「契約書がない」「借用書を作っていない」
少額訴訟を検討する方のなかには、証拠が手元にない状況で悩んでいる方が数多くいます。
少額訴訟は、金銭トラブルを迅速かつ低コストで解決できる便利な制度です。
しかし、訴訟である以上、証拠がなければ敗訴するリスクはあります。
本記事では、「証拠がない」「証拠が乏しい」場合に、どのような対策を取ればよいかを解説します。
少額訴訟を検討中の方は、ぜひご一読ください。
- 少額訴訟の基本的な仕組み・メリット
- 少額訴訟の注意点
- 証拠無しで少額訴訟を行うリスク
- 少額訴訟で証拠として利用できるもの
- 少額訴訟で証拠がない場合の対策
\安心してご相談ください!/
以下の記事では、少額訴訟の費用相場を解説しています。
ぜひご覧ください。
少額訴訟は低コストで金銭トラブルの解決を目指せる制度ですが、実際にどれくらい費用がかかるのかイメージしにくい方も多いでしょう。
場合によっては、裁判費用が回収額を上回ってしまう「費用倒れ」に陥ることもあるため、入念な準備が必要です。
[…]
少額訴訟とは?基本的な仕組み・メリット

少額訴訟とは、60万円以下の金銭請求について、原則1回の審理で解決を図る「民事訴訟手続き」です。
通常の民事訴訟(通常訴訟)と比べて手続きが大幅に簡易化されているため、身近な金銭トラブルの解決に向いています。
ここでは、少額訴訟の基本的な仕組みや利用するメリットを説明します。
少額訴訟と通常訴訟の違い
少額訴訟の仕組みを理解するには、通常訴訟と比較するとわかりやすいです。
以下の表は、少額訴訟と通常訴訟の主な違いです。
| 少額訴訟 | 通常訴訟 | |
| 請求金額 | 60万円以下の金銭請求 | 制限なし |
| 申立て先 | 簡易裁判所 | 簡易裁判所・地方裁判所 |
| 申立ての回数制限 | 同一裁判所で年10回まで | 制限なし |
| 審理の回数 | 原則1回 | 制限なし |
| 審理の期間 | 判決まで1か月程度 | 制限なし |
| 証拠の制限 | すぐに取り調べ可能な証拠のみ | 制限なし |
| 分割払い・猶予付き判決 | あり | なし |
| 不服申立て | 異議申立て (同一裁判所で再審理) |
上訴 (上級裁判所で審理) |
少額訴訟のメリット
少額訴訟のメリットは、原則1回の審理で判決が出るため、迅速にトラブルを解決できる点です。
通常訴訟では、複数回の審理が行われるため、判決まで1年以上かかることも珍しくありません。
一方、少額訴訟は申立てから1か月程度で判決します。
また、短期間で訴訟手続きが終了するため、その分費用負担が小さい点もメリットです。
少額訴訟は「請求額が小さい分、できる限り手間や費用を抑えたい」という希望に適した制度です。
\少額訴訟が気になる方は・・・/
少額訴訟の注意点・デメリット

少額訴訟は、迅速・低コストで金銭トラブルを解決できる便利な制度ですが、注意すべきポイントもあります。
制度の短所やリスクを理解した上で利用しましょう。
以下では、少額訴訟の注意点を説明します。
相手方の異議で通常訴訟へ移行する
少額訴訟を申し立てても、相手方(被告)が異議を申し立てると、通常訴訟へ移行します。
少額訴訟を選択しても「そのまま簡易な手続きで決着するとは限らない」ということです。
通常訴訟に移行すると、審理が長期化しコストが増える可能性もあります。
相手方が異議を出す可能性も、念頭に入れて準備しましょう。
証拠が結果を左右する
訴訟である以上、少額訴訟も証拠がなければ敗訴するリスクがあります。
通常訴訟のように、複数回の審理があれば主張や証拠を追加する機会があります。
しかし、少額訴訟では原則1回しか主張・立証の機会がないため、証拠の不備が致命的になりやすい制度です。
良い結果を得るためには、十分な準備が必要です。
後述する対策を実行しましょう。
上級審への不服申立てができない
通常訴訟では、判決に不服がある場合、上級裁判所への上訴が可能です。
上訴は最大2回まで認められており、新たな視点や判断が加えられることで判決が覆る可能性もあります。
一方、少額訴訟では上級審への不服申立てができません。
判決に不服がある場合は、同じ裁判所での再審理しか認められておらず、再審理後の判決に向けた異議申立ては認められません。
少額訴訟は判決を見直す機会が限られているため、訴訟に向けてより入念な準備が求められます。
\安心してご相談ください!/
訴訟時に証拠がないとどうなる?

訴訟は、ただ相手方に「こうしてほしい」と請求するだけでは勝てません。
請求を認めてもらうには、法律で決められた請求の条件(要件)を満たしていることを主張して、根拠となる証拠を見せて証明(立証)する必要があります。
実際の訴訟では、要件そのものを抽象的に主張するのではなく、要件に当てはまる具体的な出来事(要件事実)を主張し、それを証拠で裏付けます。
たとえば、貸したお金の返還を求める場合、金銭の授受が要件の1つです。
訴訟では、要件に該当する「AはBに対し、〇月〇日、〇円を現金で交付した」のような具体的な事実を主張・立証します。
この主張・立証に基づいて裁判所が判決を下すのが、訴訟の仕組みです。
たとえ「真実」を主張しても、証拠がなければ裁判所は事実を認定できません。
そのため、「証拠がない」または「証拠が乏しい」場合は、少額訴訟をしても敗訴するリスクがあります。
\早めの相談が最重要!/
状況別に見る!証拠なしで少額訴訟に勝てるケースとは?

少額訴訟では証拠不足が結果に大きく影響します。
とはいえ、訴訟時に証拠がなくても泣き寝入りする必要はありません。
ここでは、少額訴訟で証拠がないときに起こりうる展開を解説します。
何も証拠がない場合
証拠がなくても、100%敗訴するとは限りません。
相手方が事実を認めることを、民事訴訟では「裁判上の自白」といいます。
裁判上の自白があった場合、その事実を立証しなくても、裁判所はその事実があったものとして扱います。
つまり、自分に有利な事実を相手方がすべて自白すれば、証拠がなくても勝訴の可能性があります。
また、少額訴訟でも話し合いが行われます。
これがまとまれば、裁判上の和解が成立してトラブルは解決します。
ただし、自白も和解も相手方次第です。
相手方が事実をすべて否認し和解も拒否した場合は、何も証拠がない以上、敗訴します。
間接的な証拠しかない場合
少額訴訟では、直接的な証拠がないからといって敗訴するとは限りません。
複数の間接的な証拠で要件事実を立証できる場合があります。
また、要件事実を推認させる複数の間接事実を積み上げることで、裁判所が事実の存在を認定する可能性もあります。
そのため、直接的な証拠がない場合でも、間接的な証拠や関連する事実をできる限り集めて立証することが重要です。
「証拠がない」と諦めず、後述する内容も参考にして、証拠を探してみましょう
\諦めるにはまだ早い!/
少額訴訟に向けた証拠の集め方

証拠として利用できるものは、契約書や借用書などの直接的なものだけではありません。
意外なものが証拠として使えることもあるため、「証拠がない」と諦めずに使える資料がないかもう一度確認してみましょう。
やり取りの記録:メール・LINE・録音
相手方とのやり取りを記録したメール・LINE・SNSなどの履歴は、証拠になる場合があります。
スクリーンショットや画像録画で保存しておきましょう。
時系列や日時がわかるように、前後のやり取りも含めて全体を保存してください。
また、会話や電話の通話を録音していた場合、重要な証拠になる可能性があります。
録音記録は媒体ごと保管しておきましょう。
裁判所に提出する際は、文字起こしをして提出すると、裁判官に内容の説明がしやすいです。
お金の移動記録:通帳・振込明細・請求書・領収書
お金のやり取りが争点の場合は、以下のものも証拠になります。
- 銀行通帳
- ネットバンキングの取引履歴
- クレジットカードの利用明細
- 決済サービスの送金記録
紛失した場合は、銀行などから再発行して取り寄せておきましょう。
また、相手方から受け取った請求書や領収書なども証拠に利用できます。
物品の現物・写真
物の売買といった物品が争点の場合は、その物品自体が証拠になります。
証拠として利用する場合は、梱包や伝票なども一緒に保管しておきましょう。
また、裁判所へ提出しやすいように、物品の状態を記録した写真を撮っておくとよいでしょう。
陳述書・証人
陳述書とは、自分や証人が述べた内容を記載した書面で、裁判時には証拠として提出可能です。
ただし、陳述書だけでは証拠として弱いため、内容を補強する他の証拠もあると望ましいです。
証人の供述も証拠となるため、目撃者や関与した人に証人として同行してもらうことも有効です。
ただし、少額訴訟では、すぐに取り調べが可能な証拠しか提出できません。
そのため、証人は少額訴訟の期日に一緒に同行してもらう必要があります。
不安な場合は、司法書士や弁護士などに相談するとよいでしょう
\少額のトラブルでも諦めない!/
証拠がない場合の対策

証拠が手元にない場合は、まず他に証拠となるものがないかを探しましょう。
それでも見つからない、または不足する場合は、別の方法を検討する必要があります。
ここでは、証拠がない場合の対策を説明します。
内容証明郵便を送付する
証拠がない場合は、相手方へ内容証明郵便で請求書を送付しましょう。
内容証明郵便は送った内容を郵便局が保存してくれるため、請求した事実の証拠に利用できます。
さらに、配達証明を付けると、相手方に配達されたことも証拠にできるため、効力が高まります。
また、内容証明郵便を送ることで、相手方の反応を引き出すきっかけになる場合があります。
そのやり取りを記録しておけば、新たな証拠として利用可能です。
交渉や調停で話し合う
証拠がなくても、相手方との話し合いでトラブルを解決できる手段もあります。
裁判外の交渉に加えて、裁判所での調停手続きも利用可能です。
調停手続きでは、裁判所が選任した調停委員が間に入って話し合いを進めてくれます。
そのため、証拠が不十分な場合でも、合意による解決を目指す選択肢として有効です。
通常訴訟を検討する
通常訴訟では、少額訴訟と異なり、以下のような手続きが用意されています。
- 公的機関などに回答を求める調査嘱託
- 相手方に証拠書類の提出を求める文書提出命令
これらの手続きを活用することで、証拠を集められる可能性があります。
費用対効果を考えながら、通常訴訟を検討することも選択肢の一つです。
司法書士や弁護士に相談する
証拠がない場合、どのような資料が証拠として使えるかを判断するには、法的な知識や経験が必要です。
そのため、適切な解決を目指すには、司法書士や弁護士への相談が必要です。
認定司法書士であれば、少額訴訟の代理人を依頼することも可能です。
認定司法書士や弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 新たな証拠発見の可能性が高まる
- 裁判所に提出する専門的な書類の作成や準備をしてもらえる
- 訴訟の場で、少しでも有利な判断が得られるように主張を整理してもらえる
- 和解になった場合でも交渉を任せられる
まずは司法書士や弁護士などに相談して、方向性を見つけましょう
\証拠確認はこちらから!/
まとめ

少額訴訟は、迅速かつ低コストな解決手段として魅力的ですが「事前に十分な証拠を揃えること」が必要です。
証拠がまったくない場合、敗訴のリスクが高まります。
ただし、思わぬものが証拠になったり、間接的証拠や間接事実を積み上げたりすることで勝訴につながる可能性があります。
司法書士や弁護士への相談も検討しながら、諦めずに証拠を探すことが大切です。
それでも証拠が見つからない場合は、少額訴訟以外の方法を検討する必要があります。
丹誠司法書士法人では、認定司法書士が少額訴訟を含む金銭請求のご相談を受け付けています。
お困りの方は、ぜひ一度お問い合わせください。
\無料相談はこちらから!/
