「不動産業者からのしつこい勧誘に困っている」
「必ず儲かると言われて購入したものの、むしろ赤字が膨らんでいる」
など、悪徳な業者による不動産投資トラブルは後を絶ちません。
不動産投資を検討する際は、詐欺的な手口やトラブルの特徴を理解しておくことが肝心です。
本記事では、不動産投資によくある詐欺的行為の手口や悪徳業者を見分けるポイント、トラブルに巻き込まれてしまった場合の対処法や相談先を解説します。
これから不動産投資を始めようと考えている方やすでにトラブルでお困りの方は、ぜひご一読ください。
- よくある不動産投資トラブル・詐欺的行為の手口
- 悪徳業者の見分け方
- 詐欺的行為の被害にあった場合の対処法
- 不動産投資トラブルの相談先
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よくある不動産投資トラブル・詐欺的行為の手口

不動産投資は、高額なお金が動くため、悪徳な不動産業者の詐欺的行為が問題になるケースも少なくありません。
不動産投資トラブルを避けるには、悪徳業者の手口をあらかじめ知っておくことが重要です。
以下では、よくある手口を紹介します。
手付金を騙し取る詐欺的行為の手口
不動産売買では、契約時に買主が売主へ手付金を支払うのが一般的です。
そこで、「優良物件だから早く契約した方がよい」などと契約を執拗に勧め、手付金を支払わせた後に連絡を絶つのが、悪徳業者の手口です。
通常、手付金は売買代金の10%程度とされていますが、50%など不自然に高額な手付金が設定された場合や、過度に手付金の支払いを急かしてくる場合は注意が必要です。
サブリースによる家賃保証があると偽る詐欺的行為の手口
サブリースとは、売却した物件を不動産業者が買主から借りて第三者に転貸し、その家賃を買主に支払うことです。
悪徳業者は、サブリースにより家賃収入が保証されると偽って、不動産を購入させます。
しかし、実際に想定どおりの家賃収入は発生せず、「想定していた収入が大幅に下がる」事態が起きがちです。
家賃収入が必ず保証されることなどあり得ません。
家賃永久保証などのキャッチコピーがある場合は鵜呑みにせず、契約書の減額・解除条項を細部まで確認しましょう。
満室で十分な家賃収入があると偽る詐欺的行為の手口
安定収入があるかのように満室を装って不動産を購入させ、トラブルに発展するケースも後を絶ちません。
このようなケースでは、実際は不動産業者の関係者などが一時的に入居しているだけで、購入後に入居者が退去してしまい、家賃収入はほとんどなくなります。
入居者の入居時期や状況に不自然な点はないか、事前によく確認しておきましょう。
複数人に同じ物件を二重譲渡する詐欺的行為の手口
同じ物件を複数人に売却して、それぞれから代金を騙し取る二重譲渡は、典型的な詐欺的行為です。
この場合、所有権を取得できるのは、先に登記を備えた1人だけです。
もう1人は、代金を支払っているのに物件を取得できません。
売買契約をする場合は、事前に不動産登記をよく確認しておきましょう。
架空の海外不動産を売却する詐欺的行為の手口
買い主の現地確認などが難しいことを利用して、架空の海外不動産を購入させ、代金を騙し取る手口もあります。
現地調査や登記確認ができない不動産の購入はやめておきましょう。
恋愛感情につけこむ詐欺的行為の手口
SNSやマッチングアプリで知り合った相手が、不動産投資を持ちかける手口もあります。
好意や信頼につけ込まれやすいため、投資の話を持ちかけられた場合は恋愛感情があったとしても冷静に判断しなければいけません。
虚偽申告で住宅ローンを組ませる詐欺的行為の手口
買主に収入などを偽った虚偽申告をさせ、無理な住宅ローンを組ませた上で不動産を購入させる手口もあります。
買主は無理なローン返済で生活が苦しくなるほか、虚偽申告が発覚すると、金融機関から詐欺罪や私文書偽造罪などの刑事責任を追求される恐れもあります。
不動産業者から虚偽申告を勧められた場合は、必ず断りましょう。
その他の詐欺的行為の手口
詐欺的行為の手口は、紹介したもの以外にも無数にあります。
不動産業者がリスクを説明せず、「必ず儲かる」など根拠のない利益だけを強調してくる場合、詐欺的被害につながる可能性があります。
十分に検討し、疑わしいと思う場合は毅然と断りましょう。
悪徳な不動産業者の見分け方

不動産投資のトラブルを回避するためには、相手が信頼できる不動産業者かどうかを見極めることが肝心です。
以下では、悪徳な不動産業者の見分け方を説明します。
必ず利益が出ると強調する
投資である以上、リスクがつきものです。
必ず利益が出る投資などありません。
「家賃が永久に保証される」「将来必ず値上がりする」など、必ず利益が出ると強調する業者は、悪徳な不動産業者の可能性があります。
コストやリスクの説明をしない
不動産投資には税金・修繕費などのコストや、地価の下落、空室リスクも伴います。
それにもかかわらず、「必ず儲かる」など利益ばかりを強調し、コストやリスクの説明をしない業者は悪徳な不動産業者の可能性があるので注意しましょう。
執拗な勧誘をしてくる
常識の範囲を超えたしつこい勧誘をしてくる業者は、悪徳業者の可能性があります。
たとえば、以下のようなケースは要注意です。
- 何度も自宅に押しかけてくる
- 早朝や深夜に自宅に訪問、電話をしてくる
- 勤務先に連絡をしてくる
- 断ると威圧的な態度をとってくる
- 断ったのに勧誘をやめてくれない
事業所が存在しない
打ち合わせ場所が営業所や事業所ではなく、買主の自宅や喫茶店などの場合は、事業所や店舗が存在するかを確認しましょう。
所在地がレンタルオフィスだったり事業所がない場合は、悪徳な不動産業者の可能性があります。
自社で所有していない物件広告(おとり広告)を掲載している
悪徳業者は、おとり物件を広告に掲載している場合があります。
自社が所有していない優良な物件を掲載し、興味を持った人に対して別の物件を売りつけるのが目的です。
このような広告を掲載している業者は、避けた方がよいでしょう。
取引をしないことがトラブル回避の一番の対策です
不動産投資の詐欺的行為にあった場合の対処法

運悪く悪徳業者による詐欺的行為にあった場合でも、被害を回復したり拡大を防いだりするための対処法はあります。
ここでは、不動産投資で詐欺的行為にあった場合の対処法を説明します。
クーリングオフによる契約の解除
クーリングオフとは、一定期間内であれば無条件に契約申込みの撤回や契約を解除できる制度です。
以下の条件を満たしていれば、不動産の売買契約も、クーリングオフが可能です。
- 売主が宅地建物取引業者であること
- 買主が一般消費者であること
- 契約した場所が、不動産業者の事務所や店舗など、事業所以外の場所であること
- クーリングオフできることを告知された日から8日以内であること
- 不動産の引渡しおよび代金の支払いが完了していないこと
- 書面でクーリングオフを通知すること
クーリングオフをすれば、不動産売買契約は無条件に解除され、契約はなかったことになります。
まだ代金を支払っていない場合は支払う必要がなくなり、すでに支払っている手付金や代金があれば、売主に返還を求めることもできます。
手付金の放棄による契約の解除(手付解除)
クーリングオフできない場合でも、すでに手付金を支払っている場合は、手付金を放棄して契約を解除できます。
手付金の放棄とは、手付金の返還請求を放棄することを意味します。
この場合、手付金は返ってきませんが、被害の拡大を防ぐことはできます。
ただし、すでに物件の引渡しや登記移転が完了している場合は、手付解除ができません。
民法・消費者契約法に基づく契約の取消し
不動産投資詐欺を立証できれば、民法に基づいて契約を取り消せます。
また、不動産業者がリスク説明をしなかった場合、消費者に不利益な事実を故意に告げなかったものとして、消費者契約法により契約を取り消せることもあります。
契約が取り消されると、契約はなかったことになり、代金を支払う必要もなくなります。
すでに支払っている手付金や代金があれば、売主への返還請求が可能です。
不動産業者への損害賠償請求
違法な勧誘行為や説明義務違反を理由として、不動産業者へ損害賠償を請求する方法もあります。
損害賠償請求が認められれば、売買契約を解約できなくても、損失を補填することが可能です。
不動産の買い戻し交渉
契約解除や損害賠償請求をきっかけに、不動産業者側との間で買戻しを合意できる場合もあります。
代金の返金や損害賠償の支払いと引き換えに不動産を買い戻させることにより、損失を補填できます。
専門機関などに相談するのも、よい方法です
不動産投資トラブルの相談先

不動産投資トラブルを解決するためには、法律の専門知識が必要です。
適切に解決するために、専門機関などへ相談することをお勧めします。
以下では、不動産投資トラブルの相談先を紹介します。
消費生活センター
消費生活センターでは、不動産投資トラブルについての相談も受け付けています。
全国の市区町村にあるため、まずは消費生活センターに相談するのがよいでしょう。
宅地建物取引業保証協会
宅地建物取引業保証協会は、宅建業者の80%以上が加入する団体です。
トラブルの相手方が宅建業者の場合、宅地建物取引業保証協会に相談し、苦情申入れができます。
また、詐欺的被害の認証を受けられれば、宅建業者が納めている弁済業務保証金の中から被害弁償してもらえることもあります。
免許行政庁
宅建業者が、事業所が所在する都道府県内のみで事業を行っている場合は都道府県知事が、都道府県をまたいで事業を行っている場合は国土交通大臣が免許行政庁です。
これら免許行政庁にも相談窓口があります。
たとえば、東京都知事が免許行政庁なら、都庁に相談窓口があります。
該当の不動産業者に対し、免許行政庁へ行政処分を求めることも可能です。
警察
明らかに詐欺的な不動産投資トラブルの場合は、刑事事件として警察に相談・告訴をする方法もあります。
しかし、警察が動いたとしても、損失を補填してくれるわけではありません。
ただし、不動産業者が処罰を恐れて、示談のために返金などに応じる可能性はあります。
司法書士・弁護士
消費生活センターや行政庁などへの相談だけでは解決に至らないこともあるでしょう。
具体的に不動産業者との交渉や裁判で解決を目指す場合は、司法書士や弁護士に相談・依頼する必要があります。
不動産投資トラブルにあった場合は、早めに専門機関などに相談することをお勧めします
まとめ

不動産投資でトラブルが起きると、大きな損失を生じます。
「必ず儲かる」などの甘い言葉に騙されないよう、慎重な判断が必要です。
万が一詐欺的行為にあってしまった場合は、多くの解決実績がある丹誠司法書士法人にご相談ください。
ご状況のヒヤリングをしたうえで、解決に向けた適切なアドバイスやサポートを行います。
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