友人に貸したお金が返ってこない状況は、精神的にも金銭的にも大きな負担です。
「まさかあの人が」「友情にヒビが入るかも」と悩み、泣き寝入りする人も少なくないでしょう。
しかし、諦める必要はありません。
本記事では、友人に貸したお金を取り戻すための具体的な対処法を詳しく解説します。
友人からお金を返済してもらえずお困りの方は、ぜひご一読ください。
- 警察に相談すべきかどうか
- 穏便に返済を催促する方法
- 返済を請求するために必要な証拠
- 法的な手続きで返済を請求する方法
\返金への第一歩!/
以下の記事では、貸したお金を取り返す方法と貸したお金の回収率を上げるポイントを解説しています。
返済が難航している場合の対処法もお伝えしますのでぜひご一読ください。
「借用書があるのに、貸したお金を返してもらえない」 「一日も早くお金を取り返す方法は?」 友人や親戚、職場の同僚などにお金を貸したものの、返済期限を過ぎてもお金を返してくれずに困っていませんか。借用書があればお金を取り戻せる可能[…]
警察は動いてくれる?友人間のお金トラブル

友人に貸したお金が返ってこない場合、警察に相談しても動いてくれません。
警察には民事不介入の原則があるため、お金の貸し借りという民事の問題に関与できないからです。
ただし、最初から返済の意思はなかったことが明らかであれば、詐欺として警察が対応する可能性はあります。
しかし、単に「お金を返さない」だけで詐欺を立証するのは困難です。
そのため、友人に貸したお金を取り返すためには、以下で解説する民事の手続きが必要です。
\安心してご相談ください!/
まず試すべきこと:穏便な解決を目指す

「返済してもらいたいものの、友人関係は壊したくない」と思うのは当然です。
そこで、いきなり法的手段に訴えるよりも、まずは穏便な解決を目指すのがよいでしょう。
具体的には、以下の方法があります。
メール・電話で催促する
メール・LINEや電話で連絡を取り、返済を促してみましょう。
直接会うよりも冷静に話しやすく、やり取りを記録に残せる点もメリットです。
相手が借金を忘れている可能性も考え、「〇月〇日に貸した〇円の件だけど」と具体的な金額や日付を明確に伝えることが重要です。
訪問して催促する
友人が連絡に応じない場合や直接話したい場合は、訪問して話し合うことも検討しましょう。
ただし、突然訪問すると、相手を不快にさせて話し合いが難航する可能性もあるので、事前連絡は必要です。
訪問時は感情的にならず、落ち着いて状況を説明し、返済を求めます。
威圧的な態度で臨むと、恐喝と言われる恐れがあるので、冷静な対処が必要です。
返済計画の立て直しを提案する
友人がお金に困っているようであれば、一括返済ではなく分割返済や返済期日の延長など柔軟な提案をしてみましょう。
返済のハードルを下げることで、相手が返済に応じやすくなる可能性があります。
内容証明郵便で請求書を送る
話し合いに応じない場合や強い意志を示したい場合は、内容証明郵便で請求書を送ることを検討しましょう。
内容証明は、どのような内容の文書をいつ送ったか、郵便局が証明してくれる制度です。
さらに、配達証明を付ければ配達されたことも証明してもらえます。
内容証明郵便を送る際は、貸した金額、返済期日、返済を求める旨、法的措置を検討している旨などを明確に記載しましょう。
これにより、相手に「本気」を伝えられます。
裁判になった場合は証拠としても利用できる上、後述する時効の完成猶予の効果もあります。
執行認諾文言付き公正証書を作成する
話し合いの結果、返済の合意が得られても、口約束だけでは同じことが繰り返される恐れがあります。
そこで、友人とともに公証役場に行き、公証人に公正証書の借用書や金銭消費貸借契約書などを作成してもらいましょう。
お金を貸したことの重要な証拠になります。
また、この公正証書に「強制執行認諾文言」を盛り込めば、相手が返済を怠った場合、裁判を起こさずに財産差押えなどの強制執行が可能になります。
友人関係を壊さずに解決できる可能性があります
状況が進展しない場合:証拠を揃える

友人が穏便な催促に応じない場合は、法的手段も視野に入れましょう。
お金を返してもらうためには、「お金を貸し渡したこと(金銭の交付)」「返済の約束をしたこと」を証明しなければいけません。
そのためには、「証拠」を揃える必要があります。
借用書がある場合:強力な証拠になる
借用書は最も強力な証拠です。
以下の点が記載されているか確認しましょう。
- 貸主と借主の氏名、住所、連絡先
- 貸した金額
- 貸した日付
- 返済期日
- 利息の約束・利率(取り決めがある場合)
- 遅延損害金の利率(取り決めがある場合)
- 署名・捺印
借用書がない場合:代わりの証拠を集める
「借用書がないから無理だ」と諦める必要はありません。
借用書がないからと言って、お金を返してもらう権利がなくなるわけではありません。
また、借用書以外の証拠で金銭の交付と返済の約束を証明できれば、返済を請求できます。
大切なことは、間接的な証拠をいかに多く集めるかです。
たとえば、以下のようなものがあります。
- LINEやメールのやり取り
お金の貸し借りの依頼や承諾、返済の約束や猶予の申入れを言及している会話内容 - 通話記録・会話録音
貸付や返済に関する発言が確認できる音声(無断録音でも証拠になるが、トラブル防止のため注意が必要) - 銀行の振込履歴(通帳、インターネットバンクの記録)
友人名義の口座への振込明細(金銭交付の証拠)や、摘要欄に「貸付金」などの記載があるもの(返済約束の証拠)、現金貸与直前に多額の現金を引き出している記録など - 受領書・領収書
現金で交付したことの証拠。
ただし書きに借金の記載があると、返済約束の証拠にもできる
できるだけ多くの証拠を集め、整理しておきましょう
最終手段:法的な手続きを検討する

穏便な手段で返済してもらえない場合、最終的に裁判所を介した法的な手続きで解決を目指すことになります。
法的な手続きとしては、以下のものがあります。
支払督促を申し立てる
支払督促は、裁判所から借主に督促状を送達してもらう手続きです。
裁判所に出頭する必要がなく、費用も比較的安価です。
借主が異議を申し立てなければ、仮執行宣言付き支払督促が出され、強制執行が可能になります。
民事調停を申し立てる
民事調停は、裁判官や調停委員が間に入り、話し合いで解決を目指す手続きです。
裁判よりも手続きが簡単で、費用も安く済みます。
民事調停で話がまとまった場合は、話し合いの結果をまとめた調停調書が作成されます。
調書どおりに返済されなければ、強制執行ができます。
少額訴訟制度を利用する
貸した金額が60万円以下であれば、少額訴訟制度の利用を検討しましょう。
これは、原則として1回の審理で判決が出る簡易な裁判手続きです。
借主が異議を申し立てなかった場合、少額訴訟が行われて判決となります。
勝訴判決が確定しても返済がなければ、強制執行が可能です。
通常訴訟を提起する
少額訴訟の条件に合わない場合や友人が争う姿勢を見せる場合は、通常訴訟を提起することになります。
通常訴訟で勝訴判決を獲得し、判決が確定しても返済がなかった場合は、強制執行できます。
強制執行を行う
確定した判決や支払督促、執行認諾文言付き公正証書、調停調書などがあるにもかかわらず友人が返済しない場合は、財産差押えなどの強制執行をすることになります。
強制執行は、裁判所に申し立てて相手の財産を強制的に回収する手続きです。
強制執行を成功させるには、事前に友人の財産を把握しておく必要があります。
知っておくべき「借金の消滅時効」について

お金を貸した場合、いつまでも相手に返済を請求できるわけではありません。
民法には「消滅時効」という制度があります。
消滅時効とは、一定期間が経過すると権利が消滅する制度です。
借金を返してもらう権利が時効消滅してしまうと、お金を返してもらうことはできません。
これは、貸主にとって非常に重要なポイントです。
借金の消滅時効には、特に注意しておかなければいけません。
借金の消滅時効期間
友人間の貸し借りにおける消滅時効の期間は、以下のとおりです。
| お金の貸し借りをした時期 | 返済期限の有無 | 消滅時効期間 |
| 2020年3月31日以前 | あり | 返済期限日から10年 |
| なし | お金を貸した日から10年 | |
| 2020年4月1日以降 | あり | 返済請求できることを知った時(返済期限日)から5年 または、返済期限日から10年 |
| なし | 返済請求できることを知った時(お金を貸した日)から5年 または、お金を貸した日から10年 |
貸主は、返済期限や貸した日を認識しています。
そのため、2020年4月1日以降にお金を貸した場合の消滅時効は、返済期限日または貸した日から5年です。
貸主は、自身のお金を返してもらう権利がいつ時効にかかるのかを把握しておく必要があります。
時効の更新:時効期間をリセットする
友人が返済をしない場合、時効を更新して、消滅時効の完成を防ぐことができます。
更新されると、時効期間はリセットされてゼロに戻り、また一から時効期間が進行します。
たとえば、時効の更新は以下の場合に発生します。
- 判決や支払督促が確定した場合
- 差押えなどの強制執行をした場合
- 借主が債務を承認した場合
時効の完成猶予:時効期間を一時的に延長する
時効の完成猶予は、時効期間の進行を一時的に延長する制度です。
更新手続きの準備時間を確保するために有効です。
たとえば、時効の完成猶予は以下の場合に発生します。
- 裁判外で請求(催告)した場合(6か月延長)
- 訴訟提起、支払督促・民事調停の申立てなどをした場合(手続中延長)
- 仮差押えなどの保全処分をした場合(6か月延長)
- 借金について協議する合意書を作成した場合(最長5年延長)
貸主が行うべき対処法
お金を返してもらう権利が時効消滅すると、貸主は返済を請求できなくなります。
友人が消滅時効を援用(主張)する前に、時効の更新や時効の完成猶予の措置をとることは貸したお金を取り返すために非常に重要です。
時効期間が迫っている場合は早めの対処が必要です。
不安な場合は、司法書士に相談することも有効です
司法書士への相談という選択肢

ここまでいくつかの対処法をご紹介しましたが、ご自身だけで全ての手続きを進めるのは専門知識も必要で、負担が大きい場合があります。
特に、相手が話し合いに応じない場合や、法的な手続きが必要になる場合は、司法書士への相談も有効な選択肢です。
司法書士に依頼することで、早期に解決できることもあります。
友人との金銭トラブルは、精神的にも辛いものです。
一人で抱え込まず、司法書士に相談することで問題解決への道筋が見え、精神的な負担も軽減されるでしょう。
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まとめ

友人に貸したお金が返ってこないという問題は、非常にデリケートで解決が難しいケースが少なくありません。
しかし、泣き寝入りする必要はありません。
まずは穏便な解決を目指し、それが難しい場合は証拠を揃え、必要であれば法的な解決を検討しましょう。
また、借金の消滅時効にも注意し、期間が迫る前に適切な対処をとることが重要です。
あなたの大切なお金と友情を守るために、諦めずにできることから行動を起こしましょう。
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