情報商材に関するトラブルは非常に多く「情報商材=怪しいもの」と認識している方もいらっしゃるかもしれません。
もちろん、すべての情報商材が怪しいというわけではありません。
しかし資金不足を理由に商材の購入を断ると、クレジットカードでの支払いや借金を勧められるケースも存在することから、購入には慎重にならざるを得ない商品であることは確かです。
この記事では、情報商材をクレジットカード決済で購入した場合の相談事例や対処方法をご紹介します。
✓情報商材のクレジットカード決済による相談事例
✓情報商材詐欺にあわないためには?
✓情報商材詐欺でクレジットカード決済をした場合の対処法
情報商材とは
情報商材とは、インターネット上のWebサイトやSNSなどを通じて販売されている商材のことです。
情報商材としてよく販売されているものとしては、副業や投資、ギャンブルなどで、高収入を得るためのノウハウを記したものです。
情報商材の販売だけではなく、以下のようなことも行う場合があります。
- 電話やWeb会議を通じて行う高額なコンサルティング
- チャットや電話でのサポート
- ビジネスセミナーの開催
すべての情報商材が当てはまるわけではありませんが、詐欺的手法の1つにもなっていることを覚えておきましょう。
情報商材のクレジットカード決済による相談事例
上記の画像は、独立行政法人国民生活センターに寄せられた情報商材についての相談件数の推移です。
2021年から2024年にかけて情報商材に関する相談は減少傾向にありますが、クレジット契約や借金をさせてでも、高額な商材を購入させようとする手口は、依然として報告されています。
情報商材のクレジットカード決済による相談事例を3つご紹介します。
クレジットカードで高額な情報商材を購入させられた事例
20代のある女性はSNSを通じて、ホームページを作成しアクセスを増やすことで誰でも簡単に「1日10万円稼げる副業」を紹介すると言われて興味を持ち、1万円の情報商材を購入しました。
すると業者から連絡があり、ホームページのアクセス数を増やすためのツールを90万円で追加購入するよう勧められたのです。
女性は断ろうとしましたが、途中でやめても返金可能と伝えられたため、クレジットカード決済で追加購入してしまいました。
さらに後日、業者から90万円の支払いを一部免除するので新たに85万円の契約をするよう強く言われ、女性は契約しました。
しかし副業で思うように稼ぐことはできず、業者からのサポートもないため返金を求めて国民生活センターに相談したのです。
クレジットカード決済だからと高額な契約を勧められても、断ることが大切だとわかる事例です。
情報商材とコンサルティング費用をクレジットカードで決済した事例
40代のある女性は1日1通のメール送信で月50万円もうかる話があると、SNSを通じてWebサイトや動画の紹介を受けました。
女性は代表の苦労話や体験談を知って、信用できると感じたそうです。
「通常価格100万円だが、24時間以内に申し込むと30万円になる」という言葉にも背中を押され、クレジットカード決済で情報商材を購入しました。
しかし実際はメール送信ではなく商品の販売業務をさせられ、売上から販売手数料を引かれたため、利益も出なかったそうです。
その後担当者と面談し、コンサルティングしてもらえるという話になりました。女性には、経営者になりたいという夢があったため、120万円の代金をクレジットカード決済したものの、何のサービスも提供されませんでした。
女性は返金を希望しましたが応じてもらえず、電話もつながらなくなったため、国民生活センターに相談しました。
簡単な作業で高額な収入を得られると強調する広告は、警戒した方がよいとわかる事例です。
仮想通貨の情報商材をクレジットカード決済したら業者と連絡が取れなくなった事例
30代の男性は、もうかる仕事の情報を求めて登録していたメールマガジンで紹介されているサイトに興味を持ったそうです。アドレスを登録すると「もうかる仕組み」の説明動画が何度か配信されました。
動画は仮想通貨の運用に関する商材でした。アプリに入金すると自動で利益が出るというもので、預けた資金が半年ごとに30倍に増えると説明されていました。
男性は確実にもうかる話だと思い、約10万円をクレジットカードの分割払いで決済しました。
すると決済直後にサイトから、「50万円コースに参加する権利を得た」「資産を一瞬で数百倍〜数千倍にでき、1億円、10億円、30億円を確約します。先着10名まで」というメールが届きます。
男性は続けて「50万円コース」をクレジットカード決済で購入しましたが、その後サイトと連絡が取れなくなってしまったため、国民生活センターに返金の相談をしました。
先着何名までといった「限定」を強調することで、検討する時間を与えない手口には気を付けなければならないとわかる事例です。
情報商材詐欺にあわないためには?
独立行政法人国民生活センターでは、情報商材詐欺にあわないためには、次のようなことに注意するよう呼びかけています。
- 簡単に稼げる・確実にもうかるといった話は、たとえ友人や知人から言われたとしても安易に信用しない
- 借金をしてまで情報商材を購入しない
- お金がないというのを理由に断ると、クレジットカード決済や借金を求められる場合があるので、契約しない意思をはっきり伝える
- 情報商材は事前に中身を確認できないため、怪しいと感じたら購入しない
どのような商売であっても「確実にもうかることはない」と覚えておきましょう。
情報商材詐欺でクレジットカード決済をした場合の対処法
情報商材詐欺でクレジットカード決済をしてしまった時は、どのように対処すればよいのでしょうか。
このような場合、自分で対処することも可能ですが、まずは法律の知識を持つ司法書士や弁護士に相談するのが望ましいでしょう。
司法書士や弁護士と話し合いをしながら試してほしい、4つの対処法をご紹介します。
クレジットカード会社にチャージバックを依頼する
情報商材を一括でクレジットカード決済している場合、クレジットカード会社にチャージバック(クレジットカード支払いの取り消し)を依頼できます。
チャージバックがクレジットカード会社に認められれば、支払った金額が返金されるのです。
クレジットカード会社の審査を受けチャージバックを認めてもらうためには、次のようなものを証拠として提出できるようにするとよいでしょう。
- 情報商材を購入したことがわかる領収書、請求書、注文確認メール
- 業者とのやり取りの履歴やその内容がわかるスクリーンショット
- 情報商材の内容が宣伝や広告と異なる場合、それがわかる画像や動画など
- 購入をキャンセルした場合、それがわかる履歴や内容のスクリーンショット
チャージバックの申請期限はクレジットカード会社によって異なるため、早急に証拠を集めて期限内に手続きを進めるのが大切です。
クレジットカード会社に支払い停止の抗弁をする
クレジットカードの分割払い、割賦(かっぷ)払い、リボ払いなどを利用して情報商材を購入した場合、クレジットカード会社に対し割賦販売法に基づいた支払い停止の抗弁をすることができます。
支払い停止の抗弁は返金を求める手続きではなく、クレジットカードを用いた支払いを止めるための手続きです。
購入した商品やサービスに以下のような問題があった場合、代金の支払いを停止できる可能性があります。
- 商品の引き渡しやサービスを提供してもらえない
- 商品やサービスに欠陥があるのに対処してもらえない
- サービスの提供内容に問題がある
- 見本やカタログと商品やサービスの内容が異なる
- 商品やサービスの販売条件となっている役務を提供してもらえない
- その他契約内容に問題がある
手続きや、抗弁に必要な「支払停止等の申出書」の記載方法には細かな規定があるため、司法書士や弁護士に相談した上で進めるようにしましょう。
クーリング・オフ
クーリング・オフとは一度契約の申し込みをしたり、契約を結んだりしても一定の期間内であれば申し込みを撤回したり、契約を解約したりできる制度です。
特定商取引法に定められている、クーリング・オフができる取引と期間は以下の通りです。
期間 | 取引の具体例 |
8日間 |
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20日間 |
|
クーリング・オフ期間や手続き方法は、国民生活センターのホームページに記載されているため、一度目を通しておきましょう。
クーリング・オフ制度を利用することで、契約の解除と返金手続きをスムーズに進められます。
内容証明で返金を請求する
内容証明とは、郵便局が行っている一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。
具体的にはいつ、どのような内容の文書を誰あてに送付したかを差出人が作成した謄本によって、日本郵便株式会社が証明してくれるのです。
内容証明で情報商材業者に返金を請求すれば証拠が残るため、業者には返金をしてほしいという強いメッセージが伝わるでしょう。
ただし業者が返金請求に応じるかどうかは任意であるため、必ず返金されるとは限りません。
また内容証明の利用条件や謄本の作成方法には詳細な指定があるため、司法書士や弁護士に相談の上、送付するようにしましょう。
情報商材詐欺の返金方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
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まとめ
情報商材詐欺の事例からその手口を知り、対処法について理解しておくことで怪しい商材を購入することなく、「本当に役立つ商材」を選べるでしょう。
この記事も参考にして、情報商材を見抜く目を養ってみてください。