「契約書に中途解約できないと明記されているので、解約できません」
このように業者から告げられても、解約を諦めてはいけません。
法律に基づいて、解約や返金請求を行う方法は残されています。
本記事では、悪徳業者を避けるためのチェックポイントや「中途解約できない契約書」がある場合でも解約・返金請求する方法を解説します。
多額の損失を抱えたまま泣き寝入りする必要はありません。
業者の主張に惑わされず、正当な権利を取り戻すための第一歩を踏み出しましょう。
- 中途解約の意味
- 「中途解約できない」と主張する悪徳業者を避ける方法
- 法律に基づいて解約・返金請求する方法
- 解約・返金の成功率を高めるための対策
\早めの相談が最重要!/
当事務所へご相談いただく情報商材に関する契約トラブルでは、悪徳業者から「中途解約はできない」と説明されているケースも多いです。
以下の記事では、情報商材詐欺にあったときの返金方法を解説しています。
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契約書の中途解約条項とは?

中途解約とは、契約期間が決められている契約(継続的契約)を期間途中で解約することを指します。
企業にとっては返品リスクを伴うものの、契約途中でも解約できる仕組みを設けることで顧客の心理的ハードルが下がり、商品やサービスを選んでもらいやすくなるというメリットがあります。
そのため、一般的に契約書には中途解約条項が設けられており、たとえば「〇〇が生じた場合、中途解約できる」のように記載されます。
契約の当事者は、この中途解約条項に基づいて解約できます。
\安心してご相談ください!/
契約書に中途解約条項がなくても諦めなくてOK

基本的に、契約書を交わして購入手続きをしている場合は法的な約束の効力が生じるため、簡単には解約できません。
そのため、契約書に「中途解約条項がない」場合や「中途解約禁止条項」がある場合、消費者は「絶対に中途解約できない」と勘違いしがちです。
しかし、実際は、契約に基づいて中途解約できないだけで、民法や消費者契約法などの法律に基づく解除や契約取消しは可能です。
「中途解約条項なし」「中途解約禁止」とされていても、解約を諦める必要はありません。
\もしかして…と思ったら即相談!/
「中途解約できない」と主張する悪徳業者との取引を回避するポイント

悪徳業者と契約を締結してしまった場合、被害を最小限に抑える最善策はすみやかな中途解約です。
悪徳業者は契約書の条項を盾にしながら、言葉巧みに「中途解約できない」と主張します。
これは、消費者の法的知識不足につけ込み、解約できないと思い込ませる悪徳業者の手口です。
しかし、契約書に中途解約条項が記載されていなくても、法律に基づいて解除できる場合があります。
悪徳業者の言葉に騙されないためには、以下の2点が重要です。
- 悪徳業者が使う手口を知っておく
- 契約書を徹底的に確認する
以下で、詳しく解説します。
悪徳業者がよく使う5つの手口を知っておく
悪徳業者の狙いは、消費者に「解約できない」と思い込ませ、最終的に泣き寝入りさせることです。
悪徳業者が使う主な手口は以下のとおりです。
- 契約書に中途解約条項を入れず「条項がないので解約できない」と主張する
- 契約書に中途解約禁止条項を定め「禁止条項があるので解約できない」と主張する
- 中途解約の条件に高額な違約金・キャンセル料を設定し、解約を断念させる
- 中途解約は電話での申し入れのみとし、電話がつながらないようにする
- 「解約できないが、上位のプランに変更できる」と提案して、被害を拡大させる
契約時は、悪徳業者がよく使う手口を念頭に入れて、契約書をよく確認しましょう。
契約書を徹底的に確認する
詐欺まがいの業者と取引してしまうと、解約できずに無駄な費用の支払いを強いられることになりかねません。
このような詐欺的被害を避ける一番の方法は「悪徳業者と取引しない」ことです。
情報商材やオンラインサロンなど、サービスが続く契約をする際は、契約書や重要事項説明書に記載されている解約条項を徹底的に確認しましょう。
以下のような契約書が送られてきた場合は、詐欺まがいの業者の可能性があります。
<解約条項のチェックポイント>
- 中途解約条項がない
- 中途解約が禁止されている
- 中途解約の条件が実現不可能
- 中途解約の条件が非常に限定された方法しかない
中途解約条件として「専用窓口(電話)でしか解約できない」「高額な違約金やキャンセル料が発生する」といった、厳しい内容が設けられているケースもあります。
契約を結ぶ前に、必ず解約方法まで確認しておきましょう。
少しでも不審な点があれば取引は中止してください
\「怪しい」と感じたらまず相談!/
悪徳業者と契約してしまった場合の解約・取り消し方法

万が一、悪徳業者と契約して「中途解約できない」と言われても、諦めないでください。
法律に基づいて契約を解約・取り消しできる場合があります。
具体的には、民法、消費者契約法、特定商取引法などによる解除・取り消しです。
以下では、これら3つの法律に基づく解約・取り消し方法を解説します。
クーリングオフによる解除
クーリングオフとは、一定の条件を満たす場合に契約を無条件に解除できる制度です。
たとえ契約書に違約金の条項があっても、クーリングオフを利用すれば違約金を払わずに解除できます。
悪徳業者から「解約できない」と言われた場合、まずはクーリングオフを検討しましょう。
ただし、クーリングオフできるのは、以下の特定取引に限られます。
また、クーリングオフが可能な期間は決まっているので、早めの対応が必要です。

クーリングオフ期間は、契約書を含む、法律で定められた事項が記載された書面を受け取った日からの日数です。
書面を受け取っていない場合、期間は経過しません。
クーリングオフは、配達証明を付けた内容証明郵便で通知するのが一般的です。
条件や通知方法などに不安がある場合は、公的機関や司法書士に相談することをおすすめします。
消費者契約法や特定商取引法による解約・取り消し
インターネットで情報商材を購入した場合は、通信販売に当たるためクーリングオフを利用できません。
訪問販売や電話勧誘販売などであっても、クーリングオフ期間を過ぎてしまい利用できないこともあるでしょう。
しかし、諦めるにはまだ早いです。
たとえば、解除条項がない通信販売の場合、特定商取引法に基づき、8日以内であれば商品を返品して解約できます。
また、以下の場合には、消費者契約法や特定商取引法によって契約を取り消せることがあります。
- 重要事項について事実と異なる説明がされた場合(不実告知)
- 将来の変動が不確実なことについて確実と誤認させられた場合(断定的判断の提供)
- 不利益な事項を説明されなかった場合(不利益事実の不告知)
民法による解除・取消し
悪徳業者が、契約で決められた商品やサービスを提供しなかった場合、民法の債務不履行を理由に契約を解除できます。
たとえば、「個別コンサルティング」付きの情報商材と謳いながら、業者が何のアドバイスも行わなかった場合や、定型文ばかりで実際にはサポートが受けられない場合が該当します。
また、虚偽の説明や脅迫で契約させられた場合には、詐欺や錯誤、脅迫を理由として、契約を取り消せることがあります。
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中途解約・返金請求の成功率を高める4つの対策

正当な法的根拠を主張しても、簡単には中途解約や返金に応じないのが、悪徳業者の特徴です。
解約や返金を実現するには、周到な準備と公的機関や司法書士などのサポートが不可欠です。
ここからは、具体的な対策を解説します。
証拠を集める
悪徳業者から返金を受けるには、「証拠」が必要です。
証拠は、交渉や裁判で返金請求する場合だけでなく、後述の公的機関や司法書士に相談する場合にも必要です。
以下のような証拠を集めておきましょう。
- 契約内容の証拠
契約書、重要事項説明書、その他契約時の書面(インターネット契約の場合は、契約締結・規約画面のスクリーンショットなど) - お金のやり取りの証拠
請求書、領収書、振込明細書、通帳、インターネットバンクの取引明細、クレジットカードの利用明細 - 広告内容の証拠
パンフレット、サイト・SNSなどのスクリーンショット - 業者とのやり取りの証拠
LINE・SNS・メールのスクリーンショット、電話や会話の録音記録 - 商品・サービス実態の証拠
商品やコンサルティング動画の録画など
銀行、クレジットカード会社などに連絡する
振込でお金を支払った場合、振込先の銀行や信用金庫などの金融機関にも連絡しておきましょう。
状況次第で振込先の口座が凍結される場合があります。
クレジットカードで支払った場合は、クレジットカード会社にも連絡します。
詐欺・不正請求の場合、決済の取り消しやチャージバックによる返金の可能性があります。
また、分割払いの場合には、まだ支払っていない分の支払いを停止できることがあります。
これら金融機関の手続きは、返金請求とあわせて認定司法書士に依頼できます。
不安がある場合は、まとめて司法書士に依頼するのも選択肢の1つです。
消費生活センターに相談する
悪徳業者とトラブルがあった場合、すみやかに専門機関や法律家に相談することが大切です。
消費者トラブルの場合、公的な相談窓口として消費生活センターがあります。
消費者ホットライン(188)に電話すれば、最寄りのセンターにつながり、専門の相談員からアドバイスを受けられます。
消費生活センターに相談することで、どのような解決方法があるのかを示してもらえるでしょう。
ただし、法的な手続きの代理はしてもらえない点に注意が必要です。
認定司法書士に依頼する
悪徳業者が証拠を隠滅する恐れがあるため、中途解約や返金請求は時間との勝負です。
迅速かつ効果的に中途解約・返金請求を行いたい場合は、認定司法書士への依頼がおすすめです。
認定司法書士に依頼するメリットは、以下のとおりです。
- クーリングオフの手続きを適切に進められる
- 代理人として業者と交渉してもらえる
- 認定司法書士が代理人になると、業者の対応が軟化して返金交渉が有利に進むことがある
- 裁判になった場合でも、140万円以下の返金請求であれば代理人として一任できる
- 自分で法的知識を習得する必要がなくなるので、時間や手間を節約できる
- 自分で業者と直接対峙する必要がなくなるので、心理的な負担が減少する
\泣き寝入りする前に、まず相談!/
まとめ

「中途解約できない」と言う悪徳業者の言葉を鵜呑みにして、泣き寝入りする必要はありません。
契約書に中途解約条項がない場合や中途解約禁止とされている場合でも、クーリングオフや消費者契約法・特定商取引法による解除・取り消しなど、多くの解決方法があります。
悪徳業者の言葉に惑わされず、冷静に対処しましょう。
丹誠司法書士法人には、情報商材の詐欺的被害や中途解約トラブル、返金請求で多くの実績があります。
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