副業を探して問い合わせたところ、業者から副業で稼ぐための物販コンサルを勧められ、結果的にトラブルに発展するケースが多く見られます。
コンサルの内容が値段に見合っていれば、問題ありません。
しかし、「コンサル」という名目で高額な契約を結ばせ、中身のない商材やサービスしか提供しない悪徳業者も存在します。
約束されたサポートが受けられない、解約を申し出ても応じてもらえないといった被害も存在するため、注意が必要です。
本記事では、悪徳業者による物販コンサルの手口や騙されないためのポイント、被害にあったときの相談先を解説します。
- 物販コンサルの概要
- 物販コンサルの種類
- 怪しい物販コンサルに見られる手口
- 怪しい物販コンサルに騙されないためのポイント
- 物販コンサルの被害にあったときの相談先
\「怪しい」と感じたらまず相談!/
以下の記事では、当事務所での副業詐欺に関する返金事例を解説しています。
被害に気づいた際の対処法もお伝えしていますので、ぜひご覧ください。
インターネットを閲覧しているとき、「簡単高収入な副業!」「誰でも簡単に月収〇〇万円!」「●●するだけで高収入!?」などという謳い文句を掲げている広告などを目にしたことはありませんか? これらは副業詐欺です。 今回はこのスマホ副業[…]
物販コンサルとは

物販コンサルとは、物販のノウハウや仕入れ方法を教えるサービスの総称です。
物販とは、商品を仕入れて販売し、差額で利益を得るビジネスです。
個人でも始められますが、商品リサーチや仕入れ先の開拓、販売プラットフォームの選定など、安定した利益を出すには一定の知識が求められます。
そのため、実績のある人からノウハウを学ぼうと、物販コンサルを検討する人もいます。
「物販コンサル」を名乗る悪徳業者に注意
ただし、物販コンサルがすべて信頼できるわけではありません。
近年は「儲かるまでサポートする」「指導に従えば確実に稼げる」といった言い回しで信頼感を演出し、高額な契約を結ばせる悪徳業者が存在します。
消費者庁も2025年12月に、在宅ワークの求人情報をきっかけに高額なコンサル契約をさせる事業者について注意喚起を行いました。
対象はコンサル契約全般に関する内容ですが、物販コンサルにも同様の手口が見られます。
相手の肩書きだけで判断せず、契約前に業者の実態やサービス内容を確認する姿勢が大切です。
\もしかして…と思ったら即相談!/
物販コンサルの種類

物販コンサルは、指導の形式によって大きく4つに分けられます。
形式ごとにサポートの範囲や費用感が異なるため、契約前にそれぞれの違いを把握しておきましょう。
個別コンサル型
講師と1対1で指導を受ける形式です。
受講者の状況に合わせたサポートを受けられる反面、費用が高額になる傾向があります。
グループ・スクール型
数人〜数十人のグループで講義やワークショップを受ける形式です。
受講者同士で情報交換できる点が特徴で、オンラインサロン形式で運営されるケースも見られます。
セミナー型
会場やオンラインで、単発または複数回の講義に参加する形式です。
セミナー単体で完結する場合と、終了後に個別コンサルやスクールへの案内がある場合があります。
教材・レポート型
テキストや動画教材を購入し、自分のペースで学ぶ形式です。
教材のみで完結する場合と、購入後に上位プランやサポート契約が別途用意されている場合があります。
\「必ず儲かる」は大嘘!/
怪しい物販コンサルに見られる手口6つ

ここでは、怪しい物販コンサルに見られる主な手口を6つ紹介します。1つでも当てはまれば、相手が悪徳業者である可能性が高いため注意してください。
それぞれの手口を詳しく紹介します。
SNSや副業サイト経由で一方的に勧誘する
XやInstagramの広告、または副業サイト経由で「物販で稼ぎませんか」と声をかけ、無料相談やZoom面談に誘導する手口です。
面談の前半で物販の魅力や成功談を語り、後半で「今日中に申し込めば○万円割引になる」と契約に誘導するのが悪徳業者の典型例です。
事実と異なる収益を保証する説明で契約させる
「初月から○○万円稼げる」「受講生全員が成果を出している」と、再現性のない収益を保証するかのように説明する手口です。
物販ビジネスには商品リサーチや仕入れ資金が必要で、すぐに安定した利益を出すのは簡単ではありません。
にもかかわらず、確実に稼げると信じ込ませて、契約に結びつけます。
費用を消費者金融やカード分割で支払わせる
消費者金融からの借入やクレジットカード会社の分割払いを案内して、その日のうちに契約させる手口も見られます。
悪徳業者は「借金してもすぐに元が取れる」などと言い、手元にお金がない人にも強引に契約を迫ることもあります。
契約後に約束したサポートを提供しない
「週1回の個別面談を実施する」「チャットで質問し放題」と説明しておきながら、契約を結んだ途端に対応を放置する手口です。
質問が送られても数日〜数週間返信しない、面談日を決めないなど、約束したサポートをほとんど提供しません。
ネット上の無料情報を寄せ集めただけのマニュアルを渡して済ませるケースもあります。
追加の商材やツールの購入を繰り返し求める
「このツールがないと成果が出ない」「上位プランへの切り替えが必要」などと理由をつけ、追加の商材やツールを購入させる手口です。
当初の契約時には追加費用の存在を伏せておき、受講者が引き返しづらくなったタイミングで追加費用を請求するのが悪徳業者の狙いです。
解約を申し出た相手に「合意書(同意書)」への署名を求める
被害に気づいた相手が解約を申し出ると、悪徳業者はまず電話での面談予約を案内します。
そして通話の中で少額(1万〜3万円程度)の返金を提示し、代わりに「合意書」や「解約同意書」への署名を迫ります。
業者は書面を「返金を受けた証明書」などと説明しますが、解約同意書(合意書)の本来の意味を正しく伝えません。
実際の書面には「今後一切の請求を放棄する」という条項が含まれている場合があります。
少額を返金する代わりに、それ以上の請求を封じるのが悪徳業者の狙いです。
\心当たりがある人はすぐ相談!/
怪しい物販コンサルに騙されないための6つのポイント

怪しい物販コンサルに騙されないためにも、契約前に冷静に情報を確認しましょう。
確認すべき主なポイントは、以下の6つです。
- 宣伝文句をうのみにしない
- 運営会社の情報を事前に調べる
- 講師の情報をチェックする
- サービス内容を書面で確認する
- 即決を求められても断る
- 少しでも不安があれば第三者に相談する
それぞれ詳しく解説します。
宣伝文句をうのみにしない
悪徳業者は「誰でも」「絶対」「簡単に」といった甘い言葉でターゲットを勧誘します。
しかし、物販ビジネスは商品リサーチや仕入れ資金の確保が必要で、利益を出すのは簡単ではありません。
業者の謳い文句に騙されないようにしましょう。
運営会社の情報を事前に調べる
運営会社の公式サイトや販売ページに「特定商取引法に基づく表記」があるか確認してください。
電話やオンラインなどで商材を販売する事業者は、特定商取引法により一定の事項を表示する義務があります。
主な表示事項は、以下のとおりです。
- 事業者の氏名(名称)・住所・電話番号
- 販売価格(送料を含む)
- 代金の支払い時期・方法
- 契約の申込みの撤回・解除に関する事項
これらの記載がない業者と契約した場合、トラブルが起きても問い合わせができなくなる恐れがあります。
講師の情報をチェックする
講師のSNSやブログの発信内容もチェックしておきましょう。
収益自慢ばかりで、物販に関する具体的な情報がほとんどない場合は注意が必要です。
サービス内容を書面で確認する
悪徳業者は、サポートの範囲を契約書に明記しない傾向があります。
契約前に、以下の内容が書面に記載されているかチェックしてください。
- コンサル(面談)の頻度・回数
- コンサルの期間
- 質問対応の回数や方法
口頭やオンラインの説明だけで契約を結んでしまうと、後になって業者から「そんな約束はしていない」と主張されるおそれがあります。
返金保証を謳っているときも注意が必要です。
悪徳業者は適用条件を厳しく設定していることが多く、実際にはほとんど返金されない仕組みになっているケースが大半です。
即決を求められても断る
「今日中に申し込めば○万円割引」「この枠は残り1名」と、判断を急かされた場合は警戒してください。
契約をしつこく迫る業者は、契約の獲得を優先していると言えます。
「すぐに決断できる人が成功する」といった誘導も典型的な勧誘手法であり、応じる必要はありません。
少しでも不安があれば第三者に相談する
契約にあたって少しでも気になる点があれば、家族や友人に相談してください。
身近な人に状況を話すだけでも、冷静な判断がしやすくなります。
消費生活センターや司法書士などの相談窓口を頼る方法もあります。
主な相談先は、次の見出しで紹介します。
\安心してご相談ください!/
物販コンサルの被害にあったときの相談先3つ

万が一物販コンサルの被害にあったとしても、適切な窓口に相談すれば状況を改善できる可能性があります。
主な相談窓口は、以下の3つです。
- 警察
- 消費生活センター
- 司法書士・弁護士
それぞれ特徴や対応範囲が異なるため、目的に合った相談先を選びましょう。
警察
刑法上の詐欺に当たるなど、犯罪の疑いがある場合は警察に相談できます。
警察相談専用電話「#9110」にかけると、地域を管轄する相談窓口につながります。
窓口では状況に応じた助言や、適切な窓口の案内を受けられます。
ただし、警察には民事不介入の原則があり、返金交渉には介入できません。
消費生活センター
消費生活センターは、消費者トラブル全般について相談できる公的窓口です。
「騙されたかどうかわからない」「まず状況を整理したい」という段階でも利用できます。
消費者ホットライン「188」にかけると、最寄りの窓口につないでもらえます。
窓口では、専門の相談員から情報提供や今後の対応についてのアドバイスを受けられます。
ただし、消費生活センターは中立的な立場の機関です。
業者に返金を命じる権限は持っていません。
司法書士・弁護士
「支払ったお金を取り戻したい」「業者と直接やり取りしたくない」という場合には、認定司法書士や弁護士への相談をおすすめします。
認定司法書士は、訴額140万円以下の民事事件であれば代理業務を行えます。
物販コンサルの被害額が140万円以下のケースであれば、認定司法書士の対応範囲に収まる場合がほとんどです。
認定司法書士や弁護士は、法律を根拠に業者へ直接返金交渉を進めます。
証拠の整理や業者への通知書作成なども代行するため、相談者が業者と直接やり取りする必要はありません。
悪徳業者は、最初から相手を騙すつもりで動いているため、個人からの返金交渉には応じないケースが多いです。
しかし、司法書士や弁護士が介入すると態度を変え、返金に応じるケースも見られます。
\早めの相談が最重要!/
物販コンサルの被害で返金を目指すなら「丹誠司法書士法人」へ

「コンサル」という名称を使うことで、あたかもビジネスパートナーのような信頼感を演出し、高額契約を迫る悪徳業者も存在します。
コンサルを名乗っているからといって、相手が信頼できるとは限りません。
物販コンサルを検討する際は、本記事で紹介したポイントを参考に、契約前に業者の信頼性を見極めてください。
すでに契約してしまった場合は、早めに第三者へ相談しましょう。
相談先は複数ありますが、返金を目指すのであれば認定司法書士や弁護士に相談するのがおすすめです。
丹誠司法書士法人では、物販コンサルといった消費者被害全般の相談を幅広く受け付けています。
詐欺被害の返金実績が豊富な司法書士が、相談内容を丁寧に伺い、返金に向けて尽力いたします。
相談料は無料です。
「騙されているかどうかわからない」「自分のケースで返金できるか教えてほしい」という方も、お気軽にお問い合わせください。
\無料相談はこちらから!/

