芸能界やモデル、声優を目指す若者をターゲットとした「オーディション商法」の被害が後を絶ちません。
被害に巻き込まれないためには、悪徳業者の特徴や勧誘方法をあらかじめ把握しておくことが重要です。
本記事では、オーディション商法の被害実態や主な手口、被害を防ぐための具体的な対策を解説します。
被害にあったときの相談先も紹介しますので、万が一の際にすぐに第三者に相談できるようになるでしょう。
- オーディション商法の定義や被害実態
- オーディション商法の主な手口
- オーディション商法の被害事例
- オーディション商法にあわないためのポイント
- オーディション商法による被害で契約を取り消す方法
- オーディション商法に関する相談先
\「怪しい」と感じたらまず相談!/
以下の記事では、「オーディション商法かもしれない」と気付いたタイミングで取るべき行動を解説しています。
返金率を上げるポイントもお伝えしますので、ぜひご覧ください。
詐欺にあったとき、混乱やショックでどう対処すべきか分からなくなる方も多いでしょう。 しかし、被害をそのまま放置すると、金銭的・精神的ダメージがさらに大きくなってしまう可能性があります。 お金を取り戻すためには、まず第三者へ相談す[…]
オーディション商法とは?

オーディション商法とは、タレントやモデル、声優などのオーディション応募者を事務所へ呼び出し、高額な契約を結ばせる手口を指します。
かつては街頭でのスカウトによる勧誘が目立ちました。しかし、近年ではインターネットやSNSに掲載された事務所の募集広告がきっかけとなるケースも増えています。
オーディション商法の被害実態1.相談件数の推移

全国の消費生活センターや国民生活センターが管理するデータベース「PIO-NET」によれば、タレント・モデルなどの契約に関する消費者トラブルの相談件数は、年間で500件〜900件程度で推移しています。
2018年度以降は相談件数がやや減少傾向にありますが、依然として多くの相談が寄せられている状況です。
オーディション商法の被害実態2.相談者の年齢・性別

相談者の約8割は10代〜30代の若い世代で、女性が約7割を占めます。
このことから、特に若い女性が主なターゲットになっていることがわかります。
しかし、40代以上や男性からの相談も一定数寄せられています。
年齢や性別に関わらず、誰でも被害にあう可能性があるといえるでしょう。
\もしかして…と思ったら即相談!/
オーディション商法の手口4つ

すべてのオーディションが詐欺というわけではありません。
しかし、以下のような手口が見られる場合は、詐欺の可能性を疑ったほうがよいでしょう。
- 「選ばれた」ように錯覚させる
- 「見込みがある」とレッスンに誘われる
- 高額な登録料やレッスン料を請求する
- 契約を急かす
以下、それぞれ詳しく解説します。
「選ばれた」ように錯覚させる
応募者にひとまず合格の通知を出し、「自分だけが特別に選ばれた」と感じさせます。
合格と言われると、誰でも気分が舞い上がってしまうでしょう。
しかし、悪徳業者は応募者から金銭を騙し取ることを目的としているので、応募者ほぼ全員を合格としている可能性もあります。
「見込みがある」とレッスンに誘われる
応募者を不合格にした場合でも「あなたには将来大物になる見込みがあるので、特別レッスンを受けませんか?」などと伝え、希望を持たせることもあります。
しかし、この場合も結局はお金をだまし取る目的であることが多いです。
高額な登録料やレッスン料を請求する
舞い上がった応募者に対して、数十万円〜数百万円単位の高額な登録料やレッスン料を請求するケースも多いです。
しかし、レッスンの詳細が不明瞭で、金額に見合ったサービスを受けられないことがほとんどです。
中にはクレジット契約やローン契約、借金を勧めてまで契約させる手口も見られるので、注意が必要です。
契約を急かす
「今決めないとチャンスを逃す」といった言葉で、早急の契約を迫る方法もよく見られます。
時間的余裕が奪われてしまうことで冷静な判断ができず、その場の感情に流されて契約に応じてしまうケースも少なくありません。
\心当たりがある人はすぐ相談!/
オーディション商法の被害事例3つ

ここでは、国民生活センターに寄せられた相談事例を3つ紹介します。
事例1.「テレビ番組に出られる」と勧誘された事例
相談者は、インターネットで「テレビ番組出演者募集」の広告を見かけ、事務所に問い合わせました。
その後に面接を受けた結果、合格しました。
合格後、事務所からは「所属すれば確実にテレビ番組に出演できる。ダンスボーカルユニットの結成も決まっていて、レッスンも始まるので、ぜひメンバーになってほしい」と勧誘されました。
契約には費用がかかることも告げられましたが「通常10万円の入会金が、今なら5万円で済む。さらに毎月約3万円の費用がかかるが、仕事は豊富に紹介する。枠が残り少ないので、早く決めてほしい」などと急かされ、その場で契約してしまいました。
しかし、その後は番組出演の話は一切なく、レッスンも行われませんでした。
事例2.高額な契約料や解約料を請求された事例
相談者は、役者募集サイトで映画キャストの求人を見つけたので、応募しました。
審査通過のメールが来たので面接を受けたところ「映画のオーディションを受けるには出演実績が必要なので、まずは当社に登録しませんか?」と勧誘されました。
事務所からは、アルバイトのような形で仕事をもらえると説明され、その場で年会費約5万円をコード決済で支払って登録しました。
次の面接時には「確実に仕事を受けられる業務提携をしませんか」と再度勧められ、担当者にスマートフォンを操作されたうえで約60万円を分割で支払う契約を結びました。
しかし、その後事業者を信用できなくなったので契約の解約を申し出たところ、解約のためには40%の違約金が発生すると告げられました。
事例3.急かされて高額なマネジメント契約を締結した事例
相談者は、インターネットで見つけたタレントオーディション広告に興味を持ち、事務所の面接を受けました。
後日、電話で合格の連絡を受けて事務所に出向くと、その場でマネジメント業務委託契約への勧誘を受けました。
契約内容は、初期費用約10万円、毎月の所属費約3万円に加え、月数回の演技やモデルのレッスン料がかかるものでした。
1年以内に解約する場合は違約金が発生すると説明されましたが、具体的な金額は示されず、契約書にも詳細の記載はありませんでした。
契約を迷っていると「今契約しないとチャンスを逃す」と急かされたため、その場で契約しました。
その後、高額な契約であることを後悔した相談者は契約から1か月後に解除を申し出ましたが、違約金として初期費用約10万円と半年分の所属費を請求されました。
\1つでも当てはまったら・・・/
怪しいオーディション商法にあわないためのポイント3つ

怪しいオーディション商法に巻き込まれないためには、普段から以下の3点を意識しておくことが重要です。
- 典型的な勧誘フレーズに注意する
- 信頼できる事務所か確認する
- 活動内容やサポート体制、費用を具体的に確認する
ここから、それぞれ解説します。
典型的な勧誘フレーズに注意する
悪徳業者は「あなたには才能がある」「今すぐ契約しないとチャンスを逃す」といったフレーズを使って応募者の気持ちを高ぶらせ、冷静な判断力を失わせます。
このようなフレーズに惑わされてはいけません。
特に、高額な金銭の要求がある場合は警戒してください。
信頼できる事務所か確認する
契約前に、事務所の信頼性を丁寧に確認しましょう。
公式サイトで所属タレントや活動実績をチェックしたり、口コミや体験談を参考にすることで、被害にあうリスクを減らせます。
注意すべきは、悪徳業者が意図的に好意的なレビューや体験談を投稿しているケースがあることです。
そのため、良い部分だけをうのみにせず、否定的な意見にも目を通して総合的に判断するのが重要です。
活動内容やサポート体制、費用を具体的に確認する
契約締結の際、契約内容をしっかりと確認しましょう。
確認すべき主な項目は、以下の通りです。
- 契約期間
- サポート範囲(レッスンやマネジメントの内容など)
- 報酬
- 中途解約できる条件
- 解約金の有無・金額
- 禁止事項(他の事務所のオーディション参加禁止ルールなど)
不明瞭な点があれば、その場でサインせず持ち帰って検討しましょう。
納得できなければ、契約を断る勇気も必要です。
オーディション商法による契約を取り消す4つの方法

万が一、オーディション商法の被害にあってしまっても、泣き寝入りする必要はありません。
状況によっては、契約を取り消せるケースがあります。
オーディション商法による契約を取り消す方法は、主に以下の4つがあります。
- クーリングオフ
- 未成年者契約の取り消し
- 消費者契約法による取消し
- 詐欺・強迫による取消し
以下、主張ができるケースをそれぞれ詳しく解説します。
クーリングオフ

クーリングオフとは、一度契約の申し込みや締結を行った場合でも、一定の期間内であれば、無条件で契約の申し込みを撤回したり契約を解除したりできる制度です。
対象となるのは、特定商取引法で定められた一定の取引です。
特にオーディション商法では、「訪問販売」にあたる以下の手法に該当する可能性が高いです。
- キャッチセールス
路上で声をかけ、事務所に連れて行き契約する方法
- アポイントメントセールス
合格と伝え、事務所に呼び出して契約を締結させる方法
クーリングオフの意思表示は「言った・言わない」のトラブルを避けるため、解約の意思を書面に記載して配達証明郵便や内容証明郵便で送付するのが確実です。
未成年者契約の取り消し
未成年者(18歳未満)の判断能力は十分ではないと考えられています。
そのため、未成年者が保護者の同意なしで契約を締結した場合は、民法に基づいて契約を取り消せる場合があります。
ただし、未成年者が自ら年齢を騙して契約を締結した場合には、取り消しは基本的にできません。
消費者契約法による取消し
契約締結の際に事業者から不当な勧誘を受け、誤認または困惑した状態で契約を締結した場合には、消費者契約法に基づいて契約を取り消せる場合があります。
取り消しができる主なケースは、以下のとおりです。
- 重要事項について事実と異なる説明を受け、説明内容を事実と誤認して契約を締結した(不実告知)
- 将来の不確実な事項について「確実」と説明され、確実と誤認したまま契約を締結した(断定的判断の提供)
- 重要事項に関連する不利な情報が告げられなかったため、不利な情報が存在しないと誤認して契約を締結した(不利益事実の不告知)
- 事務所に強引に引き留められて、困惑して契約を締結した(退去妨害)
- 威迫する言動により家族への連絡を妨害されて、困惑して契約を締結した
詐欺・強迫による取消し
事業者が消費者を騙したり脅したりして契約させた場合には、民法に基づいて契約を取り消せる場合があります。
詐欺や強迫にあたる主なケースは、以下のとおりです。
- 契約内容に関して事実と異なる説明を受けた(詐欺)
- 契約をするよう担当者から脅された(強迫)
\クーリングオフできるか確認!/
オーディション商法に関する相談先2つ

オーディション商法に巻き込まれたときは、第三者に相談することで状況を整理でき、被害の拡大を防ぎやすくなります。
ここでは、主な相談先として「国民生活センター・消費生活センター」と「司法書士・弁護士」を紹介します。
国民生活センター・消費生活センター
まずは公的機関に相談したい場合、国が運営する国民生活センターや、全国の市区町村に設置されている消費生活センターに相談しましょう。
これらの機関は、オーディション商法をはじめとしたさまざまな消費者トラブルについて無料で相談を受け付けています。
「消費者ホットライン(188)」に電話をかけると、最寄りの消費生活センターに繋がり、専門の相談員が中立的な立場でアドバイスをしてくれます。
ただし、これらの機関はあくまで情報提供やアドバイスが中心であり、相手方との直接交渉や法的手続きの代行は行っていません。
司法書士・弁護士
被害金を取り戻したい場合には、司法書士や弁護士への相談がおすすめです。
司法書士や弁護士への相談では「返金の見込みはあるか」「どのような法的主張で返金請求できるか」といった点を、状況に応じて的確に判断してもらえます。
また、相手方の調査や返金交渉、内容証明郵便の送付といった手続きを一任できるので、返金の可能性を高められます。
\早めの相談が最重要!/
オーディション商法の勧誘や被害にあったら、丹誠司法書士法人へ相談しよう!

半ば強引な勧誘によって、高額なレッスン料や違約金を請求されるケースが後を絶たず、「夢を叶えたい」という気持ちにつけ込まれるオーディション商法の被害が相次いでいます。
こうした被害を防ぐためには、勧誘の言葉に惑わされず、費用の内訳や契約条件を事前にしっかり確認することが大切です。
請求を受けて困っている場合や、すでに支払いを済ませてしまった場合でも、諦める必要はありません。
司法書士や弁護士に相談すれば、状況に応じた適切なサポートを受けられます。
丹誠司法書士法人では、オーディション商法に関するご相談を受け付けています。
解決実績も多数あるため、被害を最小限に抑えるためにも、まずはお早めにご相談ください。
\無料相談はこちらから!/
