高額の情報商材を購入してしまったけれど、金額に見合わない内容だったので解約したいという方は多いのではないでしょうか。
情報商材契約は、クーリングオフで解約できる場合があります。
また、クーリングオフを諦めてしまうケースが多いのが「インターネット購入」です。
原則としてネット通販はクーリングオフ対象外ですが、情報商材を購入する前に電話やZoom、LINEなどで説明・勧誘を受けていた場合はクーリングオフが可能です。
クーリングオフ以外にも、法律に基づいて解約や損失を回復させるための方法はあります。
諦める必要はありません。
本記事では、情報商材契約をクーリングオフで解約する方法やクーリングオフできない場合の対処法を解説します。
情報商材でお困りの方は、ぜひご一読ください。
- 情報商材契約をクーリングオフするための条件
- クーリングオフ通知書の書き方【情報商材契約編】
- 情報商材のクーリングオフを妨害された場合の対処法
- 情報商材契約をクーリングオフできない場合の対処法
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以下の記事では、情報商材の返金方法に加えて返金成功のポイントを詳しく解説していますのでぜひご覧ください。
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【結論】クーリングオフにより情報商材の契約は無効になる!

情報商材の契約は、クーリングオフによって解約できる場合があります。
クーリングオフの通知をすると、情報商材契約は解除され、すべてなかったことになります。
もし代金を支払っていなければ、もはや代金を支払う必要はありません。
すでに支払ってしまっていたら、その代金の返還を求めることが可能です。
また、情報商材販売者は、クーリングオフを行った消費者に対して、損害賠償や違約金の支払いを請求することもできなくなります。
ここで一度、情報商材とクーリングオフについておさらいしましょう。
情報商材って何?:内容に見合わない高額の情報を販売する
情報商材とは、「投資で楽に儲ける方法」「副業で簡単に稼げる方法」などと称して、内容に見合わない高額の「情報」を商品として販売するものです。
情報商材が原因で、トラブルに発展する事例も少なくありません。
例えば、情報商材を購入させた後に、「もっと儲かる方法がある」などと勧誘し、次々と別の商材を購入させるケースもあります。
クーリングオフって何?:一定期間内であれば契約を無条件解除できる
クーリングオフとは、消費者が契約の申込みの意思表示や契約締結をしてしまった後でも、一定期間内であれば、その申込みの意思表示や契約を無条件に撤回または解除することができる制度です。
消費者が頭を冷やして、適切な判断のもとに考え直すことができるようにするための制度であることから、クーリングオフ(cooling-off)と名付けられています。
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クーリングオフで情報商材契約を解約するための「3つの条件」

クーリングオフは、情報商材の契約を解約するために非常に有効です。
ただし、どのような場合にでもクーリングオフできるわけではなく、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- クーリングオフの対象となる取引に該当すること
- クーリングオフができる期間を経過していないこと
- 書面または電磁的記録で契約解除の意思表示をしたこと
それぞれについて、詳しく解説します。
条件1.クーリングオフの対象となる取引に該当すること
クーリングオフの対象となる取引のうち、情報商材契約でよくある取引形態は、訪問販売と電話勧誘販売、業務提供誘引販売取引です。
- 訪問販売
事業者が自宅におしかけてきて、またはカフェなどに呼び出されて契約を迫られ、その場で契約を締結してしまった場合 - 電話勧誘販売
電話の場合だけでなく、zoomなどのwebを通じて契約を迫られた場合 - 業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するために教材の購入やサポート契約が必要」として金銭を要求された
ウェブサイトから決済した場合でも、購入する前に電話やZoom、LINEの音声通話などで「この教材で絶対に稼げる」「今契約すれば特別割引になる」といった勧誘を受けていた場合は「電話勧誘販売」に該当します。
これらの取引に該当する場合には、クーリングオフの対象となります。
条件2.クーリングオフができる期間を経過していないこと
訪問販売または電話勧誘販売の場合、クーリングオフができる期間は、契約を締結して法律で定められた書面(以下、法定書面)を受け取った日から数えて8日間です。
契約書や申込み書など、法定書面に記載しなければならない事項には、以下のものがあります。
- 商品の種類(商品名など)
- 商品の代金、支払時期、支払方法
- 商品の引渡時期
- クーリングオフの告知
- クーリングオフが適用除外される場合の告知
- 契約申込日、契約締結日
- その他の特約がある場合はその特約
クーリングオフ期間は、法定書面を受け取った日(受領日も含む)から数えて8日間です。
ただし、書面を受け取ったとしても、特定商取引法等に定められた記載事項が記載されていなければ、クーリングオフの期間は進行しません。
すべての必要事項が記載された正式な法定書面を受け取るまで、たとえ8日を過ぎていようと、いつでもクーリングオフできます。
クーリングオフ申請期限(8日・20日)の数え方
クーリングオフの期間は、「契約書面(法定書面)を受け取った日」を1日目としてカウントします。
<1月1日に受け取った場合>
8日の場合:対応期限は1月8日まで
20日の場合:対応期限は1月20日まで
条件3.書面または電磁的記録で情報商材契約の撤回または解除の意思表示をしたこと
情報商材の契約をクーリングオフで解約するためには、書面または電磁的記録で契約解除の意思表示をする必要があります。
クーリングオフの書面には、特に決まりはありません。
しかし、情報商材販売者から「通知書面を受け取っていない」などと言い逃れをされないように、内容証明郵便で郵送するのが一番確実です。
内容証明郵便であれば、送った郵便の内容を郵便局が保管してくれるので、客観的な証拠として残しておけます。
この内容証明郵便に配達証明も付けておけば、内容だけでなく、相手方に配達されたことも証明できるので、より確実です。
電磁的記録とは、簡単に言えば、電子メールや販売者のメールフォームへの送信です。
この場合は、送ったメールや、メールフォームの画面のスクリーンショットなどを証拠として残しておきましょう。
また、情報商材を購入するためにクレジットカードを利用していた場合には、クレジットカード会社にも、クーリングオフ通知書を発送する必要があります。
実はまだ間に合うケースがあります!
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クーリングオフ通知書の書き方ガイド【情報商材編】

相手方に送るクーリングオフの通知の書き方は、難しいものではありません。
ただし、解除するのはどの契約か分かるように、以下の内容を記載しておきましょう。
- 契約当事者の氏名・名称・住所
- 契約締結日
- 契約番号があればその番号
- 商品名
- 代金額
クーリングオフはがきの見本【販売業者宛】

難しい内容を加える必要は無く、簡単なもので問題ありません。
ただし、郵送時は【内容証明郵便+配達】で送付の記録が残るようにしておきましょう。
また、自分でも送付内容を確認できるように、コピーや写真を残しておきましょう。
クーリングオフはがきの見本【クレジットカード会社宛】

情報商材をクレジットカードで購入していた場合は、クレジットカード会社にもクーリングオフの通知を出す必要があります。
「どこに・何通・どのように提出をすれば良いのか」を確認したうえで、期限内に通知を提出しましょう。
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クーリングオフを情報商材業者から妨害された場合の対処法

情報商材業者に対してクーリングオフの意思を伝えたり、実際にクーリングオフを行った際に、「クーリングオフはできない」と嘘をつかれたり、場合によっては脅されるケースもあります。
このようにクーリングオフを妨害された場合には、迷わず弁護士や司法書士、消費生活センターに相談しましょう。
状況次第では、期限を過ぎていてもクーリングオフできることがあります。
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情報商材契約をクーリングオフができないケースとその場合の「返金方法11選」

クーリングオフの制度は、情報商材契約の解除にも有効な方法です。
しかし、クーリングオフ制度には、情報商材取引で最も利用されているインターネットでの通信販売取引には適用されないという大きな問題があります。
そこで、インターネット経由での情報商材の契約を解消する方法や、損失を回復する手段を検討する必要があります。
1.情報商材販売者との交渉による合意解約
情報商材販売者と話し合って解約する方法は最も穏便ですが、そもそも内容のない情報を高額で販売するような相手のため、現実的には難しいかもしれません。
2.未成年者の場合
情報商材契約の時に18歳未満の未成年者であった場合、契約を取り消すことができます。
契約が取り消されると、解除と同様、契約がはじめから無かったことになります。
3.クレジットカード会社に対する支払停止の抗弁
情報商材の購入にクレジットカードの分割払いを利用していた場合、クレジットカード会社に対して支払停止の抗弁を行うことによって、一時的にクレジットカードでの支払いを止めることができる場合があります。
4.クレジットカード会社のチャージバックを利用する
情報商材の購入にクレジットカードを利用していた場合には、「チャージバック」と呼ばれる仕組みを利用して、支払いを取り消すことができる可能性があります。
チャージバックが認められると、請求が取り消され、すでに支払っていた金額がカード会社を通じて返金されます。
5.決済代行会社にキャンセルや返金を請求する
情報商材の決済に決済代行会社が利用されている場合、その決済代行会社に対してキャンセルや返金を求める方法も考えられます。
決済代行会社が販売者から損害賠償されたときに備えて預託金を預かっているような場合には、返金が認められるケースもあります。
6.情報商材契約における特約による解約
情報商材の契約書の中に、契約解除の約定があれば、その約定に基づいて解約できます。
ただし、この場合、代金の全額返還を求めることは難しくなります。
返品の手数料等は消費者側で負担することになるでしょう。
7.特定商取引法による通信販売契約の解除・取消し
クーリングオフとは異なりますが、契約解除特約を表示していない広告を信じて情報商材を購入した場合、商品の引渡しを受けた日から数えて8日間は、その情報商材契約を解除できます。
ただし、この場合の返品手数料等は、消費者側の負担になります。
また、法定記載事項を記載していない、あるいは誤認させるような記載をしているインターネットの購入申込画面などを信じて契約をしてしまった場合には、情報商材契約を取り消すことができます。
8.消費者契約法に基づく契約の取消し
消費者契約法では、将来の変動が不確実なことについて断定的判断を提供して消費者を誤信させた場合に、契約の申込みを撤回し、または契約を解除できると定めています。
例えば、「投資で必ず儲かる方法」などと称する情報商材の場合、将来の利益が出るかどうか不確実なことについて「絶対に儲かる」など断定的な判断を提供しているため、消費者契約法による契約解除の可能性があります。
9.情報商材販売者に民事訴訟で返金や損害賠償を請求する
話し合いでは解決できない場合には、民事訴訟を提起して、契約の解除や取消しとともに返金を請求するか、または、損害賠償を請求することも考えられます。
勝訴した後に販売者の預金口座を差し押さえるため、事前に、銀行などに詐欺被害にあったことを告げて、販売者名義の預金口座を凍結してもらうよう要請することも検討しておいた方がよいでしょう。
10.情報商材販売者を告訴して刑事責任を追求する
情報商材詐欺に該当する場合には、警察に詐欺被害を告訴して、販売者の刑事責任を追求する方法があります。
これはあくまで刑事責任に関する手続きであり、解約や返金などの直接的な効果はありません。解約や返金を求めるのであれば、民事訴訟をする必要があります。
しかし、警察による捜査を通じて販売者の身元や所在地が判明することで、民事上の請求が現実的に可能になるケースもあります。
また、販売者が刑事責任を恐れて、話し合いがしやすくなることもあります。
11.専門機関への相談
上記のように、情報商材契約をクーリングオフできない場合でも、契約を解消または損失を取り戻すための方法はいくつか考えられます。
しかし、どの方法も、クーリングオフより専門的な法的知識が必要となってきます。
したがって、弁護士や司法書士、消費生活センターなどに相談することも検討した方がよいでしょう。
諦めずに、まずは相談をしてみましょう
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情報商材のクーリングオフに関するよくある質問

ここでは、情報商材のクーリングオフに関するよくある質問に回答します。
Q:契約から8日(または20日)が過ぎてしまいましたが、もうクーリングオフできませんか?
A:状況によっては、クーリングオフできる可能性が残されています。
例えば、業者から交付された契約書(法定書面)に記載漏れや不備がある場合やクーリングオフを申し出た際に妨害があったケースです。
「クーリングオフできない」と諦めるのではなく、一度司法書士や弁護士、消費者センターに確認することをおすすめします。
Q:ネット(公式サイトやSNS)で購入した情報商材でも、クーリングオフできますか?
A:原則としてネット通販はクーリングオフ対象外ですが、事前に電話やZoom、LINEなどで説明・勧誘を受けていた場合はクーリングオフが可能です。
ネット上で決済した場合であっても、購入前に「電話で説明を受けた」「ZoomやLINE通話で勧誘された」「セミナーで勧められた」といった経緯があれば、「電話勧誘販売」や「業務提供誘引販売」に該当するケースがほとんどです。
この場合は、8日間(または20日間)のクーリングオフが適用されますので、諦めずにクーリングオフしましょう。
\クーリングオフへの第一歩!/
まとめ|情報商材契約解除はクーリングオフから始めよう!

情報商材契約を解約したい場合、まずはクーリングオフできないかを検討しましょう。
クーリングオフできない場合でも、いくつか方法はあります。
諦める必要はありません。
丹誠司法書士法人では、情報商材契約のクーリングオフや詐欺被害について無料相談を実施しています。
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