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SNSコンサル詐欺の返金は可能?専門家のいう危険な3ワードとは?│丹誠司法書士法人
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SNSコンサル詐欺の返金は可能?専門家のいう危険な3ワードとは?

【「誰でも」「簡単に」「高額収入」!?】SNSコンサル詐欺と返金可能性について専門家が解説

※こちらの記事は 2023年12月9日時点の法令等にもとづいて書かれています。

「スマホ一台で簡単に月収○○円」「定型文を送信するだけで報酬発生」「すぐに元は取れます」などとうたうインターネット広告やSNSのメッセージは、高額なコンサルティングやサポートプランの契約をさせる詐欺まがいの事業者かもしれません。
こちらの記事では、インターネットマーケティング、とくにSNSコンサルティングに関連する詐欺的被害の手口、詐欺的被害にあわないための注意点、返金を受けるための方法などについてまとめています。
最後までお目通しいただければと思います。

\これって詐欺かも…?と感じたら/

インターネットマーケティングとは

インターネットマーケティングとは、営業、販売、集客などを目的として、インターネット上でおこなうマーケティング施策のことを言います。

インターネットマーケティングには、Webサイト制作、Web広告の活用、ブログの運営やメルマガ配信、SNSの運用など、さまざまな種類があり、その企業やプロジェクトの目的に沿って実施されます。

インターネットマーケティングにまつわる詐欺的被害とは

2020年ごろから、「スマホで簡単に月収○○円」「定型文を送信するだけで報酬発生」「すぐに元は取れます」などとうたい、副業にまつわるマニュアルを購入させられたあと、SNSでのメッセージのやりとりの末に電話で勧誘され、高額なコンサルティングやサポートプランを契約させられたという被害を受ける方が増えています。
とくに、インターネットマーケティングの分野で詐欺的被害にあいやすいのは、若者をターゲットに「SNSを利用したビジネスで成功するためのコンサルティングをおこなう」などとうたい、勧誘をおこなうケースです。

悪質な事業者は、「勧められたサポートを受ければ、誰でもSNSのフォロワーが増え、人気のインフルエンサーになれる」「勧められたコンサルティングを受ければ、簡単にライバー(ライブ配信者)のエージェントになれる」などという甘い言葉で勧誘をおこないます。

インフルエンサーやライバーに対して報酬を支払う企業は、そのインフルエンサーやライバーが自社の商品やサービスに対して広告効果があるかどうか、性別や年代、フォロワーの傾向をくまなく精査し、依頼をおこなっています。
つまり、SNSを利用したビジネスにおいて、「誰でも」「すぐに」「簡単に」高額な報酬が得られるとは考えにくい状況です。

しかし、すぐに収入を増やしたい、簡単にお金を稼ぎたいと思っている方にとって、「スマホで簡単 月収〇〇万円up」「報酬発生 最短○分」などのうたい文句は魅力的に聞こえるでしょう。

近ごろでは、こういった一般消費者、とくに若者の心理を利用して、詐欺まがいの行為をはたらく事業者が増えています。

具体的には、「誰でも簡単に稼ぐことができる」「確実に結果を出せる」などのうたい文句で、そういった実態がないにもかかわらず、消費者にSNSを利用したビジネスにおける高額なコンサルティングやサポートプランの契約をさせ、金銭をだまし取ろうとするのです。

 

出典:「令和4年版消費者白書 第1部 第2章 第2節 (2)若者の消費者トラブル」消費者庁、第208回国会(常会)提出(2023年12月9日閲覧)

インターネットマーケティングにまつわる詐欺的行為は、いわゆるスマホ副業詐欺のひとつであるといえます。

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インターネットマーケティングにまつわる詐欺的行為をはたらく事業者は、大きく分けて3種類のうたい文句で消費者を勧誘します。

類型①:ライバープロデューサーを目指す

ライバー(ライブ配信者)を育てるプロデューサーになり、いずれは不労所得としてプロデュース報酬を受け取るための方法を教えるといい、高額なスクール、コンサルティング契約結契約するよう勧誘します。

類型②:アフィリエイトで稼ぐ

InstagramなどSNSのアカウントを作成してフォロワーを増やせばアフィリエイト(※)で稼げるといい、高額なサポートを契約するよう勧誘します。

※アフィリエイト……インターネット広告の手法のひとつで、「成果報酬型広告」とも言われます。HPやSNSなどで企業の商品やサービスを紹介し、フォロワーがその商品等を購入した場合、サイトやアカウントの運営者に報酬が発生します。

類型③:その他、中身がないコンサルティング

「ビジネスを最大限に成長させる」などとうたい、事業拡大のための課題発見やヴィジョン策定、SNSを利用した集客アドバイスなどをおこなうとして、高額なコンサルティングを契約するよう勧誘します。

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インターネットマーケティングにまつわる詐欺的行為の手口

インターネットマーケティングにまつわる詐欺的行為をはたらく事業者が、消費者に多額の金銭を支払わせるまでの流れは以下のとおりです。

動画や副業の紹介サイトからSNSへ誘導する

インターネット上に投稿された動画や、副業の紹介サイト、副業のランキングサイト等で「スマホのみの簡単な作業」「在宅ワーク」などとうたい、勧誘をおこなうLINEアカウントに消費者を誘導して、メッセージのやりとりを始めます。

情報商材などの購入を促し、事業者のウェブサイトに消費者を誘導する

消費者がLINEの友だちなどに登録すると、「たった○分の作業で〇〇円の収入」「○ヶ月後の収入も安定!」「定型文をコピペするだけで報酬発生」「月〇〇円の不労所得を作りませんか?」などと、副業を紹介するメッセージが届きます。

事業者は、メッセージを通して、これらの副業で成功するためには数万円程度のマニュアルなどを購入する必要があると伝えます。消費者がマニュアルの購入手続きをすると、事業者のウェブサイトに誘導されます。

誘導されたウェブサイトには、「スマホで簡単」「定型文を送信するだけで報酬発生」「報酬発生まで最短○分」などといううたい文句が表示されています。

消費者がこのウェブサイトで申込みの手続きをおこなうと、勧誘アカウントからサポート専用のLINEアカウントを友だち登録するよう促されます。
友だち登録をしたサポートアカウントからは、消費者が購入したマニュアルやそのURLが送信され、副業の内容についての説明をおこなうために電話対応の予約をするよう促されます。

電話勧誘などにより、高額なコンサルティングやサポートプランを契約させる

サポートアカウントは、消費者に対して電話で副業の具体的な内容について説明します。

その内容とは、消費者自身でInstagramなどのアカウントを立ち上げ、みずからフォロワーを獲得すること、またはフォロワーの中からライバー(ライブ配信者)になることを希望する人を勧誘し、ライバーとして登録をさせるというエージェントの作業です。

事業者は、この副業をおこなうに当たって有益であるとして、電話やLINEによる個別相談に対応するといった内容の有料コンサルティングや、有料サポートプランの契約に消費者を勧誘します。
この際、事業者は収益シミュレーションなどを示すことで、「必ずもうかりますよ」「元はじゅうぶん取れます」と説明して消費者を勧誘し、高額なコンサルティングやサポートプランを契約させます。

また、「お金がなくて料金を支払えない」と断ろうとした消費者には、その時点で用意できる現金を支払わせたり、その場で新規のクレジットカード(バンドルカードなどを含む)を契約させたり、消費者金融などで借入れをさせたりすることもあります。
この場合、残りの代金については、収益を得たときに後払いすればよいという事業者からの提案があります。

消費者にとって不利な合意書を取り交わす

高額なコンサルティングやサポートの代金の一部を支払った消費者は、そののち、残額は支払わなくてもよいと持ちかけられ、「和解合意書」の提出を求められます。
この和解合意書には、「残額は支払わなくてもよい」と書かれている一方で、取り交わしたあとは一切の返金を求めることができないなどの記載があります。

2023年11月15日、東京高等裁判所で、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が元信者と交わした「将来にわたり献金の返還請求などをしない」との合意の有効性が争われた訴訟の控訴審判決がありました。
木納敏和裁判長は、元信者である女性と教団が交わした「将来いかなる請求もしない」という合意の有効性につき、「合意は合理性、相当性を欠き、元信者の原告に著しく不利益な内容で、公序良俗に反して無効」と判断しました。
「相手方と『返還請求はしない』という合意書を取り交わしたので、返金はしてもらえない」と諦めていた人々にとって、返金の可能性を拓(ひら)く判決であったと言えます。

このようにして消費者は、事業者のコンサルティングやサポートを受けるべく、高額な料金を支払います。

しかし、実際の副業の作業内容は、ウェブサイトでの説明や事業者の電話での説明とはまったく異なるもので、収益シミュレーションで「必ずもうかる」と言われた金額を得ることはできません。

「怪しいかも?」と思ったら、ここに注目

インターネットマーケティングは、ビジネスの手法のひとつです。
もちろん、世の中には、インターネットマーケティング初心者にとって本当に役立つコンサルティングやサポートも存在します。
本当に役立つものを見分けるためには、下記を参考にしてください。

誇大広告ではないか

悪質な事業者の広告では、「誰でも簡単に大金を稼げる」「絶対に損はしない」「確実にもうかる」など、虚偽の事実を述べたり、将来の不確実な事項について断定的な言い方をしたりして、不当な勧誘をおこなうことがあります。

虚偽の事実を述べたり、将来の不確実な事項について断定的な言い方をしたりすることは、それぞれ消費者契約法でいう「不実の告知」や「断定的判断の提供」にあたり、相手業者への返金請求の根拠となります。

消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

出典:「消費者契約法」(2023年11月17日閲覧)

販売者の事業者情報や実績は明らかであるか

「インターネットマーケティングに役立つ」というコンサルティングやサポートプランを提供する事業者の会社名、代表者、会社の住所や連絡先がウェブサイトに記載されていない、または記載されていてもでたらめなものであったり、実態がないものであったりした場合は、注意が必要です。

また、事業者がすすめるコンサルティングやサポートプランを利用して本当に実績を上げている人がいれば、証拠となる売上のデータや、場合によってはコンサルティングやサポートの内容の一部、導入にともなうデメリットなども明示できるでしょう。

そのほか、広告に「終了まで残り〇〇分!」「残り〇枠!」などのタイマーや残数が記載されている、「この特典がつくのは今だけですよ」と過度なプレッシャーを与えてくるといった場合にも、検討が必要です。

返金してほしいときは

詐欺の手口に関して知識があり、日ごろから気をつけていたとしても、詐欺被害にあう方は多くいらっしゃいます
詐欺行為をはたらく事業者は、それほど巧妙な手口で、こちらに冷静になる時間を与えないよう工夫を凝らして勧誘をおこなっているのです。

ここで理解していただきたいことは、詐欺にあったことは少しも恥ずかしいことではなく、悪いことでもないということです。

悪いのは、詐欺をはたらく側です。

ご自身を責める気持ちもわいてくるかとは思います。
しかしながら、詐欺にあったときに大切なのは、詐欺にあったあとの行動です。

返金してもらう方法はあるか

丹誠司法書士法人では、インターネットマーケティングにまつわる詐欺的行為で被害にあわれた方からご依頼をいただくことも多く、相手業者との交渉実績、返金実績も多数あります

われわれがおこなう返金請求方法は、基本的に下記の2種類です。

  1. インターネットマーケティングにまつわる詐欺的行為の相手事業者に直接はたらきかける
  2. 収納代行会社・決済代行会社にはたらきかける

この2種類の違いは、インターネットマーケティングにまつわる詐欺的行為をはたらく事業者の登録が、日本国内にあるかどうかです。

インターネットマーケティングにまつわる詐欺的行為をはたらく事業者の登録が日本にある場合は、返金を求める書面の通知をおこないます。
その後、交渉をおこない、返金を求めます。

インターネットマーケティングにまつわる詐欺的行為をはたらく事業者の登録が、海外でなされていることも多くあります。
海外で活動しているかどうかにかかわらず、事業者の登録が海外でなされていると、日本の法律に基づいて交渉することができません。
この場合、収納代行会社・決済代行会社に対して返金を求める書面の通知をおこない、収納代行会社・決済代行会社から返金を受けられるようにはたらきかけます。

収納代行会社・決済代行会社とは、社会的信用性などに乏しくカード会社と直接の加盟店契約を結ぶことができない事業者の多くが、クレジットカード決済の導入に際して利用しているものです。
すなわち、収納代行会社・決済代行会社は、インターネットマーケティングにまつわる詐欺的行為をはたらく事業者に、決済手段を提供していると考えるのです。

決済代行会社については、下記の記事で詳しく解説しております。

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クレジットカード決済安全ですか?

インターネットマーケティングにまつわる詐欺的行為をはたらく事業者や、収納代行会社・決済代行会社にスムーズに連絡がつかない場合は、例外的にクレジットカード会社や銀行に連絡要請をするなどの手段を取ります。

返金対応を受けるにあたっては、被害にあってから経過した時間や証拠の有無も関係があります

\これって詐欺かも…?と感じたら/

まとめ

お金の問題は、人生の問題とイコールと言っても過言ではありません。
インターネットマーケティングにまつわる詐欺的被害の多くは、被害額が高額になります。
そのため、被害が生活に直結した問題を引き起こしていることも多くあります。

詐欺的被害にあったことがわかると、『どうして支払ってしまったのか』『どうしてあのとき詐欺だと気づけなかったのか』などと、ご自分を責めることもあるでしょう。

大切なお金が詐欺的行為で奪われたという事実は、心身に多大なストレスを与えます。
このような状況を解消するには、支払ったお金を返してもらうべく動くことが肝要です。

まずは被害にあわないようにすることが大切ですが、被害にあってしまったときは、そのあとに取るべき行動に目を移しましょう。
被害の回復は、時間との勝負でもあります。
多くのインターネットマーケティングにまつわる詐欺的行為をはたらく事業者は、短期間で名前や連絡先を変え、逃げおおせてしまうからです。

もちろん、時間が経っているからといって、私たちは返金交渉を諦めません。
数年前の被害回復を叶えた返金実績も多々あります。
「被害にあったかもしれない」と思ったときは、すぐに司法書士など詐欺的被害を専門とした法律の専門家にご相談ください。

丹誠司法書士法人では、ご相談を無料でお受けしております
ご相談の結果、詐欺的行為の被害にあっていたとわかれば、ただちに返金に向けて対応を始めます。

不安な気持ちを解消するために、まずは私たちにご相談ください

ともに不安や問題を解決し、平穏な日常を取り戻しましょう。

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