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クーリングオフの期間が過ぎたら解約できない?対処法や相談先

クーリングオフの期間が過ぎたら解約できない?対処法や相談先

クーリングオフの期間を過ぎてしまい、「もう解約できない」と諦めてお金を支払おうとしていませんか

クーリングオフの期間を経過した後の解約や返金は難しいですが、業者の対応や契約内容によっては、期間を過ぎていても契約を取り消せる可能性があります
返金を諦める必要はありません。

本記事では、クーリングオフの基礎知識や期間が過ぎていた際の対処法、悪徳商法の被害にあったときの相談先を詳しく解説します。

  • クーリングオフの基礎知識
  • クーリングオフ期間を過ぎても契約を取り消せるケース
  • 契約自体が無効となるケース
  • クーリングオフに関する相談先

\クーリングオフできるか確認!/

以下の記事では、被害金を取り戻すために最初に取るべき行動と返金を受けるためのポイントを解説しています。
ぜひご覧ください。

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クーリングオフの基礎知識

クーリングオフ制度の仕組みを解説する見出しの画像

クーリングオフとは、商品やサービスの契約後でも、一定期間内であれば理由を問わず無条件で契約を解除できる制度です。

ここでは、クーリングオフの基本的な仕組みを解説します。

クーリングオフの目的

クーリングオフは、消費者が冷静に判断する期間を設けるために作られた制度です。

たとえば、訪問販売や電話勧誘販売では、業者の勢いに押され、消費者が流されるままに商品を契約してしまうケースがよくあります。
このようなケースで、無条件での契約解除や返品を認め、消費者に契約を考え直す機会を与えるのがクーリングオフ制度の目的です。

クーリングオフができる取引と期間

特定商取引法では、クーリングオフができる取引と期間が以下のように定められています。

クーリング・オフができる取引と期間について解説する画像

たとえば訪問販売や電話勧誘販売では、契約書を受け取った日から「8日間」以内であれば契約を解除できます。
連鎖販売取引(主にマルチ商法)や業務提供誘引販売取引(内職商法やモニター商法など)は、クーリングオフの期間が「20日間」に設定されています。

ただし、すべての契約でクーリングオフが使えるわけではありません。
自分から進んで購入した場合や商品の性質上解約が適さない場合は、クーリングオフの対象外です。

<対象外となる主なケース>

  • 店舗での商品購入
  • 通信販売(インターネット通販やテレビショッピングなど)
  • 化粧品や健康食品といった消耗品を開封または使用した場合
  • 営業目的での購入
  • 3,000円未満の現金取引
  • 自動車の購入

クーリングオフの効果

クーリングオフが認められると、契約そのものが最初からなかった状態に戻ります。
そのため、業者に支払った代金は全額返還されます。

すでに商品を受け取っている場合、商品の引き取りや返送にかかる費用は、販売業者の負担になります。

また、クーリングオフを行使しても、違約金や損害賠償は発生しません

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まずは、基本的なルールをしっかりと押さえましょう

\泣き寝入りする前に、まず相談!/

クーリングオフ期間を過ぎても契約を取り消せる5つのケース

クーリングオフ期間を過ぎても契約を取り消せる5つのケースを解説する見出しの画像

クーリングオフ期間が過ぎると契約を白紙に戻せなくなるのが原則です。
しかし、以下のようなケースでは、クーリングオフを行使したり、法律を根拠に契約そのものを取り消したりできる可能性があります。

  • 「解約できない」と嘘を言われた
  • 法定書面を渡されていない
  • 法定書面に不備がある
  • 不当な勧誘を受けた
  • 契約者が未成年だった

それぞれのケースを詳しく解説します。

「解約できない」と嘘を言われた

業者が嘘の説明や脅迫などによりクーリングオフを妨害した場合、クーリングオフ期間のカウントは進行しません。
そのため、本来の8日または20日の期限を過ぎていても契約を取り消せます

クーリングオフ妨害があった場合、「業者が正しい内容を記載した書類を改めて消費者に渡し、解約できる旨の説明をした日」から期間のカウントが始まります。

法定書面を渡されていない

業者は一定の事項を記載した契約書(法定書面)を消費者に渡す義務があります。
法定書面が交付されていない場合、クーリングオフの期間は進みません。

契約が口約束だけで書類をもらっていなければ、いつでもクーリングオフで解約できます。

この場合、正しい内容が記載された法定書面を受け取った日から、期間のカウントが始まります。

法定書面に不備がある

渡された法定書面に不備があれば、クーリングオフの期間はカウントされません

法定書面は、以下の項目がすべて記載され、かつ定められた書式のルールを遵守する必要があります。

主な記載事項(訪問販売などの場合)

記載する項目 具体的な記載事項
商品の情報
  • 商品の種類
  • 商品名
  • 商標またはメーカー名
  • 型式
  • 数量
支払いに関する情報
  • 商品の販売価格
  • 代金の支払時期
  • 支払方法
提供時期に関する情報
  • 商品の引渡時期
  • サービスの提供時期
業者側の情報
  • 業者の氏名(法人名)
  • 住所
  • 電話番号
  • 代表者の氏名
担当者の情報
  • 契約担当者の氏名
契約日の情報
  • 契約の申し込み年月日
  • 契約を締結した年月日
契約解除の条件
  • 契約の解除ができる旨
  • 契約解除の条件

書式のルール

  • クーリングオフに関する事項は「赤枠」の中に「赤字」で記載する
  • 文字の大きさは「8ポイント以上」

たとえ1つでもルールが守られていない場合、正しい内容が記載された書面をもらっていないものとして扱われます。
そのため、本来の期限である8日間や20日間を過ぎていても契約を解除できる可能性があります。

不当な勧誘を受けた

契約にあたって嘘の説明を受けたり脅されたりした場合は、消費者契約法に基づき契約を取り消せるケースがあります。

主なケースは、以下のとおりです。

該当する項目 内容
不実告知 業者が事実と違う説明をした後、消費者が説明を信じて契約した
断定的判断の提供 業者が不確実な事項を確実と断言し、消費者がそれを信じて契約した
不利益事実の不告知 業者が消費者にとって都合の悪い事実をわざと隠し、消費者が誤認して契約した
不退去 業者が自宅や勤務先などに強引に居座ったため、消費者が困惑して契約した
退去妨害 店舗や営業所から帰ろうとするのを業者が強引に引き留めたため、消費者が困惑して契約した
過量契約 業者が普通の生活では使い切れない大量のものを無理やり契約させた

消費者契約法に基づく取り消しの期限は、以下のように定められています。

  • 契約したときから5年以内
  • 騙されたと気づいた時点、または困惑から脱した時点から1年以内

契約者が未成年だった

契約の当事者が未成年であった場合、事前に法定代理人(親)の同意を得ていないときは、契約の取り消しが認められます。

民法で「未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った法律行為は、取り消すことができる」と、定められているからです。

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契約したときの状況や、もらった契約書を確認してみましょう

クーリングオフ以外で契約が無効となる4つのケース(具体例)

クーリングオフ以外で契約が無効となる4つのケースを解説する見出しの画像

クーリングオフの対象外であっても、消費者に著しく不利な契約内容は、法律により無効になる場合があります。
無効となるケースは、主に以下の4つです。

  • 事業者の損害賠償責任を免除・制限する条項がある
  • 不当に高額な解約料が設定されている
  • 不当に高額な遅延損害金が設定されている
  • 消費者の利益を一方的に害する条項がある

それぞれのケースを詳しく解説します。

事業者の損害賠償責任を免除・制限する条項がある

消費者が一方的に不利益を被ることを防ぐため、業者が責任を一方的に逃れるような条項は無効になります。

具体的には、以下のようなルールが該当します。

  • 業者の責任を全部免除する条項
    業者の債務不履行や不法行為によって消費者に損害を与えた場合、「一切の責任を負わない」とする内容は無効です。
  • 故意や重過失の場合に責任を一部免除する条項
    業者が故意(わざと)または重過失(重大な不注意)により損害を与えた場合、責任の一部を免除することは認められません。
  • 商品の欠陥に対する責任を全部免除する条項
    購入した商品に後から欠陥(隠れた瑕疵)が見つかった場合に、業者の責任を完全に免除する内容は効力を生じません。

<具体例>

  • 「商品に欠陥や不備があっても、一切返品には応じない」
  • 「業者の故意により損害が発生しても、一切の責任を負わない」

なお、業者の軽過失(軽い不注意)から生じた損害について、責任の一部を制限するルールであれば認められる場合があります。

不当に高額な解約料が設定されている

自己都合で契約を解約する際に、高額すぎる解約料を設定する条項は無効になります
消費者契約法では、業者が被る平均的な損害の金額を上回って請求してはいけないと定められているからです。

<具体例>

  • 「契約後にキャンセルしたときの解約料は、契約金額の100%とする」

このような場合、全額を支払う義務はありません。
実際の損害額に近い妥当な金額だけを支払えばよいとされています。

不当に高額な遅延損害金が設定されている

支払いが遅れたときの遅延損害金(延滞金)が、消費者契約法で決められた年率14.6%を超えている場合は無効です。

<具体例>

  • 「支払期限を過ぎた場合、年率40%の遅延損害金を支払う」

業者から高額な遅延損害金を請求されても、法律の上限である年率14.6%を超える部分は支払う必要がありません。

消費者の利益を一方的に害する条項がある

常識から外れて、消費者だけが損をするような一方的な条項は無効となります。
契約における基本的なルールである信義則(お互いに信頼を裏切ってはいけない)に反するからです。

たとえば、購入した商品に欠陥があった場合、民法では「消費者はその事実を知ったときから1年以内」に業者へ通知すればよいとされています。
正当な理由がないのに、この期間を不当に短く定めるようなルールは無効になります。

<具体例>

  • 「商品に欠陥があった場合、商品到着後3日以内に申し出がない限り返品や交換には一切応じない」

このような不公平な条件が無効となった場合、代わりに民法や商法などの法律のルールが適用されます。

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焦らずに契約書の内容を見直してみましょう

クーリングオフに関する相談先2つ

クーリングオフに関する相談先を解説する見出しの画像

時間が経つほどクーリングオフの期限が迫り、状況が悪化するおそれがあります。
クーリングオフで悩んだら、ひとりで抱え込まずにすぐ相談窓口へ連絡してください

主な相談先は、以下の2つです。

  • 消費生活センター
  • 司法書士や弁護士

それぞれの役割を詳しく解説します。

消費生活センター(消費者ホットライン)

消費生活センターは、消費者トラブル全般の相談を受け付けている公的機関です。
局番なしの「188(いやや)」に電話をかけると、最寄りの窓口につながります。

電話口で状況を伝えると、専門の相談員からクーリングオフの対象になるか確認してもらえるほか、今後の対応について的確なアドバイスをもらえます。

ただし、センターは相談者の代理として業者と直接交渉してくれるわけではありません

司法書士・弁護士

司法書士や弁護士は、相談者の代理人として業者と直接交渉し、解約に向けた具体的な手続きを進めてくれます

クーリングオフが可能かどうか判断するとともに、業者へ送付する通知書の作成も代行します。
すでに支払ってしまったお金の返金請求など、業者との直接的な交渉をすべて任せられるのが特徴です

消費者トラブルの解決実績が豊富な事務所は、悪徳業者がよく使う言い逃れや巧妙な手口を熟知しています。
相手のペースに飲まれず先回りした法的な対応ができるため、迅速かつスムーズな解決が期待できます

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ひとりで抱え込まず、まずは相談窓口を頼りましょう

期間を過ぎて困ったら「丹誠司法書士法人」へ相談を

クーリングオフの期間が過ぎたときの頼れる問い合わせ先を提案する見出しの画像

クーリングオフの期間が過ぎてしまっても、すぐに諦める必要はありません。
業者が嘘をついていたり、契約書に不備があったりすれば、決められた日数のあとでも解約できる可能性は十分にあります

ただし、悪徳業者を相手に個人で返金や解約の交渉を進めると、丸め込まれたり、さらなるトラブルに発展したりするおそれがあります。

クーリングオフや契約トラブルでお困りの方は、ひとりで悩まず「丹誠司法書士法人」へご相談ください
消費者トラブルの解決実績が豊富な司法書士が状況を丁寧にヒアリングし、事案解決に向けた方法をご提案します。

相談料は無料です。
まずは一歩踏み出して、お気軽にお問い合わせください。

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