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求人広告詐欺とは?「無料で求人を掲載しませんか」の電話に警戒して!│丹誠司法書士法人
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求人広告詐欺とは?「無料で求人を掲載しませんか」の電話に警戒して!

求人広告詐欺とは?「無料で求人を掲載しませんか」の電話に警戒して!

ビジネスを拡大するために、優秀な人材を確保することは不可欠です。
しかし、思うように人材の確保ができない、慢性的な人手不足に陥っているという事業者・中小企業は多いのではないでしょうか。
そんな中、突然「インターネット上に無料で求人広告を掲載しませんか?」という勧誘の電話がかかってきたら、要注意です。
それは、無料掲載期間終了後に高額な広告料金を請求する悪質な事業者からの電話かもしれません。

こちらの記事では、無料求人広告にまつわる詐欺被害の手口や、被害にあわないための注意点、返金を受けるための方法などについてまとめています。
最後までお目通しいただければと思います。

✓無料求人広告のトラブルが増えている背景
✓無料求人広告の手口・被害状況
✓無料求人広告のトラブルへの対処方法

無料で求人を出せると誘う「求人広告詐欺」とは?

無料で求人を出せると誘う「求人広告詐欺」とは?

 近年、電話で「当社のサイトに無料で求人広告を掲載しませんか?」などと勧誘され、無料掲載期間終了後に高額な広告料金を請求されたというトラブルが増えています。

悪質な事業者は、ハローワークの求人情報や、求人媒体の広告などを参照して電話勧誘をおこなっているといいます。
ハローワークを運営する厚生労働省も、ハローワークに求人を提出する事業所に注意を呼びかけています。

 無料求人広告詐欺の主な手口

 無料求人広告詐欺の主な手口

無料の求人広告詐欺にまつわる詐欺行為をはたらく悪質な事業者が、被害者に多額の金銭を支払わせるまでの流れは、以下のとおりです。

「無料で求人広告を掲載しませんか」と電話勧誘する 

詐欺行為をはたらく悪質な事業者は、ハローワークなどの求人情報を参照して事業者・中小企業に電話をし、「○日間の掲載無料」「有料プランに切り替わる前に解約すればお金はかからない」「無料キャンペーンは今だけ」などと「無料である」ことを強調し、被害者を勧誘します。

このとき、無料掲載期間終了後は自動的に有料契約に移行することについては、説明しないか、不十分な説明しかおこないません 

メールやFAXで申込書を送付する

 電話口で興味を示した被害者に、「無料で掲載するためには申込書が必要だ」などと言い、メールやFAXで申込書を送付します。
申込書には「無料」などのうたい文句が大きく記載されていますが、無料期間終了後には自動的に更新されて有料契約に移行することについては、記載されていないか、小さな文字・わかりにくい内容で書かれています。

被害者が申込書に必要事項を記入して返送すると、悪質な事業者が運営する求人サイトなどには、形式的に被害者の求人広告が掲載されます。
しかし、悪質な事業者は、その広告を広く求職者の目に触れさせる努力はおこないません。
ゆえに、求職者が被害者の求人広告を見る機会はほとんどなく、本来の求人広告の機能を果たしません。

また、被害者が申込書を返送すると、悪質な事業者とは極端に連絡が取りにくくなります。
無料掲載期間の満了が近くなり、被害者が連絡を取ろうとしても、これらの事業者との連絡は困難なままです。
契約時に「無料掲載期間終了時には解約用の書類を送る」「無料掲載期間が終了する前に継続確認の連絡をする」とされていた場合も、このような書類が送付されたり、連絡があったりということはなく、無料掲載期間が終了します。

契約の自動更新を理由に、多額の掲載料金を請求する 

無料掲載期間が終了すると、悪質な事業者は「契約は自動的に更新された」と言い、被害者に多額の掲載料金が記載された請求書を送付します。

悪質な事業者は、「自分で申し込みをしたのだから支払え」と、被害者が送付した申込書を根拠に多額の掲載料金を請求します。
被害者も、「契約書の確認を怠った自分のせいだ」と考え、多額の掲載料金を支払ってしまうことがあります。

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無料の求人広告詐欺で「怪しいかも?」と思ったら…

無料の求人広告詐欺で「怪しいかも?」と思ったら...

求人情報をインターネットなどで提供することやその広告料金を請求すること自体は、違法ではありません。
ただ、悪質な事業者の手口は非常に巧妙で、悪質な勧誘と通常の求人広告営業を見分けることは困難です。

本当に求人広告を出したいときは、下記を参考に、有益な求人活動を進めてください。

契約前に申込書や利用規約を確認する

契約書や利用規約に、「無料掲載期間終了後は有料掲載契約に自動更新する」旨の記述、中途解約の禁止や高額な違約金条項など、利用者にとって不利な条項が含まれていないか確認しましょう。
無料掲載期間や無料掲載期間終了後の料金、解約方法なども、しっかりと確認してください。

相手方の会社名、住所をインターネットで検索してみる

 悪質な事業者であれば、会社名を検索すると「詐欺」などのワードとともに、あるいは被害情報そのものがヒットすることがあります。

また、悪質な事業者の多くは、事務所用の住所を貸し出すバーチャルオフィスや私書箱といった、実態のともなわない事務所などに連絡先を設定しています。
相手方の住所を検索し、バーチャルオフィスのホームページなどがヒットした場合は、悪質な事業者である可能性が高いといえます。

相手方担当者とのやりとりを記録に残す

担当者とのやりとりを、会話の録音やメール、文書の形で記録に残しておきましょう。
のちに争いが生じた場合、証拠として活用することができます。

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少しでも怪しいと感じた時点で
証拠を残すようにしましょう

求人広告詐欺にあってしまったときの相談先

求人広告詐欺にあってしまったときの相談先

いくら気をつけていても、詐欺の手口に関して知識があっても、詐欺被害にあう方は多くいらっしゃいます。
それほど手口が巧妙だったり、こちらに冷静になる時間を与えないようにしたり、工夫を凝らして勧誘をおこなっているのです。

ここで理解していただきたいことは、詐欺にあったことは少しも恥ずかしいことではなく、悪いことでもないということです。

悪いのは、詐欺をはたらく側です。

ご自身を責める気持ちもわいてくるかとは思います。
しかしながら、詐欺にあったときに大切なのは、詐欺にあったあとの行動です。

ここからは、そんなときに「これだけは覚えておいてほしい」という事項を解説します。

求人広告詐欺の支払いには応じない

 高額な請求が発生した場合や、「半額を支払えば和解する」などと持ちかけられた場合でも、安易に支払いに応じてはいけません。

後述しますが、本件のような詐欺的商法については、相手方事業者と締結した契約は民法の規定に反するなどとして、契約の無効を主張できたり、契約を取り消せたりする場合があるからです。

求人広告詐欺の請求を放置しない

 請求を放置すると、解約通知をしない限り、契約が自動更新されて不当請求が発生し続けてしまいます。

ある程度の金額になったところで、悪質な事業者は、訴訟を提起することがあります。
裁判所から届いた訴訟の書面や支払いの督促を放置すると、欠席裁判などにより相手方事業者の主張する金額の支払いを余儀なくされてしまいます。

無料求人広告にまつわる詐欺にあってしまったら、支払いに応じたり、請求などを放置したりすることなく、すぐに専門家に相談しましょう。

求人広告の契約を取り消したいときは?

求人広告の契約を取り消したいときは?

一度契約をしてしまうと、一方的に契約を解除することは原則としてできません。
しかしながら、このような詐欺的商法について一般消費者が勧誘を受けて契約をした場合は、一般消費者保護を目的として特定商取引法に定められるクーリング・オフなどにより契約を取り消せる場合があります

しかし求人広告にまつわる詐欺被害の場合、契約の当事者は事業者であり、特定商取引法に基づくクーリング・オフの対象外となります。
その場合は、民法による解決が図られることとなります。
具体的には、相手方事業者と締結した契約が下記に該当するとして解除を主張し、高額な請求を拒絶することを検討します。

公序良俗違反で契約は無効だと主張する

民法90条は、公序良俗に反する契約が無効となることを定めています。
無料求人広告詐欺をはたらく悪質な事業者は、申込書にわざと小さな文字で「自動更新」と書き込んだり、キャンセルについて難解なルールを設けたりと契約時における一般常識を逸脱しており、「世の中の利益やまっとうな暮らしのためにならない」ことは明らかです。
ゆえに、求人広告掲載についての契約は無効だと主張することができます。

錯誤を理由に契約を取り消す

民法95条は、契約の重要な部分について勘違いをして意思表示をしたとき、その意思表示は取り消すことができると定めています。
無料求人広告掲載の勧誘が被害者の誤解を招くような不適切な方法によっておこなわれていた場合、求人広告掲載についての契約を取り消すことができます。

詐欺を理由に契約を取り消す

民法96条は、だまされておこなった意思表示は取り消すことができると定めています。
無料求人広告の掲載について、「無料で広告を掲載」「自動更新はしない」「いつでも解約可能」などとうたっておきながら、実際には異なるサービスがおこなわれていた(詐欺的な勧誘がおこなわれていた)という場合、求人広告掲載についての契約を取り消すことができます。

債務不履行による契約の解除を主張

 仮に本契約が有効だとしても、相手方事業者の掲出した求人広告が求人広告の用をなさないとして、債務不履行による契約の解除を主張し、請求には応じないという態度を取ることも考えられます。

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契約解除の意思表示は内容証明郵便で

契約解除の意思表示は内容証明郵便で

上記に該当する経緯があれば、「契約を取り消す」という意思表示をします。
この意思表示をおこなう際は、内容証明郵便を利用するとよいでしょう。
内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰に差し出したかということを、郵便局(日本郵便)が証明する制度です。
内容証明は、万が一、相手方事業者が訴訟を提起した場合にも、証拠として活用することができます。

内容証明郵便は、司法書士などの専門家でなくとも、作成・発送することができます。
しかし、司法書士などの専門家に依頼することで、法律的に間違いがなく、かつ、相手方事業者に与える心理的効果の高い文書の作成が可能になります。
丹誠司法書士法人では、内容証明郵便の作成、送付なども承っております。

無料の求人広告詐欺にあったら、丹誠司法書士法人へご相談ください

無料求人広告詐欺の被害者は、求人をおこなっている事業者や中小企業です。
そのため、無料求人広告詐欺の被害は、そこではたらくすべての人に影響しかねない、大きな問題となりえます。

丹誠司法書士法人は、悪質な事業者に大切なお金を騙し取られてしまった方でもすぐにご相談・ご依頼いただけますよう、ご相談を無料でお受けしております

不安な気持ちを解消するためにも、まずはお話しをお聞かせください

ともに不安や問題を解決し、平穏な日常を取り戻しましょう。

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