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【夢が悪用される】オーディション商法ってなに?【騙されていませんか?】│丹誠司法書士法人
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【夢が悪用される】オーディション商法ってなに?【騙されていませんか?】

※こちらの記事は 2023年11月16日時点の法令等にもとづいて書かれています。

オーディション商法'という名前の詐欺を聞いたことはありませんか?
芸能界に憧れている人をターゲットにしている詐欺です。

今回はこのオーディション商法の詐欺被害の手口や被害内容、詐欺被害にあわないための注意点、そして返金を受けるための方法などについても書いていますので、最後までお目通しいただければと思います。

\これって詐欺かも…?と感じたら/

オーディション商法とは

オーディション商法とは、「芸能人になりたい」「芸能界に入りたい」「芸能界に興味がある」などという気持ちを持った人がターゲットにされている詐欺のことを指します。
老若男女問わずに多くの方が被害にあわれていらっしゃいます。

'オーディション'商法という名のとおり、オーディションを受けるというところから被害にあわれる道筋がスタートしてしまいます。

例えばSNSを使用しているとき、『オーディションで合格すれば芸能界デビューのチャンス!』などといった広告や宣伝を目にしたことはありませんか?
俳優、モデル、アイドル、声優、タレントなど…
芸能界で仕事ができる職種であれば、なんでも存在します。

謳い文句は、下記のようにすぐにデビューできるかのような文言が使われています。

  • 『有名芸能人が主演の映画に出られる!』
  • 『新設雑誌の専属モデルを約束!』
  • 『〇〇監督の新作映画に出演できる!』
  • 『アイドルグループのメンバー入り!』

アクセスすると簡単なプロフィール情報や写真を送れば応募ができるようになっており、『おめでとうございます!書類審査に通りました!』などとすぐに連絡が来ます。
そしてオーディションに呼ばれる、というのが入口です。

オーディションは、おおよそ一般的に想像なされるような形式で行われています。
ビルやマンションの一室、もしくは撮影スタジオに呼ばれることもあります。
そこには本格的なカメラを持ったカメラマンのような人がいて、いくつかポージングを取って、フラッシュなども焚かれて写真を撮られたり、動画の撮影をされたりなどします。

実際に合格だと言われることもあれば、「審査は落ちたが特別枠で入れる」などと言われることもあります。
どちらにせよ、あたかもすぐに芸能界入りができたかのように言われます。

夢の芸能界に入れたと思ったのに…!?

ここですぐにデビューできるということにはならないのが、このオーディション商法です。

今後の流れなどについて説明を受けます。
そして一通りの契約を済ませます。

契約したあとで、突然、芸能界に入る前にお金を支払うことを要求されます。
その理由でよく使われるのがこちらです。

  • 演技力が足りないからレッスンを受ける必要がある
  • 体型作りをしないといけないからパーソナルトレーニングを受ける必要がある
  • 事務所に所属するために必要
  • プロモーションのために作品を作り、それを自費で売る必要がある

芸能界の仕組みを知らないというのが当たり前ですので、『これらを支払わないと芸能人にはなれないんだ』と思わされ言うなりに金員の支払いをしてしまうのです。

その金額は大きく、数十万円にのぼることが多いです。

また、オーディション受験料やオーディションの際の撮影費用などを請求されるということもあります。

確かに、所属料の支払いが必要な事務所というのも存在します。。
そのため、金員の支払いを求めてくる事務所だからといって一緒くたに『悪質詐欺芸能事務所である』と断言することはできません。
しかしながら、どの媒体にも一向に出させてもらえることもなく、ただ高額な金員の支払いをしたということだけが残るのが、オーディション商法です。

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契約を解除して、お金を返して欲しい!

契約書を交わしているから、お金を支払わなけらばいけない、支払ったお金は返してもらうことができないかというと、必ずしもそうではありません。
あなたが支払ったそのお金は、取り返せるかも知れないのです。

支払ってしまったお金を取り戻したいとき、最初にすべきことがクーリング・オフです。
なぜ最初なのかというと、クーリングオフには原則行使可能な期限が定められているためです。
一般的に聞かれるクーリングオフの期間は8日以内ですが、勧誘の状況によっては20日以内であればクーリング・オフが出来る可能性があります。
クーリング・オフが認められるにはいくつか条件がありますので、ひとつずつ見ていきましょう。

訪問販売類型であること

相談者(被害者)様のほとんどが、事前にレッスン代がかかることは把握しておりません。
詳しいことの説明を受けないためです。
そのケースの場合、訪問販売が適用される可能性があります。

電話や郵便、SNS等で販売目的を明示せずに消費者を呼び出したり、「あなたは特別に選ばれました」等、他の者に比べて著しく有利な条件で契約できると消費者を誘い、営業所等に呼び出したりして契約を締結させる場合(いわゆるアポイントメントセールス)が訪問販売に当たります。

訪問販売における氏名等の明示
第3条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。

出典:「特定商取引に関する法律」(2023年11月15日閲覧)

訪問販売では、何を売るのか、そして契約の内容はどういったものであるのかを事前に伝える義務があります。
契約を実際に行う場面で急に支払いが必要であることを知らされ、そこで契約をさせられた場合は訪問販売類型の契約に当たります。
そのため、クーリング・オフをすることができます。

契約書面不備であること

契約をするに当たり、必要である書面が存在します。
これを法定書面といいます。
契約書や申込書がこれに該当します。
契約を締結するのであれば、法定書面は必ず交付しなければなりません。

訪問販売における書面の交付
第4条 販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。

出典:「特定商取引に関する法律」(2023年11月15日閲覧)

こちらが必須記載事項の一部です。

  • 事業者名・住所
  • 担当者の氏名
  • 商品名および商品の商標または製造者名
  • 商品の型式
  • 商品若しくは権利又は役務の種類
  • 商品・権利の代金、役務の対価
  • 代金・対価の支払方法・支払時期
  • 商品の引渡時期・権利の移転時期・役務の提供時期
  • クーリング・オフの要件および効果(赤枠・赤字・8ポイント以上の活字)
  • 契約の申込み・締結の年月日

特に、クーリング・オフについての事項はフォントや大きさも指定されています。
こちらが遵守されていない場合は契約書面不備となります。

また、そもそも法定書面が無い場合は、契約締結が為されていないと見なされます。
つまり口頭合意だったということになるため、8日以上が経過していたとしてもクーリング・オフができます。

クーリング・オフができなかったら…!?

クーリングオフができない場合はなにも為す術が無いのかと言うと、そういうわけではありません。
消費者契約法第4条『消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し』で、その契約を無かったことにすることができる可能性があります。

本来、契約を取り消すためには、取り消すことができる理由が必要です。
しかも、その理由が民法96条『詐欺』や民法96条『強迫』に該当する必要があります。

しかしながら、これらに該当することを立証するのは難しい場合が多いです。
簡単には詐欺や強迫だと言うことができないようになっているためです。

ただ、それでは消費者を保護することができないということで、消費者契約法によって契約を取り消すことができるよう、条文が設定されました。
これが消費者契約法第4条で規定されている取消権です。

消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
第4条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

出典:「消費者契約法」(2023年11月15日閲覧)

また、この取消権では、'誤認'や'困惑'によってさせられた契約を取り消すことができます。

 

こちらは虚偽の情報を提供されたことで、事実を'誤認'させられたまま契約を締結した場合、その契約を取り消すことができること、すなわち不実告知を規定した法律です。

消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
第4条第1項1号 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

出典:「消費者契約法」(2023年11月15日閲覧)

例えば「このオーディションは毎月数千人が応募してきていて、あなたはその中から選ばれた特別な人」など、あたかも多数の中から特別に選ばれたかのように'誤認'するような嘘を告げられ、契約を交わしてしまうなどのとき、こちらが適用され、契約の取り消しを行うことができる可能性があります。

また、「うちの事務所に所属したら絶対に有名になれる」「いまこのレッスンを受ければ有名な〇〇と仕事ができる」など、必ずしも将来的にそうなれる確証が無い事柄に関して、『絶対に〇〇だ』などという断定的な判断を提供され、その内容が確実であると'誤認'をして契約を交わしてしまった場合も、契約の取り消し事由に当たるため、契約を取り消すことができる可能性があります。

消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
第4条第1項2号 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

出典:「消費者契約法」(2023年11月15日閲覧)

これを断定的判断の提供と呼びます。

 

「新作映画の主役として抜擢!」などと言われていたが、実際に出演はできたとしてもエキストラに等しい配役しかなされないことをわかっていながら、このような事実は伝えられず契約させられてしまったときも、契約の取り消しを行うことができる可能性があります。
これは不利益事実の不告知と言われ、下記で規定されています。

消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
第4条第2項 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

出典:「消費者契約法」(2023年11月15日閲覧)

エキストラ程度の配役ではおおよそ契約締結には至らなかったであろうこと、つまり、消費者が不利益を被ることをわかっていながら、正確な事実を告げられることが無いまま契約締結がなされるということは、本来であれば起こり得ない事柄であるからです。

 

ほかにも、「このレッスン料を支払ってレッスンを受ければ、デビューができるから」など、『収入が見込める』と言って商品やサービスの契約をさせることは、特定商取引法『業務提供誘因販売取引』として法律で規制されています。
※「業務提供誘引販売」とは、物品の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)をすること。

そして、交わした契約が業務提供誘引販売取引である場合、契約を締結したあとでも、法律で決められた書面を受け取った日を入れて数えて20日以内であれば、業務提供誘引販売業を行う者、つまり契約を交わした相手に対して、書面又は電磁的記録(メールなど)により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。

業務提供誘引販売契約の解除
第58条 業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。以下この条から第五十八条の三までにおいて「相手方」という。)は、第五十五条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき(相手方が、業務提供誘引販売業を行う者が第五十二条第一項の規定に違反してこの項の規定による業務提供誘引販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は業務提供誘引販売業を行う者が同条第二項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による業務提供誘引販売契約の解除を行わなかつた場合には、相手方が、当該業務提供誘引販売業を行う者が主務省令で定めるところによりこの項の規定による当該業務提供誘引販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき)を除き、書面又は電磁的記録によりその業務提供誘引販売契約の解除を行うことができる。この場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

出典:「特定商取引に関する法律」(2023年11月15日閲覧)

なお、業務提供誘引販売業を行う者が、事実と違うことを言ったり威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをすることができます。

この場合、業者は契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払を請求できず、商品の引取り費用も業者の負担となります。
ただし、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還する必要がありますので、ご自身で勝手に破棄することなどはしてはいけません。

\これって詐欺かも…?と感じたら/

「オーディション商法で騙されたかも知れない」とお悩みの方へ

  • 高額な支払いをしたのにもかかわらず芸能人らしいことをさせてもらえない
  • あまりにも高額だったのでやはりおかしい気がしてきた

などということを理由にして、『自分は詐欺にあったのではないか?』と思い至る方がほとんどです。
つまり、「詐欺にあったかも知れない」と'気づく'のが、『金銭を支払ったり請求されたりしたあとだった』という方が多いということです。

いくら気を付けていても、詐欺の手口に関して知識があっても、詐欺被害にあう方というのは多くいらっしゃいます。

また、詐欺被害にあう方の多くは、『半信半疑でお金を支払った』と口にしています。
つまり、納得して支払いをしていた方が少ないということです。
それほど、手口が巧妙だったり、こちらに冷静になる時間を与えないようにしてきたり、工夫を凝らした勧誘をしてきているわけです。

ここで一番にわかっていただきたいことは、詐欺にあうことは、少しも恥ずかしくもないし、悪いことでもないということです。

詐欺を働く側しか、悪くありません。

ご不安な方は、まずは、丹誠司法書士法人へ無料相談をされてみることをおすすめいたします。
ご自身を責める気持ちがわいてくるかとは思いますが、詐欺にあったあとの行動が大事です。
解説したとおり、契約の取り消しを行うには時間が限られています。
もちろん、その時間が経過していたとしても、返金を受けるためにできることはあります。
ただ、一刻も早く動き出した方が、返金を受ける可能性を上げることができます

無料相談の結果、詐欺被害にあったわけではないと判明することもあります。
安心して芸能界での活躍をすることができます。

丹誠司法書士法人は、不安な気持ちを持って過ごしている方を減らしたい、負担を少しでも軽くしたい、という気持ちから、日々業務に邁進いたしております。
まずは不安な気持ちを解消するために、ご相談していただければと思います。

そしてご依頼いただいた際は、1円でも多くお金を取り返せるよう、事務所が一丸となって業務に努めます。

一緒に不安や問題を解決し、平穏で不安のない日常を取り戻していきましょう。

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