LINEで簡単!無料相談

  WEBで手軽に!無料相談

アフィリエイトがマルチ商法の入り口に?!誘い文句は「簡単に稼げる」│丹誠司法書士法人
注目キーワード
  1. 返金
  2. 詐欺被害

アフィリエイトがマルチ商法の入り口に?!誘い文句は「簡単に稼げる」

マルチ商法にご注意!悪徳アフィリエイトの誘い文句は「簡単に稼げる」

学校の友だち、会社の同僚、マッチングアプリで知り合った知人から「スマホひとつで誰でも簡単に稼げるよ」「投資のセミナーに参加しない?」「人を紹介するだけで報酬が手に入るよ」などと誘いを受けていませんか?

それは、アフィリエイトや暗号資産など、実態のないもうけ話にまつわる「マルチ商法」の入り口かもしれません。

こちらの記事では、アフィリエイトをはじめとしたマルチ商法にまつわる詐欺的被害の手口や被害の実態、詐欺的被害にあわないための注意点、返金を受けるための方法などについてまとめています。
最後までお目通しいただければと思います。

✓そもそもマルチ商法とは何か
✓アフィリエイトと謳ったマルチ商法とは?
✓マルチ商法にまつわる詐欺的行為の手口
✓「おかしいな」と思ったらすべきこと
✓返金方法について

そもそもマルチ商法とは

そもそもマルチ商法とは

マルチ商法とは、 商品やサービスの販売員となって販売組織に加入し、新たに販売員となる買い手を加入させることで、販売組織を連鎖的・ピラミッド的に拡大させ、紹介料やマージンなどの利益を得る取引の形態です。
最近は、ネットワークビジネスやコミュニケーションビジネス、MLM(マルチレベルマーケティング)などとも呼ばれます。

マルチ商法自体は、商品の売買をともなうため違法ではありません。ただし、契約トラブルが生じやすい取引形態として、特定商取引法で「連鎖販売取引」として規制されています。

また、商品やサービスを介さず、もっぱら金銭のやり取りによって成り立っている場合は、法律で禁止されているネズミ講(※)の可能性もあります。

※ネズミ講(無限連鎖講)……先に組織に加入した者(先順位者)が、後に組織に加入した者(後順位者)から金銭を受け取る金銭配当組織のこと。「無限連鎖講の防止に関する法律」によって、開設・運営・勧誘の一切が禁止されています

アフィリエイトと謳ったマルチ商法とは?

マルチ商法で多い「アフィリエイト」とは

これまで、マルチ商法にまつわる詐欺的被害は、健康食品、化粧品などの「商品」に関するものが多くありました。
しかし、近年、SNSやマッチングアプリで知り合った人から「人に紹介すれば紹介料が手に入る」と勧誘され、アフィリエイトに関する「サービス(役務)」を契約し、トラブルに巻き込まれるケースが増えています。

アフィリエイトとは、インターネット広告の手法のひとつで「成果報酬型広告」とも言われます。HPやSNSなどで企業の商品やサービスを紹介し、フォロワーがその商品などを購入した場合、サイトやアカウントの運営者に報酬が発生します。しかし、契約しても利益が出ないことから、解約や返金を求めても交渉が難しいといったトラブルが増えています。

マルチ商法にまつわる詐欺的被害にあいやすい年齢は、20代が多くなっています。

マルチ商法にまつわる詐欺的行為の手口

マルチ商法にまつわる詐欺的行為の手口

マルチ商法にまつわる詐欺的行為をはたらく事業者が、消費者に多額の金銭を支払わせるまでの流れは以下のとおりです。

友人や、SNS・マッチングアプリなどで知り合った知人に誘われる

 もともと友人や同僚、先輩であった人、SNSやマッチングアプリで知り合った人などから、「いいビジネスがある」「副業で稼げる」「投資のセミナーに行こう」などと誘われます。

消費者が、カフェやマンションの一室、ビデオ通話などでおこなわれる説明会に参加すると、勧誘者は、「将来に備えて資産を作らなくてはダメだ」「早く始めたほうが得だ」などの誘い文句で、消費者の興味を引きます。

実態のはっきりしないもうけ話の契約をさせられる

説明会では、「人を紹介すれば報酬がもらえる」「初期費用はかかるがすぐに元は取れる」「スマホひとつで誰でももうかる」などともうかることが強調される一方で、利益を得られる仕組みやサービスの実態、具体的な契約内容などについての説明はありません。

消費者は、友人や知人を通して勧誘されていることから、「契約を断って関係を悪くしたくない」などの心理がはたらき、契約を締結してしまいます。
また、長時間にわたり勧誘がおこなわれる、複数の人に取り囲まれる、説明会の雰囲気にのまれるなどして、契約を締結してしまうケースもあります。

「お金が支払えない」と契約を断ろうとしても、「すぐに元が取れるから借金は返済できる」などと説明され、クレジット契約をおこなったり、消費者金融などで借金をしたりして契約を締結する事例も多くみられます。

思うように稼げず解約を申し出るが、簡単には解約できない

 契約を締結した消費者は、勧誘時に聞いた「ビジネス」をおこなおうと試みますが、人を紹介できなかったり、報酬を得られる条件が現実離れしていたりと、勧誘時に説明されたような利益を得ることはできません。

解約したいと申し出ても、友人や知人に「やめるのはもったいない」「(相手方事業者の)社員ではないので解約の方法はわからない」と言われる、知人や友人と連絡が取れなくなる、相手方事業者の連絡先を把握していないなどの理由で、容易には解約できません。

また、契約先が海外の事業者であった場合、日本語の対応窓口がなかったり、「日本の法律が適用されない」などと虚偽の主張をされてクーリング・オフや解約に応じてもらえなかったりといったケースもあります。

丹誠司法書士法人 広報
マルチ商法に限らず、根拠の乏しい話は断りましょう

マルチ商法かも…と思ったら

「おかしいな」と思ったら

先にも説明したとおり、マルチ商法(連鎖販売取引)自体は、違法ではありません。
契約に際して「おかしいな」と思ったときは、下記に挙げたマルチ商法にかかるおもな規制を参考に、相手方事業者が適正な勧誘、契約をおこなっているか確認してください。

勧誘前の氏名などの明示

マルチ商法をおこなう統括者や勧誘者は、勧誘に先立って、次の点を消費者に伝えなければなりません。

  • 統括者、勧誘者または販売事業者の氏名(名称)
  • マルチ商法の勧誘をしようとしている旨
  • 販売しようとしている商品やサービスの種類

したがって、マルチ商法であることを隠し、「会わせたい人がいる」「なかなか会えない人に会いに行こう」などと言って消費者を呼び出すことは違法です。

勧誘時の禁止行為

勧誘をおこなう際、消費者が契約を解除しないようにするために、嘘をついたり、威圧して困惑させたりするなどの不当な行為は禁止されています。

たとえば、以下のような行為が禁じられています。

  • 勧誘の際や契約締結後に、その解除を妨げるために、商品の品質や契約解除の条件など、重要な事項を告げないこと(事実不告知)、あるいは事実と違うことを告げること(不実告知
  • 勧誘の際や契約締結後に、その解除を妨げるために、大勢で取り囲んで契約書にサインするまで返さないなど、消費者を威圧して困惑させること(威迫困惑行為
  • マルチ商法の勧誘であると告げないで誘った消費者に対して、人の出入りのない場所(例:個人の住居やカラオケボックスなど)で勧誘をおこなうこと

広告に関する規制

マルチ商法について広告をする場合には、商品やサービスの種類、統括者などの氏名(名称)・住所・電話番号など、一定事項の表示が義務づけられています。

また、事実とは大きく違う内容の広告による消費者トラブル防止のため、「著しく事実に相違する表示」や、または「実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」、つまり誇大広告などは禁止されています。
承諾のない消費者への電子メール広告送信も、同様に禁止されています。

書面の交付

マルチ商法について契約する際、マルチ商法をおこなう事業者は、以下の書面を消費者に渡さなければなりません。
書面には、消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。

  • 概要書面……契約締結に消費者に渡される、連鎖販売業(マルチ商法)の概要を記載した書面
  • 契約書面……契約締結に消費者に渡される、契約内容について明らかにした書面
    契約書面におけるクーリング・オフの事項については、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字と数字の大きさは、8ポイント以上であることが必要です。

マルチ商法の被害金を返金してほしいときは?

返金してほしいときは

詐欺にあったときに大切なのは、詐欺にあったあとの行動です。丹誠司法書士法人では、マルチ商法にまつわる詐欺的行為で被害にあわれた方からご依頼をいただくことも多く、相手方事業者との交渉実績、返金実績も多数あります。

契約の解除、返金は、下記の方法でおこないます。

契約解除(クーリング・オフ制度)

マルチ商法の場合、法律で定められた契約書面を受け取った日、または商品を受領した日のどちらか遅いほうから20日以内であれば、契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます

「クーリングオフはできない」という不実の告知をされていたり、概要書面や契約書面の交付がなかったり、あるいは記載事項に明らかな不備があったりした場合は、クーリング・オフ期間が過ぎていても契約の解除が可能です。

中途解約

マルチ商法の場合、20日間のクーリング・オフ期間が過ぎていた場合も、「入会後1年を経過していない」など一定の条件を満たせば、将来に向かって契約を解除(中途解約)できます。

中途解約の場合、違約金(解約料)が必要になることもあります。

意思表示の取り消し

契約の際、販売事業者の事実不告知不実告知により消費者が誤認し、契約の申込またはその承諾の意思表示をした場合は、この意思表示を取り消すことができます。また、民法では、親権者の同意のない未成年者の契約は取り消すことができます。

まとめ

マルチ商法は、友人や知人、家族や親戚を勧誘しなければなりませんから、被害者が加害者になってしまったり、しつこい勧誘で人間関係が破綻してしまったりしていて、誰にも相談できずにひとりで悩まれている方も多くいらっしゃいます。

このような状況を解消するには、支払ったお金を返してもらうべく動くことが肝要です。

まずは被害にあわないようにするということが大切ですが、被害にあってしまったときは、そのあとに取るべき行動に目を移しましょう。

被害の回復は、時間との勝負でもあります。もちろん、時間が経っているからといって、私たちは返金交渉を諦めません。「被害にあったかもしれない」と思ったときは、すぐに司法書士など詐欺的被害を専門とした法律の専門家にご相談ください。

丹誠司法書士法人では、ご相談を無料でお受けしております

ご相談の結果、詐欺的行為の被害にあっていたとわかれば、ただちに返金に向けて対応を始めます。

※こちらの記事は 2023年11月27日時点の法令等にもとづいて書かれています。