贈与

相続税の節税対策をする方法の中で特に取り組みやすいのは「生前贈与」でしょう。亡くなる前に財産を渡すことで、相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。

贈与税の優遇措置を利用すれば、税金の負担を大幅に抑えて贈与できることがあります。特に相続税が高額になるような方の場合は、生前贈与を活用したほうが、たとえ贈与税がかかっても有利な場合があります。

相続との違いとして、生きているうちに財産をもらえるため争いになりません。相続の争いは莫大な費用がかかりますが、それを回避することができます。また、相続よりも生前贈与のほうが手続きが簡単で、誰に何を渡しても自由となるので、法定相続人以外の方など親族以外に遺産を渡すことも可能です。

生前贈与の受け取り方

暦年贈与

贈与税というのは、もともと相続税の補完として位置づけられていたため、相続税よりも税率が高く、有効な手段ではないと勘違いしている方が多いようです。

確かに税率は高いのですが、年110万円の基礎控除があり、年数をかければ、節税の効果も出てきます。

例えば、子供が2人いて、20年かけて、毎年限度額の110万円まで贈与をすれば、4,400万円までの財産は税金がかからないということになります。

とは言え、最初から4,400万円の贈与をする意図と税務署にみなされる(連年贈与)と、初年度に4,400万円全額の課税がされてしまう場合があります。これを避けるため、以下の点に注意が必要です。

 

  • 贈与契約書を贈与の都度作成する。
  • 110万円を超える贈与をして贈与税申告をするなど、記録を残す(贈与を受ける方ご本人の口座に振り込む)。
  • 毎年違う時期に、毎年違う金額、違う種類の財産で贈与を行うなど、単発の贈与であることを強調する。

相続時精算課税

相続時精算課税とは、60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫への贈与について、2,500万円まで贈与税がかからなくなる、というものです。

相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産評価額から2,500万円(累計2,500万円に達するまで複数年で控除が可能です)を控除した残額に対して贈与税がかかります(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます)。

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

2,500万円を超える部分には、一律に税率20%で贈与税が課税されます。ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ちます。

将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は、相続財産に含まれ相続税が課税され、贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。

比較

 暦年課税相続時精算課税制度
贈与者誰でもよい60歳以上の親
受贈者制限なし20歳以上の贈与者の推定相続人及び孫
基礎控除年110万円(毎年利用可)2,500万円
税率10%~55%非課税枠を超える部分に対して一律20%
相続時の取り扱い相続開始前3年以内の贈与財産は、贈与時の価額で相続財産として加算します。 相続財産として加算された贈与財産に対応する贈与税額がある場合には、相続税額から控除し、控除しきれない部分は切り捨てます。贈与財産を贈与時の価額で相続財産に合算して相続税を計算し、相続税額から相続時精算課税による贈与税額を控除します。 控除しきれない贈与税は還付されます。

より財産が多い方、贈与に年数をかけられない方は、年110万円の贈与では全体に対するインパクトが少ないと思われるかもしれません。

年間110万円以上の贈与をする場合でも、財産の価格に対する相続税の最高税率に対し、贈与税の実効税率が少なくなるよう計算して贈与にかける年数を導き出すことができます。

もちろん、事前に税理士に試算してもらった上で、実際の贈与額・贈与を行う年数などは、資産の内容・現金の有無・キャッシュフローなどを勘案して、個別に考えていかなくてはなりません。

贈与税について詳しく知りたい方は、当事務所で相続税・贈与税に強い税理士をご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせください。