「お金を貸したけど返金されない」「借用書を作ってないけど、返金されるのか?」とお困りの方はいませんか。
借用書がない場合でも、方法によっては貸したお金を返してもらえます。
本記事では、借用書なしで貸したお金を取り返すための方法として、内容証明郵便の書き方や裁判手続きを解説しています。
借用書なしでお金を貸してしまい、取り返すにはどうしたらいいか悩んでいる方は、ご一読ください。
- 借用書がない場合に貸したお金を取り返す方法
- 借用書以外に証拠として利用できるもの
- 内容証明郵便による請求書の書き方
- 借用書なしで貸したお金を取り返す裁判手続き
- 司法書士に依頼するメリット
以下の記事では、貸したお金を取り返す6つの方法について詳しく解説しています。
1日も早く貸したお金を取り返すためのポイントも紹介していますので、ぜひご覧ください。
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借用書なしで貸したお金を取り返すことはできる?

借用書がなくても、方法次第で貸したお金を取り返すことは可能です。
借用書がないことで不安に感じる方も多いですが、他の証拠や適切な手段を用いれば、返済を求めることは十分に可能です。
以下では、なぜ借用書がなくても貸したお金を取り返せるのかについて、理由を解説します。
借用書を作る意味
借用書とは、お金を借りた人がお金を貸した人に対して、返済を約束することを記載した書面です。
お金の貸し借りの契約を金銭消費貸借契約と言います。
この金銭消費貸借契約は、口約束でも成立します。
しかし、口約束だけの場合、後で「言った」「言わない」の争いに発展するおそれがあります。
そこで、金銭消費貸借契約をしたことを証拠として残しておくために、借用書を作るのです。
借用書は証拠にすぎません
借用書は、重要ではあるものの、あくまで証拠にすぎません。
借用書がないからと言って、お金を返してもらう約束までなかったことにはなりません。
したがって、借用書がなくても貸したお金を返してもらうことは可能なのです。
借用書以外にお金の貸し借りの証拠となるもの

借用書がなくても、貸したお金を返してもらう権利はなくなりません。
しかし、何の証拠もないと、相手方に返済を拒絶されてしまう恐れがあります。
そのため、借用書以外にお金の貸し借りの証拠となるものを集める必要があります。
具体的には、以下の2つのことを証明できる証拠が必要です。
- お金を渡したこと(金銭の交付)
- 相手方がお金を返す約束をしたこと(返還約束)
本項では、具体的に証拠として何が必要なのか、詳しく解説します。
メール・LINEや電話録音
メールやLINEなどで、お金を渡したことや返済の約束についてやり取りをしていた場合、その会話履歴が証拠となります。
また、電話でやり取りをしていた場合でも、通話の録音音声を証拠にできます。
銀行預金の入出金記録や振込の明細書
銀行振込でお金を貸した場合には、出金記録や振込み明細書がお金を渡したことの証拠になります。
また、相手方から振込で一部でも返金されていた場合は、その入金記録をお金を返す約束をしたことの証拠にできます。
領収書・受領書
お金を現金で貸す際に、相手方から領収書や受領書をもらっていれば、それらもお金を渡したことの証拠にできます。
領収書・受領書のただし書きに借金であることが記載されていれば、お金を返す約束をしたことの証拠にもなります。
証拠がない場合:内容証明郵便による請求書を送付する

借用書以外の証拠がない、または証拠が不足している場合には、何らかの方法で新たに証拠を確保する必要があります。
その方法の一つとして有効なのが、「内容証明郵便を使った請求書の郵送」です。
以下では、内容証明郵便による請求書の有効性を説明します。
相手方の反応を引き出すことができる
内容証明郵便で請求書を郵送しても、お金の貸し借りの証拠にはなりません。
しかし、請求書を郵送することにより、相手方から返済の猶予を求めてきたり、一部を返済してくるなどの反応が期待できます。
これらの反応は、相手方がお金の貸し借りがあったことを認めたと捉えられます。
したがって、相手方からの反応を新たな証拠にできるのです。
場合によっては、請求書を送っただけで、貸したお金を返済してくることもあり得ます。
消滅時効を一時的に止める効果もある
借用書がない場合でも、一定期間が経過すると、お金を返してもらう権利は時効により消滅します。
時効が成立するまでの期間は、お金を返してもらえることを知った時から5年間または返済期限日から10年間です。
そこで役立つのが、「請求書の郵送」です。
請求書を送ることによって、消滅時効の期間を一時的に6か月間延長することが可能です。
時効が迫っているときは、請求書を送ることで時間を稼げます。
請求した事実を証拠として残しておける
単に請求書を送るだけでは、請求したことを証拠として残せません。
内容証明郵便で郵送すると、郵便局が郵便物の文面を記録してくれるので、請求した事実の証拠として残しておけます。
配達証明も付けておけば、相手方に配達されたことも記録されるので、より証拠としての価値が上がります。
請求書が相手方に届いた日は、消滅時効を一時的に止める効果の発生日になります。
さらに、遅延損害金の発生日となる場合もあります。
そのため、証拠として残しておける内容証明でなければならないのです。
内容証明郵便による請求書の書き方ガイド

借用書に代わる証拠がない場合、内容証明郵便の請求書を送ることは効果的です。
また、証拠がある場合でも、貸したお金を取り返すための第一歩として、内容証明郵便による請求書を送るのが一般的です。
以下では、内容証明郵便による請求書の書き方を詳しく説明します。
内容証明郵便による請求書の記載事項
内容証明郵便による請求書には、決まった書き方はありません。
もっとも、最低限、以下の事項は書いておく必要があります。
| 記載事項 | 内容 |
| お金を貸したこと | 貸した金額、日付 |
| 相手方がお金を返す約束をしたこと | 約束の返済期限日、返済方法 |
| 返済を請求すること | 請求金額、支払期限日 |
| 支払いがない場合の対応 | 法的手段をとる可能性がある旨 |
支払いがない場合に法的手段を取る旨を記載して、相手の反応を促します。
交渉に応じる姿勢を見せる文言を入れておくと、相手方からの反応をより引き出しやすいでしょう。
内容証明郵便の形式面に注意
内容証明郵便は、使える文字、文字数、行数、押印の仕方など形式に決まりがあります。
形式に間違いがあると、内容証明郵便として送ることができません。
そのため、あらかじめ形式をよく確認して作成する必要があります。
また、内容証明郵便は、同じものを3通作成して郵便局に提出しなければなりません。
1通は返却され、1通は郵送され、もう1通は郵便局で保管されます。
配達証明も付けるとより効果的
内容証明郵便に配達証明を付けておけば、請求書の内容だけでなく、相手方に配達された事実も証拠として残せます。
内容証明郵便の請求書を送る場合には、必ず配達証明も付けましょう。
相手方から反応があった場合:金銭消費貸借契約書を作成する

内容証明郵便請求書に対して相手方から話し合いがしたいなどの反応があれば、証拠書類を作成しましょう。
タイトルは金銭消費貸借契約書や借用書など何でもかまいませんが、以下の事項は書く必要があります。
- 相手方にお金を渡したこと
- 渡した金額、日時
- 相手方が返済を約束したこと
- 返済の方法(現金払いか銀行振込かなど)
- 銀行振込の場合は、その振込先の銀行口座
- 再設定した返済期限日
- 利息を付ける場合は、利率の割合
- 返済が遅れた場合の措置(遅延損害金を付けるかなど)
公正証書で作成すると滞納後すぐに強制執行できるので、より効果的です。
借用書なしで貸したお金を取り返すための裁判手続き

内容証明郵便による請求書を送っても貸したお金が返済されない場合には、裁判手続きで取り返す方法を検討する必要があります。
裁判で貸したお金を取り返すための方法としては、以下のものがあります。
支払督促
支払督促は、裁判所から借主に督促状を送ってもらう裁判手続きです。
裁判所に支払督促を申し立てると、裁判所から借主に対して督促状が送達されます。
督促状を受け取った借主が支払督促に異議を申し立てると、通常訴訟に移行します。
異議を申し立てなかった場合は、支払督促が確定し、財産差押えなどの強制執行ができるようになります。
民事調停
民事調停は、裁判所の選任した民事調停委員が間に入って、貸主と借主が話し合いをする手続きです。
話がまとまらなかった場合には、不調となり手続きが終了します。
民事調停で話がまとまった場合には、裁判所によって話し合いの結果をまとめた調停調書が作成されます。
この調停調書どおりに返済がされなければ、強制執行ができます。
少額訴訟
少額訴訟は、借金が60万円以下の場合に利用できる簡易的な訴訟手続きです。
通常訴訟と違い、原則として1日で手続きが終わります。
少額訴訟の場合も、借主が異議を申し立てると、通常訴訟に移行します。
異議を申し立てなかった場合は、少額訴訟が行われて判決となります。
勝訴判決が確定しても返済がなかった場合には、強制執行できます。
通常訴訟
通常訴訟とは、一般的な民事訴訟のことです。
通常訴訟において勝訴判決を獲得した場合、判決が確定しても返済がなかった場合は強制執行できます。
強制執行
確定した支払督促や勝訴判決または民事調停調書があるにもかかわらず、返済をしてこない場合は、借主の財産に対して差押えなどの強制執行をすることになります。
強制執行手続きについても、裁判所に申し立てる必要があります。
強制執行をするには、借主の財産を把握しておく必要があります。
司法書士に依頼するメリット

借用書なしで貸したお金を取り返すためには、内容証明郵便による請求書を郵送し、裁判手続きを行わなければならないこともあります。
これらは自分で行うことも可能ですが、司法書士に依頼した方が確実です。
司法書士に依頼するメリットは、以下のとおりです。
内容証明郵便の請求書を司法書士名義で郵送できる
司法書士に依頼した場合、内容証明郵便の請求書を自ら考えて書く必要がなくなります。
また、この請求書を司法書士の代理人名義で送ることができます。
個人名義で内容証明郵便を送る場合よりも本気度が伝わるので、より相手方からの反応を引き出せることがあります。
場合によっては、請求書を送っただけで返済がされることもあります。
何が借用書以外の証拠として利用できるかを選別できる
借用書に代わる証拠として何が利用できるかを確実に選別するには、法律の知識や裁判の経験が必要です。
司法書士に依頼すれば、自分で選別する必要がなくなり、確実な証拠を選別してもらえます。
代理人として裁判手続きを進めてもらえる
裁判手続きで貸したお金を取り返すためにも、法律の知識や裁判の経験が必要です。
また、書類作成から裁判所への出頭なども必要なため、時間や手間もかかります。
司法書士に依頼した場合、貸したお金が1件140万円以下であれば代理人として裁判手続きを進めてもらえます。
そのため、裁判に費やす時間や手間を大幅に軽減できます。
司法書士に依頼する場合の注意点
借用書なしで貸したお金を取り返すには、司法書士に依頼する方がより確実です。
ただし、費用がかかるため、請求する金額や回収の可能性も考慮して検討する必要はあります。
依頼するかどうか迷っている場合、一度ご相談ください
まとめ

借用書がなくても、貸したお金を返してもらう方法はあります。
「証拠がないから」と諦めてしまう前に、まずは返金に向けた具体的な一歩を踏み出すことが大切です。
丹誠司法書士法人では、貸したお金を取り返すためのサポートをします。
ご相談は無料ですので、「もしかしたらだめかもしれない」と諦める前に、ぜひ一度ご相談ください。
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