「借金のせいで家計がきつい」「少しでもお金の負担を減らしたい」と悩んでいる方はいませんか?
この記事では、法的な手続きに沿って借金の利息を減らし、無理のない返済計画を立てられる任意整理について解説します。
✓任意整理を受けて得をする人の特徴
✓任意整理を受けるための条件と流れ
✓任意整理のメリット・デメリット
任意整理とは?
任意整理とは、債権者(お金を貸している人や会社)と交渉・和解することで、借金の返済額を法的に減らす手続きのことです。
元金を減らすことはできませんが、長期分割払いにしたり、将来的に発生する利息を減らせることがあります。
任意整理をする際、利息の上限を定めている「利息制限法」に基づいた利率で利息を計算し直す「引き直し計算」が行われます。
以前は、利息制限法と出資法という、2つの法律にそれぞれ異なる上限が設けられていました。それにより「グレーゾーン金利」というものが生じてしまったことから、借金をした時期によっては「過払い金」が発生している可能性もあります。
任意整理を司法書士(※)や弁護士に依頼することによって、過払い金の返還請求も同時に行えます。
裁判所を介さないため手続きが早く、債務整理手続きのなかでも利用しやすいでしょう。
※司法書士に依頼できる任意整理には制限があり、債権者1社あたりの債務が140万円以下の場合にのみ対応可能です
なお、以下の記事では任意整理を検討している方へ向け、おすすめの相談先をまとめて解説しています。
そちらも合わせて参考にしてください。
借金の返済が困難になったので任意整理をした方がよいと思うけれど、どこへ相談すればよいのかわからないという方はいらっしゃいませんか? この記事では、任意整理を依頼するおすすめの相談先から、それぞれのメリット・デメリットまで解説します。 […]
任意整理を受けた方がいい人の特徴
任意整理を活用すれば、月々の支払いの負担が減り、無理なく借金を返済できます。
ここでは、任意整理が適している人の特徴について紹介します。
ご自身の状況と照らし合わせて、当てはまるかを確認してください。
借金が高額・借金の利息が高い人
高額な借金を抱えている人や利息が高い人は、任意整理の利用に適しています。任意整理によって将来の利息をカットできるためです。
複数の金融会社からお金を借りており、毎月の返済額が高額なことから、生活に困窮している場合は、任意整理を検討してください。
支払い期間が延長されるケースもあり、月々の返済額が軽減されます。
また、債権者のもとに司法書士や弁護士の「受任通知」が届いたタイミングで、督促が止まります。これにより精神的な負担が軽減されるでしょう。
周囲の人に知られたくない人
自己破産や個人再生などの債務整理と比べ、任意整理は家族や会社の人に発覚しづらい手続きです。
手続きにあたって裁判所を通さないため、裁判所から郵便物が届くことはありません。また、官報に掲載されないことも発覚しにくい理由です。
司法書士法人や弁護士からの郵便物・電話や、または自分自身が話してしまうといったことに気をつけることで、身近な人に発覚しにくくなります。
司法書士や弁護士からの郵便物については「任意整理をしているのを知られたくない」と相談をしておけば配慮してくれます。
例えば、送り先を自宅以外に指定したり、封筒の外観から司法書士・弁護士からの郵便物だとわからないよう配慮してくれます。
債務整理をしていることを周囲に知られたくない人は、任意整理を検討してみてください。
スピーディーに手続きしたい人
ほかの債務整理と比較して、任意整理は手続きがシンプルで早く進みます。具体的には以下のような流れで手続きが進められます。
- 弁護士・司法書士法人に依頼
- 債権者に受任通知を送る
- 取引履歴を受領
- 利息制限法に基づく引き直し計算
- 債権者との和解交渉
- 和解成立
- 返済開始・完済
司法書士・弁護士に相談してから和解までに必要な期間は、約3〜6ヶ月です。自己破産や個人再生の手続きをする場合は、最長1年ほどかかることもあります。
これは裁判所を介さないことから、事務手続きの負担が少ないためです。
また、債務者の収入や資産を証明する書類を用意する必要がないことも魅力的でしょう。
任意整理を受けるための条件
任意整理は誰でも受けられるわけではありません。任意整理を受けるためには、一定の条件に該当するかを確認する必要があります。
どのような条件を満たせば任意整理を利用できるのかについて紹介しますので、参考にしてください。
条件1.継続した収入があること
安定した収入が得られているのかが条件の1つになります。任意整理後は、毎月一定額を返済する必要があります。
正社員やアルバイト、パートなど雇用形態に決まりはありません。
ただし、無収入だったり、不定期な収入であったりすると、任意整理を利用できない可能性があります。
これは債権者から返済能力がないと判断されてしまうと、交渉に応じてもらえないためです。
なお、任意整理は借り入れ時の契約書がなくても、督促状や通知書、振り込み記録など、債権者の情報さえあれば任意整理は可能です。
条件2.3〜5年以内で残金返済の目処が立つこと
任意整理をした後は、3〜5年ほどかけて完済するケースが多いです。
毎月一定の金額を滞納することなく返していく必要があります。
もしも一定の回数以上(※)滞納してしまうと、残金を一括で支払うように命じられることがあるので、注意してください。
逆に、ボーナスなどの臨時収入が発生した場合は、繰り上げ返済が可能です。
債権者と司法書士・弁護士と相談し、無理のない返済計画を立てることが重要です。
任意整理に回数制限はありませんが、何度も繰り返すと和解条件が厳しくなってしまう可能性があります。
※滞納回数の上限などは、和解書にて取り決めます
条件3.返済の意思があること
「債務者にはお金を返す意思がある」と、債権者が認められなければ、任意整理を進めることはできません。
お金を貸して利息をもらうことで利益を得ている金融業者からすれば、利息分の料金も回収したいところでしょう。
しかし、自己破産や個人再生をされてしまうと、元金すら回収できないリスクがあります。
債務者にお金を返そうという意思があれば、債権者は「せめて元金だけでも返済してもらいたい」と思い、任意整理に応じてくれるかもしれません。
司法書士や弁護士に相談するときは、必ず返済の意思を示しましょう。
条件4.公的負担金ではないこと
税金や国民年金などの公的負担金は、任意整理の対象にならないので注意してください。
具体的には以下が対象外となるお金です。
- 所得税・住民税・相続税などの税金
- 国民健康保険料・介護保険料
- 国民年金保険料
- 刑事罰による罰金・科料など
公的負担金の支払いが延滞している場合は、役所の窓口で相談しましょう。
税金の支払いが遅れると延滞税が発生したり、財産が差し押さえられるといったリスクがあるので、注意してください。
任意整理のメリット3選
任意整理をすることで、債務者にとっていくつかメリットがあります。
活用することで金銭的な負担だけでなく、精神的にも余裕が生じ、前向きに借金を返済できるでしょう。
メリット1.借金による月々の経済的負担が減る
任意整理を行えば、利息分がカットされ、借金の総額が軽減する可能性があります。
逆に返済額が同じであっても、長期分割払いにすることで月々の経済的負担が軽減できます。
いずれにしても結果的には、月々の負担が減り、無理なく返済できるようになるでしょう。
メリット2.支払の催促がこなくなる
任意整理をすると、クレジットカード会社や金融会社から督促がなくなります。
司法書士・弁護士などに依頼すると債権者のもとへ「受任通知書」が送られます。そのタイミングでやりとりの窓口は、債務者から司法書士・弁護士に変わります。
早ければ即日~1週間程度で催促が止まります。
メリット3.手続きがシンプル
任意整理は、比較的手続きがシンプルであり、書類を揃える手間が少ない点が特徴です。
事前に準備しておくものは、以下のとおりです。
- 運転免許証・パスポートなどの本人確認書類
- 印鑑
- クレジットカード・キャッシュカード(使用しているもの全て)
- 借入先の契約書・利用明細書・請求書など
任意整理の手続きが完了するまでは、約3〜6ヶ月かかります。債権者と交渉・和解が成立すれば、すぐに月の返済が始まるでしょう。
任意整理のデメリット3選
任意整理にもデメリットはあります。借金の負担が減る可能性がある一方で、今まで日常生活でできていたことができなくなってしまうことがあります。
任意整理をする前にデメリットを理解しておくことが大切です。
デメリット1.クレジットカードが使用できなくなる
クレジットカード会社に対して任意整理を行うと、そのカードが使えなくなってしまいます。また、CICやJICCといった信用機関に事故情報が記録されてしまうため、新たにカードを作れなくなってしまうでしょう。
その場合、プリペイドカードやデビットカードなどが、現金以外の支払い方法になります。
カード会社を任意整理の対象外とした場合でも、更新時に注意しましょう。
任意整理をした場合、返済能力が低いと判断され、更新時の審査に通らない可能性があります。
これまでの利用状況が良い等の理由から更新された場合でも、限度額が変更されることがあるため、よく確認しましょう。
デメリット2.ローンや分割払いができない
信用機関に事故情報が記録されてしまうため、ローンや分割払いができなくなってしまいます。
利用できなくなるローンは、以下のとおりです。
- 自動車ローン
- 住宅ローン
- 教育ローン
どうしても住宅ローンや自動車ローンを組みたい場合は、共同名義(ペアローン)か連帯保証人を立てることで審査に通るかもしれません。
また、スマホの分割払いなどもできなくなる可能性があります。
事故情報は約5年間記録されるので、それまで一括で支払うか10万円以下の機種を検討してください。これは、10万円以下の機種であれば「少額店頭販売品」という例外措置が適用されるためです。
デメリット3.借金の元金は減らない
任意整理は、利息のカットや支払期間の延長ができるものの、元金は減りません。
そのため、高額な借金をしてしまった人が任意整理をしても返済額が大きく減ることはないでしょう。
任意整理をした後は最長5年ほどかけて債権者に返済するようになります。そのため、5年間で返済できない金額であれば、自己破産など他の方法をおすすめします。
また、債権者によっては利息のカットや長期分割払いに合意してもらえないこともあります。
任意整理は丹誠司法書士法人に相談!
任意整理をすれば、借金による月々の負担が軽減され、金銭的にも精神的にも余裕が生まれます。しかし、任意整理を進めるためには一定の条件があることや、デメリットがあることは理解しておきましょう。
債権者1社あたりの債務が140万円以下であれば、丹誠司法書士法人にご相談ください。
和解交渉における豊富な実績があるため、安心してお問い合わせいただけ検討し
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