エステで「今だけ」「すぐ契約すればお得」と勧められて、つい契約してしまった経験はありませんか?
契約後に不安になっても、「キャンセルできない」と言われることもあるかもしれません。
そこで頼りになるのが「クーリングオフ制度」です。
特定の取引であれば、一定の条件を満たせばクーリングオフが認められることがあります。
ただし、クーリングオフはすべての取引に認められるわけではありません。
取引内容や契約日数など、いくつかの条件を満たす必要があります。
本記事では、エステ契約にクーリングオフが使えるかどうか、条件や手順、類似制度について解説します。
- クーリングオフについて
- エステ契約でクーリングオフが使える条件
- クーリングオフの手順、通知書の書き方
- クーリングオフ以外に利用できる制度
エステの契約はクーリングオフできる?できない?
クーリングオフとは、商品やサービスの契約を結んだ場合でも、一定の期間内であれば消費者が無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
消費者を保護するための制度で、特定商取引法などの法律によって定められています。
結論からお伝えすると、条件を満たしていれば、エステの契約でもクーリングオフができます。
ただし、契約の金額や契約期間によって使えるかどうかが変わってくるため、すべてのエステ契約が対象になるわけではありません。
細かい条件については、次の章で詳しく確認していきましょう。
クーリングオフの条件
クーリングオフが適用される取引と、それぞれに適用される期間は、特定商取引法に定められています。
以下、主要な取引とそのクーリングオフ期間をまとめました。
取引種類 | クーリングオフ期間 | 説明 |
訪問販売 | 8日間 | キャッチセールス、アポイントメントセールスなどを含む、自宅等を訪問して販売される取引に適用される |
電話勧誘販売 | 8日間 | 電話を通じて購入した商品やサービスの取引に適用される |
特定継続的役務提供 | 8日間 | エステティック、美容医療などの、長期・継続的な役務の提供と、役務提供に対する高額の対価を約する取引に適用される |
訪問購入 | 8日間 | 業者が消費者の自宅等を訪問して、商品の買い取りを行う取引に適用される |
連鎖販売取引 | 20日間 | 通常の販売契約ではなく、商品を購入して再販することを前提とする取引(ネットワークビジネス、マルチ商法)に適用される |
業務提供誘引販売取引 | 20日間 | 内職商法やモニター商法など、業務の提供を名目にした商品販売に適用される |
エステ契約は、上記の「特定継続的役務提供契約」に該当するので、クーリングオフの適用対象となる可能性があります。
対象となる場合、法律で定められた書面を受け取った日から数えて「8日以内」に、書面または電磁的記録により事業者に対して契約を解除する意思を伝えれば、クーリングオフが使えます。
対象のサービス・商品
エステに関する契約であれば、エステコースに通う契約だけでなく、「肌に良い」「これを使うことでさらに効果が高まる」といった理由で購入させられた化粧品やエステ器具も、クーリングオフの対象に含まれます。
つまり、クーリングオフを使えば、エステコースの料金に加えて、購入した化粧品やエステ器具の代金も返金を受けられるのです。
エステがクーリングオフの対象になるケース
以下の条件を満たすエステ契約は、クーリングオフの対象となります。
- 契約金額が5万円を超えている
- 契約期間が1ヵ月を超えている
- 法律で定められた契約・申込書面を受け取ってから8日以内である
エステ契約をクーリングオフできない理由
一方で、以下のような状況にあると、クーリングオフできないことがあります。
契約を結んだ際には、クーリングオフの適用条件をよく理解したうえで、キャンセルを希望する場合は早期に対応しましょう。
クーリングオフできる期間が過ぎている
クーリングオフを利用するためには、法律で定められた書面を受け取った日を含めて8日以内に手続きを行わなければなりません。
したがって、9日目以降になれば、クーリングオフの制度を利用する権利が失われてしまいます。
営業用に契約した場合
クーリングオフの制度は、あくまで「個人消費者」として契約を結んだ場合に適用されます。
そのため、エステ契約がサロン経営などの「事業用の目的」で結ばれた場合には、クーリングオフの対象外となります。
上記のようなケースに該当していても、状況によってはクーリングオフや契約の取り消しが認められる可能性があります。
まだ泣き寝入りと決めつけるのは早いため、まずは一度ご相談ください
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クーリングオフの手順
クーリングオフをするには、契約を解除したい意思を、事業者に「書面」または「電磁的記録」で通知する必要があります。
書面で送付する場合
書面は手書きやパソコンでも作成できますが、はがきを使用するのが一般的です。
なお、クレジットカード支払いを利用した場合は、クレジットカード会社にも通知が必要になるので、通知書を2通作成する必要があります。
はがきを作成したら、送る前に表と裏の両面をコピーして、記録として手元に残しましょう。
その後、証拠を残すため、「特定記録郵便」や「簡易書留」などの方法で、契約先の代表者あてに送ります。
コピーしたはがきや郵便局で受け取った控えなどは、まとめて大切に保管しておきましょう。
電磁的記録で送付する場合
まずは契約書面を確認して、「電子メールやフォームで通知できる」といった案内があるかを確かめましょう。
通知先のメールアドレスや、専用フォームが置かれている場合は、その指示にしたがって手続きを進めます。
通知したあとは、送信済みのメールや、入力した画面のスクリーンショットを保存しましょう。
後で証拠として使えるように、きちんと記録を残しておくことが大切です。
クーリングオフ通知書の書き方・必須項目
クーリングオフ通知書に決まった書式はありませんが、以下のサンプルにある事項を記載するようにしましょう。
【クーリングオフ通知はがきの記載例(販売会社あて)】

【クーリングオフ通知はがきの記載例(クレジット会社あて)】

クーリングオフ以外に使える制度
クーリングオフが利用できない場合でも、他に利用できる制度があります。
ここでは、主な制度を紹介しますので、ご参考ください。
取消制度
民法や消費者契約法を根拠とする取り消しが認められる場合があります。
以下、主なものをまとめましたので、該当するケースはないか確認しましょう。
項目 | 取り消しできる主なケース |
重要事項の不実告知 (消費者契約法第4条1項1号) |
契約の重要事項について事実と異なる説明を受けたことで、誤認して契約したとき |
断定的判断の提供 (消費者契約法第4条1項2号) |
将来の不確実なことについて「確実に儲かります」などと断定的に説明されたことで、誤認して契約したとき |
不利益事実の不告知 (消費者契約法第4条2項) |
消費者にとっていいことだけを説明し、不利な情報を隠されたため、誤認して契約したとき |
不退去による困惑 (消費者契約法第4条3項1号) |
自宅に来た事業者に退去を命じたものの退去せず、困惑したあげく契約したとき |
退去妨害による困惑 (消費者契約法第4条3項2号) |
店舗などで「帰りたい」と伝えたのに、帰らせてもらえず困惑したあげく契約したとき |
未成年者取消権 (民法第5条2項、第753条) |
未成年者が親などの同意なく契約をしたとき |
強迫 (民法第96条1項) |
脅されたりして、断れずに契約してしまったとき |
中途解約制度
クーリングオフの期間が過ぎてしまったあとでも、エステなどの「特定継続的役務提供」取引では、中途解約が可能です。
なお、解約の際には、事業者が消費者に対して、解約時に発生する費用を請求することがあります。
ただし、法律で上限金額が定められています。
解約のタイミング | 消費者が支払う費用の上限 |
サービスを受ける前 | 最大で2万円 |
サービスを受けた後 | 「2万円」または「残りのサービス料金の10%」のどちらか少ないほう + すでに受けたサービスの料金 |
たとえば、15万円分のエステ契約のうち、すでに5万円分の施術を受けていたとします。
このときの契約残額は10万円で、その10%は1万円です。
この「1万円」と上限額の「2万円」を比べると、1万円の方が少ないので、1万円が費用の上限になります。
つまり、以下の金額を支払えば解約できます。
- すでに受けた施術分:5万円
- 解約に発生する費用:1万円
- 合計:6万円
これまでに支払った金額が6万円より多ければ、差額は返金されます。
一方、支払った金額が6万円未満であれば、不足分を追加で支払わなければなりません。
エステ契約のクーリングオフに「よくある質問」
ここから、エステ契約のクーリングオフに関するよくある質問をまとめました。
似たような疑問をお持ちの方は、ぜひここで疑問を解消してください。
エステのクーリングオフは、電話で伝えても良いの?
クーリングオフを使うためには、事業者への書面または電磁的記録が必要となります。
よって、電話で伝えることができません。
口頭で伝えただけでは、後になって「そんな連絡は受けていない」と言われるなど、トラブルにつながる可能性があります。
記録を残すためにも、書面または電磁的記録で通知しましょう。
エステの費用が5万円以下だと、クーリングオフできない?
基本的にはできません。
エステ契約がクーリングオフの対象となるには、次の両方を満たす必要があります。
- 契約金額が5万円を超えている
- 契約期間が1か月を超えている
そのため、「総額5万円以下の契約」や「1回だけのお試しコース」などは、クーリングオフの対象外となります。
ただし、クーリングオフが難しい場合でも、すでに紹介した「意思表示の取消し」「中途解約制度」などを利用できる場合があるので、確認してみてください。
エステ契約のトラブルは、当事務所にご相談ください
クーリングオフにより契約を解除できる場合もありますが、期間や条件、通知方法など細かいルールが定められています。
手続きに不備がある場合、クーリングオフが認められない可能性もあります。
「すでに支払ってしまった代金を取り戻したいが、契約がクーリングオフの対象になるか分からない」
「相手からの返答がなく、不安なまま時間だけが過ぎている」
このようなお悩みをお持ちの方は、ひとりで抱え込まず、まずは司法書士や弁護士に相談するのがおすすめです。
丹誠司法書士法人では、エステ契約に関するトラブルの無料相談を受け付けています。
ご相談者様の状況に応じたアドバイスや対応をおこないますので、どうぞお気軽にご相談ください。