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クーリングオフは理由不要!自己都合でも解約できる条件と手順

クーリングオフは理由不要!自己都合でも解約できる条件と手順

業者から「自己都合ではクーリングオフできません」と言われても、契約解除を諦める必要はありません。

条件を満たせば、自己都合でもクーリングオフは可能です。
この際、業者にクーリングオフの理由を説明する必要はありません。

本記事では、自己都合でもクーリングオフできる理由や条件・手順などを詳しく解説します。
業者の誤った説明に惑わされないように、正しい知識を身につけておきましょう。

  • クーリングオフの基礎知識
  • 自己都合でもクーリングオフできる理由
  • クーリングオフの有効期間と手順
  • クーリングオフ対象外でもできること
  • クーリングオフで困った場合の相談先

「クーリングオフはできない」と言われても泣き寝入りせずに、手元にお金が戻ってくるようにすぐに行動に移すことが重要です。
以下の記事では、どのような流れで返金請求が進められていくのか、無料相談から返金手続きまでの段取りを詳しく解説します。

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クーリングオフとは?

クーリングオフの概要を解説する見出しの画像

クーリングオフとは、一定の場合に無条件で契約を解除できる制度です。

本来、契約を締結すると簡単には解除できません。
しかし、消費者救済のために、一方的な契約解除を認める特別な制度が、クーリングオフです。

詐欺まがいの悪徳業者と契約した場合も、クーリングオフで契約を無効にできます。

ただし、クーリングオフできるのは、以下の条件(要件)を満たす場合です。

  • クーリングオフの対象取引であること
  • 法律で決められた期間内であること
  • 業者に書面でクーリングオフを通知すること

\泣き寝入りする前に、まず相談!/

自己都合でもクーリングオフは可能!

自己都合のクーリングオフ具体例を解説する見出しの画像

クーリングオフの大きな特徴は、理由を問わず、無条件で契約を解除できる点です。
そのため、解除の理由が「自己都合」でも、クーリングオフは可能です。

業者から「自己都合ではクーリングオフできません」と言われても、泣き寝入りする必要はありません。

自己都合の具体例

クーリングオフに理由は不要です
そのため、以下のような自己都合の場合でも、クーリングオフが可能です。

  • 商品が気に入らない
  • 冷静に考えると不要だと感じた
  • 他のことで出費が必要になった
  • 担当者の態度が悪い

クーリングオフをする場合、業者から理由を聞かれても説明する必要はありません
クーリングオフの通知をするだけで、契約解除の効力が生じます。

クーリングオフに違約金やキャンセル料の支払いは不要

クーリングオフに違約金やキャンセル料の支払いは不要な理由を解説する見出しの画像

クーリングオフによる契約解除は「無条件」です。
契約書に「解除する場合は高額な違約金やキャンセル料が発生する」と書かれていても、違約金やキャンセル料の支払いは不要です。

そのため「クーリングオフで解除したらキャンセル料を請求されるのでは」と不安に思う必要はありません。

また、クーリングオフの場合は返品手数料が業者負担になるため、着払いで返品してかまいません
ただし、クーリングオフできる取引は限られるため注意しましょう。

クーリングオフの条件:対象取引と期間の制限

クーリング・オフができる取引と期間について解説する画像

クーリングオフは、自己都合でも契約を解除できる、非常に強力な消費者の権利です。

しかし、クーリングオフできるのは、法律で決められた取引と期間に限られます。
この期間を過ぎるとクーリングオフはできなくなるため、注意が必要です。

クーリングオフの対象取引と期間は、画像のとおりです。
ご自身の契約がこれらに該当するか、確認してください。

正しい説明がない場合のクーリングオフ期間

正しい説明がない場合のクーリングオフ期間を解説する見出しの画像

法律で決められた期間を経過すると、クーリングオフはできません。

しかし、業者が正しい説明を行わず、消費者がクーリングオフできないと誤解した場合は、期間が進行しないことがあります。
期間が進行しない場合は、いつでもクーリングオフを行えます。

典型的なケースが「自己都合ではクーリングオフできない」と誤った情報を伝えられた場合です。
また、クーリングオフの説明書面の交付がない場合や妨害を受けた場合も、期間は進行しません。

ここでは、クーリングオフ期間が進行しない3つのケースを説明します。

「自己都合ではクーリングオフできない」と言われた場合

業者が「自己都合のクーリングオフは認められない」と誤った説明を行った場合、期間は進行しません。

「自己都合でもクーリングオフが可能」と、業者が正しく説明し直した時から、改めて期間がスタートします。
誤った情報を告げられても、業者の言葉に惑わされずにクーリングオフの手続きを進めましょう。

クーリングオフの正しい説明書面が交付されていない場合

クーリングオフ期間は、クーリングオフを説明する書面(法定書面)を受け取った日から開始します。
法定書面が交付されていない場合、クーリングオフの期間は進行しません

また、書面が交付されていても、法律で定められた事項に欠落や誤り、虚偽などの不備がある場合は法定書面と認められないため、期間は進行しません
たとえば「自己都合ではクーリングオフできない」と記載されている場合も、虚偽説明にあたるため法定書面とは言えず、期間は進行しません。

業者から渡された書類に、以下の事項が正しく記載されているか確認しましょう。

  • 事業者の氏名・名称・代表者名、住所、連絡先
  • 担当者の氏名
  • 商品・サービスの名称・種類・数量
  • 商品・サービスの代金・支払時期・支払方法
  • 商品・サービスの引渡し・提供時期
  • クーリングオフできること・条件・効力
  • クーリングオフの適用除外となる場合
  • 契約日

違約金やキャンセル料が発生すると言われた場合

前記のとおり、クーリングオフは、違約金やキャンセル料が不要の無条件解除です。
そのため、クーリングオフに際して違約金やキャンセル料を請求することは、クーリングオフの妨害行為に該当します

クーリングオフ妨害があった場合も、その妨害行為がなくなるまで、期間は進行しません

違約金やキャンセル料を請求されても、躊躇せずにクーリングオフを通知して問題ありません。

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業者の言葉を鵜呑みにせず、正しい情報を手に入れて判断しましょう

\クーリングオフできるか確認!/

自己都合でクーリングオフする手順

自己都合でクーリングオフする手順を解説する見出しの画像

クーリングオフは、理由がいらない無条件の契約解除です。
「自己都合ではクーリングオフできない」と言われても、諦めずに手続きを進めましょう

ここでは、クーリングオフで契約を白紙に戻すための具体的な手順を解説します。

クーリングオフの条件を確認する

最初に、クーリングオフの条件を満たしているか確認してください。

  • 自分の取引がクーリングオフの対象取引に該当するか
  • クーリングオフ期間を過ぎていないか

クーリングオフの条件を満たしていれば、自己都合でもクーリングオフが可能です。

条件を満たしているかわからない場合は、後述する公的機関や司法書士への相談をおすすめします。

クーリングオフの通知書を作成する

クーリング・オフ通知はがきの記載例(販売会社あて)
独立行政法人国民生活センター「クーリング・オフ(テーマ別特集)」

クーリングオフは、業者への書面による通知が必要なため、通知書を作成しなければなりません。

通知書には、以下の事項を記載しましょう。

  1. 契約年月日
  2. 商品やサービスの名称
  3. 契約金額
  4. 販売会社名・担当者名
  5. クーリングオフする旨の明確な意思表示
  6. 代金を支払済みの場合は、返金請求する旨と返金先の口座情報
  7. 通知日
  8. ご自身の住所・氏名

業者にクーリングオフ通知書を送付する

作成したクーリングオフ通知書は、証拠に残る形で業者に送りましょう

具体的に言うと、配達証明を付けた内容証明郵便で送付するのがおすすめです。
内容証明であれば、郵便局に控えが保管されるので、通知内容を証拠として残せます。
配達証明を付けると、業者に配達されたことも証拠化できます。

なお、取引によっては、メールや連絡用フォームなどの電磁的記録での通知も可能です。
ただし、電磁的記録の場合、業者から迷惑メールフォルダに入っていて気づかなかったと言い訳されるケースがあります。

確実に手続きを進めるには、書面で送付する方が安心です。

クレジットカード会社にも通知書を送付する

商品やサービスをクレジットカードで決済した場合、クレジットカード会社にもクーリングオフ通知書を送る必要があります。

クレジットカード会社に通知書を送ると、カード会社が業者へ代金を支払う前であれば、その決済を停止できる場合があります。

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クーリングオフの条件や通知書の書き方で不明点があれば、当事務所にご相談ください

クーリングオフ対象外の場合にできること

クーリングオフ対象外の場合にできることを解説する見出しの画像

対象外の取引や期間経過後は、クーリングオフできません。

たとえば、インターネットの通信販売は、詐欺まがいの取引が非常に多いにもかかわらずクーリングオフ対象外の取引です。

しかし、クーリングオフ以外にも契約を解除する手段は存在します。
ここでは、クーリングオフ対象外の場合にできることを解説します。

返品特約に基づく返品・解約

クーリングオフの対象にならない通信販売の場合は、業者が定めた返品・解除特約に従って、手続きします。

ただし、自己都合による返品不可の条項がある場合は、自己都合の返品・解約ができません。
なお、返品特約がない場合、商品受け取りから8日間は、消費者が送料を負担して返品・解約が可能です。

民法・消費者契約法に基づく解除・取り消し

業者に契約違反がある場合は、民法に基づいて契約を債務不履行解除できます。
騙されたり脅されたりして契約させられた場合は、契約を取り消して白紙に戻すことが可能です。

他にも、以下のように不当な勧誘があった場合も、消費者契約法に基づいて契約を取り消せます

  • 重要事項について事実と異なる説明があった場合(不実告知)
  • 不確定な事実を「確実」と説明された場合(断定的判断の提供)
  • 消費者に不利益な情報を説明されなかった場合(不利益事実の不告知)

ただし、これらの契約解除や取り消しには、専門的な法的知識が必要です。
自己判断で行動する前に、後述する公的機関や法律家に相談して進めることをおすすめします。

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クーリングオフの対象外でも、できることは複数あります。
諦めずに解決策を探しましょう

\もしかして…と思ったら即相談!/

クーリングオフで困った場合の相談先

クーリングオフで困った場合の相談先について解説する見出しの画像

業者から「自己都合ではクーリングオフできない」と言われても、ひとりで悩む必要はありません。
消費者が泣き寝入りせず、正当な権利を行使できるように、さまざまな相談窓口が用意されています

ここでは、クーリングオフで困った場合に頼りになる相談先を紹介します。

消費生活センター

消費生活センターは、消費者トラブルの相談を受け付けている公的機関です。
全国各地にあるので、相談しやすい点が特徴です。

クーリングオフの条件や通知方法などについて、専門の相談員からアドバイスを受けられます。

ただし、通知書の作成代行や業者との交渉代理を依頼できるわけではありません。

司法書士・弁護士

クーリングオフ通知書の作成代行から業者との代理交渉まで含めたアドバイスやサポートを受けたい場合は、司法書士や弁護士に相談・依頼しましょう

法的知識に基づいて全面的な支援を受けられます
認定司法書士であれば、万が一訴訟になった場合でも、返金請求額が140万円以下であれば代理人になることが可能です。

「自己都合ではクーリングオフできない」と、虚偽説明するような悪徳業者を相手にする場合、契約の解除や返金に簡単には応じない可能性があります。

しかし、司法書士に依頼すると、それだけで業者の態度が軟化することがあるため、まずは相談してみましょう。

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丹誠司法書士法人でも、クーリングオフの無料相談を受け付けています

\すでにお金を払ってしまったら/

「自己都合のクーリングオフはできない」は丹誠司法書士法人へ

自己都合のクーリングオフを断られたときの窓口を解説する見出し画像

クーリングオフは、消費者を守るための強力なセーフティーネットです。

条件を満たせば「自己都合」でもクーリングオフできます
業者から「自己都合ではクーリングオフできない」と言われても諦めないでください。

丹誠司法書士法人では、多岐にわたる消費者トラブルのサポート実績があります。
あなたの不安を解消し、契約解除や業者からお金を取り戻すための解決策を、法的な視点からご提案します。

「もしかしてクーリングオフできるのでは?」と考えている方は、お気軽にご連絡ください。

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