商品やサービスに関するトラブルの相談を受け付け、公正な立場で対応する機関です。

消費者ホットライン「188(いやや)」に電話すると、最寄りの相談窓口につながります。
専門の相談員が内容を聞き取り、解決に向けたアドバイスをしてくれます。

ただし、消費生活センターには詐欺業者や調査会社と返金交渉を行う権限はありません

3.司法書士・弁護士

ワンクリック詐欺の被害や、調査会社による二次被害で返金を求めたい場合は、認定司法書士や弁護士への相談がおすすめです。

認定司法書士や弁護士は、契約書や振込明細といった証拠をもとに、返金や契約解除の見込みを判断します。

また、被害者の代理人として業者と直接交渉できる点も強みです。
代理人が関与することで、裁判への発展を恐れて態度を変える悪徳業者も存在するため、個人で対応するよりも返金の可能性が高まります。

認定司法書士や弁護士に交渉を任せれば、精神的負担の軽減にもつながります。

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返金交渉の代理人になれるのは、認定司法書士と弁護士に限られます

ワンクリック詐欺の二次被害にご注意を!

ワンクリック詐欺の二次被害の注意喚起をする見出しの画像

ワンクリック詐欺の二次被害は、慌てて相談先を探した際に発生しやすい傾向があります。
ワンクリック詐欺の被害にあった場合でも、相談先は慎重に選びましょう。

調査会社や探偵業者には、詐欺業者との交渉権限がありません。
それにもかかわらず、あたかも返金できるかのように装い、焦った被害者に強引に契約を結ばせる悪徳業者が後を絶ちません。
二次被害の返金を求めるのであれば、迷わず認定司法書士や弁護士に相談しましょ

特に、詐欺被害の取り扱いが豊富な事務所であれば、解決に向けた対応方法を熟知しているため、返金の可能性も高まります。

丹誠司法書士法人は、詐欺被害の解決実績が豊富です。
ご相談いただくと、認定司法書士が内容を確認したうえで、状況に応じて適切に対応いたします。

二次被害にあった後でも、お金を取り戻せる可能性はまだあります。
一人で悩まず、まずは無料相談をご利用ください。

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