「誰でも簡単に儲かる」「スマホ1台で副業可能」などとうたってビジネスや投資のノウハウなどを販売する「情報商材」が、インターネット上に数多く存在します。
中には、役立つ内容の商材もあるかもしれません。
しかし、根拠のない誇大広告で購入者をあざむく詐欺的な情報商材が多いのが現実です。
本記事では、情報商材を使った詐欺的行為の手口や見抜き方、万が一被害にあった場合の法的な対処法や相談先について解説します。
情報商材のリスクを正しく理解し、被害を防ぐための知識を身につけましょう。
- 情報商材の概要
- 悪徳業者の手口
- 詐欺的行為の見抜き方
- 被害にあった場合の対処法
- 詐欺的被害の相談先
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以下の記事では、情報商材詐欺の被害にあった場合の返金方法を解説しています。
ぜひご覧ください。
「情報商材の詐欺被害にあったが、支払ったお金を取り戻せるのか」
「被害金の具体的な回収方法を知りたい」
こういった不安や疑問を感じていませんか。
情報商材詐欺に騙された場合、時間が経つほど返金の成功率が下がってしまうため、[…]
情報商材とは?

情報商材とは、商品として販売される特定の知識やノウハウなどの「情報」です。
この情報商材の本来の目的は、購入者に実用的な知識を提供することにあります。
しかし、現実には、消費者被害を生じる詐欺的な情報商材が蔓延しています。
詐欺的被害を避けるため、情報商材の種類や売り方、どのようなリスクがあるのかを知っておきましょう。
\「怪しい」と感じたらまず相談!/
よくある情報商材3選

情報商材で提供される情報は、分野・形式ともに幅広く存在します。
代表的なものとして、以下の3つの分野があります。
- 投資・副業系
株式投資・仮装通貨・FX取引などのノウハウを提供する情報商材 - 自己啓発系
コミュニケーション能力の向上、恋愛テクニック、モチベーション維持法などの情報商材
(心理学的要素を含む) - ビジネススキル・マーケティング系
SNS集客、YouTube運用、営業術など事業者向けの情報商材
\心当たりがある人はすぐ相談!/
情報商材の主な販売手法3つ

ここでは、情報商材の具体的な販売手法を紹介します。
| 項目 | 概要 |
| 販売経路 |
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| 販売要式 |
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| 販売金額 |
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情報商材は主にインターネット上で広く流通していますが、販売手法は内容やターゲットによって大きく異なります。
\もしかして…と思ったら即相談!/
情報商材のリスク

情報商材購入の一番のリスクは、「購入する前に内容を客観的に評価できない」点です。
悪徳業者による情報商材の販売では、成功事例や収益グラフなどを用いた広告が掲載されることがあります。
しかし、実際の内容は広告とは大きく異なり、購入者が期待した価値を得られないケースも少なくありません。
情報商材は事前に中身を確認できないため、購入して初めて内容がわかるという特性があります。
加えて、売買契約を締結しているので、簡単に解約や返金を求めることもできません。
その結果、広告を信じて購入したものの、後になって価値の乏しさに気づくというトラブルが発生しています。
このように情報商材取引は「中身が見えないまま契約する」構造のため、トラブルが起きやすい取引形態といえます。
\これって詐欺かも…?と感じたら/
悪徳業者の手口と見抜き方

情報商材で詐欺的行為をはたらく悪徳業者は、購入者の冷静な判断を奪うような表現や仕掛けを用います。
情報商材詐欺を回避するためには、悪徳業者の手口を知っておくことが重要です。
ここでは、悪徳業者の典型的な手口とその見抜き方を紹介します。
根拠のない断定的な表現を使う
「絶対に稼げる」「誰でも成功できる」「元手ゼロで月収100万円」など、断定的な表現を多用するのは悪徳業者の典型的な手口です。
どんなビジネスにもリスクがあり、成功の保証はありません。
断定的な表現を用いることで、購入者に「失敗するはずがない」と誤解させ、衝動的な購入を促します。
このような断定的な表現を使った勧誘は、特定商取引法や消費者契約法などに抵触する違法行為です。
根拠のない断定的な宣伝を行う販売者とは取引をしないようにしましょう。
匿名・架空の名義を使う
販売者の実名・名称、住所、連絡先などを一切開示しない手口も多いです。
偽名や存在しない架空の会社名などを使う悪徳業者もいます。
匿名や架空名義での販売は、責任追及を逃れるための常套手段です。
情報商材取引をする際は、公式サイトや販売ページなどに以下の事項が明記されているかを必ず確認しましょう。
- 氏名・会社名・代表者名
- 住所・所在地
- 連絡先(電話番号やメールアドレスなど)
これらを明記することは、特定商取引法で通信販売事業者に義務付けられています。
販売者の情報が不明確・不自然な場合や連絡先が「お問い合わせフォームのみ」のように限定されている場合、取引を避けてください。
虚偽の実績や口コミをねつ造する
悪徳業者は、「1か月で50万円稼げた」といった架空の体験談を掲載することがあります。
リアリティを増すため、無料画像や有名人の画像を盗用して顔写真を掲載するケースもあります。
また、SNSで感謝や賞賛などの口コミを自作自演して大量に投稿するのも、よくある手口です。
体験談や口コミが、一方的に好意的で具体性を欠く場合は、自作自演を疑うべきです。
批判的な内容の方が真実である可能性があるので、そちらを参考にした方がよいでしょう。
また、公的機関の注意喚起情報や詐欺被害者のコミュニティサイトでは、詐欺的行為の手口や事業者名などが挙げられていることもあります。
このように信頼できる情報を優先的に確認しましょう。
実現性のない「返金保証」を売り文句にする
広告で「返金保証」をかかげながら実際には返金に応じないのも、悪徳業者の典型的な手口です。
たとえば、悪徳業者は「教材を実践した証拠がないと返金できない」「条件を満たしていない」などの理由で返金を拒否します。
返金保証の条件が非常に厳しく、実質的に返金されないよう仕組まれていることが多いのです。
情報商材の取引をする際は、契約条項を慎重に確認してください。
特に、「返金保証」「サポート期間」「追加費用」「契約解除の条件」といった条項は、すべて確認しましょう。
契約内容に不備や不明確な部分がある場合、契約してはいけません。
また、販売者が契約書の提示を拒んだり、規約を曖昧にしたまま販売を進める場合は、その時点で詐欺的行為を疑った方がよいでしょう。
高額な商材購入へ誘導する
悪徳業者は、最初に無料商材や数千円程度の安価な商材を販売して、購入者の信頼を得たあとに高額な商材に誘導する手口を使います。
たとえば、「さらに稼ぐためには上位プランが必要」として次々と高額なコンサルティング契約へ誘導します。
このような「アップセル戦略」は典型的な詐欺構造であり、被害額が高額化する原因の一つです。
高額商材への勧誘が始まった場合は詐欺的被害の拡大を防ぐため、取引を停止しましょう。
\1つでも当てはまったら・・・/
情報商材詐欺にあった場合の対処法

万が一、詐欺的な情報商材を購入してしまっても、諦めてはいけません。
情報商材の購入契約の解約や返金を求める法的な手段があります。
ここでは、被害にあった際の具体的な対処法を解説します。
クーリングオフ制度の利用
クーリングオフとは、一定の条件を満たす場合に情報商材の購入契約を解約できる制度です。
自宅やカフェで契約をした場合(訪問販売)、電話やZoomで契約の申込みをした場合(電話勧誘販売)などには、クーリングオフの適用があります。
この制度を利用するには、契約書など法律で定められた書面を受け取った日から8日間以内に書面で通知する必要があります。
通知書面は、配達証明を付けた内容証明郵便で送付するのが一般的です。
また、販売者のメールフォームなど電磁的記録で通知することも可能です。
いずれの場合も、通知をしたことが証拠として残る形で送付しましょう。
クーリングオフの条件や方法などに不安がある場合は、後述する相談先の依頼も検討しましょう。
銀行やクレジットカード会社への連絡
詐欺的な情報商材の代金を銀行や信用金庫などへの振込で支払った場合、その振込先の金融機関にも連絡しましょう。
振込先口座を凍結してもらえることがあります。
また、クレジットカードで決済した場合は、クレジットカード会社にも連絡しましょう。
詐欺や不正請求と認められれば、支払いを取り消してもらえます。
チャージバックにより、一部の返金が認められる可能性もあります。
ただし、悪徳業者は短期間で口座を閉鎖することが多いので、迅速な対応が必要です。
チャージバックを含む返金手続き全般については、司法書士や弁護士に依頼することで、安心して対応を進められます。
情報商材の契約に基づく解約
クーリングオフできない場合でも、情報商材の契約で決められた解約条項に基づいて解約することは可能です。
解約条項がない場合は、情報商材の受け取りから8日間以内であれば、特定商取引法に基づき、返品して解約できます。
ただし、悪徳業者は、「サポート期間中は解約不可」「返金条件を満たしていない」など、実質的に解約できないよう仕組んでいることがあります。
その場合には、後述する別の方法を考える必要があります。
民法や消費者契約法などに基づく契約の取消し
誇大広告や虚偽の説明で情報商材の内容を誤認させられて契約した場合、民法上の錯誤や詐欺を理由に契約を取り消せることがあります。
また、以下の場合なども、消費者契約法に基づいて契約を取り消せることがあります。
- 重要事項について事実と異なる説明がされた場合(不実告知)
- 将来の変動が不確実なことについて確実と誤認させられた場合(断定的判断の提供)
- 不利益な事項を説明されなかった場合(不利益事実の不告知)
契約が取り消されると、その契約は初めから存在しなかったものとして扱われ、返金請求できます。
損害賠償の請求
情報商材の詐欺的行為で損害を被った場合、販売者に不法行為に基づく損害賠償請求ができます。
解約や契約の取消しができない場合でも可能です。
販売者の身元や所在などが不明の場合、紹介者や決済代行会社に損害賠償を請求するケースもあります。
不安な場合は、後述する相談先でアドバイスを受けることをおすすめします
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情報商材詐欺にあったときの相談先

詐欺的な情報商材の被害にあったとしても、一人で抱え込む必要はありません。
適切な手段をとることで、返金や解決につながる可能性は十分にあります。
まずは早めに、信頼できる機関で相談することが解決への第一歩です。
以下では、情報商材詐欺の被害にあった場合の相談先を紹介します。
消費生活センター
消費生活センターでは、情報商材や悪徳商法の相談を受け付けています。
消費者ホットライン(188)に電話すると、最寄りのセンターにつながり、専門の相談員が対応してくれます。
事実関係を整理し、どの法律が適用されるか、どのような手続きが取れるかを具体的に案内してもらえます。
警察
明らかな詐欺の場合は、速やかに警察へ相談することが重要です。
証拠資料を持参して被害届を提出すれば、捜査が開始される可能性があります。
特に被害者が複数存在する場合、集団的な被害として扱われやすくなります。
ただし、警察で扱うのは刑事事件です。
解約や返金請求といった民事の問題は、後述する司法書士や弁護士に相談する必要があります。
司法書士・弁護士
民事の問題を解決するには、司法書士や弁護士に相談するのが最も有効な方法です。
特に、法的手続きによって契約の解除・取消しや返金請求などを行う場合は、司法書士や弁護士への相談が不可欠です。
認定司法書士であれば、販売者との交渉だけでなく、請求金額140万円以下の返金請求裁判の代理人になってもらうことも可能です。
消費者被害案件の実績が豊富な認定司法書士や弁護士を選ぶことで、より効果的な返金請求が可能となります。
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まとめ

情報商材には、「楽して稼げる」「誰でも成功できる」といった幻想を利用した詐欺的なものが数多く存在します。
情報商材の詐欺的被害を回避するには、販売者情報や契約内容を冷静に確認し、口コミや広告をうのみにしないことが大切です。
もし被害にあってしまった場合でも諦める必要はありません。
証拠を確保し、法的な救済手段を行うことで、返金や契約取消しが可能です。
丹誠司法書士法人では、情報商材の詐欺的被害に関する無料相談を受け付けています。
解約や返金請求などをお考えの場合は、お気軽にお問い合わせください。
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