遺産分割協議

相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。

その財産はいったん相続人全員の共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。

遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従います。

遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。協議には相続人全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、協議は無効になります。ただ、結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効となります。

遺産分割の方法

相続人間で遺産をどのように分割するかについては以下の方法があります。

現物分割

遺産そのものを現物で分ける方法です。相続人間の取得格差が大きくなる際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。

換価分割

遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。

代償分割

遺産の現物を1人(または数人)が取り、その取得者が、他の相続人に対し相続分相当を現金で支払うという方法です。

共有分割

遺産を相続人が共有で所有する方法です。共有名義の不動産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要です。

遺産分割協議の注意点

  • 必ず相続人全員で行う。
    ※必ずしも、一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとっても問題ありません。
  • 「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。
  • 後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)を、どのように分配するか決めておく(記載漏れがあっても、改めて協議書を作成しなくて済むため)。
  • 不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する。
  • 預貯金などは、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号なども細かく記載する。
  • 住所・氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する。
  • 実印で押印し、印鑑証明書を添付する。
  • 協議書が複数ページにわたる場合は契印をする。
  • 協議書の部数は、相続人の人数分、及び金融機関等への提出数分を作成する。
  • 相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加するか、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をする。
  • 法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要)。
  • 相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。
  • 相続人の一人が分割前に推定相続分の譲渡をした場合は、遺産分割協議にはその譲り受けた者を必ず参加させなければならない。

 

遺産分割協議の方法や遺産分割協議書の作り方を誤ってしまうと、協議自体がやり直しになってしまったり、作成した協議書の効力が生じないといったトラブルが起こってしまうことがあります。
遺産分割協議や遺産分割協議書の作成については専門家にご相談することをお勧めします。不安な方は、1度お気軽に当事務所までお問い合わせください。