上手い話にのせられて高額な情報商材を買わされた後に、詐欺だと気づいたことはありませんか?
近年では、巧妙に仕込まれた手口が増え続けており、実際に騙されてしまうケースも少なくありません。
そんなときに知っておきたいのが、詐欺被害について相談できる窓口の存在です。
被害を最小限に抑えるためには、「おかしい」と感じた時点で、できるだけ早くしかるべき窓口に相談することが大切です。
本記事では、情報商材詐欺の被害にあった場合に相談できる7つの窓口と、それぞれの特徴をわかりやすく解説します。
また、情報商材詐欺の主な手口や最近の傾向についても紹介していますので、「自分も詐欺にあっているのでは?」と不安を感じている方は、判断の参考としてください。
\「怪しい」と感じたらまず相談!/
- 情報商材の相談先7つと、それぞれの特徴
- 情報商材詐欺とは?
- 情報商材詐欺の主な手口
- 情報商材詐欺に関する最近の事例
以下の記事では、情報商材詐欺の返金方法について詳しく解説しています。
詐欺被害に気づいたら、早めに対応することで返金を受けられる可能性があります。
「情報商材の詐欺被害にあったが、支払ったお金を取り戻せるのか」 「被害金の具体的な回収方法を知りたい」 こういった不安や疑問を感じていませんか。 情報商材詐欺に騙された場合、時間が経つほど返金の成功率が下がってしまうため、[…]
情報商材詐欺の相談先7つ

情報商材詐欺にあったときの主な相談先は、次の7つです。
- 弁護士
- 司法書士
- 消費者庁の相談窓口
- 銀行・カード会社
- 警察の相談窓口
- 金融庁
- 市役所・区役所の法律相談窓口
以下、それぞれの相談先の特徴を解説します。
1.弁護士
被害金を回収したい場合には、弁護士への相談が有効です。
弁護士に依頼すれば、悪徳業者に関する調査や、返金を求めるための交渉、訴訟の提起など、被害回復に向けた法的手続きに一貫して対応してもらえます。
特に、詐欺被害の取り扱いが多い法律事務所であれば、過去の事例やノウハウを活かした的確な対応が期待でき、スムーズな解決につながる可能性が高まるでしょう。
なお、「法テラス」や「各地の弁護士会の法律相談センター」を利用すれば、無料または低額で弁護士に相談できる可能性があります。
費用面で不安があれば、利用を検討してみてください。
2.司法書士
被害金を回収したい場合には、司法書士への相談もおすすめです。
司法書士も、悪徳業者に関する調査や返金を求めるための交渉が可能です。
また、認定司法書士であれば、請求額が140万円以下の民事事件に限り簡易裁判所での訴訟代理が可能なので、訴訟の提起などにも対応してもらえる場合があります。
加えて、弁護士よりも費用を抑えて依頼できる傾向にある点も大きなメリットです。
「すでに大きな金銭的損害を被っているので、これ以上費用はかけたくない」と考える方にとっては、より前向きな選択肢となるはずです。
また、無料相談を受け付けている事務所も存在するため、詐欺被害時の心強い相談先となります。
3.消費者庁の相談窓口
消費者庁が管轄する相談窓口も利用可能です。
ここでは、代表的な窓口である「消費者ホットライン」と「メール相談窓口」を紹介します。
消費者ホットライン(188)
消費者庁では、全国各地の消費生活センターの相談窓口を知らない方でもスムーズに相談できるように、「消費者ホットライン(電話番号:188)」を設けています。
消費者ホットラインに電話すると、最寄りの消費生活相談窓口に案内され、専門の相談員による対応を受けられます。
メール相談
消費者庁の公式サイトでは、メールやウェブフォームで相談を受け付けている自治体の連絡先一覧を掲載しています。
電話での相談が難しい場合や、時間をかけて状況を整理したうえで相談したいときには、メール相談を活用するのもひとつの方法です。
4.銀行・カード会社
詐欺にあい、悪徳業者の銀行口座に現金を振り込んでしまったときは、早急に銀行へ連絡しましょう。
口座の凍結や、残高の範囲内での返金対応をしてもらえる可能性があります。
クレジットカード決済をした場合や、クレジットカードが不正利用された場合には、すぐにカード会社へ連絡し、利用停止の手続きを行ってください。
被害の拡大を防げるだけでなく、場合によっては補償が受けられます。
5.警察の相談窓口
詐欺行為が刑法上の犯罪に該当する場合には、詐欺の証拠となる資料や状況を整理して警察に被害届を提出すれば、加害者の特定や摘発に向けた捜査が開始される場合があります。
最寄りの警察署の窓口に直接相談できますが、緊急性が低い場合やまずは相談だけしたいという場合には、以下の専用窓口も活用できます。
- サイバー犯罪相談窓口
(主にインターネット上で発生した詐欺被害相談を受け付ける窓口)
- 警察専用相談電話:#9110
(緊急性がない事件や相談を受け付ける専用番号)
詳細は、お住まいの都道府県警察の公式サイトを確認してみてください。
6.金融庁
「絶対に儲かる」「元本保証」などの投資話を装った情報商材詐欺にあった場合は、金融庁の相談ダイヤルを活用できます。
相談は、電話(0570-050588)またはウェブサイトから可能です。
7.市役所・区役所の法律相談窓口
多くの市区町村では、地域住民を対象とした無料の法律相談会を定期的に実施しています。
法律相談会に参加すれば、弁護士や司法書士から、詐欺被害に関するアドバイスを受けられます。
ただし、実際の返金交渉までは対応していないことが多く、あくまでアドバイスが中心です。
また、相談時間は通常30分程度に制限されているため、事前に相談内容を整理しておくと安心です。
開催日や予約の有無、相談時間などは自治体によって異なります。
参加を希望する場合は、お住まいの自治体のホームページで詳細を確認してください。
当事務所の無料相談では情報商材詐欺の相談を受け付けています
\無料相談はこちらから!/
そもそも情報商材詐欺とは?

情報商材詐欺とは、「絶対に儲かる」「誰でも簡単に稼げる」といった謳い文句で、実態のないノウハウや情報を高額で販売する手口です。
情報商材の販売行為がすべて違法というわけではありません。
しかし、実際に購入してみると「内容が非常に薄い」「インターネットで無料で見られるような情報だった」など、販売価格に対して内容が著しく乏しいものが多いので、問題視されることが多いです。
販売形態によってはクーリングオフの対象とはならない場合もあるので、注意が必要です。
\クーリングオフできるか確認!/
情報商材詐欺の手口

情報商材詐欺はますます巧妙化・多様化しています。
ここでは、代表的な手口を紹介しますので、自分が同様の手口にあっていないか参考にしてください。
SNS広告から誘導する
XやInstagram、Facebook、YouTubeなどのSNS上で広告を出し、ユーザーを情報商材の販売ページに誘導する手口です。
広告に「初月で100万円達成!」「3か月で脱サラ可能」といった魅力的な文言を入れ、あたかも誰でも成功できるかのように見せかけます。
メルマガを使った囲い込みをする
無料プレゼントやLINE友だち登録を勧誘し、そこからメルマガやステップメールを通じてユーザーを徐々に囲い込む手口です。
「門外不出のノウハウ」「限定公開」などの言葉で購買意欲を刺激し、最終的には内容の薄い高額商材を購入させようとします。
捏造まがいな体験談を掲載している
販売ページやLP(ランディングページ)に、「この教材で月収◯◯万円稼げました」「主婦でも片手間で稼げました」など、成功者の声や体験談を多数掲載する手口です。
一見信頼できそうに見えますが、実際にはやらせだったり、全く関係のない第三者の写真を使っていたりするケースもあります。
「無料」で興味を引く
「無料でプレゼント」「無料で動画講座を提供」といった、「無料」という文言でユーザーを惹きつける手口です。
この手法は、マーケティング手法のひとつである「プロダクトローンチ」と呼ばれ、正しく使われれば違法ではありません。
しかし、情報商材詐欺の場合、まずは無料サービスを提供してユーザーを信用させた後、不当に高額な商品やサービスを売りつけるという悪質な形で使われます。
ASP・アフィリエイターを使った拡散
情報商材の販売には、ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダー)を通じて、アフィリエイターが関与するケースも多く見られます。
アフィリエイターとは、自身のブログやSNS、YouTubeなどのメディアで商品やサービスを紹介し、その紹介経由で商品が購入された場合に、広告主から成果報酬を受け取る人のことです。
アフィリエイターの中には、自らの利益を優先するあまり、情報商材の中身をしっかり確認しないまま安易に宣伝してしまうケースがあります。
とくに、高額な報酬が得られる情報商材は拡散されやすい傾向にあります。
実態の伴わない「返金保証」をうたっている
「◯日間返金保証」「効果がなければ全額返金」といった表記で安心感を演出する手口です。
しかし実際には、「条件を満たしていない」「返金理由として不十分」などと返金を拒否されることがほとんどです。
連絡がつかなくなったり、そもそも返金窓口が存在しないケースも見られます。
特定商取引法が定める表示がない
特定商取引法では、インターネット上での販売に際し、販売者の氏名(法人名)、住所、連絡先などの情報を明記することが義務づけられています。
しかし、詐欺商材のサイトには、特定商取引法が定める表示がない、またはフリーメール・携帯番号のみしか記載されていないことも少なくありません。
表示が不十分な場合は信頼できる業者とは言えないため、購入は控えましょう。
\心当たりがある人はすぐ相談!/
情報商材詐欺における、最近の事例は?

以下、消費生活センターに実際に寄せられた相談事例を掲載します。
- 「在宅ワーク」などと検索して見つけた事業者から、競馬情報サイトで稼げると勧誘されて電子マニュアルの購入と高額なサポート契約をした。借金をして支払ったがやめたい。
- スマホで簡単に稼げるという広告を見てメッセージアプリに登録して情報商材を契約した。すぐに解約したので代金を支払いたくない。
- 副業で儲けるための情報商材を購入後、サポート契約もしたが、説明された内容と違うので解約したい。クーリング・オフできないか。
- ミニブログで知り合った人からカフェに呼び出され、ビジネス商材とFX取引のオンラインサロンの契約をした。クーリング・オフの手続きを知りたい。
- 副業ランキングサイトを見て高額なサポート契約等を申し込んだが、返金を申し出ると合意書を送ると言われた。送付を承諾してもよいか。
上記の事例と同じような手口にあっていれば、詐欺の可能性が高いので、すぐに相談先に連絡しましょう。
購入した情報商材が詐欺だったときは、7つの相談先を検討しよう

もし情報商材を購入して被害にあってしまったとしても、諦める必要はありません。
速やかにしかるべき相談先に相談すれば、詐欺に該当するかを判断してもらえるだけでなく、支払ったお金を取り戻せる可能性があります。
状況に応じて、適切な相談先をうまく活用しましょう。
なお、丹誠司法書士法人は、情報商材詐欺に関するご相談を受け付けています。
お話しいただいた内容をもとに、法的な観点から今後取り得る対応策について丁寧にアドバイスいたします。
「誰に相談すればよいかわからない」「詐欺被害をどのように整理して伝えればよいのか不安」といった段階でも、まずはお気軽にご相談ください。
<参考元>
\返金への第一歩!/
