「友人にお金を貸したが返してもらえない」
「知り合いから借りたお金の返済で揉めている」など、個人間の借金トラブルでお困りの方も多いのではないでしょうか。
個人間の借金であっても、感情的に行動していては解決できません。
トラブルを回避・解決するためには、正しい知識を得て冷静に対処する必要があります。
本記事では、個人間で発生する借金トラブルに関する注意点と対処法を、貸主・借主両方の視点から解説しています。
問題解決の手がかりを探している方はぜひ参考にしてください。
- 個人間の借金が違法になるケース
- 個人間の借金が時効で消滅する条件
- 個人間の借金に利息や延滞金が付く場合
- 個人間の借金を請求する方法や手続
- 個人間の借金を債務整理する方法
以下の記事では、借用書をもとに貸したお金を取り返すための方法を詳しく解説しています。
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個人間の借金は違法?

個人間でお金の貸し借りをしても、原則として違法ではありません。
ただし、過度な取立ては違法となることもあります。
以下では、個人間の借金で違法となるケースについて説明します。
過度な取立ては違法となる場合がある
貸主が貸金業者の場合には、早朝・深夜に押しかける行為や、第三者の目に付く公共の場での取り立ては違法とされています。
ただし、これらの規制がそのまま個人間の借金に適用されるわけではありません。
しかし、常識の範囲を超えるほどに執拗・過剰な場合には、個人間の借金でも違法な取立てと判断される可能性があります。
個人間の借金を取り立てるためであっても、暴行、脅迫、誹謗中傷、嫌がらせは許されません。
未返済でも警察に捕まることはない
借金を返さないことは違法ですが、あくまでも民事上の違法です。
刑事上の違法ではないため、借金を返さなかったとしても、借主が警察に逮捕されることはありません。
ただし、最初から返すつもりなく借金をした場合は、詐欺罪に問われる可能性があります。
過度な取立ては禁物です
個人間の借金も時効で消滅する?

借金を返してもらう権利(貸金請求権)は、一定期間が経過すると、時効により消滅します。
貸金請求権がなくなれば、借金を返す必要もなくなります。
個人間の借金も同様に、時効で消滅することがあります。
以下では、時効までの期間と時効への対処法を詳しく解説します。
2020年(令和2年)3月31日以前に貸した借金の場合
お金の貸し借りをしたのが2020年(令和2年)3月31日以前の場合、時効期間は以下のとおりです。
- 借用書などで返済期限を決めていた場合:返済期限日から10年
- 返済期限を決めていない場合:お金の貸し借りをした時から10年
2020年(令和2年)4月1日以降に貸した借金の場合
お金の貸し借りをしたのが2020年(令和2年)4月1日以降の場合、時効期間は以下のとおりです。
- 借用書などで返済期限を決めていた場合:返済期限日から5年
※貸主は返済期限に請求できることを知っているため
- 返済期限を決めていない場合:お金の貸し借りをした時から5年
※貸主はお金の貸し借りをした時から請求できることを知っているため
消滅時効を止める方法(時効の更新)
借主が借金を返済しない場合でも、貸主は時効消滅する前に時効の更新によって、進行している時効期間をリセット(時効期間を0に戻す)できます。
時効の進行がリセットされるのは、以下のようなケースです。
- 貸主が訴訟を提起して、勝訴判決が確定した場合(裁判上の請求)
- 貸主が借主の財産差押えなど強制執行をした場合
- 借主が借金があることを認めた場合(債務の承認)
なお、裁判外で請求(催告)をしても、時効の更新にはなりません。
しかし、時効期間を一時的に6か月だけ延長できます。
消滅時効を主張する方法(時効の援用)
時効期間が経過しただけでは、消滅時効の効果は発生しません。
消滅時効の効果を発生させるためには、借主が貸主に対して消滅時効の援用(主張)をする必要があります。
消滅時効の援用に特別な手続はありませんが、内容証明郵便に配達証明を付けて通知書を郵送するのが確実です。
時効期間には要注意です!
個人間の借金に利息や延滞金は付く?

個人間の借金でも、利息を付けることは可能です。
また、返済期限日を過ぎても返済がなければ延滞金(遅延損害金)が発生します。
ただし、いくつか注意すべきポイントがあるので、以下で説明します。
利息を付けるには利息契約が必要
個人間の借金であっても、あらかじめ貸主と借主の間で利息を支払う約束(利息契約)をしていれば、利息を付けることが可能です。
この約束がなければ、利息は発生しません。
また、利率(金利)も当事者間で決められます。
延滞金は当然に発生する
延滞金は利息ではなく、延滞によって発生する損害賠償金です。
法律上は「遅延損害金」と呼ばれます。
個人間の借金でも、延滞があれば法律に基づいて当然延滞金が発生します。
延滞金が発生するタイミングは、以下の通りです。
- 返済期限日が決まっている場合:返済期限日の翌日
- 返済期限日が決まっていない場合:貸主が返済を請求した日の翌日
延滞金の利率の決め方
延滞金の利率も、貸主と借主の間で決められます。
なお、貸主と借主との間で取り決めがない場合には、民法に基づき以下の利率で設定されます。
- 2020年(令和2年)3月31日以前に発生した延滞金:年5%
- 2020年(令和2年)4月1日以降に発生した延滞金:年3%
高利率の利息や延滞金は違法となる場合
前記のとおり、利息や延滞金の利率は、貸主と借主との間で決められます。
もっとも、いくらでも利率を高くできるわけではありません。
個人間の借金でも、契約上の利率が利息制限法の上限を超えていれば、その超過分は無効となり、上限内の利息だけが有効になります。
利息制限法の制限利率は、以下のとおりです。
| 借金の額 | 利息の利率の上限 | 延滞金の利率の上限 |
| 10万円未満 | 年20% | 年29.2% |
| 10万円以上100万円未満 | 年18% | 年26.28% |
| 100万円以上 | 年15% | 年21.9% |
また、年109.5%を超える利率を設定すると、出資法により刑罰の対象にもなります。
したがって、あまりに過度な利率を設定することは許されません。
個人間の借金返済を請求する方法・手続き

返済期限を過ぎても借金が返済されない場合、貸主は返済を請求できます。
ただし、過度な取立て行為は厳禁です。
法律に従って返済を請求しましょう。
以下では、個人間の借金返済請求について説明します。
借用書なしでも借金返済請求は可能
借用書や金銭消費貸借契約書は、お金の貸し借りをした重要な証拠です。
しかし、あくまで証拠にすぎません。
借用書などがなくても、貸主の借金を返してもらう権利や借主の借金返済の義務はなくなりません。
したがって、借用書がなくても借金返済の請求は可能です。
借用書がある場合とない場合の違い
個人間の借金返済を請求する場合、貸主は以下のことを証明しなければいけません。
- お金を貸したこと(金銭の交付)
- お金を返す約束をしたこと(返還の約束)
- 利息を請求する場合は、利息を支払う約束をしたこと(利息契約)
借用書があれば、金銭交付や返還約束、利息契約のどれも証明が容易です。
しかし、借用書などがない場合には、別の証拠(やりとりの履歴や明細)を見つけて金銭交付、返還約束、利息契約を証明する必要があります。
内容証明郵便による請求書の郵送
貸主が個人間の借金返済を請求する際は、まずは借主に内容証明郵便に配達証明を付けて請求書を郵送するのが一般的です。
内容証明により「いつ・誰が・どんな内容で」請求したかを証拠として残すことができ、配達証明を付ければ、相手に届いた事実も証明できます。
請求書を送ることで、返済を求める意思を明らかにするだけでなく、以下のような付随的な効果も期待できます。
- 消滅時効の期間を一時的に延期する催告の効果が発生する
- 返済期限が決まっていない場合に延滞金を発生させる起算点になる
個人間の借金返済を請求する裁判手続き
当事者間の話し合いによって解決できない場合、裁判手続きで解決することになります。
個人間の借金返済を請求する裁判手続きには、以下のものがあります。
| 手続名 | 手続きの内容 |
| 強制執行に必要となる文書(債務名義)の取得 | |
| 支払督促 | 裁判所から借主に対して督促状を送達する手続き |
| 借主から異議が出なければ、支払督促が確定して債務名義になる | |
| 民事調停 | 裁判所が選任した民事調停委員を間に入れて話し合いをする手続き |
| 話がまとまると、裁判所により調停調書が作成され、債務名義になる | |
| 少額訴訟 | 簡易型の訴訟手続き。貸主・借主双方が主張・立証して、裁判所が判決をする手続き |
| 勝訴判決が確定すると債務名義になる | |
| 通常訴訟 | 一般的な民事訴訟手続き |
| 勝訴判決が確定すると債務名義になる |
借主の財産を強制的に回収する手続(強制執行)
裁判手続きをして判決などが確定しても借主が返済をしない場合、貸主は強制執行制度を利用して、借主の財産を強制的に回収できます。
強制執行も裁判手続きの一つであり、実施するには前記の債務名義が必要です。
なお、借用書などを公正証書で作成していた場合、強制執行認諾条項があれば、判決などがなくても強制執行を実施できます。
個人間の借金返済請求に対する借主の対応方法

個人間の借金であっても、借りたお金は返済する義務があります。
借主としては、一括で返済するのが理想です。
一括返済が難しくても放置すれば状況は悪化する一方です。
以下では、借主が状況悪化を回避するためにとるべき対応方法について説明します。
法的な主張を行う
借主だからと言って、違法な取り立てや不当な利息に応じる必要はありません。
貸主側に違法行為があれば、毅然と反論しましょう。
また、消滅時効期間が経過している場合は、時効援用も選択肢になります。
分割払いの提案をする
一括で返済できない場合には、貸主に分割払いの提案をしてみましょう。
その際には、誠意を示すためにも、具体的な返済計画(返済額・回数・スケジュールなど)をあわせて提示すると、貸主に受け入れてもらえる可能性が高まります。
それでも解決が難しい場合は、債務整理も検討しなければいけません。
個人間の借金も債務整理できる?

借金返済の法的手続きをまとめて債務整理と呼びます。
個人間の借金でも債務整理は可能です。
債務整理には、主に任意整理、自己破産、個人再生の3つの手続きがあります。
個人間の借金の「任意整理」
任意整理とは、司法書士などが代理人となって貸主と交渉する裁判外の手続きです。
借主が自ら交渉するよりも、分割払いなどを認めてもらいやすいでしょう。
ただし、あくまで話し合いです。
貸主が強硬な場合は上手くいかない可能性もあります。
個人間の借金の「個人再生」
個人再生は、成功すれば、個人間での借金でも強制的に減額や分割払いにできる裁判手続きです。
ただし、裁判手続きであるため、利用条件や手続きはかなり複雑です。
個人間の借金の「自己破産」
自己破産は、成功すれば、個人間の借金でも全額免除される裁判手続きです。
この自己破産も裁判手続きですから、いくつかの利用条件や制限があります。
司法書士や弁護士に相談した方がよいでしょう
まとめ

個人間の借金は、単なる私的な問題にとどまらず、法的なトラブルに発展することがあります。
貸主も借主も、トラブルを解決するためには、正しい知識と適切な対応が必要です。
丹誠司法書士法人では、個人間の借金トラブルについてのご相談も受け付けています。
貸主・借主いずれの立場であっても、認定司法書士がアドバイス・サポートします。
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