仕事や家事の途中にかかってくる「マンション投資に興味はありませんか?」という電話に、うんざりしている方も多いのではないでしょうか。
正しい知識と具体的な断り方を知ることで、マンション投資の勧誘を撃退し、再度勧誘されないように対処できます。
本記事では、マンション投資の勧誘をきっぱり断る方法から、悪質な手口や違法性、万が一契約してしまった場合の対処法まで、わかりやすく解説します。
この記事が、平穏な生活を取り戻す一助となれば幸いです。
- マンション投資の勧誘の具体的な断り方
- 悪質な手口や違法とされている勧誘行為
- 万が一契約してしまった場合の対処法
- マンション投資トラブルで困った時の相談窓口
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【今すぐできる】マンション投資の勧誘を断る方法

しつこいマンションの投資勧誘を止めるには「取引をしない」という明確な意思表示が最も重要です。
曖昧な返答をすると「まだ検討中」と受け取られ、勧誘が続いてしまいます。
以下の方法を参考に、きっぱりと断りましょう。
あいまいな返答はNG!「興味ありません」と明確に回答する
多くの人が「角を立てたくない」と考えて、「今は忙しい」「考えておきます」「資料だけなら…」などのあいまいな返答をしてしまいがちです。
しかし、こうしたはっきりしない対応を悪徳業者は「見込みがある」と判断し、勧誘を続ける口実にします。
勧誘を受けたら、相手の営業トークに耳を傾けず「マンション投資には興味ありません」「不要です」と即答しましょう。
「二度と勧誘しないでください」と明確に伝える
勧誘を受けた際は、ただ拒否するだけでなく「もう二度と勧誘しないでください」とはっきり伝えましょう。
電話勧誘には「二度と電話しないように」、訪問勧誘には「二度と来ないように」と明言します。
この言葉は、宅建業法などで定められた「再勧誘の禁止」を相手に意識させる効果があります。
「その勧誘は法律違反です」と指摘する
深夜や早朝の勧誘や長時間にわたる勧誘などは法律で禁止されています(違法な勧誘の詳細は後述します)。
法律に違反する勧誘を受けた場合は、毅然と「その勧誘は法律違反です」と指摘しましょう。
「法律を知っている」と思わせることで、悪徳業者が勧誘を控える可能性があります。
「免許行政庁や公的機関に通報します」と警告する
免許行政庁には、悪質な不動産業者の登録免許を取り消せる強力な権限があります。
そのため、違法性を伝えてもなお執拗に勧誘を続ける場合は、「免許行政庁や公的機関に通報する」と警告するのが効果的です。
「通報しても無駄だ」などと相手に言われても、耳を貸す必要はありません。
警告を無視された場合には、実際に免許行政庁や公的機関に通報しましょう。
電話勧誘はすぐに電話を切る
電話勧誘の着信があっても、対応する必要はありません。
電話を受けてしまった場合は、相手の話を聞かずに、はっきりと断った上で、すぐに電話を切ります。
同じ番号から繰り返し電話がかかってくる場合は、スマートフォンの着信拒否機能を活用しましょう。
迷惑電話の着信を自動ブロックしておけば、精神的な負担を大きく減らせます。
訪問勧誘はドアを開けずに会話を打ち切る
自宅への訪問勧誘の場合、ドアを開けずインターホン越しに断り、すぐに会話を打ち切ります。
応対してしまった場合でも、きっぱりと断り、契約書や書類にサインをしてはいけません。
勧誘がしつこいときは「警察に通報する」と伝え、それでも退去しない場合は実際に通報しましょう。
SNS・メールでの勧誘は完全に無視する
最近では、SNSやメールでマンション投資を勧誘してくる場合もあります。
対処法は、返信せず完全に無視し、ブロックして接触を断つことです。
相手に気を使ってあいまいな返答をしないように気を付けましょう
\甘い言葉には要注意!/
知っておきたい!悪質な投資勧誘の手口と違法性

しつこいマンション投資の勧誘を断るには、相手の勧誘が違法であることを指摘するのが効果的です。
そのためには、どのような勧誘が法律で禁止されているのかを知っておく必要があります。
以下では、悪質なマンション投資勧誘の手口とその違法性について説明します。
根拠のない断定的な言葉で勧誘してくる
悪徳業者は、以下のような営業トークで勧誘してきます。
- 「もうすぐ駅が新設されるので、将来の価値は上がる一方です」
- 「税金対策になるので、実質的な負担はゼロです」
- 「家賃収入だけでローンが返済できます」
このような根拠のない断定的な言葉を使った勧誘は、宅建業法・宅建業法施行規則などで禁止されています。
投資に絶対はありません。
甘い言葉で勧誘してくる業者は、信用しないようにしましょう。
無理に契約を急がせる
「今日中に契約しないと他に取られてしまう」「とりあえず契約だけ先に」などと契約を急がせるのも、悪徳業者の手口です。
買い手に契約するかどうかを判断する時間を与えないことは、宅建業法・宅建業法施行規則で禁止されています。
無理に契約を結ばせようとする業者には、注意が必要です。
会社名や勧誘の目的を言わずに勧誘してくる
いきなり会社名も目的も言わず話を始め、何の話かと思い話を聞いてみると、マンション投資の勧誘だったということはないでしょうか。
このように会社名(宅建業者の商号・名称)、担当者の氏名、勧誘の目的を告げずに勧誘することは、宅建業法・宅建業法施行規則で禁止されています。
会社名や目的を告げずに話を始める業者は悪徳業者の可能性があります。
マンション投資の勧誘であると気づいたらすぐに断りましょう。
迷惑な時間帯に勧誘してくる
悪徳業者は、早朝や深夜でもかまわず勧誘してきます。
この早朝・深夜の勧誘も、宅建業法・宅建業法施行規則の禁止事項です。
一般的に、午後9時~午前8時までの時間帯が勧誘禁止の時間帯とされています。
このような時間帯に勧誘してくる業者と取引をしてはいけません。
断った後でも再勧誘してくる
一度「契約はしません」「興味がありません」と断ったにもかかわらず、再度勧誘をすることは宅建業法・宅建業法施行規則などで禁止されています。
このルールを無視して何度も電話をかけてくる業者は、悪徳業者の可能性が高いです。
違法勧誘であることを告げ、きっぱりと断りましょう。
過度な営業には注意し、投資詐欺の可能性を疑いましょう
勧誘電話がかかってくる原因と対策

しつこい勧誘電話を受けないようにするためには、個人情報の管理も重要です。
なぜ自分の電話番号が知られているのか、その原因から対策を考えていきましょう。
なぜ自分の電話番号などが知られているのか
「なぜ悪徳業者は自分の電話番号を知っているのか」と不思議に思う方もいるでしょう。
これは、過去に利用したサービスやアンケート、懸賞応募などで記載した電話番号が流出し、個人情報が漏洩している可能性があります。
また、悪徳な不動産業者の間では、電話番号や個人情報が記載された「名簿」が出回っていることがあります。
一度どこかの業者に情報が登録されると、名簿業者によって別の業者にも共有されてしまい、複数の会社から立て続けに電話がかかってくる事態に陥ります。
個人情報の管理を徹底して勧誘電話を予防
マンション投資の勧誘を予防するためには、以下の方法を実践し、個人情報管理を徹底しましょう。
- 信頼できる企業以外のアンケートや懸賞サイトに個人情報を入力しない
- 違法な勧誘を行うような不動産業者には個人情報を教えない
- SNSやアプリの設定で個人情報が公開されていないか、第三者への提供が許可されていないかを確認する
契約させられた場合の対処法:クーリングオフによる解約

しつこい勧誘の勢いに負けて契約してしまったとしても、諦める必要はありません。
宅建業法には、契約を解除するためのクーリングオフ制度が定められています。
クーリングオフ制度とは?
クーリングオフとは、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

マンション投資の売買契約についても、契約方法によってはクーリングオフの対象になります。
クーリングオフが適用される条件
クーリングオフが使えれば、マンションの売買契約を締結してしまっても無条件に解約できます。
解約すると、契約は最初からなかったことになります。
ただし、以下の条件が必要です。
- 売主が宅地建物取引業者であること
- 買主が消費者であること
- 契約場所が不動産業者の事業所以外の場所(自宅やカフェなど)であること
- クーリングオフできることを告知された日から8日以内であること
- マンションの引渡しおよび代金の支払いが完了していないこと
- 書面でクーリングオフを通知すること
クーリングオフの通知書は、配達証明を付けた内容証明郵便で送りましょう。
通知書の内容や配達した事実を郵便局が証明してくれるので、クーリングオフ通知をしたことを証拠として残しておけます。
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
クーリングオフ期間が過ぎてしまっても、諦めないでください。不当な契約内容や虚偽の説明があった場合、契約の取消や無効を主張できる可能性があります。
その際は、後述する専門機関などに相談しましょう。
契約を白紙に戻せます
\クーリングオフできるか確認!/
マンション投資のしつこい勧誘やトラブルの相談窓口

しつこいマンション投資の勧誘に困っている場合、または、契約をさせられてしまった場合は一人で悩まず、状況に応じて適切な相談窓口に頼ることが重要です。
以下では、マンション投資のトラブルにあったときの相談先を紹介します。
免許行政庁
しつこいマンションの投資勧誘に悩まされた場合は、宅建業者への監督・指導機関である免許行政庁へ相談しましょう。
宅建業法違反の悪質な勧誘についての通報や行政処分を求められます。
宅建業者の事業所が所在する都道府県内のみで事業を行っている場合は都道府県知事が、都道府県をまたいで事業を行っている場合は国土交通大臣が免許行政庁です。
知事免許の場合は各都道府県の宅建免許担当部署が、大臣免許の場合は国土交通省、地方整備局が窓口になります。
消費生活センター
消費生活センターでは、専門の相談員のアドバイスを受けられます。
業者との間に入って解決のサポートをしてくれる場合もあります。
ただし、対応できる範囲はあくまでアドバイスやサポートです。
代理人として悪徳業者と交渉してもらえるわけでなく、免許行政庁のような強制力があるわけではない点には注意を要します。
警察
単に勧誘を受けただけで警察が動いてくれるわけではありません。
しかし、悪徳業者の中には、脅迫的な勧誘を行ってくる業者もいます。
脅迫的な勧誘や暴行などで身の危険を感じた場合には、迷わず警察に通報してください。
司法書士・弁護士
マンション投資において契約トラブルや説明不足による損失が生じた場合は、司法書士や弁護士への相談が有効です。
法的知識に基づいたアドバイスを受けることで、今後行うべき選択が明確になります。
早い段階で相談することで、被害の拡大を防ぎ、問題解決へ向けて有利に進められるでしょう。
\安心してご相談ください!/
まとめ

マンション投資の勧誘は、正しい知識と冷静な対応で解決できます。
「興味ありません」「二度と電話しないでください」と明確に意思表示することが最も効果的です。
万が一、悪質な勧誘を受けた場合や契約させられた場合でも、適切な相談窓口を活用することで対処できます。
丹誠司法書士法人では、認定司法書士が各種詐欺問題のご相談を受け付けています。
ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
\無料相談はこちらから!/
