'オーディション詐欺'という名前の詐欺を聞いたことはありませんか?
芸能界に憧れている人をターゲットにしている詐欺です。
以前は原宿竹下通りのキャッチが有名でしたが、現在はSNSの普及に伴いいろいろな募集が行われています。
今回はこのオーディション詐欺の詐欺被害の手口や被害内容、詐欺被害にあわないための注意点、そして返金を受けるための方法などについても書いていますので、最後までお目通しいただければと思います。
✓オーディション詐欺で詐欺に巻き込まれたら
✓返金方法等含めてアドバイスまとめ
\甘い言葉には要注意!/
オーディション詐欺とは
オーディション詐欺とは、「芸能人になりたい」「芸能界に入りたい」「芸能界に興味がある」などという気持ちを持った人がターゲットにされている詐欺のことを指します。
またその手口を、オーディション商法と呼ぶこともあります。
オーディション詐欺は、老若男女問わずに多くの方が被害にあわれていらっしゃいます。
'オーディション'詐欺という名のとおり、オーディションを受けるというところから被害にあわれる道筋がスタートしてしまいます。
例えばSNSを使用しているとき、『オーディションで合格すれば芸能界デビューのチャンス!』などといった広告や宣伝を目にしたことはありませんか?
俳優、モデル、アイドル、声優、タレントなど…
芸能界で仕事ができる職種であれば、なんでも存在します。
謳い文句は、下記のようにすぐにデビューできるかのような文言が使われています。
- 『有名芸能人が主演の映画に出られる!』
- 『新設雑誌の専属モデルを約束!』
- 『〇〇監督の新作映画に出演できる!』
- 『アイドルグループのメンバー入り!』
アクセスすると簡単なプロフィール情報や写真を送れば応募ができるようになっており、『おめでとうございます!書類審査に通りました!』などとすぐに連絡が来ます。
そしてオーディションに呼ばれる、というのが入口です。
オーディションは、おおよそ一般的に想像なされるような形式で行われています。
ビルやマンションの一室、もしくは撮影スタジオに呼ばれることもあります。
そこには本格的なカメラを持ったカメラマンのような人がいて、いくつかポージングを取って、フラッシュなども焚かれて写真を撮られたり、動画の撮影をされたりなどします。
実際に合格だと言われることもあれば、「審査は落ちたが特別枠で入れる」などと言われることもあります。
どちらにせよ、あたかもすぐに芸能界入りができたかのように言われます。
\甘い言葉には要注意!/
夢の芸能界に入れたと思ったのに…!?
ここですぐにデビューできるということにはならないのが、このオーディション詐欺です。
今後の流れなどについて説明を受けます。
そして一通りの契約を済ませます。
契約したあとで、突然、芸能界に入る前にお金を支払うことを要求されます。
その理由でよく使われるのがこちらです。
- 演技力が足りないからレッスンを受ける必要がある
- 体型作りをしないといけないからパーソナルトレーニングを受ける必要がある
- 事務所に所属するために必要
- プロモーションのために作品を作り、それを自費で売る必要がある
芸能界の仕組みを知らないというのが当たり前ですので、『これらを支払わないと芸能人にはなれないんだ』と思わされ、言うなりに金員の支払いをしてしまうのです。
その金額は大きく、数十万円にのぼることが多いです。
また、オーディション受験料やオーディションの際の撮影費用などを請求されるということもあります。
確かに、所属料の支払いが必要な事務所というのも存在します。。
そのため、金員の支払いを求めてくる事務所だからといって一緒くたに『悪質詐欺芸能事務所である』と断言することはできません。
しかしながら、どの媒体にも一向に出させてもらえることもなく、ただ高額な金員の支払いをしたということだけが残るのが、オーディション詐欺です。
契約を解除して、お金を返して欲しい!
契約書を交わしているから、お金を支払わなけらばいけない、支払ったお金は返してもらうことができないかというと、必ずしもそうではありません。
あなたが支払ったそのお金は、取り返せるかも知れないのです。
支払ってしまったお金を取り戻したいとき、最初にすべきことがクーリング・オフです。
なぜ最初なのかというと、クーリングオフには原則行使可能な期限が定められているためです。
一般的に聞かれるクーリングオフの期間は8日以内ですが、勧誘の状況によっては20日以内であればクーリング・オフが出来る可能性があります。
クーリング・オフが認められるにはいくつか条件がありますので、ひとつずつ見ていきましょう。
訪問販売類型であること
ほとんどの販売形態が被害者のほとんどが、事前にレッスン代がかかることは把握しておりません。
詳しいことの説明を受けないためです。
そのケースの場合、訪問販売が適用される可能性があります。
電話や郵便、SNS等で販売目的を明示せずに消費者を呼び出したり、「あなたは特別に選ばれました」等、他の者に比べて著しく有利な条件で契約できると消費者を誘い、営業所等に呼び出したりして契約を締結させる場合(いわゆるアポイントメントセールス)が訪問販売に当たります。
訪問販売では、何を売るのか、そして契約の内容はどういったものであるのかを事前に伝える義務があります。
契約を実際に行う場面で急に支払いが必要であることを知らされ、そこで契約をさせられた場合は訪問販売類型の契約に当たります。
そのため、クーリング・オフをすることができます。
契約書面不備であること
契約をするに当たり、必要である書面が存在します。
訪問販売類型の場合、契約を締結する際に法定書面の交付が義務付けられています
こちらが必須記載事項の一部です。
- 事業者名・住所
- 担当者の氏名
- 商品名および商品の商標または製造者名
- 商品の型式
- 商品若しくは権利又は役務の種類
- 商品・権利の代金、役務の対価
- 代金・対価の支払方法・支払時期
- 商品の引渡時期・権利の移転時期・役務の提供時期
- クーリング・オフの要件および効果(赤枠・赤字・8ポイント以上の活字)
- 契約の申込み・締結の年月日
特に、クーリング・オフについての事項はフォントや大きさも指定されています。
こちらが遵守されていない場合は契約書面不備となります。
また、そもそも法定書面が無い場合は、契約締結が為されていないと見なされます。
つまり口頭合意だったということになるため、8日以上が経過していたとしてもクーリング・オフができます。
クーリング・オフが出来なくても返金請求は可能?
クーリングオフができない場合はなにも為す術が無いのかと言うと、そういうわけではありません。
消費者契約法第4条『消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し』で、その契約を無かったことにすることができる可能性があります。
本来、契約を取り消すためには、取り消すことができる理由が必要です。
しかも、その理由が民法96条『詐欺』や民法96条『強迫』に該当する必要があります。
しかしながら、これらに該当することを立証するのは難しい場合が多いです。
簡単には詐欺や強迫だと言うことができないようになっているためです。
ただ、それでは消費者を保護することができないということで、消費者契約法によって契約を取り消すことができるよう、条文が設定されました。
これが消費者契約法第4条で規定されている取消権です。
また、この取消権では、'誤認'や'困惑'によってさせられた契約を取り消すことができます。
こちらは虚偽の情報を提供されたことで、事実を'誤認'させられたまま契約を締結した場合、その契約を取り消すことができること、すなわち不実告知を規定した法律です。
例えば「このオーディションは毎月数千人が応募してきていて、あなたはその中から選ばれた特別な人」など、あたかも多数の中から特別に選ばれたかのように'誤認'するような嘘を告げられ、契約を交わしてしまうなどのとき、こちらが適用され、契約の取り消しを行うことができる可能性があります。
また、「うちの事務所に所属したら絶対に有名になれる」「いまこのレッスンを受ければ有名な〇〇と仕事ができる」など、必ずしも将来的にそうなれる確証が無い事柄に関して、『絶対に〇〇だ』などという断定的な判断を提供され、その内容が確実であると'誤認'をして契約を交わしてしまった場合も、契約の取り消し事由に当たるため、契約を取り消すことができる可能性があります。
これを断定的判断の提供と呼びます。
「新作映画の主役として抜擢!」などと言われていたが、実際に出演はできたとしてもエキストラに等しい配役しかなされないことをわかっていながら、このような事実は伝えられず契約させられてしまったときも、契約の取り消しを行うことができる可能性があります。
これは不利益事実の不告知と言われ、下記で規定されています。
エキストラ程度の配役ではおおよそ契約締結には至らなかったであろうこと、つまり、消費者が不利益を被ることをわかっていながら、正確な事実を告げられることが無いまま契約締結がなされるということは、本来であれば起こり得ない事柄であるからです。
ほかにも、「このレッスン料を支払ってレッスンを受ければ、デビューができるから」など、『収入が見込める』と言って商品やサービスの契約をさせることは、特定商取引法『業務提供誘因販売取引』として法律で規制されています。
※「業務提供誘引販売」とは、物品の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)をすること。
そして、交わした契約が業務提供誘引販売取引である場合、契約を締結したあとでも、法律で決められた書面を受け取った日を入れて数えて20日以内であれば、業務提供誘引販売業を行う者、つまり契約を交わした相手に対して、書面又は電磁的記録(メールなど)により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
なお、業務提供誘引販売業を行う者が、事実と違うことを言ったり威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをすることができます。
この場合、業者は契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払を請求できず、商品の引取り費用も業者の負担となります。
ただし、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還する必要がありますので、ご自身で勝手に破棄することなどはしてはいけません。
\甘い言葉には要注意!/
「オーディション詐欺で騙されたかも知れない」とお悩みの方へ
- 高額な支払いをしたのにもかかわらず芸能人らしいことをさせてもらえない
- あまりにも高額だったのでやはりおかしい気がしてきた
などということを理由にして、『自分は詐欺にあったのではないか?』と思い至る方がほとんどです。
つまり、「詐欺にあったかも知れない」と'気づく'のが、『金銭を支払ったり請求されたりしたあとだった』という方が多いということです。
いくら気を付けていても、詐欺の手口に関して知識があっても、詐欺被害にあう方というのは多くいらっしゃいます。
また、詐欺被害にあう方の多くは、『半信半疑でお金を支払った』と口にしています。
つまり、納得して支払いをしていた方が少ないということです。
それほど、手口が巧妙だったり、こちらに冷静になる時間を与えないようにしてきたり、工夫を凝らした勧誘をしてきているわけです。
ここで一番にわかっていただきたいことは、詐欺にあうことは、少しも恥ずかしくもないし、悪いことでもないということです。
詐欺を働く側しか、悪くありません。
ご不安な方は、まずは、丹誠司法書士法人へ無料相談をされてみることをおすすめいたします。
ご自身を責める気持ちがわいてくるかとは思いますが、詐欺にあったあとの行動が大事です。
解説したとおり、契約の取り消しを行うには時間が限られています。
もちろん、その時間が経過していたとしても、返金を受けるためにできることはあります。
ただ、一刻も早く動き出した方が、返金を受ける可能性を上げることができます。
無料相談の結果、詐欺被害にあったわけではないと判明することもあります。
安心して芸能界での活躍を期待し飛び込むことが出来るかと思います。
丹誠司法書士法人は、不安な気持ちを持って過ごしている方を減らしたい、負担を少しでも軽くしたい、という気持ちから、日々業務に邁進いたしております。
まずは不安な気持ちを解消するために、ご相談していただければと思います。
そしてご依頼いただいた際は、1円でも多くお金を取り返せるよう、事務所が一丸となって業務に努めます。
一緒に不安や問題を解決し、平穏で不安のない日常を取り戻していきましょう。
「騙されたお金を取り戻したいけど流れがわからなくて怖い」「実際に手元にお金が戻ってくるのはいつごろなの?」などという疑問や不安な気持ちを抱いたことはありませんか? 丹誠司法書士法人ではどのように詐欺被害に関する無料相談から返金請求に関[…]