「自宅に押しかけてきた営業マンに契約させられた」
「説明の電話だと思ったら急に勧誘され、契約してしまった」
このように、不意打ちで契約させられた場合に消費者を守る強力な武器が、クーリングオフです。
本記事では、クーリングオフの基本や事業者の説明義務、説明がなかった場合の対応と相談先を解説します。
クーリングオフを正しく主張するための知識を身につけましょう。
- クーリングオフの基礎知識
- クーリングオフの「説明なし」が違法となる具体例
- クーリングオフが適用される取引
- クーリングオフの説明がなかった場合の解約方法
- 解約に不安がある場合に頼れる相談先
\クーリングオフできるか確認!/
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クーリングオフの基本と条件

自宅訪問や電話での強引な勧誘、根拠のない「誰でも簡単に稼げる」といった広告や虚偽説明など、消費者に価値のない契約をさせる詐欺的手法は、後を絶ちません。
国民生活センターや消費者庁なども、詐欺的な契約トラブルに関する注意喚起を頻繁に行っています。
そこで、消費者を救済するために設けられた法的制度が「クーリングオフ」です。
詐欺的被害に気づいたら、まずはクーリングオフを検討することが大切です。
ここでは、クーリングオフの基本を整理します。
クーリングオフとは?
クーリングオフとは、消費者が無条件で一方的に契約を解除できる制度です。
クーリングオフした場合、違約金やキャンセル料の契約条項があっても、それらを支払わずに契約を解除できます。
クーリングオフの要件(条件)
クーリングオフは、消費者にとって不利益な契約を解約するために有効な手段です。
しかし、適用には以下の要件(条件)を満たしている必要があります。
- クーリングオフの適用対象となる取引であること
- 法律で決められた一定の期間内であること
- 事業者に書面や電磁的記録でクーリングオフを通知すること
クーリングオフを検討する際は、条件を満たしているか確認しましょう。
条件や手続きについては、このあと紹介する相談先でサポートを受けられます。
\諦めるにはまだ早い!/
クーリングオフの「説明なし」は違法

消費者からお金を騙し取ろうとする悪徳業者にとって、クーリングオフは脅威です。
そのため、悪徳業者はクーリングオフを隠そうとします。
しかし、事業者が消費者にクーリングオフを正しく説明しないことは違法となる場合があります。
ここからは、どのようなケースで違法になるのかを詳しく説明します。
クーリングオフの説明書面を交付しないケース
事業者には、クーリングオフの説明として、法律で決められた事項を記載した書面(法定書面)を消費者に交付する法的義務が課されています。
法定書面には、以下の事項がすべて正確に記載されていなければいけません。
- 商品やサービスの内容、提供時期
- 代金・対価の金額や支払方法
- 契約期間
- クーリングオフできる期間
- クーリングオフの行使方法
- クーリングオフによる効果(代金返還、損害賠償請求の不可など)
他にも、文字は8ポイント以上の大きさで赤枠の中に赤字で記載する、といった記載ルールも設けられています。
欠如や誤り、虚偽の記載が1つでもあると、法定書面の交付がないとみなされ、違法になります。
クーリングオフを正しく告知しないケース
事業者は、法定書面の交付だけでなく、クーリングオフできることを消費者へ正確に説明する義務を負っています。
そのため、事業者が正しく説明せず、消費者がクーリングオフできることを認識できない場合は、違法となります。
たとえば、以下のケースです。
- 「クーリングオフできない」と虚偽説明をした場合
- クーリングオフを意図的に隠した場合
「説明なし」が違法にならないケース
クーリングオフの説明や法定書面の交付が必要なのは、「クーリングオフが適用される取引」です。
クーリングオフが適用されない取引では、事業者に説明義務違反の問題は生じません。
契約時、事業者からクーリングオフの説明がなかったときは、その契約が「クーリングオフの対象取引に該当するか」を確認してください。
対象取引であるにもかかわらず説明がないときは、説明や法的書面の交付を求めましょう。
対象取引は、次項で説明します。
\諦めるにはまだ早い!/
クーリングオフが適用される取引と期間

クーリングオフ制度は、すべての取引に適用されるわけではありません。
クーリングオフの対象取引は、特定商取引法や割賦販売法などで決められています。
また、クーリングオフできる期間は、取引ごとに異なります。
期間もあわせて確認しておきましょう。
\泣き寝入りする前に、まず相談!/
クーリングオフの有効期間が延長されるケース

前記の有効期間を過ぎると、クーリングオフができなくなります。
しかし、事業者から正しい説明や法定書面を交付されていない場合、クーリングオフ期間は無期限に延長されます。
以下では、具体的に解説します。
法定書面の交付がない場合
クーリングオフ期間の起算点は「法定書面を受け取った日」です。
法定書面の交付がない場合、クーリングオフの期間は進行しません。
また、書面内容に欠如や誤りなどの不備がある場合も法定書面とみなされず、期間は進行しません。
正しい法定書面が交付されるまでは、契約からどれほど時間が経過していても、クーリングオフが可能です。
正しい説明をしなかった場合
法定書面が交付されても、事業者が「クーリングオフできない」と虚偽説明をすると、消費者は混乱して正しい判断ができません。
その場合は、消費者がクーリングオフできることを知るまで、クーリングオフ期間が止まります。
事業者の言葉をうのみにして、手続きを諦める必要はありません。
妨害行為があった場合
事業者がクーリングオフを妨害した場合も、妨害行為がなくなるまで有効期間は進行しません。
つまり、その時点で期間の進行が停止します。
妨害行為とは、たとえば「クーリングオフしたら損害金を請求する」と脅すようなケースです。
妨害行為にあった際は、後述する相談先のサポートを受けて、クーリングオフの手続きを進めましょう。
\「怪しい」と感じたらまず相談!/
説明義務違反と妨害行為から返金に至った事例

ここでは、丹誠司法書士法人のクーリングオフ妨害にまつわる返金事例を2つ紹介します。
【返金実績1】クーリングオフ妨害を経て返金に成功した事例 | 全額返金
Aさんは、クラウドワークスで見つけた案件に興味を持ち、募集元の事業者とZoom面談をしました。
面談では「海外ブランドの商品を転売して稼ぐ副業」を勧められました。
Aさんは、業務指導や助言を受けられるコンサル契約を締結し、クレジットカード決済で98万7000円を支払いました。
面談で勧誘されるまま契約してしまったAさんは、契約書類に記載された説明を根拠に、業者へクーリングオフを申し出ました。
しかし、業者から解約を引き留められたため、Aさんは契約を継続しました。
その後、やはり解約したいと考えたAさんは、クーリングオフ有効期間内に再び契約解除を申し出ます。
すると、事業者から高圧的な態度で「解約するなら手数料を引く」と言われ、恐怖を感じたAさんは、やむなく契約を継続することにしました。
本件では、丹誠司法書士法人にご依頼いただいた時点で、契約からすでに19日が経過していました。
しかし、この経緯から、妨害行為による期間の進行停止を主張し、クーリングオフによる解約と全額返金に成功しました。
【返金実績2】クーリングオフの説明や法定書面の交付がなかった事例 | 全額返金
Bさんは、クラウドワークスで「アフィリエイトブログで月10万円稼ぐ方法」を紹介しているCを見つけ、LINEで友だち追加しました。
Cからは、副業に必要なスキルを学べるという講座のリンクと、学んだことを実践する企画への参加者募集ページが送られてきました。
企画に応募したBさんは、Cから企画参加のためのZoom面談に誘われます。
Bさんは、面談中に参加費用が必要な旨を初めて説明され、50万円をクレジットカード決済で支払いました。
その後、本件契約にお悩みのBさんから、当事務所にご相談をいただきました。
この事例では法定書面が交付されておらず、事業者に説明義務違反がありました。
当事務所による交渉の結果、クーリングオフが成立し、50万円の全額返金に成功しました。
\心当たりがある人はすぐ相談!/
クーリングオフの説明がない場合の対応と手順

事業者から説明がなくても、法律の要件を満たしていればクーリングオフは可能です。
ここからは、クーリングオフの具体的な手順を説明します。
1.契約書類を確認する
最初にすべきことは、契約書や渡された書類の確認です。
法定書面に以下の記載事項が、漏れなく書かれているか確認しましょう。
- 商品やサービスの内容、提供時期
- 代金・対価の金額や支払方法
- 契約期間
- クーリングオフできる期間
- クーリングオフの行使方法
- クーリングオフによる効果(代金返還、損害賠償請求の不可など)
書面の交付や不備がある際は、クーリングオフ期間が進行しないので、慌てずに準備を進められます。
2.クーリングオフ通知書を作成する
クーリングオフをするには、事業者に書面で通知する必要があります。
取引によっては、電磁的記録(メール、専用フォーム、FAXなど)で通知できる場合もあるので、法定書面を確認してみましょう。
通知書には以下の事項を記載しましょう。
- 契約年月日
- 契約当事者の氏名・会社名
- 商品・サービス名
- 契約金額
- 解約する旨の意思表示
- 返金の請求
事業者の説明や法定書面の交付がなく、クーリングオフ期間が進行していないことを主張する場合は、その旨も記載します。
3.事業者にクーリングオフ通知書を送付する
事業者にクーリングオフを通知する際は、履歴や内容が証拠に残る形で送りましょう。
書面で通知する場合は、証拠として残せる配達証明付きの内容証明郵便で郵送することをお勧めします。
電磁的記録(専用フォームやメールなど)で通知する場合は、送付画面をスクリーンショットで残しておきましょう。
4.支払いを停止する
契約時にクレジットカードで決済をした場合は、クレジットカード会社にもクーリングオフ通知書を送付しましょう。
まだカードの請求がきていなければ、カード会社への支払いを待ってもらえる可能性があります。
5.業者に返金を請求する
業者に契約代金の支払いが済んでいる場合は、クーリングオフとあわせて事業者に返金請求しましょう。
解約の意思表示と返金請求は、法的には別の手続きとして考えられるためです。
\早めの相談が最重要!/
クーリングオフに不安がある場合の相談先

クーリングオフ要件の判断や通知書の書き方・送り方には、法的な知識や経験が必要です。
また、クーリングオフに伴う返金請求は、さらに専門的な知識が求められます。
不安がある場合は、信頼できる相談先からアドバイスやサポートを受けることが重要です。
ここでは、相談先を紹介します。
消費生活センター
消費生活センターは、消費者トラブルを相談できる公的機関です。
消費者ホットライン(188)に電話すると、最寄りのセンターに繋がり、専門の相談員から、クーリングオフに向けたアドバイスをもらえます。
ただし、消費生活センターには代理権がないため、通知書の作成や返金請求の代行は依頼できません。
司法書士
クーリングオフや返金請求を適切に進めるには、司法書士に相談・依頼することをお勧めします。
認定司法書士に依頼すると、クーリングオフ通知書の作成から事業者との交渉までを一任できます。
法定書面の不交付やクーリングオフ妨害があっても、法律に基づき適切な主張を行えます。
\返金への第一歩!/
クーリングオフに不安がある場合は丹誠司法書士法人へ相談を!

クーリングオフの説明や法定書面を交付しない事業者は、説明義務違反に該当します。
こうした契約では、クーリングオフの有効期間は進行しません。
事業者の言動に惑わされず、消費者の権利であるクーリングオフを行使しましょう。
クーリングオフの条件や通知書の書き方、手続きに不安がある場合は、一人で悩まず、丹誠司法書士法人にご相談ください。
詐欺被害のクーリングオフや返金請求に実績のある認定司法書士が、全力でサポートします。
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