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復縁するための情報商材とは?販売トラブルの事例も解説│丹誠司法書士法人
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復縁するための情報商材とは?販売トラブルの事例も解説

復縁のための情報商材とは?販売トラブルの事例も解説

元恋人とよりを戻したいので、復縁の方法について調べていたところ「復縁を成功させるための情報商材」を見つけたけれど、本当に購入してよいか迷っている人はいませんか?

この記事では復縁のための情報商材について詳しく解説します。

✓復縁ビジネスとは?
✓復縁のための情報商材とは?
✓復縁のための情報商材における販売トラブルとは?
✓復縁のための情報商材による詐欺的行為に気づいたら?

復縁ビジネスとは?

復縁ビジネスとは

復縁ビジネスとは、以前つきあっていた人との復縁を希望しているが、どのような行動が復縁に結びつくかわからない人をターゲットにしたビジネスのことです。

復縁ビジネスには以下のようなものがあります。

  • 復縁のためのカウンセリング
  • 復縁セミナー
  • 復縁のための占い
  • 復縁のための商品(パワーストーン・お守り)
  • 復縁のための情報商材

復縁のための情報商材も、多数ある復縁ビジネスの中の1つです。

復縁のための情報商材とは?

復縁のための情報商材とは?

復縁のための情報商材とは、復縁するにはどうすればよいかという悩みを抱えた人を対象とした情報商材のことを指し、次のような特徴があります。

項目 概要
内容
  • 復縁を成功させる方法が記載されたマニュアル
  • 復縁するための商材(パワーストーンなど)
  • 電話相談・メール相談
料金の支払い方法 買い切り型
(電話相談・メール相談を別料金で月額支払いにする場合もある)
販売者 個人が多い

男性向け、女性向け、別れの原因を知りたい人向け、復縁するための具体的な行動を知りたい人向けなど内容が細分化しています。

復縁に関するものだけでなく、情報商材はもともとトラブル報告の多いビジネスといえます。返金に関する情報は以下の記事でも解説しているため、ぜひ参考にしてください。

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復縁のための情報商材における販売トラブルとは?

復縁のための情報商材における販売トラブルとは?

復縁のための情報商材について、販売トラブルが起こった事例があるので2つご紹介します。

1.国民生活センターに相談された販売トラブルの事例

独立行政法人国民生活センターでは、裁判外紛争解決手続(ADR)を行っています。目的は、消費者紛争の中でも全国的に重要なもの(重要消費者紛争)の解決です。

消費者紛争とは、事業者と消費者の間で発生する販売や取引に関するトラブルのことです。

各地の消費者センターや国民生活センターに寄せられた相談のうち、助言やあっせんで解決できなかったトラブルが対象です。このようなトラブルは、国民生活センター紛争解決委員会へ和解の仲介や仲裁を申請できます。

国民生活センターでは同種のトラブルの防止・拡大阻止を目的としてADRの結果を公表しています。

公表されたADRの中から、復縁プログラムの解約に関する紛争についてご紹介します。

当事者の主張

相談者は離婚した相手と復縁したいと考えインターネット検索をしたところ、復縁レッスン完全無料」と書かれた事業者のWebサイトを見つけました。

SNSで事業者をフォローし、復縁に関するレッスンを無料で受けたそうです。しかし無料レッスン受講後、40万円かかる6ヵ月コースの申し込みを促されたのです。

相談者は高額で支払えないと思い、内容を確認するために電話連絡をしたところ、メールで伝えると言われました。その後、契約した覚えがないにもかかわらず、契約書と200ページほどの情報商材が届いたそうです。

また代金の支払い期限は当日14時50分までと指定されており、支払い期限を経過するとその日数分の遅延利息がかかると記載されていたため、相談者は焦って40万円を支払ってしまいました

しかしその後のレッスンが、事業者の質問に「はい」か「いいえ」で回答するだけのごく簡単なものであったため相談者は不審に思い、相談に訪れたそうです。

契約から2日後にクーリング・オフの手続きをしましたが解決せず、ADRで返金を主張することとなりました

和解までの経過

事業者はADRの手続きに協力する意思があるものの、相談者の主張には虚偽の内容があり、その部分の返金は認められないとしました。

事業者が相談者の主張の中で、虚偽だと指摘したのは次の部分です。

  • 40万円かかる6ヵ月コースの契約を強制されたこと
  • 契約をしたつもりはないこと
  • 支払いの期限を設けていること

事業者は契約の証拠として電子契約書を提出しましたが、相談者が書いたものか確認できませんでした。

そして虚偽の主張には応じられないものの、早期解決のため最終的には半額の20万円を返金すると伝えてきたそうです。

ADRの仲介人が相談者に内容を伝えたところ同意したため、和解が成立しました。

クーリング・オフで解決できないと返金の手続きを諦めてしまいそうになりますが、粘り強く交渉することで被害額の半分が戻ってきた事例です。

2.消費者庁が公表した事例

2020年、消費者庁は消費者契約法第39条第1項に基づき、『埼玉消費者被害をなくす会と事業者との間で差止請求に関する協議が調ったことについて』という文書を公表しました。

埼玉消費者被害をなくす会(以降、本記事では「なくす会」と表記)とは、消費者の代わりに違法な取引や詐欺的行為をしている事業者に対して、差止請求を行う権限を持った適格消費者団体です。

一方事業者は、日本と海外で復縁のサポートやカウンセリングなどを行っている企業でした。

事案の概要と結果をご紹介します。

事案の概要

事業者の復縁サポートに関する業務委任契約書第15条第3項の規定は、消費者契約法第9条第1号と第10条にある消費者契約の条項に当たるとして、「なくす会」は次の申し入れをしました。

規定では同事業者が業務に取り掛かる前に消費者が契約を解除した場合、契約金額の50%に相当する解約手数料を支払う義務があるとしています。

しかし業務に着手する前に事業者に発生する損害は、契約金額の50%に相当するとは考えにくいため、この条項を停止または適切な条項に変更するよう求めたのです。

また同規定では、事業者側に責任がない原因や理由での契約終了、消費者のやむを得ない理由での契約解除でも同額の解約手数料の支払い義務があるとしています。

そのためこちらの条項も停止するか、適切な条項に変更するよう求めました。

結果

2020年3月9日に、事業者は「なくす会」に対し契約条項を改定したと連絡しました。

これを受け、「なくす会」は申し入れの内容を踏まえた改定がされたとして、この事案は解決しました。

適格消費者団体が復縁ビジネスにおける消費者に不利な契約条項に気づき、改善へとつなげた事例です。

丹誠司法書士法人 広報
復縁のための情報商材にまつわる販売トラブルは、諦めずに交渉するのが大切です

復縁のための情報商材による詐欺的行為に気づいたら?

復縁のための情報商材による詐欺的行為に気づいたら?

復縁のための情報商材による詐欺的行為に気づいたら、まずは司法書士や弁護士に相談しましょう。

アドバイスを受けながら以下の手続きをすることで、返金してもらえる可能性が高まります。

クーリング・オフ

クーリング・オフができる取引と期間

クーリング・オフとは一度契約の申し込みをしたり、契約を結んだりしても一定の期間内であれば申し込みを撤回したり、契約を解約したりできる制度です。

特定商取引法では、クーリング・オフができる取引と期間を上の画像のように定めています。

クーリング・オフができないと事業者が伝えたり、脅したりした場合は所定の期間が過ぎても手続きが可能です。

またクーリング・オフが完了しても、関連する記録や書類は少なくとも5年間は保管しておくようにしてください。

事業者に内容証明郵便で直接、返金請求をする

内容証明とは、郵便局が行っている一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。

郵便物の内容や日時、差出人と受取人を、差出人が作成した謄本によって日本郵便株式会社が証明してくれます。

復縁のための情報商材の販売者に内容証明で返金請求すると、証拠が残るので返金してほしいという強い意思を相手に伝えられます。

必ずしも返金の請求に応じてもらえるとは限りませんが、司法書士や弁護士に相談しながら行動してみるのが大切です。

丹誠司法書士法人 広報
復縁のための情報商材による詐欺的行為に気づいたら、早急に司法書士や弁護士に相談し、アドバイスを受けながら対処方法を考えることが重要です

まとめ

復縁のための情報商材とは、復縁するにはどうすればよいかという悩みを抱えた人を対象とした情報商材のことであり、復縁ビジネスの1つに位置付けられます。

すべての業者が詐欺的行為をするとは言い切れませんが、いずれにしても購入する前にしっかりと確認したうえで、慎重に検討することが大切です。