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オーディション詐欺ってなに?夢が悪用される手法にご注意!│丹誠司法書士法人
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オーディション詐欺ってなに?夢が悪用される手法にご注意!

オーディション詐欺ってなに?夢が悪用される手法にご注意!

オーディション詐欺という呼ばれる詐欺を聞いたことはありませんか?

芸能界に憧れている人をターゲットにしている詐欺です。

以前は原宿竹下通りのキャッチが有名でしたが、現在はSNSの普及に伴い、いろいろな募集が行われています。

今回はこのオーディション詐欺の詐欺被害の手口や被害内容、詐欺被害にあわないための注意点、そして返金を受けるための方法などについても書いていますので、最後までご覧ください。

  • オーディション詐欺の特徴
  • オーディション詐欺の手口
  • オーディション詐欺の事例
  • オーディション詐欺で詐欺に巻き込まれたら
  • 返金方法等含めてアドバイスまとめ

オーディション詐欺の特徴とは?

オーディション詐欺の特徴とは何かを解説する見出しの画像

オーディション詐欺とは「芸能人になりたい」「芸能界に入りたい」「芸能界に興味がある」などという気持ちを持った人がターゲットにされている詐欺のことを指します。

またその手口を、オーディション商法と呼ぶこともあります。

オーディション詐欺は、老若男女問わずに多くの方が被害にあわれていらっしゃいます。

オーディション詐欺という名のとおり、オーディションを受けるというところから被害にあわれる方が多くいらっしゃいます。

例えばSNSを使用しているとき、「オーディションで合格すれば芸能界デビューのチャンス!」「ボーカルオーディション開催!」「夢の歌い手になろう!」などの広告や宣伝を目にしたことはありませんか?

俳優、モデル、アイドル、歌い手、声優、タレントなど…

芸能界で仕事ができる職種であれば、なんでも存在します。

謳い文句は、下記のようにすぐにデビューできるかのような文言が使われています。

  • 有名芸能人が主演の映画に出られる!
  • 新設雑誌の専属モデルを約束!
  • 〇〇監督の新作映画に出演できる!
  • アイドルグループのメンバー入り!
  • 顔を出さずに歌い手デビューが果たせる!

アクセスすると簡単なプロフィール情報や写真を送れば応募ができるようになっています。

オーディションに応募すると「おめでとうございます!書類審査に通りました!」とすぐに連絡が来ます。

そしてオーディションに呼ばれる、というのが入口です。

オーディションは、おおよそ一般的に想像なされるような形式で行われています。

ビルやマンションの一室、もしくは撮影スタジオに呼ばれることもあります。

そこには本格的なカメラを持ったカメラマンのような人がいて、いくつかポージングを取って写真を撮られたり、動画の撮影をされたりします。

実際に合格だと言われることもあれば、「オーディションには落ちたが、特別枠で入れる」などと言われることもあります。

どちらにせよ、あたかもすぐに芸能界入りができたかのように言われます。

オーディション詐欺の手口とは?夢の芸能界に入れたと思ったのに…?

夢の芸能界に入れたと思ったのに…!?

ここですぐにデビューできるということにはならないのが、このオーディション詐欺です。

今後の流れなどについて説明を受けます。そして一通りの契約を済ませます。

契約したあとで、突然、芸能界に入る前にお金を支払うことを要求されます

その理由でよく使われるのがこちらです。

  • 演技力が足りないからレッスンを受ける必要がある
  • 体型作りをしないといけないからパーソナルトレーニングを受ける必要がある
  • 事務所に所属するために必要
  • プロモーションのために作品を作り、それを自費で売る必要がある

芸能界の仕組みを知らない方がほとんどなので、これらを支払わないと芸能人にはなれないんだ」と思わされ、相手方に言われるままに支払いをしてしまうのです。

その金額は大きく、数十万円にのぼることが多いです。

また、オーディション受験料やオーディションの際の撮影費用などを請求されるということもあります。

確かに、所属料の支払いが必要な事務所というのも存在します。

そのため、お金の支払いを求めてくる事務所だからといって一緒くたに『悪徳詐欺をはたらく、芸能事務所である』と断言することはできません。

しかしながら、どの媒体にも一向に出させてもらえることもなく、ただ高額な費用の支払ったということだけが残るのが、オーディション詐欺です。

オーディション詐欺で結んだ契約を解除して、お金を返して欲しい!

契約を解除して、お金を返して欲しい!

契約書を交わしているから、お金を支払わなけらばいけない、支払ったお金は返してもらうことができないかというと、必ずしもそうではありません。

あなたが支払ったそのお金は、取り返せるかも知れないのです。

支払ってしまったお金を取り戻したいとき、最初にすべきことがクーリング・オフです。

なぜ最初なのかというと、クーリング・オフには原則行使可能な期限が定められているためです。

一般的に聞かれるクーリング・オフの期間は8日以内ですが、勧誘の状況によっては20日以内であればクーリング・オフが出来る可能性があります。

オーディション詐欺はどのような勧誘方法に当たる?

クーリング・オフができる取引と期間

「このレッスン料を支払ってレッスンを受ければ、デビューができるから」など、『収入が見込める』と言って商品やサービスの契約をさせることは、特定商取引法『業務提供誘引販売取引(※)』として法律で規制されています。

※「業務提供誘引販売」とは、物品の販売(そのあつせんを含む)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む)をすること。

 

交わした契約が業務提供誘引販売取引である場合、契約を締結したあとでも法律で決められた書面を受け取った日を入れて数えて20日以内であれば、業務提供誘引販売業を行う者(契約を交わした相手方)に対して、書面又は電磁的記録(メールなど)により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。

なお、業務提供誘引販売業を行う者が、事実と違うことを言ったり威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをすることができます。

この場合、業者は契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払を請求できず、商品の引取り費用も業者の負担となります。

ただし、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還する必要がありますので、ご自身で勝手に破棄することなどはしてはいけません。

 

またオーディション詐欺の返金へ向けたアプローチは、クーリング・オフだけではありません。次項では、ほかの返金方法について解説します。

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オーディション詐欺を疑ったら、迷わず返金へ向けて行動しましょう!

オーディション詐欺は、クーリング・オフ以外でも返金請求ができる!

クーリング・オフが出来なくても返金請求は可能?

クーリング・オフができない場合、オーディション詐欺にあったら泣き寝入りするしかないのかと言うと、そういうわけではありません。

消費者契約法第4条『消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し』で、その契約を無かったことにすることができる可能性があります。

本来、契約を取り消すためには、取り消すことができる理由が必要です。

しかも、その理由が民法96条『詐欺』や民法96条『強迫』に該当する必要があります。

しかしながら、これらに該当することを立証するのは難しい場合が多いです。

簡単には詐欺や強迫だと言うことができないようになっているためです。

ただ、それでは消費者を保護することができないということで、消費者契約法によって契約を取り消すことができるよう、条文が設定されました。

これが消費者契約法第4条で規定されている取消権です。

また、この取消権では、「誤認」や「困惑」によってさせられた契約を取り消すことができます。

オーディション詐欺の勧誘が「不実告知」と認められ、取消権を行使できるケース

虚偽の情報を提供されたことで、事実を「誤認」させられたまま契約を締結した場合、その契約を取り消すことができること、すなわち不実告知を規定した法律です。

例えば「このオーディションは毎月数千人が応募してきていて、あなたはその中から選ばれた特別な人」など、あたかも多数の中から特別に選ばれたかのように誤認するような情報を告げられ、契約を交わしてしまうなどのとき、こちらが適用され、契約の取り消しを行うことができる可能性があります。

オーディション詐欺の勧誘が「断定的判断の提供」に当たり、取消権を行使できるケース

また「うちの事務所に所属したら絶対に有名になれる」「このレッスンを受ければ、有名なボーカル(歌い手)と仕事ができる」など、必ずしも将来的にそうなれる確証が無い事柄に関して、「絶対に〇〇できる」といった断定的な判断を提供されて勧誘された場合も、取り消し事由に当たります。

これは、その内容が確実であると「誤認」して契約を交わしてしまった場合も、契約の取り消しが可能であるためです。これを断定的判断の提供と呼びます。

オーディション詐欺の勧誘が「不利益事実の不告知」に当たり、取消権を行使できるケース

出演はできたとしてもエキストラに等しい配役しかなされないことをわかっていながら、「新作映画の主役として抜擢」などと勧誘した場合も、契約を取り消せます。

業者にとって不利益になる事実は伝えられず契約させられてしまったときも、契約の取り消しを行うことができる可能性があります。これは不利益事実の不告知と言われます。

エキストラ程度の配役ではおおよそ契約締結には至らなかったであろうこと、つまり、消費者が不利益を被ることをわかっていながら、正確な事実を告げられることが無いまま契約締結がなされるということは、本来であれば起こり得ない事柄であるからです。

オーディション詐欺で騙されたかも知れない…とお悩みの方へ

「オーディション商法で騙されたかも知れない」とお悩みの方へ

  • 高額な支払いをしたのにもかかわらず芸能人らしいことをさせてもらえない
  • あまりにも高額だったのでやはりおかしい気がしてきた

などということを理由にして、『自分は詐欺にあったのではないか?』と思い至る方がほとんどです。
つまり「詐欺にあったかも知れない」と気づくのが、「金銭を支払ったり請求されたりしたあとだった」という方が多いということです。

いくら気を付けていても、詐欺の手口に関して知識があっても、詐欺被害にあう方というのは多くいらっしゃいます。

また、詐欺被害にあう方の多くは「半信半疑でお金を支払った」と口にしています。

つまり、納得して支払いをしていた方が少ないということです。

それほど、手口が巧妙だったり、こちらに冷静になる時間を与えないようにしてきたり、工夫を凝らした勧誘をしてきているわけです。

不安な方は「丹誠司法書士法人」へご相談ください!

「オーディション詐欺にあったかもしれない…」と不安に感じている方は、当事務所で無料相談をされてみることをおすすめいたします。

ご自身を責める気持ちがわいてくるかとは思いますが、詐欺にあったあとの行動が大事です。

解説したとおり、契約の取り消しを行うには時間が限られています。

もちろん、その時間が経過していたとしても、返金を受けるためにできることはあります。

ただ、一刻も早く動き出した方が、返金を受ける可能性を上げることができます

無料相談の結果、詐欺被害にあったわけではないと判明することもあります

安心して芸能界での活躍を期待し飛び込むことが出来るかと思います。

丹誠司法書士法人は、不安な気持ちを持って過ごしている方を減らしたい、負担を少しでも軽くしたい、という気持ちから、日々業務に邁進いたしております。

まずは不安な気持ちを解消するために、ご相談していただければと思います。

そしてご依頼いただいた際は、1円でも多くお金を取り返せるよう、事務所が一丸となって業務に努めます。

一緒に不安や問題を解決し、平穏で不安のない日常を取り戻していきましょう。

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