「権利収入で月数十万円」と謳う広告が、SNSやYouTubeで頻繁に流れています。
実際に、利益が生まれる権利収入もありますが、中には権利収入を装った詐欺的な勧誘やトラブルも存在します。
このような事態を受けて、国や公的機関からも、 権利収入を謳ったマルチ商法やネットワークビジネスに関するトラブルへの注意喚起が行われています。
本記事では、権利収入を騙った詐欺にあわないための知識や、万が一被害にあった場合の対応方法・相談先を詳しく解説します。
- 権利収入の基本・注意点
- 怪しい権利収入の特徴
- 詐欺的被害にあった場合の対応方法
- 詐欺的被害にあった場合の相談先
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以下の記事では、副業詐欺の手口や返金方法を紹介しています。
権利収入を騙った副業詐欺も横行しているため、ぜひ参考にしてください。
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権利収入とは?

権利収入とは、一定の権利を保有することで継続的に得られる収入を指します。
近年、権利収入は労働に依存せず利益を得られるとして注目されています。
権利収入には正当なものもありますが、権利収入の名を借りた詐欺的行為も多く発生しています。
被害にあわないために、以下で説明する権利収入についての知識を身につけておきましょう。
権利収入の基本的な仕組み
そもそも「権利」には、保有するだけで利益が生じるものもあります。
たとえば、著作権を持つ場合、著作物が利用されるたびに利用料収益が定期的に入る仕組みです。
このように、一定の権利を取得し、その権利から継続的に利益を獲得できるようにするのが、権利収入のビジネスモデルです。
権利収入は、労働の対価として利益を得るものではないので、不労所得に該当します。
正当な権利収入の具体例
正当な権利収入には、たとえば、以下のようなものがあります。
- 楽曲や本の著作権収入(印税)
- 特許のロイヤリティ収入
- ロゴなど商標の使用料収入
- ソフトウェアのライセンス使用料収入
- 不動産からの賃料収入
怪しい権利収入に注意
所持する権利によっては、継続的に不労所得を得られます。
一方で、悪徳業者による詐欺的な権利収入ビジネスも多く存在します。
通常、継続的に利益を生む権利を簡単に取得できるはずがありません。
しかし、悪徳業者は「簡単に不労所得を得られる」と謳い、権利収入ビジネスへの参加を誘導します。
詐欺的な権利収入ビジネスに参加するには、まずは権利を得るために高額な支払いを求められます。
中には、ターゲットに多額の借金をさせ、強引に契約を迫る悪徳業者も存在します。
「権利を買うだけで簡単に儲かる」といった甘い言葉に惑わされず、正しい知識で冷静に判断しましょう。
怪しい権利収入も存在します
\「怪しい」と感じたらまず相談!/
怪しい権利収入の特徴

友人から「いい話がある」と言われ権利収入を勧められたとしても、安易に話に乗ってはいけません。
詐欺的な権利収入ビジネスに引き込まれる恐れがあります。
まずは一度立ち止まって冷静に考えましょう。
悪徳業者の特徴や見分け方を知っておけば、詐欺的被害を回避するのに役立ちます。
以下では、怪しい権利収入勧誘の特徴や悪徳業者の見分け方を解説します。
権利の実在や法的根拠が不明確
権利が発生する法的根拠が不明確な場合、詐欺的な権利収入の可能性が高いです。
特に悪徳なケースでは、そもそも権利が存在していないこともあります。
また、権利が存在しても、登記や登録が備えられていない場合、後から権利を取得した人に「自分の権利である」と主張できません。
その人がもし先に登記や登録を備えていたら、自分が取得していた権利は奪われます。
権利収入を勧められたら、必ず権利の実在や法的根拠を証明する資料を確認しましょう。
登記や登録制度がある権利の場合は、登記・登録内容の確認も必須です。
証拠資料がない権利収入ビジネスに手を出してはいけません。
収益の根拠が不明確
収益の仕組みが明確に説明されないのは、怪しい権利収入ビジネスの特徴です。
収益の根拠が不明確な場合、権利からの収益はなく、新規会員の加入費だけを原資とするマルチ商法(ネットワークビジネス)の可能性が高いです。
マルチ商法は、必ずしも違法とは限りませんが、新規加入者にほとんど利益が生じない仕組みになっています。
高額な加入費を取られるだけで、支払った加入費を回収できる程度の利益も得られません。
収益の根拠が説明されず、客観的な資料も示されない場合は、権利の取得を避けましょう。
新規参加者の勧誘を求められる
前記のとおり、権利収入の名を借りたマルチ商法(ネットワークビジネス)が多発しています。
「新規加入者を勧誘すれば利益が上がる」と言われた場合、マルチ商法の可能性が非常に高いです。
マルチ商法が違法とは限らないものの、新規加入者に利益はほとんど発生しません。
加入者の勧誘を求めるといった権利には手を出さないようにしましょう。
契約内容や返金・解約規定が不明確
契約内容や返金・解約規定が不明確なのも、怪しい権利収入ビジネスへの勧誘の特徴です。
万が一トラブルが発生した場合、返金や解約規定が明確に定められていないと、権利の取得者が一方的に不利益を被ります。
権利収入の勧誘を受けた場合、契約書や約款をよく確認することが大切です。
特に、返金や解約規定がないまたは不明確な場合は、契約を避けましょう。
契約書や約款自体がない場合は特に危険です。
行政機関から注意喚起されている
過去に消費者被害を起こして行政処分を受けた悪徳業者は、行政機関から注意喚起されている場合があります。
消費者庁や金融庁などの公式サイトで行政処分の公表がある業者との取引は避けましょう。
\もしかして…と思ったら即相談!/
権利収入の詐欺的被害にあった場合の返金方法

万が一、権利収入の詐欺的被害にあっても、諦める必要はありません。
被害の拡大を防ぎ、返金を求めるための手続きは存在します。
ここでは、権利収入を装った怪しい勧誘や詐欺的被害にあった場合の対応方法を説明します。
証拠の確保
権利収入を口実とした詐欺的被害にあった場合、まずは証拠の確保に取り掛かりましょう。
証拠があれば、解約や返金を求める交渉で有利になります。
裁判で返金を請求する場合、勝訴するには証拠が必須です。
また、後述する公的機関や司法書士などに相談する場合も、証拠があった方がスムーズに手続きを進められます。
たとえば、以下のような証拠を確保しておきましょう。
- 契約に関連する書類
契約書、約款、勧誘資料、パンフレットなど - 権利に関連する書類
権利の説明書類、登記・登録事項証明書など - 相手方とのやり取り
メール・LINE・SNSのスクリーンショットや画面録画、通話や会話の録音 - 支払いの記録
通帳、ネットバンクの取引明細、振込明細書、領収書、請求書、クレジットカードの明細
相手方とやり取りしたSNSやLINEなどは消されてしまう恐れがあるため、早めの確保が重要です。
クーリングオフによる解約
クーリングオフとは、一定の条件を満たせば消費者から一方的に契約を解除できる制度です。
権利収入をうたう詐欺的な手口の中でも、特に多いのがマルチ商法です。
これは、特定商取引法で「連鎖販売取引」として定められており、クーリングオフの対象となります。
この連鎖販売契約をクーリングオフするためには、以下の要件が必要です。
- 法定の契約書面を受け取った日から20日間が経過していないこと
- 書面または電磁的記録でクーリングオフを通知すること
詐欺的被害にあった場合、まずはクーリングオフできないかを確認しましょう。
クーリングオフの条件を満たしていない場合は、ここから解説する方法を検討します。
特定商取引法による中途解約
クーリングオフできない場合でも、連鎖販売契約はいつでも中途解約できます。
また、以下の要件を満たす場合には、権利や商品などの個々の売買契約も解約できます。
- 契約から1年を経過していないこと
- 権利の移転などを受けてから90日を経過していないこと
- 購入した権利などを再販売していないこと
- 購入した権利や商品を使用・消費していないこと
- 自らの責任で権利や商品を滅失・毀損していないこと
上記に当てはまる場合は、未使用分を返還することと引き換えに、未使用分相当額の返金が受けられます。
民法・特定商取引法・消費者契約法による契約の取り消し
以下の場合、民法や特定商取引法に基づく契約取り消しが可能です。
- 騙されて契約した場合(詐欺)
- 脅されて契約した場合(強迫)
- 事実と違うことを告げられ、それが事実であると誤信した場合(不実告知)
- 事業者が故意に不利益な事実を告げなかったため、その事実がないと誤信した場合(不利益事実の不告知)
このほかにも、不確実なことを確実であるかのように説明するといった不当な勧誘があった場合、消費者契約法によって契約を取り消せることがあります(断定的判断の提供)。
契約が取り消されると、その契約は初めからなかったものとして扱われます。
そのため、契約の取り消し後に返金を請求できます。
損害賠償請求
契約の解約や取り消しができない場合でも、損害を被ったときは、相手方や紹介者などに対して損害賠償請求できる可能性があります。
もちろん、解約・取り消しとあわせて損害賠償請求することも可能です。
損害賠償の支払いを受けることで、返金がされない場合でも損失を補填できます。
ただし、交渉だけで相手方が損害賠償請求に応じてくることは少ないでしょう。
相手方が要求に応じない場合には、訴訟を提起して請求する必要があります。
詳しく知りたい場合は、後述する相談先や当事務所にご相談ください
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権利収入で被害を受けた場合の相談先

権利収入の取得で詐欺的被害にあったとしても、ひとりで悩む必要はありません。
適切な公的機関や司法書士などに相談すれば、解決への道が開かれます。
ここでは、怪しい権利収入に関する詐欺的被害にあった場合の相談先を紹介します。
消費生活センター
消費生活センターでは、消費者トラブルに関する無料相談を受け、問題解決のためのアドバイス、事業者への仲介や行政への通報、適切な手続きの案内などを行っています。
消費者ホットライン(188)に電話すると最寄りの相談窓口につながります。
まずは相談して解決に向けたアドバイスを聞きたいという場合は、消費者センターに相談すると良いでしょう。
警察
権利収入の取引が刑法上の詐欺である場合は、警察に相談する必要があります。
刑事事件として警察に被害届を出し、捜査を要請できます。
警察が捜査することで、事業者の資金が差押えられるなどの効果が期待できるでしょう。
また、事業者が刑罰をおそれて示談や返金に応じる可能性もあります。
ただし、警察が行うのはあくまで犯罪の捜査であって、返金の手続きまでしてくれるわけではありません。
司法書士・弁護士
相手方に対して契約の解約・取り消し、返金・損害賠償の請求などを行う場合は、法的な知識や経験が必要です。
そのため、司法書士や弁護士に相談・依頼するのが最も適切です。
認定司法書士であれば、クーリングオフだけでなく、相手方との交渉や簡易裁判所での裁判で代理人となってもらうことも可能です。
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まとめ

権利収入には、正当に継続的な収益を得られるものもあります。
しかし、権利収入の名を借りた詐欺的行為やグレーなマルチ商法が数多く存在します。
詐欺的被害から身を守るため、怪しい権利収入を見抜くには慎重な判断が不可欠です。
勧誘された場合、まずは消費者庁や金融庁などから公表されている情報を確認し、安易に契約をしないように注意しましょう。
万が一被害にあった場合は証拠を確保し、少しでも早く適切な窓口に相談することが重要です。
丹誠司法書士法人では、認定司法書士が、権利収入を含む詐欺的被害の解決や返金請求のご相談を受け付けています。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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