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通い放題・実質無料は危険!脱毛・エステの解約したい人は必見!│丹誠司法書士法人
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通い放題・実質無料は危険!脱毛・エステの解約したい人は必見!

脱毛・エステの高額契約「通い放題」「実質無料」を解約したい

※こちらの記事は 2024年3月1日時点の法令等にもとづいてに書かれています。

脱毛エステや美容医療サービス、歯の矯正治療、オンラインレッスンについての情報をインターネットで検索すると、「○年間通い放題」「○年保証」「期間・回数無制限」「実質無料」などと書かれた広告を見かけることがあります。
お得に聞こえるうたい文句ですが、よく確認して契約をしなければ、中途解約時や精算時の消費者トラブルにもつながりかねません

こちらの記事では、特定継続的役務提供にまつわる詐欺的被害の手口や被害の実態、詐欺的被害にあわないための注意点、解約や返金を受けるための方法などについてまとめています。
最後までお目通しいただければと思います。

\これって詐欺かも…?と感じたら/

特定継続的役務提供とは

特定継続的役務提供とは、長期にわたり継続的にサービスをおこなうことと、これに対する高額の対価の支払いを約束する取引のことです。
現在、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つのサービスが対象とされています。

特定継続的役務提供自体は、違法なものではありません。
ただし、契約トラブルが生じやすい取引類型として、特定商取引法で規制されています。

特定継続的役務提供にまつわる詐欺的被害とは

特定継続的役務提供にまつわる消費者トラブルには、下記のようなケースがあります。

  • 脱毛サロンにおいて、「通い放題」とうたうコースを契約し、効果が感じられないので中途解約を申し出たところ、「中途解約可能期間が終了しているので返金はできない」と言われた
  • 歯科クリニックにおいて、「モニターになれば報酬が支払われるので実質無料」と説明され、借金をして治療費を支払ったが、モニター報酬の支払いが途絶え、クリニックも閉院したため、借金をみずから返さなければならなくなった
  • 「キャンペーン期間中で受講料が割引になる」と説明を受けて英会話のレッスンを契約したが、要望どおりに予約が取れず、数回受講後に中途解約を申し出たところ、受講済みのレッスン料については契約時のキャンペーン価格ではなく通常の価格で計算され、返還額はほとんどなかった
  • 結婚相手紹介サービスに登録し、数ヶ月を経過しても相手を紹介されず退会を申し出たが、「中途解約の場合、入会金や登録料、紹介料は一切返金されない」と言われ、高額な解約料を請求された

また、近年、脱毛やプチ整形などの美容医療サービスが身近になり、それらにまつわるトラブルも多く見られるようになりました。
2017年12月1日の改正特商法施行後、要件に該当すればクーリング・オフが可能になった美容医療サービスについては、全国の消費者センターなどに寄せられる相談が、2022年度には3,000件を超えました。

出典:「増加する美容医療サービスのトラブル-不安をあおられたり、割引のあるモニター契約を勧められても慎重に判断を!-」独立行政法人国民生活センター、2023年8月30日(2024年3月1日閲覧)

特定継続的役務提供にまつわる詐欺的行為の手口

特定継続的役務提供にまつわる詐欺的商法において、悪質な事業者が消費者に多額の金銭を支払わせる手口は以下のとおりです。

有利な条件を提示され、契約を結ぶ

消費者は、「○年間通い放題」「○年保証」「期間・回数無制限」「実質無料」「今日だけの割引がある」などのうたい文句に興味を引かれ、長期にわたるサービスについての高額な契約を締結します。

このとき、悪質な事業者は、消費者が「お金を支払えない」と断ろうとしても、クレジットなどによる分割払いを提案して契約を締結させることもあります。

中途解約や精算に際し、トラブルが生じる

消費者は、契約したサービスの提供を受けますが、その内容に納得できない、効果を感じられないなどの理由で、中途解約を申し出ます。
すると、悪質な事業者は、消費者に対して下記のような対応を取ります。

  • 高額な解約料を請求する
  • 「中途解約ができる期間は終了しているので返金はできない」と主張する
  • 「初回のみ有償で、残りのサービスは無償。初回のサービスはすでに完了しているので返金はできない」と主張する

また、「モニター報酬が得られる」「エステの機器をクレジットで購入してもらい、それを当社にレンタルしてもらえれば、毎月、クレジット料とレンタル料の差額を利益として受け取れる」などという説明を受け、クレジット契約やローン会社からの借金をしてサービス料を支払った場合、モニター報酬やレンタル料を支払うはずのクリニックやエステティックサロンが閉院・閉店してしまい、説明を受けたとおりの利益が得られない一方で、借金は消費者がみずから返済しなければならなくなるというケースもあります。

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「おかしいな」と思ったら

先にも説明したとおり、特定継続的役務提供自体は違法ではありません。
契約に際して「おかしいな」と思ったときは、下記に挙げた特定継続的役務提供にかかるおもな規制を参考に、相手方となる事業者が、適正な勧誘、契約をおこなっているか確認してください。

書面の交付

事業者は、特定継続的役務提供について契約する場合には、消費者に下記の書面を渡さなければなりません。
書面には、消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。

  • 概要書面……契約締結に消費者に渡される、契約の概要を記載した書面
  • 契約書面……契約締結に遅滞なく消費者に渡される、契約内容について明らかにした書面。契約書面におけるクーリング・オフの事項については、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字と数字の大きさは、8ポイント以上であることが必要です。

誇大広告などの禁止

サービスの内容などについて、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」は禁止されています。

禁止行為

契約の締結について勧誘をおこなうとき、または締結後、契約の解除を妨げるための以下のような行為は禁止されています。

  • 事実と違うことを告げること(不実告知
  • 故意に事実を告げないこと(事実不告知
  • 相手を威迫して困惑させること(威迫困惑行為(※))

※ 威迫困惑行為……「威迫」とは、脅迫に至らない程度で、人に不安を与えるような行為のことをいいます。
たとえば、「事業者に『買ってくれないと困る』と声を荒らげられ、どうしてよいかわからなくなり、早く帰りたくて契約をしてしまった」「事業者にクーリング・オフを申し出たところ、『残金を支払わないと今の家に住めなくしてやる』と言われ、クーリング・オフを諦めた」などといった場合が、「威迫困惑行為」にあたります。

書類の閲覧など

前払方式で、5万円を超える特定継続的役務提供をおこなう事業者に対しては、消費者が事業者の財務内容などを確認できるよう、その業務および財産の状況を記載した書類(貸借対照表、損益計算書など)を用意しておくことや、それを消費者の求めに応じて閲覧できるようにしておくことが義務づけられています。

返金してほしいときは

詐欺被害にあうことは悪いことではない

詐欺の手口に関して知識があり、日ごろから気をつけていたとしても、詐欺被害にあう方は多くいらっしゃいます。
詐欺行為をはたらく事業者は、それほど巧妙な手口で、こちらに冷静になる時間を与えないよう工夫を凝らして勧誘をおこなっているのです。

ここで理解していただきたいことは、詐欺にあったことは少しも恥ずかしいことではなく、悪いことでもないということです。

悪いのは、詐欺をはたらく側です。

ご自身を責める気持ちもわいてくるかとは思います。
しかしながら、詐欺にあったときに大切なのは、詐欺にあったあとの行動です。

返金してもらう方法はあるか

丹誠司法書士法人では、特定継続的役務提供にまつわる詐欺的行為で被害にあわれた方からご依頼をいただくことも多く、相手方事業者との交渉実績、返金実績も多数あります。

契約の解除、返金は、下記の方法でおこないます。

契約解除(クーリング・オフ制度)

特定継続的役務提供の際、消費者が契約をした場合であっても、法律で定められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対し、書面により契約(関連商品の販売契約を含む)の解除(クーリング・オフ)をすることができます。

事業者が事実と違うことを告げたり、威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフをしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをすることができます。

特定継続的役務提供等契約の解除等
第四十八条 役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第四十二条第二項又は第三項の書面を受領した日から起算して八日を経過したとき(特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者若しくは販売業者が第四十四条第一項の規定に違反してこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者若しくは販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務提供受領者等が、当該役務提供事業者又は当該販売業者が主務省令で定めるところによりこの項の規定による当該特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき)を除き、書面又は電磁的記録によりその特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる。

出典:「特定商取引に関する法律」(2024年3月1日閲覧)

中途解約

消費者は、クーリング・オフ期間の経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供契約(関連商品の販売契約を含む)を解除(中途解約)することができます。

その際、事業者が消費者に対して請求しうる損害賠償などの額の上限には、役務の種類、契約の解除が役務提供の開始前であるか開始後であるかなどで差があります。
事業者が、消費者からそれ以上の額を既に受け取っている場合には、残額を返還しなければなりません。

解約手数料の上限

業種 役務開始前 役務開始後
エステティック 2万円 2万円又は契約残額※の10%に相当する額のいずれか低い額
美容医療 2万円 5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
語学教室 1万5000円 5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
家庭教師 2万円 5万円又は当該特定継続的役務提供契約における1か月分の授業料相当額のいずれか低い額
学習塾 1万1000円 2万円又は当該特定継続的役務提供契約における1か月分の授業料相当額のいずれか低い額
パソコン教室 1万5000円 5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
結婚相手紹介サービス 3万円 2万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額

※契約残額……契約に関する役務の対価の総額から、すでに提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額のこと。

〈計算例〉
エステ10回分を30万円で契約、4回サービスを受けたが解約したい場合

1回あたりのサービス単価 30万円÷10=3万円
契約残額 30万円-(3万円✕4)=18万円
解約手数料(契約残額の10%) 18万円✕0.1=1万8千円<2万円

よって、既に受けたサービス料12万円と1万8千円を支払って解約できる。

※ 「既に受けたサービス料」は、キャンペーン価格などで安い単価で契約した場合でも、中途解約時には通常料金として高い単価で計算するのではなく、あくまでも契約時の単価で算定します。

特定継続的役務提供等契約の解除等
第49条
 役務提供事業者が特定継続的役務提供契約を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける者は、第四十二条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過した後(その特定継続的役務の提供を受ける者が、役務提供事業者が第四十四条第一項の規定に違反して前条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者が第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに前条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務の提供を受ける者が、当該役務提供事業者が同項の主務省令で定めるところにより同項の規定による当該特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した後)においては、将来に向かつてその特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる。

出典:「特定商取引に関する法律」(2024年3月1日閲覧)

意思表示の取り消し

事業者が契約の締結について勧誘をおこなうとき、以下に挙げられる行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をすることによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、その意思表示を取り消すことができます。

  • 事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
  • 故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合

特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
第49条の2 特定継続的役務提供受領者等は、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
 第四十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
 第四十四条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認

出典:「特定商取引に関する法律」(2024年3月1日閲覧)

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まとめ

大切なお金が詐欺的行為で奪われたという事実は、心身に多大なストレスを与えます。
このような状況を解消するには、支払ったお金を返してもらうべく動くことが肝要です。

まずは被害にあわないようにするということが大切ですが、被害にあってしまったときは、そのあとに取るべき行動を考えましょう。

被害の回復は、時間との勝負でもあります。
もちろん、時間が経っているからといって、私たちは返金交渉を諦めません。
「被害にあったかもしれない」と思ったときは、すぐに司法書士など詐欺的被害を専門とした法律の専門家にご相談ください。

丹誠司法書士法人では、ご相談を無料でお受けしております。
ご相談の結果、詐欺的行為の被害にあっていたとわかれば、ただちに返金に向けて対応を始めます。

不安な気持ちを解消するために、まずは私たちにご相談ください。

ともに不安や問題を解決し、平穏な日常を取り戻しましょう。

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