「確実に儲かる」などの広告を見て高額の情報商材を購入したものの、まったく金額に見合わない内容だったというトラブルが増えています。
被害の拡大を防ぐためには、情報商材の売買契約を解約することが最も確実です。
本記事では、クーリングオフをはじめとした情報商材の売買契約の解約方法を解説します。情報商材の売買契約を解約したいと考えている方は、ぜひご覧ください。
- 情報商材詐欺の手口
- クーリングオフによる解約方法
- クーリングオフ以外の解約方法
- 解約できない場合の被害回復方法
- 情報商材に関する契約を解約したいときの相談先
以下の記事では、情報商材の返金方法について詳しく解説していますのでぜひ参考にしてください。
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情報商材とは?情報商材詐欺のよくある手口
情報商材とは、「絶対に儲かる方法」などと称して金額に見合わない「情報」を商品として販売するものです。
情報商材は、購入するまで内容が分かりません。そのため、購入した後に騙されたことに気づくのです。
SNSや広告で断片的な情報を掲載して勧誘
情報商材詐欺のよくある手口は、まず「絶対に儲かる方法」などと断片的な情報しか掲載していない広告をSNSで拡散させます。
そして、いいねを押した人など興味を持った人をターゲットにして、言葉巧みに勧誘し、情報商材を購入させます。
さらに高額の商材を購入させる
情報商材詐欺の場合、最初は無料の商材などを購入させた後、「もっとも儲かる方法がある」などと偽って、さらに高額で中身のない商材を購入させます。
さらに被害が拡大してしまうのです。
情報商材の被害拡大を防ぐには:情報商材は解約できる?
情報商材による被害拡大を防ぐには、情報商材の売買契約を解約するのが最も確実です。
解約方法はさまざまです。情報商材業者から解約できないと言われても、諦めることはありません。
以下では、情報商材の解約方法を解説します。
クーリングオフによる情報商材の解約
情報商材の売買契約の解約方法として、最初に考えるのは、クーリングオフによる解約です。最も簡便な方法だからです。
クーリングオフとは、消費者が契約の申込みの意思表示や契約締結をしてしまった後でも、一定期間内であれば、契約を無条件に解除できる制度です。
クーリングオフできれば、情報商材の売買契約を無条件で解約することができます。
通知書を情報商材業者に送るだけなので、方法としても簡単です。
クーリングオフによる解約のための3つの利用条件
クーリングオフは情報商材における売買契約の解約に効果的ですが、3つの利用条件があります。
- クーリングオフの対象となる取引に該当すること
- クーリングオフができる期間を経過していないこと
- 書面または電磁的記録で契約解除の意思表示をしたこと
1.クーリングオフの対象となる取引に該当すること
クーリングオフの対象となる取引のうち情報商材の売買契約でよくある取引形態は、訪問販売と電話勧誘販売です。
事業者が自宅におしかけてきたり、またはカフェなどに呼び出されたりして契約を迫られ、その場で契約を締結してしまった場合などは、訪問販売に該当します。
電話やzoomなどで勧誘されて契約を締結してしまった場合は、電話勧誘販売に該当します。
他方で通信販売の場合、クーリングオフの対象となる取引に含まれていないため、別の解約方法を考える必要があります。
2.クーリングオフができる期間を経過していないこと
訪問販売または電話勧誘販売の場合、クーリングオフができる期間は、法律で定められた書面(法定書面)を受け取った日から8日間です。
法律で定められた事項としては、以下のものがあります。
- 商品の種類(商品名など)
- 商品の代金、支払時期、支払方法
- 商品の引渡時期
- クーリングオフの告知
- クーリングオフが適用除外される場合の告知
- 契約申込日、契約締結日
- その他の特約がある場合はその特約
8日間には、法定書面を受け取った日も含まれます。例えば、1月1日に受け取った場合、期間は1月8日までとなります。
ただし、法律で定められた事項が記載されていなければ、法定書面とは言えないので、8日間の期間は進行しません。
したがって、あらためて法定書面を受け取るまでの間、いつでもクーリングオフできます。
契約してから8日が経過してしまっていても、書面に記載事項の漏れがあれば、クーリングオフの期間内です。
3.書面または電磁的記録で契約解除の意思表示をしたこと
クーリングオフは、書面または電磁的記録で契約解除の意思表示をする必要があります。
書面の場合は、証拠として残しておけるように、内容証明郵便で郵送した方がよいでしょう。配達証明を付けておくと、配達したことも証拠にできるので、さらに確実です。
電磁的記録とは、簡単に言えば、電子メールや販売者のメールフォームへの送信です。送ったメールや、メールフォーム画面のスクリーンショットを証拠として残しておきましょう。
なお、クレジットカードで情報商材の代金決済をしている場合には、クレジットカード会社にも、クーリングオフしたことを通知しておきましょう。
代金決済を止めることができます。
クーリングオフの解約方法:内容証明通知書の書き方
クーリングオフによる解約に難しい手続はありません。
証拠として残しやすいように、配達証明付きの内容証明郵便で通知書を送るのが確実です。
ただし、どの契約を解約するのか分かるように、以下の事実を記載して契約を特定しておく必要はあります。
- 契約当事者の氏名・名称・住所
- 契約締結日
- 契約番号があればその番号
- 商品名
- 代金額

情報商材業者からクーリングオフを妨害された場合の対処法
情報商材業者に対してクーリングオフの意思を伝えたり、実際にクーリングオフを行った際に、「クーリングオフはできない」と嘘をつかれたり、場合によっては脅されるケースもあります。
クーリングオフを妨害された場合には、迷わず弁護士、司法書士、専門機関に相談しましょう。
脅迫などの状況次第では、8日間を過ぎていてもクーリングオフできることがあります。
\クーリングオフできるか確認!/
クーリングオフ以外の解約・契約取消し方法
情報商材の売買契約の解約にクーリングオフは効果的です。しかし、利用条件を満たさず利用できないこともあり得ます。
特に、情報商材はインターネットを通じた通信販売が多いにもかかわらず、通信販売はクーリングオフの対象外とされています。
そのため、クーリングオフが利用できない場合には、別の解約方法を考える必要があります。
以下では、クーリングオフ以外の解約や契約取消しの方法をご紹介します。
未成年者の取消権による契約の取消し
情報商材の売買契約を締結した時に、契約者が18歳未満の未成年者だった場合、契約を取り消すことができます。
情報商材契約を取り消すと、解約した場合と同様に、契約は最初からなかったことになります。
合意解約:情報商材業者と交渉して解約する
情報商材の売買契約を解約する方法は、情報商材業者と交渉して、合意により解約することです。合意ができるのであれば、特に制限などはありません。
ただし、連絡がつかないまたは、交渉にならない場合はあり得ます。
約定解除:情報商材契約の解除条項に基づいて解約する
情報商材の売買契約の契約書などに、どのような場合に契約解除できるかを定めた条項が定められている場合、その契約解除条項に基づいて契約を解除できる場合があります。
契約書などを確認してみましょう。
ただし、契約解除条項による約定解除の場合、返金は認めない、解約の手数料を支払わせるなど不利益な条件が設けられていることもあります。
その場合には、別の方法を考えなければならないことがあります。
情報商材契約が詐欺である場合の契約取消し
情報商材の売買契約が詐欺である場合、民法に基づいて契約を取り消すことができます。
ただし、詐欺であることを立証するための証拠を集めるのは簡単ではありません。
したがって、まずは他の方法を考えてみてからの方がよいでしょう。
特定商取引法による通信販売契約の解約
情報商材業者が、インターネット上に契約解除特約を掲載していない広告を出している場合があります。
この広告を信じて情報商材を通信販売で購入した場合、商品を受け取った日から8日間は、特定商取引法に基づいて、通信販売の情報商材の売買契約を解約できます。
特定商取引法による通信販売契約の取消し
インターネットの情報商材申込み画面などに法律で定められた事項を記載していない、あるいは誤認させるような記載をしていることがあります。
その購入申込画面などを信じて契約をしてしまった場合には、特定商取引法に基づいて、通信販売の情報商材の売買契約を取り消すことができます。
消費者契約法に基づく情報商材契約の取消し
消費者契約法では、将来の変動が不確実なことについて断定的判断を提供して消費者を誤信させた場合に、契約を取り消せることを定めています。
例えば、「絶対に儲かる方法」などと称する情報商材の場合、将来の利益が出るかどうか不確実なことについて「絶対に儲かる」など断定的な判断を提供しているため、消費者契約法によって契約を取り消せる可能性があります。
解約・取消しができない場合:解約以外の被害回復方法を考える
相手と上手く連絡がとれないなど解約が難しい場合もあります。
その場合には、被害を少しでも回復する方法を考えなければなりません。
クレジットカード会社に協力を求める
クレジットカードで情報商材の代金を決済している場合には、クレジットカード会社に対して支払停止を要請します。
すでに決済が終わってしまっている場合には、チャージバック制度を使って、返金してもらえることもあります。
金融機関に口座凍結を依頼する
情報商材詐欺である場合、金融機関に情報商材業者の預金口座を凍結してもらえることがあります。
直接返金してもらえるわけではありませんが、将来、差押えをするときなどに返金額を回収できる可能性が高まります。
交渉や民事訴訟で返金・損害賠償を請求する
情報商材業者との交渉または民事訴訟を提起して、返金や損害賠償を請求します。
情報商材業者と連絡がつかない場合などには、決済代行会社や情報商材の勧誘者に対して民事訴訟で損害賠償を請求することもあります。
警察に刑事告訴する
情報商材詐欺である場合には、警察に刑事告訴するのも1つの方法です。
返金してもらえるわけではありませんが、情報商材業者が、刑罰をおそれて、示談をするために返金や損害賠償に応じる可能性があります。
\返金への第一歩!/
情報商材の契約解約に関する相談先
情報商材の売買契約を解約・取消しするためには、専門機関に相談するのが解決の近道です。
クーリングオフなどは期間が短いので、早めに相談した方がよいでしょう。
以下では、情報商材の解約を相談できる専門機関などをご紹介します。
消費生活センター
消費生活センターは、商品やサービスに関する消費者からの相談を受け付けている公的機関です。
情報商材に関するトラブルについても、専門の相談員が相談を受け付けています。
まずは、消費生活センターに相談してみるとよいでしょう。
司法書士・弁護士
情報商材の売買契約の解約には専門的な知識が必要となります。
特に、情報商材業者との交渉や裁判が必要となるケースは、司法書士や弁護士に相談することを検討した方がよいでしょう。
警察
ケースによっては、情報商材の売買契約が詐欺罪などに該当することもあります。
その場合には、警察に相談する必要があります。
まとめ
情報商材の被害拡大を防ぐためには、情報商材の売買契約を解約するのが確実です。
まず第一に、クーリングオフできないかを検討し、クーリングオフが難しい場合には、諦めずに別の解約・取消し方法も検討してみましょう。
丹誠司法書士法人でも、情報商材の売買契約のクーリングオフや詐欺被害について無料相談を実施していますので、まずはお気軽にご相談ください。
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