副業詐欺の契約を解約しようとしたのに、業者から「クーリングオフできない」と言われて悩んでいませんか?
「クーリングオフできない」と言われると、契約を解約してお金を取り戻すのは無理だと思い込んでしまうかもしれません。
しかし、業者の言葉を真に受ける必要はありません。
法律の要件を満たせば、クーリングオフやほかの方法で返金を目指せる可能性があります。
本記事では、副業詐欺でクーリングオフできるケースとできないケースを解説します。
あわせて、「クーリングオフできない」と言われても諦めなくてよいケースや、返金の相談先も紹介します。
- 副業詐欺とは
- クーリングオフとは
- クーリングオフできるケースとできないケース
- 「クーリングオフできない」と言われても諦めなくてよいケース
- 副業詐欺のクーリングオフに関する相談先
\副業詐欺かも…?と感じたら/
以下の記事では、副業詐欺の手口や被害内容、詐欺被害にあわないための注意点について紹介しています。
さらに、返金を受けるための方法についても解説していますので、あわせてご覧ください。
インターネットを閲覧しているとき、「簡単高収入な副業!」「誰でも簡単に月収〇〇万円!」「●●するだけで高収入!?」などという謳い文句を掲げている広告などを目にしたことはありませんか? これらは副業詐欺です。 今回はこのスマホ副業[…]
副業詐欺とは

副業詐欺とは、副業を始めたい人をねらい、お金を騙し取る行為です。
業者は「簡単に稼げる」といった甘い言葉で消費者を誘い、収入を増やしたいという気持ちにつけ込む点が特徴です。
副業詐欺の手口はさまざまですが、主なものは以下の3つです。
- 高額な情報商材を売りつける
- 「写真を選ぶだけ」「クリックするだけ」と持ちかけ、登録料や手数料を先に支払わせる
- 仕事の紹介を条件に、機材や講座を契約させる
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クーリングオフとは

クーリングオフとは、契約後の一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度です。
突然の勧誘を受け、十分に考える時間がないまま契約してしまった消費者を守るために作られました。
クーリングオフをすると、契約は最初からなかったことになります。
その結果、消費者が支払ったお金は全額返金されます。
クーリングオフをしても、業者は消費者へ違約金や損害賠償を請求できません。
また、受け取った商品があれば、返送にかかる費用も業者が負担します。
\返金の可能性を確認する/
クーリングオフの方法

クーリングオフをするときは、書面または電磁的記録で業者へ通知します。
電磁的記録とは、メールや業者の専用フォームなど、電子的に記録が残る方法です。
2022年6月から、はがきだけでなく電磁的記録による通知も認められました。
以下、通知方法別に送付時のポイントをまとめました。
| 通知の方法 | ポイント |
| 書面(はがきなど) | 両面のコピーを取り、特定記録郵便や簡易書留など、記録が残る形で通知する |
| 電磁的記録(メールなど) | 契約書面に通知先や方法の記載がある場合は、その内容に従って通知する |
なお、クレジット払いで契約したときは、副業詐欺の業者と同時にクレジットカード会社や信販会社へも通知してください。
\クーリングオフできるか確認!/
副業詐欺でクーリングオフができるケースとできないケース

すべての契約でクーリングオフを使えるわけではありません。
取引の種類や契約のしかたによって、クーリングオフできるケースとできないケースがあります。
まずは、それぞれのケースを整理しましょう。
クーリングオフができるケース
クーリングオフができるのは、特定商取引法で定めた6つの取引に該当するケースです。
取引の種類によって、解約できる期間が変わります。
以下、6つの取引と期間についてまとめました。

たとえば、自宅を訪ねてきた業者から副業に関する情報商材を買った場合(訪問販売)、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリングオフできます。
クーリングオフができないケース
クーリングオフができない主なケースは、以下の8つです。
| できないケース | 内容・理由 |
| クーリングオフの期間を過ぎた | 期限(8日または20日)が設定されているため (ただし、クーリングオフ妨害や法定書面の不備がある場合は、期間経過後でもクーリングオフは可能) |
| 通信販売 | 消費者が事前に検討してから商品やサービスを購入できるため
(ただし、返品特約がない場合は、商品が届いてから8日以内は消費者側が送料を負担すれば返品できる) |
| 自分から店舗に出向いての契約 | 不意打ちの勧誘にあたらないため
(ただし、「特定継続的役務提供」「連鎖販売取引」「業務提供誘引販売取引」などに該当する場合は例外) |
| 営業・事業のための契約 | クーリングオフは「消費者」を保護する制度であり、事業目的の契約は対象外のため |
| 開封・使用済みの政令指定消耗品(化粧品・健康食品など) | 一部でも開封または消費すると、商品の価値が著しく下がるため
(ただし、業者が開封したとき、開封を勧めたとき、「商品を使用するとクーリングオフできなくなる」旨の記載がないとき、連鎖販売取引で契約したときは例外) |
| 3,000円未満の現金取引 | 少額取引は保護の必要性が低いため |
| 自動車の購入 | 自動車の購入は契約まで時間をかけて検討することが多いため |
| 葬儀の契約 | 葬儀は契約直後から速やかな準備が必要なため |
自分の契約が、上記の表に当てはまらない場合、クーリングオフできる可能性があります。
\どのケースに当てはまるか確認/
「クーリングオフできない」と言われても諦めなくてよいケース5つ

クーリングオフができないケースがあるのは事実ですが、業者から「できない」と言われても真に受ける必要はありません。
契約の状況によっては、クーリングオフできる場合があります。
ここでは、「クーリングオフできない」と言われても返金を諦めなくてよい5つのケースを説明します。
業者が単に嘘をついているケース
業者が嘘をついているだけなら、解約できます。
業者は、クーリングオフをされたくないために、消費者へ嘘の説明をする場合があります。
たとえば「契約書にサインしたら解約はできない」と言って、解約を引き止めるケースです。
業者の説明が正しいとは限りません。
特定商取引法で定めた要件を満たせば、クーリングオフできます。
業者の言葉だけで判断せず、まずは取引の種類や契約日を確かめて判断しましょう。
クーリングオフを申し出たら妨害されたケース
クーリングオフを申し出た際に妨害があったケースでは、クーリングオフの期間を過ぎても解約できます。
クーリングオフ妨害とは、業者が嘘や脅しによって消費者の解約を妨げる行為です。
たとえば「解約には違約金が100万円かかる」と言って、消費者に解約を諦めさせる場合が該当します。
妨害を受けると、クーリングオフの期間は進行しません。
この場合、業者が改めてクーリングオフできることを書面と口頭の両方で伝えた日から期間を数え直します。
クーリングオフを妨害された事実がないか、もう一度確認し、該当する場合は早めに手続きを行いましょう。
契約書に不備があるケース
契約書に不備があれば、期間を過ぎてもクーリングオフできる可能性があります。
クーリングオフの期間は、法律で定めた事項が記載された契約書(法定書面)を受け取った日から数えます。
法定書面を渡されていない、または記載に抜けがあれば、クーリングオフの期間は進行しません。
契約書に、以下の項目が書かれているか確認してください。
- 事業者の氏名(名称)、住所・電話番号、代表者の氏名
- 販売担当者の氏名
- 商品やサービスの種類・内容
- 契約日
- 販売価格
- 支払いの時期・方法
- クーリングオフに関する事項(赤枠の中に赤字、8ポイント以上の文字で記載)
たとえば、契約書に事業者の氏名やクーリングオフの方法が書かれていなければ、不備があるといえます。
業者から受け取った書面に記載の漏れがないか、見直してみましょう。
他の法律を根拠に契約を取り消せるケース
クーリングオフの期間が過ぎても、消費者契約法や民法を根拠に契約を取り消せるケースがあります。
取り消せるのは、主に以下のケースです。
- 「必ず月30万円稼げる」と言われ、確実だと信じて契約した
- 「30日間の返金保証がある」と言われて信じて契約したものの、実際には返金保証がなかった
- 「誰でも稼げる」と言われ、実際には稼げない人が多い事実を伝えられないまま契約した
- 事務所に連れて行かれた後に「帰りたい」と言ったが帰してもらえず、困惑して契約した
- 「断るなら痛い目にあう」と脅され、怖くなって契約した
クーリングオフで契約を取り消すと、契約そのものが初めからなかったことになります。
そのため、すでに支払った代金の返金を業者に請求できます。
クーリングオフ期間が過ぎていても、諦めずに対応を検討してみましょう。
司法書士や弁護士が介入することで業者が返金に応じるケース
個人の請求を無視する業者でも、司法書士や弁護士が入ると返金に応じるケースがあります。
業者と個人とでは交渉力に差があるため、個人で返金を求めても業者が応じない場合があります。
たとえば、消費者がメールで返金を求めても、業者から返事が来ないかもしれません。
しかし、司法書士や弁護士は、法律にもとづいて返金を請求し、業者と直接交渉できます。
業者としても、個人のときのように無視や言い逃れができないと感じるため、話し合いに応じる可能性が高くなります。
業者が個人からの交渉に応じない場合は、司法書士や弁護士に相談しましょう。
\諦めるにはまだ早い!/
副業詐欺のクーリングオフに関する相談先3つ

返金を諦めなくてよいケースを解説しましたが、実際に自分のケースが返金できるのか判断に迷うこともあるでしょう。
そんなときは、詐欺被害を取り扱う相談先を頼りましょう。
ここでは、副業詐欺のクーリングオフの相談を受け付ける窓口を3つ紹介します。
警察
副業詐欺の被害にあった場合、警察に相談できます。
「#9110(警察相談専用ダイヤル)」に電話すると、最寄りの窓口につながります。
状況に応じたアドバイスや、適切な窓口の案内を受けられます。
ただし、警察には「民事不介入の原則」があります。
民事不介入とは、個人間の金銭トラブルに警察が立ち入らない考え方です。
そのため、業者への返金請求や交渉は、警察では対応できません。
消費生活センター
副業詐欺被害については、消費生活センターにも相談できます。
消費生活センターは、商品やサービスの契約トラブルを無料で相談できる公的窓口です。
消費者ホットライン「188」に電話すると、最寄りの消費生活センターにつながります。
相談員からは、契約の取り消しやクーリングオフができるかについてアドバイスを受けられます。
ただし、消費生活センターは契約者の代理人にはなれません。
業者との交渉や訴訟は契約者自身で進める必要があります。
司法書士・弁護士
返金を目指すなら、認定司法書士や弁護士への相談がおすすめです。
認定司法書士とは、法務大臣の認定を受け、訴額140万円以下の交渉や訴訟を任せられる司法書士です。
認定司法書士や弁護士は、クーリングオフや契約の取り消しができるかを、状況に応じてアドバイスしてくれます。
あわせて、クーリングオフの通知書作成や、取り消しの手続きも代わりに進めます。
また、法的根拠にもとづき、代理人として業者と直接交渉して返金を求められます。
個人で交渉するより、返金の可能性が高まります。
業者とのやり取りを任せられるため、精神的な負担も軽くなるでしょう。
\認定司法書士に相談する/
「クーリングオフができない」と言われても諦めないで!

副業詐欺で「クーリングオフできない」と言われても、妨害行為や契約書の不備があれば、本来クーリングオフができる期間を過ぎても解約できます。
また、仮に期間が過ぎていても、消費者契約法や民法を根拠に契約を取り消せることもあります。
まずは契約書面と勧誘の経緯を手元にまとめ、返金できる可能性を確かめてみてください。
時間が経つほど業者の特定や証拠集めが難しくなるため、返金を目指すなら早めに動くことが大切です。
とはいえ、一人で返金方法を判断するのは簡単ではありません。
判断に迷うときは、司法書士や弁護士に相談しましょう。
丹誠司法書士法人では、副業詐欺の被害にあった方の相談を無料で受け付けています。
副業詐欺被害の解決実績が豊富な認定司法書士が、返金の見込みや進め方をわかりやすくお伝えします。
一人で悩まず、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
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